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1999-08-13 第145回国会 衆議院 法務委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年八月十三日(金曜日)委員長の指名で、次のとおり小委員及び小委員長を選任した。  司法制度改革審議会に関する小委員       笹川  堯君    菅  義偉君       橘 康太郎君    八代 英太君       山本 幸三君    山本 有二君       渡辺 喜美君    坂上 富男君       日野 市朗君    福岡 宗也君       漆原 良夫君    達増 拓也君       木島日出夫君    保坂 展人君  司法制度改革審議会に関する小委員長                 山本 有二君 平成十一年八月十三日(金曜日)     午前九時六分開議   出席委員    委員長 杉浦 正健君    理事 橘 康太郎君 理事 八代 英太君    理事 山本 幸三君 理事 山本 有二君    理事 坂上 富男君 理事 日野 市朗君    理事 上田  勇君 理事 達増 拓也君       安倍 晋三君    浅野 勝人君       奥野 誠亮君    加藤 卓二君       河村 建夫君    小杉  隆君       左藤  恵君    笹川  堯君       菅  義偉君    中谷  元君       西田  司君    古屋 圭司君       望月 義夫君    保岡 興治君       渡辺 喜美君    福岡 宗也君       漆原 良夫君    安倍 基雄君       権藤 恒夫君    木島日出夫君       保坂 展人君    園田 博之君  出席国務大臣         法務大臣    陣内 孝雄君  出席政府委員         法務省刑事局長 松尾 邦弘君         法務省入国管理         局長      竹中 繁雄君  委員外出席者         参議院議員   服部三男雄君         法務委員会専門         員       井上 隆久君 委員の異動 八月十三日         辞任         補欠選任   奥野 誠亮君     安倍 晋三君   加藤 紘一君     中谷  元君   鯨岡 兵輔君     浅野 勝人君   保岡 興治君     望月 義夫君 同日         辞任         補欠選任   安倍 晋三君     奥野 誠亮君   浅野 勝人君     古屋 圭司君   中谷  元君     加藤 紘一君   望月 義夫君     保岡 興治君 同日         辞任         補欠選任   古屋 圭司君     鯨岡 兵輔君 八月九日  子供の視点からの少年法論議に関する請願(長内順一紹介)(第七〇七二号)  同(金子満広紹介)(第七〇七三号)  同(金田誠一紹介)(第七〇七四号)  同(穀田恵二紹介)(第七〇七五号)  同(坂上富男紹介)(第七〇七六号)  同(寺前巖紹介)(第七〇七七号)  同(春名直章紹介)(第七〇七八号)  同(日野市朗紹介)(第七〇七九号)  同(肥田美代子紹介)(第七〇八〇号)  同(不破哲三紹介)(第七〇八一号)  同(藤木洋子紹介)(第七〇八二号)  同(松本善明紹介)(第七〇八三号)  同(松本惟子君紹介)(第七〇八四号)  同(山元勉紹介)(第七〇八五号)  同(山本孝史紹介)(第七〇八六号)  同(石井郁子紹介)(第七一二八号)  同(長内順一紹介)(第七一二九号)  同(木島日出夫紹介)(第七一三〇号)  同(佐々木憲昭紹介)(第七一三一号)  同(佐々木秀典紹介)(第七一三二号)  同(瀬古由起子君紹介)(第七一三三号)  同(辻元清美君紹介)(第七一三四号)  同(中路雅弘紹介)(第七一三五号)  同(東中光雄紹介)(第七一三六号)  同(深田肇紹介)(第七一三七号)  同(松沢成文紹介)(第七一三八号)  同(矢島恒夫紹介)(第七一三九号)  同(吉井英勝紹介)(第七一四〇号)  同(伊藤茂紹介)(第七一七七号)  同(池端清一紹介)(第七一七八号)  同(大森猛紹介)(第七一七九号)  同(佐々木陸海紹介)(第七一八〇号)  同(斉藤鉄夫紹介)(第七一八一号)  同(畠山健治郎紹介)(第七一八二号)  同(平賀高成紹介)(第七一八三号)  同(藤村修紹介)(第七一八四号)  同(古川元久紹介)(第七一八五号)  同(保坂展人君紹介)(第七一八六号)  同(横光克彦紹介)(第七一八七号)  同(伊藤茂紹介)(第七二四七号)  同(家西悟紹介)(第七二四八号)  同(石毛えい子紹介)(第七二四九号)  同(斉藤鉄夫紹介)(第七二五〇号)  同(中西績介紹介)(第七二五一号)  同(濱田健一紹介)(第七二五二号)  同(原口一博紹介)(第七二五三号)  同(細川律夫紹介)(第七二五四号)  同(伊藤茂紹介)(第七二九五号)  同(上田勇紹介)(第七二九六号)  同(斉藤鉄夫紹介)(第七二九七号)  同(土井たか子紹介)(第七二九八号)  同(村山富市紹介)(第七二九九号)  同(横路孝弘紹介)(第七三〇〇号)  法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(日野市朗紹介)(第七〇八七号)  テロ的集団の取り締まりに関する国の組織強化及び法的措置等に関する請願(小坂憲次紹介)(第七〇八八号)  同(村井仁紹介)(第七〇八九号)  借地借家法一部改正法案の廃案に関する請願(木島日出夫紹介)(第七一七二号)  同(坂上富男紹介)(第七一七三号)  同(保坂展人君紹介)(第七一七四号)  定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(平賀高成紹介)(第七一七五号)  同(藤田スミ紹介)(第七一七六号)  裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(坂上富男紹介)(第七一八八号)  同(佐々木秀典紹介)(第七三〇一号)  裁判所の人的・物的充実に関する請願(木島日出夫紹介)(第七一八九号)  同(志位和夫紹介)(第七一九〇号)  同(不破哲三紹介)(第七一九一号)  選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(青山二三紹介)(第七一九二号)  同(古川元久紹介)(第七一九三号)  同(池坊保子紹介)(第七三〇二号)  同(大野由利子紹介)(第七三〇三号)  外国人登録法の改正に関する請願(保坂展人君紹介)(第七二九四号) は本委員会に付託された。 八月九日  治安維持法犠牲者国家賠償法の制定に関する陳情書(第四〇〇号)  少年法改正反対に関する陳情書(第四四二号)  借地借家法一部改正法案の廃案に関する陳情書(第四四三号)  オウム真理教を例とするテロ事件再発防止に関する陳情書(第四四四号)  法曹一元制度の実現に関する陳情書(第四四五号)  裁判所裁判官増員に関する陳情書(第四四六号) は本委員会に参考送付された。 本日の会議に付した案件  小委員会設置に関する件  閉会中審査に関する件  外国人登録法の一部を改正する法律案内閣提出第七九号)(参議院送付)  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案内閣提出第八〇号)(参議院送付)  請願    一 民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(赤松広隆紹介)(第二七号)    二 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第二一四号)    三 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第五三八号)    四 同(保坂展人君紹介)(第五三九号)    五 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第六一九号)    六 民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(平田米男紹介)(第六四三号)    七 法制審議会の公開に関する請願(家西悟紹介)(第七二〇号)    八 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(家西悟紹介)(第七二一号)    九 民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(石井一紹介)(第八八六号)   一〇 同(土井たか子紹介)(第九一五号)   一一 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第八八七号)   一二 同(木島日出夫紹介)(第九五五号)   一三 同(児玉健次紹介)(第一〇六九号)   一四 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(坂上富男紹介)(第一〇三七号)   一五 同(坂上富男紹介)(第一〇五〇号)   一六 同(木島日出夫紹介)(第一〇七〇号)   一七 法制審議会の公開に関する請願(坂上富男紹介)(第一〇五一号)   一八 同(土肥隆一紹介)(第一〇五二号)   一九 同(木島日出夫紹介)(第一〇七一号)   二〇 同(畑英次郎紹介)(第一〇七二号)   二一 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(土肥隆一紹介)(第一〇五三号)   二二 同(松本龍紹介)(第一〇五四号)   二三 同(石井紘基紹介)(第一〇七三号)   二四 同(木島日出夫紹介)(第一〇七四号)   二五 同(畑英次郎紹介)(第一〇七五号)   二六 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(保坂展人君紹介)(第一一四二号)   二七 法制審議会の公開に関する請願(保坂展人君紹介)(第一一四三号)   二八 同(藤村修紹介)(第一一六七号)   二九 同(上田清司紹介)(第一二一六号)   三〇 同(玄葉光一郎紹介)(第一二一七号)   三一 同(日野市朗紹介)(第一二一八号)   三二 同(肥田美代子紹介)(第一二六〇号)   三三 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(保坂展人君紹介)(第一一四四号)   三四 同(藤村修紹介)(第一一六八号)   三五 同(横路孝弘紹介)(第一一六九号)   三六 同(上田清司紹介)(第一二一九号)   三七 同(玄葉光一郎紹介)(第一二二〇号)   三八 同(日野市朗紹介)(第一二二一号)   三九 同(肥田美代子紹介)(第一二六一号)   四〇 外国人登録法の改正に関する請願(保坂展人君紹介)(第一一六六号)   四一 子供の視点からの少年法論議に関する請願(知久馬二三子紹介)(第一三〇〇号)   四二 同(枝野幸男紹介)(第一三八九号)   四三 同(北村哲男紹介)(第一三九〇号)   四四 同(佐々木秀典紹介)(第一三九一号)   四五 同(石毛えい子紹介)(第一四一四号)   四六 同(佐々木秀典紹介)(第一四一五号)   四七 同(保坂展人君紹介)(第一四一六号)   四八 同(石毛えい子紹介)(第一四五一号)   四九 同(佐々木秀典紹介)(第一四五二号)   五〇 同(中川智子紹介)(第一四五三号)   五一 同(保坂展人君紹介)(第一四五四号)   五二 同(山本孝史紹介)(第一四五五号)   五三 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(田端正広紹介)(第一三〇一号)   五四 民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(知久馬二三子紹介)(第一三〇二号)   五五 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第一三〇三号)   五六 法制審議会の公開に関する請願(深田肇紹介)(第一三〇四号)   五七 同(石毛えい子紹介)(第一三八七号)   五八 同(金田誠一紹介)(第一四一二号)   五九 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(深田肇紹介)(第一三〇五号)   六〇 同(金田誠一紹介)(第一四一三号)   六一 裁判所速記官制度の維持・充実に関する請願(枝野幸男紹介)(第一三八五号)   六二 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(北村哲男紹介)(第一三八六号)   六三 外国人登録法の改正に関する請願(枝野幸男紹介)(第一三八八号)   六四 司法制度改革審議会設置法案に関する請願(坂上富男紹介)(第一四一〇号)   六五 同(保坂展人君紹介)(第一四一一号)   六六 子供の視点からの少年法論議に関する請願(石毛えい子紹介)(第一四九三号)   六七 同(枝野幸男紹介)(第一四九四号)   六八 同(佐々木秀典紹介)(第一四九五号)   六九 同(肥田美代子紹介)(第一四九六号)   七〇 同(保坂展人君紹介)(第一四九七号)   七一 同(石井郁子紹介)(第一五二〇号)   七二 同(石毛えい子紹介)(第一五二一号)   七三 同(木島日出夫紹介)(第一五二二号)   七四 同(中川智子紹介)(第一五二三号)   七五 同(肥田美代子紹介)(第一五二四号)   七六 同(藤木洋子紹介)(第一五二五号)   七七 同(石毛えい子紹介)(第一六〇一号)   