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1999-05-28 第145回国会 衆議院 法務委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年五月二十八日(金曜日)     午前九時三十一分開議   出席委員    委員長 杉浦 正健君    理事 橘 康太郎君 理事 八代 英太君    理事 山本 幸三君 理事 山本 有二君    理事 上田  勇君 理事 達増 拓也君       安倍 晋三君    奥野 誠亮君       加藤 卓二君    河村 建夫君       左藤  恵君    笹川  堯君       菅  義偉君    田中 和徳君      田野瀬良太郎君    中谷  元君       西田  司君    原田 義昭君       古屋 圭司君    松本  純君       宮本 一三君    保岡 興治君       山口 泰明君    渡辺 喜美君       漆原 良夫君    安倍 基雄君       一川 保夫君    鈴木 淑夫君       武山百合子君    鰐淵 俊之君       園田 博之君    鯨岡 兵輔君  出席国務大臣         法務大臣    陣内 孝雄君  出席政府委員         法務省刑事局長 松尾 邦弘君         公安調査庁長官 木藤 繁夫君         運輸省航空局長 岩村  敬君         建設省建設経済         局長      木下 博夫君  委員外出席者         警察庁警備局公         安第三課長   南   隆君         法務委員会専門         員       海老原良宗委員の異動 五月二十八日         辞任         補欠選任   加藤 紘一君     中谷  元君   河村 建夫君     古屋 圭司君   小杉  隆君    田野瀬良太郎君   菅  義偉君     松本  純君   渡辺 喜美君     山口 泰明君   権藤 恒夫君     武山百合子君 同日         辞任         補欠選任  田野瀬良太郎君     原田 義昭君   中谷  元君     宮本 一三君   古屋 圭司君     河村 建夫君   松本  純君     菅  義偉君   山口 泰明君     渡辺 喜美君   武山百合子君     鰐淵 俊之君 同日         辞任         補欠選任   原田 義昭君     田中 和徳君   宮本 一三君     加藤 紘一君   鰐淵 俊之君     一川 保夫君 同日         辞任         補欠選任   田中 和徳君     安倍 晋三君   一川 保夫君     鈴木 淑夫君 同日         辞任         補欠選任   安倍 晋三君     小杉  隆君   鈴木 淑夫君     権藤 恒夫君 本日の会議に付した案件  組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律案内閣提出、第百四十二回国会閣法第九二号)  犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案内閣提出、第百四十二回国会閣法第九三号)  刑事訴訟法の一部を改正する法律案内閣提出、第百四十二回国会閣法第九四号)     午前九時三十一分開議      ————◇—————
  2. 杉浦正健

    杉浦委員長 これより会議を開きます。  第百四十二回国会内閣提出組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律案犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案並び上田勇君外九名提出組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律案及び犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案に対する両修正案を一括して議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安倍基雄君。
  3. 安倍基雄

    安倍(基)委員 安倍でございます。  我々がつくりました修正案につきましては、いろいろ既に質疑がございました。これは、犯罪防止人権をどう調整するかという問題でございまして、私は、人権という場合に、やはり犯罪によって被害を受ける者の人権というものもこれは非常に大切なものであって、その面で、通信傍受にしてもいろいろな問題にしても、単に一般的な人権以外に、本当に犯罪を減らさにゃいかぬという意味努力も必要である。  したがいまして、今度の法案、そしてまた修正案、この修正案は、それなりに、例えば通信傍受にしても、いろいろ修正をしております。犯罪の範囲を限定したり、あるいは令状請求権者あるいは発給権者を限定する、立会人の立場をはっきりさせる、濫用を防止する、そういう面においてそれなり意味を持った修正をしたと私は思っております。したがいまして、私どもは、この修正案、我々がつくったわけでもございますけれども、賛成でございます。  きょうは、組織暴力と関係いたしまして、成田の問題を聞きたいと思います。  伝えられるところによりますと、運輸省は、既存の滑走路とは別に、二千五百メートルの予定を二千二百メートルにして、それを早くやろうという状況のようでございますけれども、その辺はそうでございますか。——簡単にしてください。
  4. 岩村敬