七八 同(北村哲男紹介)(第一六〇二号)   七九 同(中川智子紹介)(第一六〇三号)   八〇 同(肥田美代子紹介)(第一六〇四号)   八一 同(保坂展人君紹介)(第一六〇五号)   八二 同(家西悟紹介)(第一六五六号)   八三 同(石毛えい子紹介)(第一六五七号)   八四 同(中川智子紹介)(第一六五八号)   八五 同(肥田美代子紹介)(第一六五九号)   八六 民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(中川智子紹介)(第一五一七号)   八七 法制審議会の公開に関する請願(木島日出夫紹介)(第一五一八号)   八八 同(古川元久紹介)(第一五九九号)   八九 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(木島日出夫紹介)(第一五一九号)   九〇 同(古川元久紹介)(第一六〇〇号)   九一 司法制度改革審議会設置法案に関する請願(木島日出夫紹介)(第一五二六号)   九二 外国人登録法抜本改正に関する請願(北村哲男紹介)(第一五九五号)   九三 同(保坂展人君紹介)(第一五九六号)   九四 同(桑原豊紹介)(第一六六〇号)   九五 同(佐々木秀典紹介)(第一六六一号)   九六 同(坂上富男紹介)(第一六六二号)   九七 通称使用制度によらない選択的夫婦別姓制法制化に関する請願(中川智子紹介)(第一五九七号)   九八 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(北村哲男紹介)(第一五九八号)   九九 外国人登録法抜本改正に関する請願(佐々木秀典紹介)(第一六五五号)  一〇〇 子供の視点からの少年法論議に関する請願(家西悟紹介)(第一六九九号)  一〇一 同(石毛えい子紹介)(第一七〇〇号)  一〇二 同(肥田美代子紹介)(第一七〇一号)  一〇三 同(保坂展人君紹介)(第一七〇二号)  一〇四 同(家西悟紹介)(第一七一三号)  一〇五 同(北村哲男紹介)(第一七一四号)  一〇六 同(保坂展人君紹介)(第一七一五号)  一〇七 同(家西悟紹介)(第一七四一号)  一〇八 同(上田勇紹介)(第一七四二号)  一〇九 同(北村哲男紹介)(第一七四三号)  一一〇 同(中川智子紹介)(第一七四四号)  一一一 同(家西悟紹介)(第一八五一号)  一一二 同(瀬古由起子紹介)(第一八五二号)  一一三 同(中川智子紹介)(第一八五三号)  一一四 同(保坂展人君紹介)(第一八五四号)  一一五 外国人登録法抜本改正に関する請願(佐藤茂樹紹介)(第一七〇三号)  一一六 同(土井たか子紹介)(第一七〇四号)  一一七 同(中桐伸五君紹介)(第一七〇五号)  一一八 同(山本孝史紹介)(第一七一六号)  一一九 同(日野市朗紹介)(第一八五五号)  一二〇 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(北村哲男紹介)(第一七一二号)  一二一 同(北村哲男紹介)(第一七三九号)  一二二 同(藤木洋子紹介)(第一七四〇号)  一二三 同(坂上富男紹介)(第一八八〇号)  一二四 同(保坂展人君紹介)(第一八九七号)  一二五 同(木島日出夫紹介)(第一九七二号)  一二六 子供の視点からの少年法論議に関する請願(家西悟紹介)(第一八八一号)  一二七 同(中川智子紹介)(第一八八二号)  一二八 同(肥田美代子紹介)(第一八八三号)  一二九 同(家西悟紹介)(第一八九八号)  一三〇 同(中川智子紹介)(第一八九九号)  一三一 同(肥田美代子君紹介)(第一九〇〇号)  一三二 同(辻元清美君紹介)(第一九二八号)  一三三 同(藤木洋子紹介)(第一九七三号)  一三四 同(古堅実吉紹介)(第一九七四号)  一三五 同(松本善明紹介)(第一九七五号)  一三六 外国人登録法抜本改正に関する請願(肥田美代子紹介)(第一八八四号)  一三七 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(児玉健次紹介)(第一九七一号)  一三八 児童買春等禁止法案早期成立に関する請願(森山眞弓紹介)(第二一八七号)  一三九 子供の視点からの少年法論議に関する請願(佐々木秀典紹介)(第二一八八号)  一四〇 同(坂上富男紹介)(第二一八九号)  一四一 同(山元勉紹介)(第二一九〇号)  一四二 同(佐々木秀典紹介)(第二三〇一号)  一四三 同(山元勉紹介)(第二三〇二号)  一四四 同(金田誠一紹介)(第二三五四号)  一四五 同(藤村修紹介)(第二三五五号)  一四六 同(金田誠一紹介)(第二四〇六号)  一四七 同(金子満広紹介)(第二四九七号)  一四八 同(木島日出夫紹介)(第二四九八号)  一四九 同(北村哲男紹介)(第二四九九号)  一五〇 同(穀田恵二紹介)(第二五〇〇号)  一五一 同(佐々木陸海紹介)(第二五〇一号)  一五二 同(畠山健治郎紹介)(第二五〇二号)  一五三 同(細川律夫紹介)(第二五〇三号)  一五四 同(村山富市紹介)(第二五〇四号)  一五五 同(矢島恒夫紹介)(第二五〇五号)  一五六 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(古堅実吉紹介)(第二四〇五号)  一五七 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(北村哲男紹介)(第二四九六号)  一五八 子供の視点からの少年法論議に関する請願(畠山健治郎紹介)(第二五六三号)  一五九 同(古川元久紹介)(第二五六四号)  一六〇 同(保坂展人君紹介)(第二五六五号)  一六一 同(細川律夫紹介)(第二五六六号)  一六二 同(松本惟子君紹介)(第二五六七号)  一六三 同(横路孝弘紹介)(第二五六八号)  一六四 同(肥田美代子紹介)(第二五九九号)  一六五 同(深田肇紹介)(第二六〇〇号)  一六六 同(保坂展人君紹介)(第二六〇一号)  一六七 同(松本惟子君紹介)(第二六〇二号)  一六八 同(横路孝弘紹介)(第二六〇三号)  一六九 同(大森猛君紹介)(第二六九四号)  一七〇 同(辻元清美君紹介)(第二六九五号)  一七一 同(寺前巖紹介)(第二六九六号)  一七二 同(中路雅弘紹介)(第二六九七号)  一七三 同(春名直章紹介)(第二六九八号)  一七四 同(肥田美代子紹介)(第二六九九号)  一七五 同(東中光雄紹介)(第二七〇〇号)  一七六 同(石井郁子紹介)(第二七四五号)  一七七 同(佐々木憲昭君紹介)(第二七四六号)  一七八 同(辻元清美君紹介)(第二七四七号)  一七九 同(北側一雄紹介)(第二八〇三号)  一八〇 同(濱田健一紹介)(第二八〇四号)  一八一 同(濱田健一紹介)(第二八一一号)  一八二 同(松沢成文紹介)(第二八一二号)  一八三 同(石毛えい子紹介)(第二八三八号)  一八四 同(木島日出夫紹介)(第二八三九号)  一八五 同(北村哲男紹介)(第二八四〇号)  一八六 同(瀬古由起子君紹介)(第二八四一号)  一八七 同(辻第一君紹介)(第二八四二号)  一八八 同(中西績介紹介)(第二八四三号)  一八九 同(原口一博紹介)(第二八四四号)  一九〇 同(吉井英勝紹介)(第二八四五号)  一九一 外国人登録法抜本改正に関する請願(平野博文紹介)(第二八〇五号)  一九二 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(佐々木秀典紹介)(第二八三五号)  一九三 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第二八三六号)  一九四 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(北村哲男紹介)(第二八三七号)  一九五 テロ事件再発防止に関する請願(小川元紹介)(第二九三〇号)  一九六 同(堀込征雄紹介)(第三〇二八号)  一九七 子供の視点からの少年法論議に関する請願(石毛えい子紹介)(第二九三一号)  一九八 同(藤木洋子紹介)(第二九三二号)  一九九 同(土井たか子紹介)(第二九九八号)  二〇〇 同(土井たか子紹介)(第三〇二七号)  二〇一 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(坂上富男紹介)(第二九三三号)  二〇二 同(坂上富男紹介)(第二九九九号)  二〇三 民法改正による選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(草川昭三紹介)(第三〇二六号)  二〇四 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(松本善明紹介)(第三一三四号)  二〇五 法制審議会の公開に関する請願(中川智子紹介)(第三一三五号)  二〇六 同(生方幸夫紹介)(第三二一九号)  二〇七 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(中川智子紹介)(第三一三六号)  二〇八 同(生方幸夫紹介)(第三二二〇号)  二〇九 子供の視点からの少年法論議に関する請願(中川智子紹介)(第三一三七号)  二一〇 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(保坂展人君紹介)(第三一三八号)  二一一 同(保坂展人君紹介)(第三二二一号)  二一二 テロ事件再発防止に関する請願(北沢清功紹介)(第三一三九号)  二一三 子供の視点からの少年法論議に関する請願(池端清一紹介)(第三二六九号)  二一四 同(知久馬二三子紹介)(第三二七〇号)  二一五 同(中川智子紹介)(第三二七一号)  二一六 同(深田肇紹介)(第三二七二号)  二一七 同(上田勇紹介)(第三三五五号)  二一八 同(上田勇紹介)(第三三七三号)  二一九 テロ事件再発防止に関する請願(小坂憲次紹介)(第三三一一号)  二二〇 外国人登録法の改正に関する請願(上田勇紹介)(第三三五四号)  二二一 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(枝野幸男紹介)(第三三五六号)  二二二 同(木島日出夫紹介)(第三三七四号)  二二三 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第三三七二号)  二二四 法制審議会の公開に関する請願(家西悟紹介)(第三四一五号)  二二五 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(家西悟紹介)(第三四一六号)  二二六 子供の視点からの少年法論議に関する請願(家西悟紹介)(第三四一七号)  二二七 同(家西悟紹介)(第三四三九号)  二二八 同(北村哲男紹介)(第三四四〇号)  二二九 同(佐々木秀典紹介)(第三四五五号)  二三〇 同(畠山健治郎紹介)(第三四五六号)  二三一 同(細川律夫紹介)(第三四五七号)  二三二 同(村山富市紹介)(第三四五八号)  二三三 同(山元勉紹介)(第三四五九号)  二三四 同(伊藤茂紹介)(第三四九二号)  二三五 同(佐々木秀典紹介)(第三四九三号)  二三六 同(坂上富男紹介)(第三四九四号)  二三七 同(中西績介紹介)(第三四九五号)  二三八 同(畠山健治郎紹介)(第三四九六号)  二三九 同(細川律夫紹介)(第三四九七号)  二四〇 同(松沢成文紹介)(第三四九八号)  二四一 同(松本惟子君紹介)(第三四九九号)  二四二 同(村山富市紹介)(第三五〇〇号)  二四三 同(山元勉紹介)(第三五〇一号)  二四四 同(伊藤茂紹介)(第三五二八号)  二四五 同(石毛えい子紹介)(第三五二九号)  二四六 同(坂上富男紹介)(第三五三〇号)  二四七 同(土井たか子紹介)(第三五三一号)  二四八 同(藤村修紹介)(第三五三二号)  二四九 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(北村哲男紹介)(第三四三八号)  二五〇 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(土井たか子君紹介)(第三五三三号)  二五一 同(中川正春君紹介)(第三五三四号)  二五二 同(畠山健治郎紹介)(第三五三五号)  二五三 同(細川律夫紹介)(第三五三六号)  二五四 同(松本龍紹介)(第三五三七号)  二五五 子供の視点からの少年法論議に関する請願(石毛えい子紹介)(第三五六九号)  二五六 同(土井たか子紹介)(第三五七〇号)  二五七 同(山本孝史紹介)(第三五七一号)  二五八 同(深田肇紹介)(第三五九八号)  二五九 同(金田誠一君紹介)(第三六六五号)  二六〇 同(辻元清美君紹介)(第三六六六号)  二六一 同(日野市朗紹介)(第三六六七号)  二六二 同(保坂展人君紹介)(第三六六八号)  二六三 同(金田誠一君紹介)(第三六九三号)  二六四 同(辻元清美君紹介)(第三六九四号)  二六五 同(原口一博紹介)(第三六九五号)  二六六 同(日野市朗紹介)(第三六九六号)  二六七 同(保坂展人君紹介)(第三六九七号)  二六八 同(横光克彦紹介)(第三七一六号)  二六九 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(伊藤忠治君紹介)(第三五七二号)  二七〇 同(坂上富男紹介)(第三五七三号)  二七一 同(知久馬二三子紹介)(第三五七四号)  二七二 同(畠山健治郎紹介)(第三五七五号)  二七三 同(池端清一紹介)(第三五九九号)  二七四 同(土肥隆一君紹介)(第三六〇〇号)  二七五 同(葉山峻君紹介)(第三六〇一号)  二七六 同(畠山健治郎紹介)(第三六〇二号)  二七七 同(濱田健一紹介)(第三六〇三号)  二七八 同(深田肇君紹介)(第三六〇四号)  二七九 同(伊藤忠治君紹介)(第三六〇五号)  二八〇 同(石井紘基君紹介)(第三六六九号)  二八一 同(岩田順介君紹介)(第三六七〇号)  二八二 同(辻元清美君紹介)(第三六七一号)  二八三 同(保坂展人君紹介)(第三六七二号)  二八四 同(赤松広隆紹介)(第三七一七号)  二八五 同(山本孝史紹介)(第三七一八号)  二八六 婚外子差別を撤廃する民法等改正に関する請願(保坂展人君紹介)(第三六六三号)  二八七 外国人登録法の改正に関する請願(保坂展人君紹介)(第三六六四号)  二八八 テロ事件再発防止に関する請願(村井仁紹介)(第三七一九号)  二八九 裁判所の人的・物的充実に関する請願(石毛えい子君紹介)(第三八三六号)  二九〇 同(漆原良夫君紹介)(第三八三七号)  二九一 同(枝野幸男君紹介)(第三八三八号)  二九二 同(熊谷弘君紹介)(第三八三九号)  二九三 同(佐々木秀典紹介)(第三八四〇号)  二九四 同(畠山健治郎紹介)(第三八四一号)  二九五 同(細川律夫紹介)(第三八四二号)  二九六 同(松沢成文紹介)(第三八四三号)  二九七 同(山元勉紹介)(第三八四四号)  二九八 同(金田誠一紹介)(第三九七七号)  二九九 同(坂上富男紹介)(第三九七八号)  三〇〇 同(原口一博紹介)(第三九七九号)  三〇一 同(深田肇紹介)(第三九八〇号)  三〇二 同(松本惟子君紹介)(第三九八一号)  三〇三 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(北村哲男紹介)(第三八四五号)  三〇四 子供の視点からの少年法論議に関する請願(池端清一紹介)(第三八四六号)  三〇五 同(北村哲男紹介)(第三八四七号)  三〇六 同(横光克彦紹介)(第三八四八号)  三〇七 同(池端清一紹介)(第三九七四号)  三〇八 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(伊藤茂紹介)(第三八四九号)  三〇九 同(石毛えい子君紹介)(第三八五〇号)  三一〇 同(小林守君紹介)(第三八五一号)  三一一 同(島聡君紹介)(第三八五二号)  三一二 同(小林守君紹介)(第三九七五号)  三一三 同(松本惟子君紹介)(第三九七六号)  三一四 婚外子差別を撤廃する民法等改正に関する請願(枝野幸男紹介)(第三八五三号)  三一五 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(坂上富男紹介)(第三九七三号)  三一六 子供の視点からの少年法論議に関する請願(古川元久紹介)(第四〇八三号)  三一七 同(石井郁子紹介)(第四二二五号)  三一八 同(大森猛紹介)(第四二二六号)  三一九 同(金子満広紹介)(第四二二七号)  三二〇 同(木島日出夫紹介)(第四二二八号)  三二一 同(穀田恵二紹介)(第四二二九号)  三二二 同(佐々木憲昭紹介)(第四二三〇号)  三二三 同(佐々木陸海紹介)(第四二三一号)  三二四 同(斉藤鉄夫紹介)(第四二三二号)  三二五 同(瀬古由起子君紹介)(第四二三三号)  三二六 同(辻第一君紹介)(第四二三四号)  三二七 同(寺前巖紹介)(第四二三五号)  三二八 同(中路雅弘紹介)(第四二三六号)  三二九 同(春名直章紹介)(第四二三七号)  三三〇 同(東中光雄紹介)(第四二三八号)  三三一 同(平賀高成紹介)(第四二三九号)  三三二 同(不破哲三紹介)(第四二四〇号)  三三三 同(藤木洋子紹介)(第四二四一号)  三三四 同(松本善明紹介)(第四二四二号)  三三五 同(矢島恒夫紹介)(第四二四三号)  三三六 同(吉井英勝紹介)(第四二四四号)  三三七 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(古川元久紹介)(第四〇八四号)  三三八 同(石井郁子紹介)(第四二四五号)  三三九 同(大森猛紹介)(第四二四六号)  三四〇 同(金子満広紹介)(第四二四七号)  三四一 同(木島日出夫紹介)(第四二四八号)  三四二 同(児玉健次紹介)(第四二四九号)  三四三 同(穀田恵二紹介)(第四二五〇号)  三四四 同(佐々木憲昭紹介)(第四二五一号)  三四五 同(佐々木陸海紹介)(第四二五二号)  三四六 同(志位和夫紹介)(第四二五三号)  三四七 同(瀬古由起子君紹介)(第四二五四号)  三四八 同(辻第一君紹介)(第四二五五号)  三四九 同(寺前巖紹介)(第四二五六号)  三五〇 同(中路雅弘君紹介)(第四二五七号)  三五一 同(中島武敏君紹介)(第四二五八号)  三五二 同(中西績介君紹介)(第四二五九号)  三五三 同(中林よし子君紹介)(第四二六〇号)  三五四 同(春名直章紹介)(第四二六一号)  三五五 同(東中光雄紹介)(第四二六二号)  三五六 同(平賀高成紹介)(第四二六三号)  三五七 同(不破哲三紹介)(第四二六四号)  三五八 同(藤木洋子紹介)(第四二六五号)  三五九 同(藤田スミ紹介)(第四二六六号)  三六〇 同(古堅実吉紹介)(第四二六七号)  三六一 同(松本善明紹介)(第四二六八号)  三六二 同(矢島恒夫君紹介)(第四二六九号)  三六三 同(山原健二郎君紹介)(第四二七〇号)  三六四 同(吉井英勝紹介)(第四二七一号)  三六五 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(枝野幸男紹介)(第四〇八五号)  三六六 同(佐々木秀典紹介)(第四〇八六号)  三六七 同(枝野幸男紹介)(第四二七二号)  三六八 同(佐々木秀典紹介)(第四二七三号)  三六九 同(坂上富男紹介)(第四二七四号)  三七〇 裁判所の人的・物的充実に関する請願(園田博之君紹介)(第四〇八七号)  三七一 同(古川元久君紹介)(第四〇八八号)  三七二 同(辻元清美君紹介)(第四二七五号)  三七三 同(中西績介紹介)(第四二七六号)  三七四 同(藤村修紹介)(第四二七七号)  三七五 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(石井郁子紹介)(第四〇八九号)  三七六 同(大森猛紹介)(第四〇九〇号)  三七七 同(金子満広紹介)(第四〇九一号)  三七八 同(木島日出夫紹介)(第四〇九二号)  三七九 同(児玉健次紹介)(第四〇九三号)  三八〇 同(穀田恵二紹介)(第四〇九四号)  三八一 同(佐々木憲昭紹介)(第四〇九五号)  三八二 同(佐々木秀典紹介)(第四〇九六号)  三八三 同(佐々木陸海紹介)(第四〇九七号)  三八四 同(志位和夫紹介)(第四〇九八号)  三八五 同(瀬古由起子君紹介)(第四〇九九号)  三八六 同(辻第一君紹介)(第四一〇〇号)  三八七 同(寺前巖紹介)(第四一〇一号)  三八八 同(中路雅弘君紹介)(第四一〇二号)  三八九 同(中島武敏君紹介)(第四一〇三号)  三九〇 同(中林よし子君紹介)(第四一〇四号)  三九一 同(春名直章紹介)(第四一〇五号)  三九二 同(東中光雄紹介)(第四一〇六号)  三九三 同(平賀高成紹介)(第四一〇七号)  三九四 同(藤木洋子紹介)(第四一〇八号)  三九五 同(藤田スミ紹介)(第四一〇九号)  三九六 同(古堅実吉紹介)(第四一一〇号)  三九七 同(松本善明紹介)(第四一一一号)  三九八 同(矢島恒夫君紹介)(第四一一二号)  三九九 同(山原健二郎君紹介)(第四一一三号)  四〇〇 同(吉井英勝君紹介)(第四一一四号)  四〇一 同(漆原良夫君紹介)(第四二七八号)  四〇二 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(坂上富男君紹介)(第四二二一号)  四〇三 同(葉山峻君紹介)(第四二二二号)  四〇四 同(松本龍紹介)(第四二二三号)  四〇五 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第四二二四号)  四〇六 子供の視点からの少年法論議に関する請願(北村哲男紹介)(第四四〇一号)  四〇七 同(斉藤鉄夫紹介)(第四四〇二号)  四〇八 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(井上一成君紹介)(第四四〇三号)  四〇九 同(石井郁子紹介)(第四四〇四号)  四一〇 同(大森猛紹介)(第四四〇五号)  四一一 同(金子満広紹介)(第四四〇六号)  四一二 同(木島日出夫紹介)(第四四〇七号)  四一三 同(佐々木陸海紹介)(第四四〇八号)  四一四 同(志位和夫君紹介)(第四四〇九号)  四一五 同(辻第一君紹介)(第四四一〇号)  四一六 同(寺前巖君紹介)(第四四一一号)  四一七 同(中島武敏君紹介)(第四四一二号)  四一八 同(春名直章紹介)(第四四一三号)  四一九 同(東中光雄紹介)(第四四一四号)  四二〇 同(平賀高成紹介)(第四四一五号)  四二一 同(不破哲三紹介)(第四四一六号)  四二二 同(藤木洋子紹介)(第四四一七号)  四二三 同(藤田スミ紹介)(第四四一八号)  四二四 同(古堅実吉紹介)(第四四一九号)  四二五 同(矢島恒夫君紹介)(第四四二〇号)  四二六 同(山原健二郎君紹介)(第四四二一号)  四二七 同(吉井英勝紹介)(第四四二二号)  四二八 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(佐々木秀典紹介)(第四四二三号)  四二九 裁判所の人的・物的充実に関する請願(石井郁子紹介)(第四四二四号)  四三〇 同(大森猛紹介)(第四四二五号)  四三一 同(金子満広紹介)(第四四二六号)  四三二 同(木島日出夫紹介)(第四四二七号)  四三三 同(北村哲男紹介)(第四四二八号)  四三四 同(児玉健次紹介)(第四四二九号)  四三五 同(穀田恵二紹介)(第四四三〇号)  四三六 同(佐々木憲昭紹介)(第四四三一号)  四三七 同(佐々木陸海紹介)(第四四三二号)  四三八 同(瀬古由起子君紹介)(第四四三三号)  四三九 同(辻第一君紹介)(第四四三四号)  四四〇 同(寺前巖紹介)(第四四三五号)  四四一 同(中路雅弘君紹介)(第四四三六号)  四四二 同(中島武敏君紹介)(第四四三七号)  四四三 同(中林よし子君紹介)(第四四三八号)  四四四 同(春名直章紹介)(第四四三九号)  四四五 同(東中光雄紹介)(第四四四〇号)  四四六 同(平賀高成紹介)(第四四四一号)  四四七 同(藤木洋子紹介)(第四四四二号)  四四八 同(藤田スミ紹介)(第四四四三号)  四四九 同(古堅実吉紹介)(第四四四四号)  四五〇 同(松本善明紹介)(第四四四五号)  四五一 同(矢島恒夫君紹介)(第四四四六号)  四五二 同(山原健二郎君紹介)(第四四四七号)  四五三 同(横光克彦紹介)(第四四四八号)  四五四 同(吉井英勝紹介)(第四四四九号)  四五五 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(木島日出夫紹介)(第四四五〇号)  四五六 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(横光克彦紹介)(第四四五一号)  四五七 組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第四七〇八号)  四五八 子供の視点からの少年法論議に関する請願(家西悟紹介)(第四七〇九号)  四五九 同(家西悟紹介)(第四八八六号)  四六〇 同(志位和夫紹介)(第四八八七号)  四六一 同(中川智子紹介)(第四八八八号)  四六二 同(福岡宗也君紹介)(第四八八九号)  四六三 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(川内博史君紹介)(第四七一〇号)  四六四 同(北沢清功君紹介)(第四七一一号)  四六五 同(近藤昭一君紹介)(第四八九〇号)  四六六 同(中川智子君紹介)(第四八九一号)  四六七 同(中村鋭一君紹介)(第四八九二号)  四六八 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(木島日出夫紹介)(第四七一二号)  四六九 婚外子差別を撤廃する民法等改正に関する請願(木島日出夫紹介)(第四七一三号)  四七〇 裁判所の人的・物的充実に関する請願(達増拓也君紹介)(第四七一四号)  四七一 同(土井たか子紹介)(第四八九四号)  四七二 同(中川智子紹介)(第四八九五号)  四七三 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(達増拓也君紹介)(第四七一五号)  四七四 同(福岡宗也君紹介)(第四八九六号)  四七五 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(川内博史君紹介)(第四七一六号)  四七六 同(古川元久君紹介)(第四七一七号)  四七七 同(丸谷佳織君紹介)(第四七一八号)  四七八 同(北村哲男紹介)(第四八九七号)  四七九 同(中川智子君紹介)(第四八九八号)  四八〇 同(前原誠司君紹介)(第四八九九号)  四八一 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(木島日出夫紹介)(第四八八五号)  四八二 