    岩村政府委員 はい、わかりました。  成田空港につきましては、昭和四十二年に着工して以来三十余年ほどたっておりますが、残念ながら、四千メートル滑走路一本で運用をしなきゃいかぬ、そんな状況にございます。そういう中で、収用をしない、力ずくでつくらないというこれまでの話し合いの結果もございます。  そういうことで、話し合いで進めていく際に、一方では、やはり国の内外から強い増便要求、お客様の御希望、そういうものが強うございますので、苦渋の決断として、今先生おっしゃったように、二千二百メートルの暫定滑走路というのも視野に入れて、二〇〇二年のワールドカップに間に合わせるように整備を進めたい、そのように考えておるところでございます。
  5. 安倍基雄

    安倍(基)委員 私の持ち時間は二十分しかないものですから、簡単にしていただきたいと思います。  私の理解するところによりますと、現在買収に反対しているのは二戸というぐあいに聞いております。それとともに、私の理解しているところによりますと、いわばウエーティングリストに三十三カ国が、入ってきたい、できないと。私はまた、いろいろレクチャーを受けましたら、ほかの諸国はもう四千メートル級の滑走路を何本も持っておる。アジアにおいてさえ、韓国、シンガポール。  これから国際化国際化というときに、わずか四千メートル程度のもの一本で、これからつくろうとするのが、二千幾らだ、二千五百も断念する、これは本当に国際的に恥ずかしいと思うんです。今度の話し合い路線というのもいいんですけれども、一体運輸省は何を考えているんだと私は思います。  一言答えてください。
  6. 岩村敬

    岩村政府委員 第一点目の、残る地権者でございますが、滑走路予定地内に居住している地権者、今先生おっしゃったように二戸でございます。面積にいたしまして五・七ヘクタールの用地がまだ未買収であるという状況にございます。  また、世界から乗り入れの希望の国でございますが、航空協定を結んでほしいという国が今先生おっしゃった三十三カ国、そのほかに、現在成田が入れませんので関西空港にかわりに入っておる、そういう国が十五カ国ございます。  そういう意味で、今先生から厳しい御指摘ございましたが、我々としても、一日も早く二本目の滑走路をつくって、強い増便要求、そして地域の要望にこたえていきたいというふうに考えておるところでございます。
  7. 安倍基雄

    安倍(基)委員 本当に成田は過密化している。これで、大きな災害でも起こったらどうするんだ。航空災害というのは非常に大きいわけでございますから、それがわずか一軒か二軒の反対者のために融和路線融和路線と。まさに世界笑い物じゃないかと私は思っております。こんなところはすぐ土地収用したらどうなんですか。
  8. 岩村敬

    岩村政府委員 長い経緯があるわけでございますが、手短に申し上げますと、平成三年から、膠着状態にある地権者との話し合いを進めるということでシンポジウムというものを開きまして、五年には、その結論を受けまして、実はその年の六月に土地収用法の裁決の申請を取り下げたところでございます。また、平成六年秋に、このシンポジウムを受けて円卓会議が開かれて、その結論が出たわけでございますが、その中で、平行滑走路用地取得話し合いにより行うことということで、これを国として受諾した、そういう経緯がございます。  そういうことで、先生の御指摘のとおりにはならないのでございますが、強制収用という方法は現時点で採用できないというふうに我々は考えておるところでございます。
  9. 安倍基雄

    安倍(基)委員 私の聞くところによりますと、千葉県においては収用委員会が六十三年以降機能していないという話を聞きましたけれども、これは事実でございますか。
  10. 木下博夫

    木下政府委員 先生お話ございましたように、昭和六十三年九月、委員会会長が第二期工事に反対いたします過激派に襲われまして、その後十一月に委員及び予備委員が全員辞任しております。そういうことで、現在では千葉県には収用委員会はございません。
  11. 安倍基雄