外国人登録法抜本改正に関する請願(福岡宗也君紹介)(第四八九三号)  四八三 子供の視点からの少年法論議に関する請願(肥田美代子紹介)(第五一三六号)  四八四 同(福岡宗也君紹介)(第五一三七号)  四八五 同(肥田美代子紹介)(第五三七二号)  四八六 同(福岡宗也君紹介)(第五三七三号)  四八七 同(横路孝弘紹介)(第五三七四号)  四八八 同(福岡宗也君紹介)(第五五六五号)  四八九 同(横路孝弘紹介)(第五五六六号)  四九〇 同(福岡宗也君紹介)(第五六五六号)  四九一 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(海江田万里君紹介)(第五一三八号)  四九二 同(中沢健次君紹介)(第五三七五号)  四九三 同(羽田孜君紹介)(第五三七六号)  四九四 同(横路孝弘君紹介)(第五三七七号)  四九五 同(池田元久君紹介)(第五六五七号)  四九六 同(肥田美代子紹介)(第五六五八号)  四九七 テロ事件再発防止に関する請願(羽田孜君紹介)(第五一三九号)  四九八 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(枝野幸男紹介)(第五一四〇号)  四九九 同(日野市朗紹介)(第五五六八号)  五〇〇 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(枝野幸男紹介)(第五一四一号)  五〇一 同(金田誠一君紹介)(第五一四二号)  五〇二 同(辻元清美君紹介)(第五一四三号)  五〇三 同(木島日出夫君紹介)(第五三八〇号)  五〇四 同(中田宏君紹介)(第五六六〇号)  五〇五 選択的夫婦別姓法制化に関する請願(石毛えい子紹介)(第五三七一号)  五〇六 同(青山二三紹介)(第五六六一号)  五〇七 裁判所の人的・物的充実に関する請願(山本孝史紹介)(第五三七八号)  五〇八 同(横路孝弘紹介)(第五三七九号)  五〇九 同(日野市朗紹介)(第五五六七号)  五一〇 同(肥田美代子紹介)(第五六五九号)  五一一 法制審議会の公開に関する請願(家西悟紹介)(第五九七一号)  五一二 同(土肥隆一紹介)(第五九七二号)  五一三 同(深田肇紹介)(第五九七三号)  五一四 同(松本龍紹介)(第五九七四号)  五一五 同(坂上富男紹介)(第六一二六号)  五一六 同(木島日出夫紹介)(第六二七六号)  五一七 同(肥田美代子紹介)(第六二七七号)  五一八 同(知久馬二三子紹介)(第六三六〇号)  五一九 同(石毛えい子紹介)(第六四五六号)  五二〇 同(上田清司紹介)(第六四五七号)  五二一 同(畑英次郎紹介)(第六四五八号)  五二二 同(濱田健一紹介)(第六四五九号)  五二三 同(日野市朗紹介)(第六四六〇号)  五二四 同(保坂展人君紹介)(第六四六一号)  五二五 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(家西悟紹介)(第五九七五号)  五二六 同(土肥隆一紹介)(第五九七六号)  五二七 同(深田肇紹介)(第五九七七号)  五二八 同(松本龍紹介)(第五九七八号)  五二九 同(坂上富男紹介)(第六一二七号)  五三〇 同(石井紘基紹介)(第六二七八号)  五三一 同(木島日出夫紹介)(第六二七九号)  五三二 同(肥田美代子紹介)(第六二八〇号)  五三三 同(知久馬二三子紹介)(第六三六一号)  五三四 同(石井一紹介)(第六四六二号)  五三五 同(石毛えい子紹介)(第六四六三号)  五三六 同(畑英次郎紹介)(第六四六四号)  五三七 同(濱田健一紹介)(第六四六五号)  五三八 同(日野市朗紹介)(第六四六六号)  五三九 同(保坂展人君紹介)(第六四六七号)  五四〇 子供の視点からの少年法論議に関する請願(北村哲男紹介)(第五九七九号)  五四一 同(長内順一紹介)(第六二八一号)  五四二 同(上田勇紹介)(第六三六二号)  五四三 同(長内順一紹介)(第六四六八号)  五四四 同(北村哲男紹介)(第六四六九号)  五四五 裁判所の人的・物的充実に関する請願(海江田万里君紹介)(第五九八〇号)  五四六 同(田中慶秋君紹介)(第五九八一号)  五四七 同(伊藤茂紹介)(第六一二八号)  五四八 同(保坂展人君紹介)(第六一二九号)  五四九 同(長内順一紹介)(第六二八四号)  五五〇 同(上田勇紹介)(第六四七二号)  五五一 外国人登録法の抜本的改正に関する請願(坂上富男紹介)(第六一二四号)  五五二 同(坂上富男紹介)(第六三六六号)  五五三 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(保坂展人君紹介)(第六一二五号)  五五四 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(保坂展人君紹介)(第六一三〇号)  五五五 同(上田勇紹介)(第六四七三号)  五五六 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(大森猛君紹介)(第六二八二号)  五五七 同(鍵田節哉君紹介)(第六二八三号)  五五八 同(大畠章宏君紹介)(第六三六三号)  五五九 同(五島正規君紹介)(第六四七〇号)  五六〇 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(安住淳君紹介)(第六三六四号)  五六一 同(上田勇紹介)(第六三六五号)  五六二 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(保坂展人君紹介)(第六四七一号)  五六三 同(佐々木秀典紹介)(第六六二五号)  五六四 同(坂上富男紹介)(第六六二六号)  五六五 同(枝野幸男紹介)(第六七〇五号)  五六六 同(木島日出夫紹介)(第六七〇九号)  五六七 裁判所の人的・物的充実に関する請願(村山富市紹介)(第六六二七号)  五六八 同(池端清一紹介)(第六六五六号)  五六九 外国人登録法の抜本的改正に関する請願(坂上富男紹介)(第六六二八号)  五七〇 同(坂上富男紹介)(第六六五七号)  五七一 同(佐々木秀典紹介)(第六七〇六号)  五七二 法制審議会の公開に関する請願(生方幸夫紹介)(第六六七八号)  五七三 法制審議会委員一般国民採用に関する請願(生方幸夫紹介)(第六六七九号)  五七四 子供の視点からの少年法論議に関する請願(中川智子紹介)(第六六八〇号)  五七五 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(中川智子紹介)(第六六八一号)  五七六 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(坂上富男紹介)(第六七一〇号)  五七七 同(佐々木秀典紹介)(第六七四七号)  五七八 同(坂上富男紹介)(第六七四八号)  五七九 法制審議会の公開に関する請願(横路孝弘紹介)(第六七五六号)  五八〇 裁判所の人的・物的充実に関する請願(斉藤鉄夫紹介)(第六七五七号)  五八一 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(佐々木秀典紹介)(第六七五八号)  五八二 同(坂上富男紹介)(第六七五九号)  五八三 同(佐々木秀典紹介)(第六七八〇号)  五八四 同(佐々木秀典紹介)(第六八〇一号)  五八五 同(坂上富男紹介)(第六八〇二号)  五八六 同(佐々木秀典紹介)(第六八一七号)  五八七 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する請願(横光克彦紹介)(第六八〇〇号)  五八八 外国人登録法の抜本的改正に関する請願(日野市朗紹介)(第六八〇三号)  五八九 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(保坂展人君紹介)(第六八四四号)  五九〇 テロ的集団の取り締まりに関する国の組織強化及び法的措置等に関する請願(羽田孜君紹介)(第六九二四号)  五九一 同(堀込征雄紹介)(第六九六六号)  五九二 同(小川元紹介)(第七〇〇六号)  五九三 同(北沢清功紹介)(第七〇五三号)  五九四 同(木島日出夫紹介)(第七〇六二号)  五九五 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(佐々木秀典紹介)(第七〇二七号)  五九六 同(木島日出夫紹介)(第七〇三七号)  五九七 子供の視点からの少年法論議に関する請願(木島日出夫紹介)(第七〇三六号)  五九八 外国人登録法の抜本的改正に関する請願(木島日出夫紹介)(第七〇三八号)  五九九 子供の視点からの少年法論議に関する請願(長内順一紹介)(第七〇七二号)  六〇〇 同(金子満広紹介)(第七〇七三号)  六〇一 同(金田誠一紹介)(第七〇七四号)  六〇二 同(穀田恵二紹介)(第七〇七五号)  六〇三 同(坂上富男紹介)(第七〇七六号)  六〇四 同(寺前巖紹介)(第七〇七七号)  六〇五 同(春名直章紹介)(第七〇七八号)  六〇六 同(日野市朗紹介)(第七〇七九号)  六〇七 同(肥田美代子紹介)(第七〇八〇号)  六〇八 同(不破哲三紹介)(第七〇八一号)  六〇九 同(藤木洋子紹介)(第七〇八二号)  六一〇 同(松本善明紹介)(第七〇八三号)  六一一 同(松本惟子君紹介)(第七〇八四号)  六一二 同(山元勉紹介)(第七〇八五号)  六一三 同(山本孝史紹介)(第七〇八六号)  六一四 同(石井郁子紹介)(第七一二八号)  六一五 同(長内順一紹介)(第七一二九号)  六一六 同(木島日出夫紹介)(第七一三〇号)  六一七 同(佐々木憲昭紹介)(第七一三一号)  六一八 同(佐々木秀典紹介)(第七一三二号)  六一九 同(瀬古由起子君紹介)(第七一三三号)  六二〇 同(辻元清美君紹介)(第七一三四号)  六二一 同(中路雅弘紹介)(第七一三五号)  六二二 同(東中光雄紹介)(第七一三六号)  六二三 同(深田肇紹介)(第七一三七号)  六二四 同(松沢成文紹介)(第七一三八号)  六二五 同(矢島恒夫紹介)(第七一三九号)  六二六 同(吉井英勝紹介)(第七一四〇号)  六二七 同(伊藤茂紹介)(第七一七七号)  六二八 同(池端清一紹介)(第七一七八号)  六二九 同(大森猛紹介)(第七一七九号)  六三〇 同(佐々木陸海紹介)(第七一八〇号)  六三一 同(斉藤鉄夫紹介)(第七一八一号)  六三二 同(畠山健治郎紹介)(第七一八二号)  六三三 同(平賀高成紹介)(第七一八三号)  六三四 同(藤村修紹介)(第七一八四号)  六三五 同(古川元久紹介)(第七一八五号)  六三六 同(保坂展人君紹介)(第七一八六号)  六三七 同(横光克彦紹介)(第七一八七号)  六三八 同(伊藤茂紹介)(第七二四七号)  六三九 同(家西悟紹介)(第七二四八号)  六四〇 同(石毛えい子紹介)(第七二四九号)  六四一 同(斉藤鉄夫紹介)(第七二五〇号)  六四二 同(中西績介紹介)(第七二五一号)  六四三 同(濱田健一紹介)(第七二五二号)  六四四 同(原口一博紹介)(第七二五三号)  六四五 同(細川律夫紹介)(第七二五四号)  六四六 同(伊藤茂紹介)(第七二九五号)  六四七 同(上田勇紹介)(第七二九六号)  六四八 同(斉藤鉄夫紹介)(第七二九七号)  六四九 同(土井たか子紹介)(第七二九八号)  六五〇 同(村山富市紹介)(第七二九九号)  六五一 同(横路孝弘紹介)(第七三〇〇号)  六五二 法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員に関する請願(日野市朗紹介)(第七〇八七号)  六五三 テロ的集団の取り締まりに関する国の組織強化及び法的措置等に関する請願(小坂憲次紹介)(第七〇八八号)  六五四 同(村井仁紹介)(第七〇八九号)  六五五 借地借家法一部改正法案の廃案に関する請願(木島日出夫紹介)(第七一七二号)  六五六 同(坂上富男紹介)(第七一七三号)  六五七 同(保坂展人君紹介)(第七一七四号)  六五八 定期借家権制度を創設する借地借家法改正反対に関する請願(平賀高成紹介)(第七一七五号)  六五九 同(藤田スミ紹介)(第七一七六号)  六六〇 裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に関する請願(坂上富男紹介)(第七一八八号)  六六一 同(佐々木秀典紹介)(第七三〇一号)  六六二 裁判所の人的・物的充実に関する請願(木島日出夫紹介)(第七一八九号)  六六三 同(志位和夫紹介)(第七一九〇号)  六六四 同(不破哲三紹介)(第七一九一号)  六六五 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(青山二三紹介)(第七一九二号)  六六六 同(古川元久紹介)(第七一九三号)  六六七 同(池坊保子紹介)(第七三〇二号)  六六八 同(大野由利子紹介)(第七三〇三号)  六六九 外国人登録法の改正に関する請願(保坂展人君紹介)(第七二九四号)     午前九時六分開議      ――――◇―――――
  2. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 これより会議を開きます。  ただいま、坂上富男君外六名より、成規の賛成を得て、委員長に対する不信任の動議が提出されました。  本動議は先決問題でありますので、本動議について直ちに議事を進めます。  私の一身上のことでありますので、理事八代英太君に本席を譲ります。     〔委員長退席、八代委員長代理着席〕
  3. 八代英太

    八代委員長代理 委員長の指定によりまして、私が委員長の職務を行います。  これより坂上富男君外六名提出の委員長不信任に関する動議につきまして議事を進めます。
  4. 山本幸三

    山本(幸)委員 動議を提出いたします。  趣旨弁明を五分以内に制限する動議を提出いたします。
  5. 八代英太

    八代委員長代理 ただいまの動議に賛成の諸君の起立をお願いいたします。     〔賛成者起立〕
  6. 八代英太

    八代委員長代理 起立多数。よって、動議は成立いたしました。  まず、提出者の趣旨弁明を求めます。趣旨弁明を求めます。坂上富男君。(発言する者あり)場内、お静かにお願いいたします。きょうは、どうぞよろしく、会期末でもございます。お静かにお願いいたします。  では、坂上富男君。
  7. 坂上富男

    坂上委員 法務委員長杉浦正健君の不信任案について、不信任について動議を提出いたします。  杉浦正健君を法務委員長として選任せずとの申し立ての趣旨であります。  その申し立ての事実と理由について、これから申し述べたいと思います。  杉浦君は、さきに衆議院本会議におきまして解任決議の申し立てが出されまして、賛成多数により否決をされました。しかし、この否決をされましてから、続いて開かれました法務委員会におきまして改めて陳謝をされました。御指摘のような公平、円満、へんぱのない運営を今後とも図りたいので何とぞ御了承をいただきたいという陳謝をいただいたことは記憶に新しいところであります。  しかし、その前に、陳謝の仕方が悪いと、私は、まずその意味が通じないということで指摘をいたしました。そして、多分その次の日だったと思うのでございますが、今言ったようないわゆる陳謝があったわけでございます。しかも、この陳謝は一度だけではないのでございまして、かつて、七月五日でございましたが、こういうこともあったわけでございます。  さっきのは六月一日の決定でございますが、その陳謝があってからも、七月五日の日に、八代筆頭理事も御存じのとおり、私とあなたとそれから委員長と三人で、月曜日夜の九時でございます。三人で会って、翌日の月曜日、参議院の法務委員会と衆議院の法務委員会といずれもぶつかっているので、大臣をどちらにとるかということを協議をするということで、夜の九時に三人で集まって協議をすることになったわけです。  一方、委員長の方から、これはなかなか、筆頭同士で話をしても理事懇で話をしても話が通じないであろう、したがって、こういうようなことについてはいわゆる国対的な立場で政治決着を図っていただきたいというお話も私らのところに言われておったわけであります。そこで、私はいわゆる政治決着も協議をしていただきたいということを国対に要請をいたしました。  あわせまして、九時から、八代筆頭と野党の筆頭であります私と杉浦委員長、三人が集まって、明日の法務委員会のあり方についてどうするかを論議することにしたのでございますが、遺憾ながら杉浦さんはこの場所には、席に来ませんでした。三人で協議をしてくれと指示があったのは委員長からでございます。しかもこの席にありませんでした。  そこで、いわゆる委員部の主任に聞いたところ、所在は明らかでございます、連絡をとろうと思えば連絡はとれます。そして、何か選挙区の方におられるようなことでございまして、連絡はとろうと思えばいつでもとれますということで、到着されるまで八代さんとお会いをして話を続けてはいたわけでございますが、何しろ委員長がおみえになりません。じゃ委員長が来るまで、夜遅くなっても徹夜をしても待ちましょうということになったわけでございます。  しかし、また委員部の方からお話がありました。女性の職員もいるので、先生何とか御配慮いただきたいということがありまして、私は、じゃ私の部屋にお待ちをするということをお伝えをいたしまして、委員長と連絡をとってやってきていたわけでございますが、何時ごろでございましたでしょうか、十時、十一時過ぎてから、途端に連絡する電話がぴたっと切れて、連絡不能になったわけでございます。そして、そのことについての所在を私たちは必死になって捜ねたけれども、とうとうこれを捜ねることができませんで、翌日の午前十一時まで杉浦委員長の所在は不明でありました。
  8. 八代英太

    八代委員長代理 坂上君に申し上げます。  先ほど議決の時間が経過いたしましたので、どうぞ早目にお願いいたします。
  9. 坂上富男

    坂上委員 まだまだその趣旨は申し上げている時間はないのでありまして……(発言する者あり)うるさいぞ。不規則発言をやめさせろ、不規則発言をやめさせてくれ。何を言っているんだ。
  10. 八代英太

    八代委員長代理 もう時間が経過しております。議会の規則にのっとってやっておりますので、限界をもう超過しておりますから……(発言する者あり)
  11. 坂上富男

    坂上委員 何もあなた方の指示を受けることはありません。こちら側の指示、超過のことは、趣旨説明がきちっと行われる時間が確保されるのは当たり前なんだ。
  12. 八代英太

    八代委員長代理 動議が出て、それで動議が可決されておりますから、時間は守ってください。
  13. 坂上富男

    坂上委員 何を言っているんだ。承服できません。異議を申し上げます。
  14. 八代英太

    八代委員長代理 いや、それは坂上先生、おかしいじゃありませんか。
  15. 坂上富男

    坂上委員 私は話を続けますが……
  16. 八代英太

    八代委員長代理 それでは、これにて討論を終局いたします。(坂上委員「これは全くの横暴というものでございます」と呼ぶ)それでは、これより討論に入ります。
  17. 山本幸三

    山本(幸)委員 動議を提出いたします。  討論を三分以内に制限する動議を提出いたします。
  18. 八代英太

    八代委員長代理 それでは、ただいま……(発言する者あり)では、まとめてください。どうぞまとめてください。しかし、時間は守ってください。坂上先生、一応動議が出たんですから、動議はそれで可決したんですから。(坂上委員「何を言っているんだ、動議が出たって、趣旨の説明ができない限りは、その範囲においてやらなきゃだめなんだよ」と呼ぶ)いやいや、それはわかりますけれども、一応五分ですから、五分ということ。(坂上委員「五分なんということはないんだよ。何を言っているんだよ」と呼ぶ)いや、一応動議を可決したことですから、では一分以内でまとめてください、趣旨をしっかりと押さえて。あと一分でまとめてください。
  19. 坂上富男

    坂上委員 何を言っているんだ。  七月五日の日は、とうとう翌日の十一時までそれがあらわれなかったというのであります。そんなようなことが委員長としての職責において、その所在を明確にしておくことが委員長としての責任でもあるわけでございます。
  20. 八代英太

    八代委員長代理 まとめてください。
  21. 坂上富男

    坂上委員 万一危機管理の事態が起きた場合どのようにするのか、これもまことに不安定でございます。  かつて私は懲罰委員会理事をしておったころ、大変立派な先生がおられまして、わざわざ韓国に一日だけ行ってこられることについてお話がありまして……
  22. 八代英太

    八代委員長代理 まとめてください。もう時間が経過していますから。お願いいたします。
  23. 坂上富男

    坂上委員 韓国のこの場所に私はおりますので、万々一のことがあったら御連絡をいただきたい、こういうようなお話がありまして、どうぞひとつ心配なく行ってきてくださいと言って、明確に私と連絡をとってしたのでございますが、午後の九時から翌日の十一時までまさに所在を不明にいたしまして、職場放棄をいたすというようなそういうようなことがあった上で、今回、御存じのとおり私たちは、いわゆるこの二法案について四日間の審議の要求をしたのでございますが、いまだまだ二日しかやっておらないわけでございまして、しかも本日は、御存じのとおり会期末処理の日でございまして、本日このようないわゆる法案の審議をすることは適当でないということを私たちは強く申し上げているわけでございます。  したがいまして、こういうようないわゆる我々の本当に、法案であればあるほど慎重審議をし、我々は本当に……
  24. 八代英太

    八代委員長代理 坂上君、もう時間が、動議の時間で可決している時間は五分ですから。
  25. 坂上富男

    坂上委員 とんでもございません。まだまだ、まだまとめるには時間がかかるのでありまして、どうぞそういう点での御理解をいただきたいと思うのであります。  さて、そういうような状況でございまして、我が党は、この外登法、入管については賛成をする法案です。しかしながら、しかしながら、大事なことは、この中に、一つ一つ明確に私たちは質問を通じて解釈をはっきりさせるということ、そしてまた、これらについての政府の見解を明確にすること、そういうことが必要なのであって、単に賛成だから質疑しなくてもいいなどというようなことはいかないのであります。
  26. 八代英太

    八代委員長代理 坂上君に繰り返し申し上げますが、大幅に時間が経過しておりますから、趣旨弁明は簡潔にやってください、簡潔で。
  27. 坂上富男

    坂上委員 法律というのはひとり歩きすることまでありまして、ひとり歩きをしていわゆる裁判なぞになりますと、立法者の趣旨とそして私たちの解釈が全く違うのである……(発言する者あり)
  28. 八代英太

    八代委員長代理 時間を守ってください。
  29. 坂上富男

    坂上委員 不規則発言をやめさせろ、何を言っているんだ。(発言する者あり)趣旨などわかってない、君たちは。
  30. 八代英太

    八代委員長代理 坂上君に申し上げます。  先ほど申し上げましたように経過いたしておりまして、大幅に超えておりますので、これにて趣旨弁明を、およそわかりましたので、よろしいですか。
  31. 坂上富男

    坂上委員 何を言っているんだ。  さて、このようなやり方でもって、全く強行採決に入ろうとする本日の審議の運営の仕方に対して、決定をいたしました杉浦委員長の態度というのは、まさに不公平そのものであります。へんぱそのものであります。また、事実を無視した事実でございまして、到底私たちは承認するわけにはいかないわけであります。  さらにまた、私たちは申し上げなければならないのは、法律の解釈において、先日の質問においても、御存じのとおり盗聴法の法案において……(発言する者あり)何を言っているんだ。
  32. 八代英太

    八代委員長代理 経過いたしましたので、もうだめです。それは、ルールは守ってください。
  33. 坂上富男

    坂上委員 続けさせていただきますよ。何を言っているんですか。
  34. 八代英太

    八代委員長代理 多数決の、民主主義の基本を守ってください。
  35. 坂上富男

    坂上委員 何を言っているんですか。異常なことをやっているから不信任が出ているわけでございまして……
  36. 八代英太

    八代委員長代理 いや、粛々とやっておりますので、よろしくお願いします。
  37. 坂上富男

    坂上委員 どうぞひとつ、異常な状態を是正するためにこの不信任案を提出しているわけでございまして、こんなことを二分や三分、五分で物を申すということは、いわゆる彼らに対しても……
  38. 八代英太

    八代委員長代理 もう十分経過してしまっております。
  39. 坂上富男

    坂上委員 杉浦君についても失礼な話なのでありまして、しんから、本当にその理由を一つ一つのみ込んで聞いていただかなければならないのであります。
  40. 八代英太

    八代委員長代理 これにて趣旨弁明は終わります。(坂上委員「私は、いかなるようなことがあろうと絶対……」と呼ぶ)恐縮でございますが、どうぞお下がりください。  これより討論に入ります。
  41. 山本幸三

    山本(幸)委員 動議を提出いたします。  討論は三分以内に制限することの動議を提出いたします。
  42. 八代英太

    八代委員長代理 ただいまの山本君の動議に賛成の諸君の起立を願います。     〔賛成者起立〕
  43. 八代英太

    八代委員長代理 賛成多数。ただいまの動議は賛成の諸君が起立多数によって、動議は可決しました。  討論の申し出がありますので、順次これを許します。日野市朗君。三分以内です。よろしくお願いします。
  44. 日野市朗

    日野委員 私は、残念ながら、杉浦委員長に対する不信任案動議に対して、賛成の討論をいたします。  杉浦委員長は、本日、この委員会を強行いたしました。もちろん本日は会期末でございますから、会期末の処理、これだけをやる、これがルールであります。きのうあたりの院内テレビごらんになってください。うちだけですよ、ほかは全部流会になっているのに、うちだけが流会にならない。これは、我が委員会がいかに異常であるかということを物語っているわけですね。  私は、こんな異常な事態、こういったことを招来する実益は全くないということを申し上げたい。ここできょう問題になっている法律案、外登法と出入国法案でありますが、これをここで可決するというんですが、そんなことをして何の実益があるんですか。本日は本会議が予定されております。もし全会派が一致してこれを緊急上程するというのであれば、それは意味のあることでしょう。しかし、野党全部反対したら、これは緊急上程なんかされっこないんです。一体どういう意味がここにあるのか。私は非常に残念に思います。  ここでは、この異常な状態を正常化するということが大事だ。次の国会にも当法務委員会には多くの重要法案がかかってきております。こんなことで、この異常な状態でこの国会の幕切れを当法務委員会が迎えていいのか。まさに異常ですね。異常な人もいるんだろうけれども、まざり込んできたんでしょうね。  私は、特にここで大きく指摘しておかなければならないことがある。というのは、特に出入国管理法と難民何とかですな、この出入国法、これは非常に重大な問題を含んでいるんです。十分な時間をかけなければならない。ここで今まで語られてきた以上に論議が必要だという問題について、私は指摘をしましょう。  今、日本は非常に困難な事態にあります。日本は戦後、追いつき追い越せということで、経済優先でどんどんやってきた。そして、今我々は、では次に何をやろうとしているのか、日本の国家目的は何なのか、日本がどういう形をつくっていくのか、どういうふうに日本人というのは生きていくのか、これが今非常に重大な問題です。我々は今、ここに解決を与えなければならない、その解を探さなければならないんですね。しかし、だれもまだそれを十分に探し切れたとは言い切れない。
  45. 八代英太

    八代委員長代理 日野君に申し上げます。  時間が経過しておりますので。
  46. 日野市朗

    日野委員 今、ここは重大な問題ですから、諸君にもぜひ聞いてもらいたい。  今我々がこういう段階に来て、今必要なのは何かということだ。歴史上、我々は多くのことを多くの外国の方々から教わってきた、いろいろ世話にもなってきた。そして、新しい時代に入るときに、今までのような日本人の凝り固まった文化、文明、生き方、こういったものを我々はずっと維持していけるとは思わない。我々は、積極的に海外に出て行くべきである。
  47. 八代英太

    八代委員長代理 時間が経過しておりますので。
  48. 日野市朗

    日野委員 ちょっと、ここのところだけやらせてくださいよ。外国から多くの人を受け入れ、外国の文明、文化に触れ、そして外国の人々の生きざま、そういったものを十分に学んで、新しい時代に進まなければならないときであるというふうに私は思っています。  しかし、この法案を見ますと、日本の外国への門戸を大きく広げる、私はこのことこそが必要なんだと思いますが、残念ながら、この法案は逆の方向に進みつつあるように私には思えます。  そういう意味から、非常に多くの問題点があるというのはそこなんだ。これは法務当局にも、これからの法務省の出入国行政についての運営のあり方、これをきちんとただしておかなければならない。
  49. 八代英太

    八代委員長代理 時間がオーバーしておりますので、お願いいたします。
  50. 日野市朗

    日野委員 政治の場としてもこれをきちんと、この委員会さらには本会議、そういった場でただしておかなければならないんです。
  51. 八代英太

    八代委員長代理 時間がかなりオーバーしています。
  52. 日野市朗

    日野委員 ところが、残念ながら、この法律案、それに入らずに、こうやって審議をごく限られた短時間で終わらせてしまおう、こういうやり方には、私は到底賛成できないのです。
  53. 八代英太

    八代委員長代理 時間が経過しております。日野君、お願いします。
  54. 日野市朗

    日野委員 我が国はこれから大きく世界に、国際的に門戸を開いていかなければならないというこの時代にあって、委員長がきょうとられた態度、まことに遺憾である。私は、そういう意味から、非常に敬愛する方です、私も同じ弁護士仲間でいろいろつき合いもあってよく知っている人ですが、しかし、この処置については、私は、委員長御みずからが自分のメンツにこだわったのは、これはいかぬと思う。自民党の国対がメンツにこだわったのは、これはいかぬと思う。これはメンツの問題じゃないのだ。
  55. 八代英太

    八代委員長代理 まとめてください。
  56. 日野市朗

    日野委員 ひとつその点を私は十分に、きょうは、委員長、どこにおられるんだ、退席しておられるようだけれども、十分このことは委員長に知っておいてもらいたい。  終わります。
  57. 八代英太

    八代委員長代理 ありがとうございました。  続いて、山本幸三君。
  58. 山本幸三

    山本(幸)委員 私は、ただいま議題となりました坂上富男君外六名提出の杉浦正健法務委員長に対する不信任動議に対し、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党を代表して、断固反対の討論を行うものであります。  今国会の本委員会には、継続審議とされた法案も含めて多くの重要な法案が付託されており、我々は、従来の慣例にとらわれず、柔軟に委員会を開会して法案の審査を促進することが国民の負託に誠実にこたえることであると主張してきました。しかし、他の党は、反対する法案の審査を先送りにして、賛成する法案の審査の優先を主張するなどして硬直的な姿勢をとり続けたため、法案の審査は遅々として進みませんでした。  我々は、外国人登録法の一部を改正する法案については、平成四年の外国人登録法の一部改正の際の衆参両議院法務委員会における附帯決議の趣旨及び指紋押捺制度の廃止など外国人登録制度をめぐる国内外の強い要請を踏まえ、また、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案については、平成九年に集団密航事件に適正、厳格に対処できるようその一部が改正されたところでありますが、その後も不法入国事件は減少に転じたとは言えない状況にあり、加えて、不法入国または不法上陸後の不法在留外国人、あるいは二十七万人余に及ぶ不法残留者の中には犯罪を惹起する者が相次ぎ、これらの不法滞在者に対し、適正かつ厳格に対処することが急務であるところから、今国会における審議及び採決の促進を望んでおりました。それゆえ、参議院においては、政府原案、修正案、附帯決議を一体のものとして、絶妙のバランスで、民主党を含め圧倒的多数をもって可決したところであります。  しかしながら、衆議院においては、その審査と採決を進めること自体に消極的でありました。  こうした中、杉浦委員長は、幾度となく理事会、理事懇談会を開催して与野党協議を行い、両法案の審査について円満な委員会の運営に心がけ、粘り強く与野党の合意形成に尽力してまいりました。また、採決に当たっても、杉浦委員長は、与野党協議を重ね、円満な運営に努力されたのでありますが、他の党はかたくなに拒否し続け、合意に達することができなかったのであります。  審議と採決を促進することは委員長の重要な職責の一つであり、意見が対立した場合には委員長に与えられた職権を行使することは当然のことであります。杉浦委員長の姿勢は実に公平中立であり、強権的、独断的と非難されるいわれはみじんもないのであります。むしろ、委員長の審議促進の呼びかけに応じないで、在日韓国人等の熱望に反し審議と採決を拒否し続けた態度こそ、議会制民主主義を冒涜したものであり、非難されなければなりません。  私は、法務委員会の良心にかけて、このような理不尽な不信任動議は断固否決されるべきであると考えるものであります。杉浦委員長こそ、強力な指導力と民主的配慮をあわせ持った信頼に値する法務委員長であります。称賛されこそすれ、不信任に値するという主張は退けられなければなりません。  法案に対する賛否が分かれるのは、各党の立場の違いがある以上、これは当然でありましょう。しかし、法案に反対するからといって、これほどまでに公平中立な運営をされてきた杉浦委員長に対して不信任動議を突きつけるなどということは、許しがたき暴挙であり、憤りを禁じ得ないものであります。  ここに、正義と良心をもって国民の負託にこたえんとする委員各位とともに、本不信任動議に断固反対の意見を表明し、私の反対討論といたします。(拍手)
  59. 八代英太

    八代委員長代理 木島日出夫君。  時間を守ってください。お願いいたします。
  60. 木島日出夫

    ○木島委員 私は、日本共産党を代表して、法務委員長杉浦正健君の不信任の動議に賛成の討論を行うものであります。  討論に先立ちまして、先ほど、不信任趣旨弁明を五分間、討論を三分間に制限する動議が提出されましたが、国会、委員会は言論の府であります。とりわけ、この動議は委員長のたび重なる暴挙をただすための不信任の動議であります。十分な趣旨弁明を聞く、そして討論を聞く、当たり前ではないでしょうか。  法務委員長杉浦正健君は、先ほど坂上富男君外一名から提出をされました動議の提出理由からも明らかなように、本百四十五国会の会期末の本日、各会派の合意がないのに、自民、自由、公明の三党の賛意だけで、一方的に外国人登録法の一部を改正する法律案出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の審議を二時間行った上、質疑を終結し、採決を強行しようとしています。これは、委員会運営を各会派の合意に基づいて円満に行わなければならない委員長の職責に反し、自民、自由、公明三党の余りにも強引、理不尽な態度に手をかすものであり、公正中立な委員長としてふさわしくないことは当然であります。  以下、その理由を具体的に述べます。  さきの二法案については、本国会に内閣提出法案として提出され、参議院先議案件として参議院で審議、可決され、当委員会に付託されたものであります。  当委員会理事会協議では、民主、共産、社民の三党は、参議院で四日間質疑をしたように、衆議院でも四日間の質疑が必要であると主張してきました。そして、本日までに、委員会法案質疑一日半、参考人質疑一日行い、引き続き六時間のコースで丸一日の質疑を八月十日に行うこと、その日はまだ質疑終結をしないことを八月九日の理事懇談会で、全会派一致で、委員長の在席のもと、合意していたのであります。  八月十日は、参議院法務委員会において、組織犯罪対策三法案、いわゆる盗聴法案についてのとんでもない「強行採決」なるものが自民、自由、公明の三党で行われ、国会全体が不正常な状態になり、当委員会の審議も各会派合意の上で取りやめることとし、翌八月十一日水曜日、これは当衆議院法務委員会の一般質疑の日でありますから、例外としてそのまま繰り延べることにしたのであります。  そして、八月十日午後十一時五十分ころ、民主党から、前記参議院法務委員会における「強行採決」を直接の契機として内閣不信任案が提出されたため、十一日の当委員会の審議は当然のごとく行われないこととなったのであります。  そして、八月十一日の衆議院公報には、翌十二日午前九時五十分法務委員会理事会、午前十時委員会の開会が掲載されたものでありますが、これはいわゆる会期末処理のために……
  61. 八代英太

    八代委員長代理 木島君、時間が経過しておりますから、まとめてください。時間を守ってください。木島君、時間を守ってください。お願いします。
  62. 木島日出夫

    ○木島委員 わかりました。法務委員長が職権にて行ったものであり、十二日にさきの二法案について法案審議する、ましてや審議を終結してこれを採決するなどという合意は全くなかったし、そのような問題の各会派協議すらなかったのであります。  ところが、杉浦法務委員長は、自民、自由、公明三党理事の意を受けて、昨日、十二日午後五時五十分法務委員会理事会、六時法務委員会を設定し、わずか一時間だけの質疑でさきの二法案の審議を終結し、これを採決しようとして法務委員会理事会、委員会を強行したのであります。つくられていた一時間の質疑配分表を私はここに持っておりますが、我が日本共産党は三分、社会民主党は二分という非常識きわまる時間配分表でありました。  十二日午後五時、昨日の法務委員会理事会において、民主、共産、社民の三党理事委員から……
  63. 八代英太

    八代委員長代理 お願いします。大幅に超えております。
  64. 木島日出夫

    ○木島委員 ちょっと待ってください。こうした一方的なやり方に厳しい批判がなされ……
  65. 八代英太

    八代委員長代理 大幅に超えております。どうぞ時間を守ってください。お願いいたします。
  66. 木島日出夫

    ○木島委員 わかりました。十二日は法務委員会の質疑は行わないこととなったのは当然であります。  強いて言えば、当日、その時間帯は参議院本会において法務大臣に対する問責決議案が審議されておりましたから、事実上強行することはできなかったのであります。  そして、十二日午後五時五十分からの法務委員会理事会において、自民党理事から、前記二法案の審議を、国会会期末のきょう、午前九時から二時間のコースで行い、質疑終結し、採決の上、午後一時から行われる本会議に緊急上程するとの提起がなされましたが、民主、共産、社民三党から、これに反対の意見が表明されました。  それは、二法案の質疑はこれからも最低六時間の審議をやるんだ、さらにその後のことについては理事会で協議しようとなっていたこと、そして十三日は、きょうは国会の会期末の日であり……
  67. 八代英太

    八代委員長代理 時間を守ってください。お願いします。木島さん、時間は守りましょうよ。
  68. 木島日出夫

    ○木島委員 わかりました。それでも、言わせてくださいよ。
  69. 八代英太

    八代委員長代理 いや、そうはいっても、三分をもう六分以上になっていますよ。お願いします。
  70. 木島日出夫

    ○木島委員 短時間の法案審議で採決することはふさわしくないということ、十分な質疑時間が保証できないんだから、二法案は次期国会に継続案件にして、そこで最優先の審議課題とする、そのような政党間合意をしてもよいことなど、極めて常識的な提案をしていたのであります。
  71. 八代英太

    八代委員長代理 時間が、常識的にひとつお願いいたします。
  72. 木島日出夫

    ○木島委員 ところが、自民、自由、公明の三党は、こうした正当な意見に耳をかそうとせず、きょうの審議、採決、緊急上程を頑固に主張して、法務委員長に対して採決を要求したのです。ですから、法務委員長としては、こういう理不尽な、多数の横暴としか言いようのない要求に対しては、これを抑え、全会派合意を得るべく協議を重ねるべきところ、自民、自由、公明三党の意を一方的に代弁するばかりで、粘り強い協議をしようとせず、直ちに理事会採決をしようとしたのであります。野党三党の理事委員が、このような理事会運営を批判して退席したのは当然であります。  杉浦委員長は……
  73. 八代英太

    八代委員長代理 お願いします。もう時間が……。
  74. 木島日出夫

    ○木島委員 わかりました。最後です。憲法に違反し、国民のプライバシー、基本的人権を侵害するいわゆる盗聴法案の審議についても、当委員会においてたび重なる強権的な委員会運営を繰り返してきました。そして、去る五月二十八日には、一方的な委員会設定を行い、民主、共産、社民三党の不在のまま採決を強行するという前代未聞の暴挙を行い、委員長解任決議案を提出されるという事態まで引き起こしたわけであります。
  75. 八代英太

    八代委員長代理 時間を守ってください。
  76. 木島日出夫

    ○木島委員 そもそもさきの二法案の審議が……(発言する者あり)いいですか、さきの二法案の審議が進まなかった理由も、根本的には、法務委員長初め自民、自由、公明の三党が、衆参両院において盗聴法案最優先の立場から……
  77. 八代英太

    八代委員長代理 通信傍受ですから、間違えないように。
  78. 木島日出夫

    ○木島委員 その他の多くの法案の審議を後回しにするという態度をとり続けたからであります。
  79. 八代英太

    八代委員長代理 もう時間が超えていますよ。
  80. 木島日出夫

    ○木島委員 それはともかく、法務委員長解任決議案が……
  81. 八代英太

    八代委員長代理 木島君、時間を守って。しようがない。時間を超えている。
  82. 木島日出夫

    ○木島委員 いいですか。最後です。  一件落着した直後の当委員会において、法務委員長から、今後の法務委員会の運営についてこれを公正に行う、こういう発言がなされたことはつい先日のことであり、記憶に新しいわけです。
  83. 八代英太

    八代委員長代理 もう大変なオーバーですよ。
  84. 木島日出夫

    ○木島委員 その舌の根が乾かないうちの、またしても、さきのような理不尽、不公正な委員会運営を行い……
  85. 八代英太

    八代委員長代理 はい、もうおやめください、木島君。
  86. 木島日出夫

    ○木島委員 終わります。本日の委員会を強行し、採決を強行していることはまことに許しがたい暴挙であり、委員長として、その職務の遂行に不適格なことは明白であります。  以上、改めて強調して、賛成の討論を終わりにいたします。
  87. 八代英太

    八代委員長代理 もう時間が大幅にオーバーしています。時間を守ってください。お願いします。
  88. 木島日出夫

    ○木島委員 ありがとうございました。
  89. 八代英太

    八代委員長代理 保坂君。  必ず三分以内で、どうぞひとつ議会のルールは守っていただくようにお願いいたします。保坂君、どうぞ。
  90. 保坂展人

    保坂委員 社会民主党の保坂展人です。  ただいま提出された法務委員長杉浦正健君の不信任の動議に賛成の立場で討論を行います。  私は、この四月二十八日の参考人質疑に端を発した法務委員会の混乱、そして盗聴法などの強行採決に対して解任決議案を出した後、双方の努力によって再び法案審議を、与野党意を尽くして合意を形成しながら努力をされてきたように思えた杉浦委員長に、もう一度ここで不信任の弁を振るうというふうになるとは思ってもおりませんでした。  この委員会で、成年後見制度や商法など、国民生活に大きなかかわりがある法案が付託されていたのは周知の事実です。にもかかわらず、杉浦委員長からも八代筆頭からも、七月の下旬、参議院でいわゆる盗聴法が大変なようだから、この委員会はしばらくお休みにしましょう、様子を見ましょう、しばらく閉店休業にしましょうというような、法案を一日も早く成立させなければいけないという立場の与党にとっては、耳を疑うような言葉が何度も語られたということを言わなければなりません。  この会期末になって、この入管法、外登法について、外登法については我々は基本的に成立をさせていきたい。しかし、国連の規約人権委員会がたびたび指摘してきた常時携帯義務を刑事罰にする、それが行政罰に変わったところで極めてこれは不十分だ。国会の審議というのは、参考人の皆さんがここに並んで、外登法にも入管法にもさんざん語ったわけです。その内容を委員各位が受けとめて、修正すべき点があればあり、議論を尽くしてやっていくのが国会審議であって、何も採決そのものに反対ではないのです。  あと、決められた時間、我々賛否、賛成、反対あります。入管法は反対です。しかし、その議論を尽くしたところで採決はやるべきだ。その時間がとれなかったのなら、それは次期国会に回すべきであるという主張をかねがねしてきたところです。しかし、もう時間切れでこれはどうしようもないのだ。もうきょうが閉会日だから、きょう一時間で社民二分でやれ、きょうは三分ですから一分多いのですが。そういうやり方はやはり強権的手法というふうに言われてもしようがないだろう。  自民党の皆さんと、いわゆる小沢一郎強権政治に対して闘うのだということで、反ファッショ統一戦線を組もうといってつくったのが自社さ政権じゃないですか。そういう記憶がもうはるか遠くなっているのか、今の国会運営を見ていると、緊急上程、これは緊急上程というのは全会派の……
  91. 八代英太

    八代委員長代理 もう時間になりました。
  92. 保坂展人

    保坂委員 一致がなければできないというのは、長い国会、まさにそれはそういう経過をたどってきているわけです。
  93. 八代英太

    八代委員長代理 保坂君、時間です。まとめてください。
  94. 保坂展人

    保坂委員 法務委員会におけるこの法案の緊急上程なるものが本日されたとすれば、国会の中でも最も基本の委員会であるところの法務委員会が、たびたび、最終日の閉会日に当たっても、混乱、波乱の要因をつくるというまことに不名誉な状態をつくる……
  95. 八代英太

    八代委員長代理 時間が大幅に超え始めました。お願いします。
  96. 保坂展人

    保坂委員 これの責任は杉浦委員長にあると思わざるを得ません。  入管法については、まさに再上陸拒否期間の延長あるいは不法滞留罪、こういうものをつくったときに、入管局も認めていますが、今実際に出頭してくる人が多いんです。実際、強制的に捕まえて、そして強制送還していく人よりも、みずから出てくる人が少なくなってしまうではないか。どういう立法利益があるのかというようなことすら参考人からどんどん指摘されているではないですか。  この国会というのは、そういう指摘に対して……
  97. 八代英太

    八代委員長代理 先ほど議決の時間が経過しておりますから、お願いいたします。
  98. 保坂展人

    保坂委員 二院制の意味に対しても、きちっとこれを意を酌んで議論をする場ではなかったのでしょうか。私たちは、杉浦正健委員長、大変残念ではありますけれども、不信任に対して、これはきょうの運営について杉浦委員長も、継続はやむを得ないんじゃないか、個人的にはそう思うとおっしゃっているんじゃないですか。それだけの良識や憲法感覚もお持ちの杉浦委員長、大変残念でありますけれども、委員長のお書きになったものを見て非常に尊敬もしますけれども、極めて残念ですが、不信任に賛成ということで、討論を終わります。
  99. 八代英太

    八代委員長代理 これにて討論は終局いたしました。  これより採決をいたします。  本動議に賛成の諸君は起立をお願いいたします。     〔賛成者起立〕
  100. 八代英太

    八代委員長代理 起立は少数。よって、坂上富男君外六名提出の委員長不信任の動議は否決されました。  杉浦委員長委員長席への復席をお願いを申し上げます。(拍手)     〔八代委員長代理退席、委員長着席〕
  101. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 ただいま委員各位の御理解と良識をもちまして信任をしていただき、まことにありがとうございました。      ――――◇―――――
  102. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 内閣提出参議院送付外国人登録法の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。  これより民主党の質疑時間に入ります。     〔委員長退席、橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席、委員長着席〕
  103. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 民主党の質疑時間は残り五分でございます。――これにて民主党の質疑時間は終了いたしました。  次に、上田勇君。
  104. 上田勇

    上田(勇)委員 公明党・改革クラブの上田でございます。  今議題となっております外国人登録法出入国管理法、ともに重要な法案でございまして、これまで参議院におきましても大変長い期間を費やしまして審議をしてまいりまして、また、衆議院におきましても、これまで与野党ともに熱心な議論をしてきたところでございます。  十日の火曜日には、私どもも、ぜひ委員会の審議を続行してほしいということをお願い申し上げまして、与党の皆様の御理解もいただきまして委員会のセットができたわけでございますが、一部の党の方から、どうも根拠不明のまま、その日は委員会ができないということでございまして、十分な時間が確保できなかったところが一つ残念なところでございます。  昨日も、本日会期末を控えている中で、与野党ともに精力的に、いかに審議をして成立を図っていくかにつきまして協議を重ねてきたにもかかわらず、それにも一切応じないというような対応をしてきたことはまことに遺憾に感じるところでございます。  さらに、本日はまた、どうも理由のわからない委員長に対する解任動議が提出されまして、まさにこれは委員会における議事妨害そのものだというふうに感じておりまして、甚だ遺憾に感じているところでございます。  そういう意味で、そういうような妨害もございまして、残念ながら、きょう会期末ということで審議の時間に限りが出てまいりまして、そういうことで予定されていた質問の中から一つだけお伺いをしたいと思います。  出入国管理法につきまして何点か確認をさせていただきたい点がございまして、それをまとめて何点か御質問させていただきます。  この出入国管理法の改正案におきまして、附則二項の解釈でございますが、これは再上陸拒否期間の延長、これが本改正の施行後に退去強制される者から適用される、したがって、これまで五年以内に退去強制された者が今回の改正を理由に再入国を延ばされるというようなことはないと理解してよいのかということが一点。  そしてもう一点は、附則一項で、今回、施行期日、六カ月間の余裕を見ておりますが、その理由は何なのか、この二点だけお伺いをしたいと思います。
  105. 竹中繁雄

    ○竹中(繁)政府委員 お答えいたします。  二つの御質問のうち最初の御質問については、委員の御理解が正確な理解でございます。  この経過規定、附則の第二項でございますが、これによりますと、上陸拒否期間を五年とするものは改正法施行後に退去強制された者に限る、こういうことになっておりますので、この施行前に退去強制された者につきましては、この五年の上陸拒否期間という期間は適用されないということでございます。  それから、二番目の御質問で、なぜ施行期日を公布の日から六カ月後としているかという御質問でございますが、今回の改正内容のうち再入国許可の有効期限の伸長については、改正法施行のための省令、それから、運用細則等の整備及び電算システムの改修等のための準備期間が必要でございます。  それからまた、今回の改正においては、不法入国者または不法上陸者で改正法施行前から引き続き本邦に不法に在留している者の本法律施行後の不法在留行為が処罰の対象となるということもございまして、改正内容を十分に周知徹底する必要がある、そして、混乱なく改正法を施行できるようにする必要があるということで、公布から施行までの期間を六カ月とした次第でございます。
  106. 上田勇

    上田(勇)委員 ありがとうございました。  この出入国管理法、先日の質疑の中でも伺わせていただきましたけれども、いわゆる決算行政監視委員会からの法務大臣への要望を踏まえて今回の改正に至ったということでございます。この点についても、私、決算行政監視委員会の民主党の委員の方の御提案が中心となってこの改正案に至ったというふうに伺っておりますし、参議院におきましても、民主党の先生方の賛成の上で送付されてきたものというふうに理解しておりまして、きょうこうした事態になっていることは甚だ理解に苦しむものでございます。  また、外国人登録法につきましては、参議院におきまして、各党の代表の方々の大変な熱心な御議論をいただきまして修正をさせていただいております。きょう、参議院の修正案の提案者、服部先生もお見えになっておりますが、我が党の大森参議院議員も含めまして、大変活発な御議論をいただいた上での修正を加えたことでございます。そういう意味で、そうした参議院の与野党を超えた方々の御努力に対しまして、私たちとしても、ぜひこの国会での成立をもって報いていきたいというふうに考えているところでございますので、このことを一言申し上げまして、時間に限りがございますので、これで質問を終わらせていただきます。
  107. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 これより日本共産党の質疑時間に入ります。  日本共産党の質疑時間は残り五分でございます。――これにて日本共産党の質疑時間は終了いたしました。  これより社会民主党・市民連合の質疑時間に入ります。     〔委員長退席、山本(幸)委員長代理着席〕
  108. 山本幸三

    山本(幸)委員長代理 社会民主党・市民連合の質疑持ち時間はあと五分でございます。     〔山本(幸)委員長代理退席、委員長着席〕
  109. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 これにて社会民主党・市民連合の質疑時間は終了いたしました。
  110. 山本幸三

    山本(幸)委員 動議を提出いたします。  これにて両案に対する質疑を終局されることを望みます。
  111. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 ただいまの動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  112. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 起立総員。よって、両案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
  113. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出参議院送付外国人登録法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  114. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、内閣提出参議院送付出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  115. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
  116. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 この際、ただいま議決いたしました両法律案に対し、それぞれ附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  まず、外国人登録法の一部を改正する法律案に対し、上田勇君外三名から提出されている四派共同提案に係る動議について趣旨の説明を聴取いたします。上田勇君。
  117. 上田勇

    上田(勇)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     外国人登録法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の諸点について格段の努力をなすべきである。  一 指紋押なつ制度の全廃等本改正の趣旨・内容について関係者等に周知徹底されるよう努めること。  二 外国人登録証明書の常時携帯・提示義務等に関する規定の運用に当たっては、特別永住者について常時携帯義務違反が刑事罰の対象から除外された趣旨も踏まえ、いやしくも濫用にわたることのないように努めること。  三 登録原票の開示に当たっては、外国人のプライバシーが不当に侵害されることがないよう適切な措置を講ずること。  四 法改正により指紋押なつを必要としなくなった者の指紋原紙については、これを速やかに廃棄すること。また、それらの者の外国人登録原票の指紋部分について速やかに適切な措置を講ずること。  五 本邦在留の外国人に対する行政の在り方にかかわる内外の諸情勢の推移を踏まえ、外国人の人権を尊重する見地から、外国人登録制度の在り方について、その目的を含め検討すること。  六 外国人登録法に定める罰則について、他の法律との均衡並びにこの法律における罰則間の均衡など、適切な措置につき検討を行うこと。  七 外国人登録証明書の常時携帯義務の必要性、合理性について十分な検証を行い、同制度の抜本的な見直しを検討すること。とりわけ特別永住者に対しては、その歴史的経緯等が十分考慮されなければならない。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
  118. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  119. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対し、上田勇君外三名から提出されている四派共同提案に係る動議について趣旨の説明を聴取いたします。上田勇君。
  120. 上田勇

    上田(勇)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明とします。     出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の諸点について格段の努力をなすべきである。  一 特別永住者に対しては、その歴史的経緯等にかんがみ、再入国許可制度の在り方について検討するとともに、人権に配慮した適切な運用に努めること。  二 被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長、不法在留罪の新設に伴い、退去強制手続、上陸特別許可、在留特別許可等の各制度の運用に当たっては、当該外国人の在留中に生じた家族的結合等の実情を十分配慮し、適切に措置すること。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
  121. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  122. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。陣内法務大臣。
  123. 陣内孝雄

    ○陣内国務大臣 外国人登録法の一部を改正する法律案並びに出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案につきまして、委員の皆様方に熱心に御審議いただき、ただいま可決されたことに対し、心からお礼を申し上げます。  なお、ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、今後とも努力を重ねていく所存でございます。ありがとうございました。     ―――――――――――――
  124. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕      ――――◇―――――
  126. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 小委員会設置に関する件についてお諮りいたします。  司法制度改革審議会の審議状況についての報告を求めるため小委員十四名よりなる司法制度改革審議会に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。  なお、小委員及び小委員長の選任並びに小委員及び小委員長辞任及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ――――◇―――――
  129. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 請願の審査に入ります。  本会期中、当委員会に付託になりました請願は六百六十九件であります。  本日の請願日程第一から第六六九の各請願を一括して議題といたします。  まず、請願審査の方法についてお諮りいたします。  各請願の内容につきましては、文書表で既に御承知のところでありますし、また、先ほどの理事会において御検討いただきましたので、この際、紹介議員の説明等を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  130. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  これより採決いたします。  本日の請願日程中  裁判所の人的・物的充実に関する請願六十四件  法務局、更生保護官署及び入国管理官署増員に関する請願四十五件  テロ的集団の取り締まりに関する国の組織強化及び法的措置等に関する請願七件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  131. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
  133. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり三十六件であります。念のため御報告申し上げます。      ――――◇―――――
  134. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  まず、第百四十二回国会、内閣提出、民事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  135. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  次に、第百四十二回国会、保岡興治君外六名提出、借地借家法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。――起立者なし。よって、議長に対し、閉会中審査の申し出をしないことに決しました。  次に、第百四十二回国会、枝野幸男君外八名提出、民法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  136. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 起立少数。よって、議長に対し、閉会中審査の申し出をしないことに決しました。  次に  裁判所司法行政に関する件  法務行政及び検察行政に関する件  国内治安に関する件  人権擁護に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中審査案件が付託となりました場合の諸件についてお諮りいたします。  まず、ただいま設置いたしました司法制度改革審議会に関する小委員会並びに今会期中設置いたしました情報開示の司法判断に関する小委員会は、閉会中もなお引き続き存置することとし、小委員及び小委員長辞任の許可、補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  138. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中、委員会及び小委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じた場合は、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  139. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中、委員派遣を行う場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 杉浦正健

    ○杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四十二分散会