    安倍(基)委員 法務大臣にお聞きしますけれども、この事実を御存じでしたか。十年間土地収用委員会機能していないんです。でございますから、空港だけじゃなくて、ほかの、いわば国道にしてもいろいろな公共事業にしても、それを収用する機能がないんですね。このことは法務大臣御存じでしたか。
  12. 陣内孝雄

    陣内国務大臣 個人的に新聞等を通じて知っております。
  13. 安倍基雄

    安倍(基)委員 ある意味からいうと無法状態なんですよね、これは。この収用委員会機能していないということに対する責任は一体どこにあるのですか。運輸省にあるのか、建設省にあるのか、法務省にあるのか。形の上では、千葉県知事委員を任命するということになって、任命していないのだという状況のようですけれども、これはある意味からいうと、責任のなすり合いなんですよね。  私は、最終的には、法秩序維持すべき法務大臣責任と思いますが、いかがでございますか。
  14. 陣内孝雄

    陣内国務大臣 それぞれ所管しているところで、法の秩序を守るという意味で、最善の努力はされておると思いますが、残念ながら、ただいま御指摘の件についてはいまだそこに至っておらない、大変遺憾に存じております。
  15. 安倍基雄

    安倍(基)委員 私は、国内全体の人々が、千葉県において収用委員会が十年以上機能していないということを、ほとんど皆さん知らないんじゃないか。まさにこれは重大な問題です。でございますから、融和路線とか何とか路線とかいって、私は本当にこれは世界笑い物じゃないかと思います。  私は、自分の本を宣伝するのは嫌なのですけれども、実は「ある政治家のモノローグ」というのを書きました。そこで、日本社会は大切なことと大切じゃないことの区別がつかない、国際空港をつくることは本当に大切なことだ、それに対して、幾ら遅延してもだれも責任をとらない、枝葉末節と一番根本とをどう区別するのか、これを区別しなかったら日本社会はどうかなってしまうぞということを書きました。  それとの関連で私は聞きたいのですけれども、いわゆる中核派とかいろいろなのが動いているようでございますけれども、それのテロ状況ゲリラ状況、それに対してどう手が打たれたのか、それについてお聞きしたいと思います。
  16. 南隆

    南説明員 お答えいたします。  昭和六十年以降の統計でございますが、極左暴力集団によるテロゲリラ事件は、昭和六十年以降、五百六十六件発生しております。このうち、成田関連は二百四十件であります。セクト別で見ますと、中核派犯行によるものは四百件であります。このうち、警察として検挙いたしましたのは、昭和六十三年九月に千葉県内で発生いたしました千葉土地収用委員会会長襲撃事件など二十件であります。  極左暴力集団によるテロゲリラ事件の解決には、現行法制上、実行行為者特定が不可欠でありますが、この種のテロゲリラ犯罪におきましては、いわゆる非公然活動家によって敢行されまして、通常、多くの場合、時限装置を使用し、事件発生時には犯人は既に現場から遠方へ逃走しているというのが実情でありまして、事後捜査によりまして犯人を割り出すのは極めて困難であり、かつ、相当の時間を要するところであります。  しかしながら、警察といたしましては、こうしたテロゲリラを敢行する非公然活動家検挙や非公然アジトの摘発に向けまして、組織の総力を挙げて極左対策を推進しているところでありまして、昨年について言えば、非公然アジト五カ所を摘発したほか、非公然活動家十五人を検挙しているところであります。
  17. 安倍基雄

    安倍(基)委員 これは基本的にはやはり組織暴力なんですよ。我々はオウムの問題とかあるいは通常のいわゆる暴力団の問題、そこに目を向けておりますけれども、日本を本当に世界笑い物にしているような政策、その基礎には、こういった組織暴力を抑え込めないという問題があるわけです。  私は本当に、暴力に対して、いろいろおびえるのもいいけれども、だれか責任を持って前へ進むべきだと。しかも、今度の第二滑走路も二千五百を二千二百にするというような決断、あるいは、対話路線を使ってやっているからそれに従うんだ、そのような腰の弱いことで、本当に国際社会を乗り越えていけるのか。  私は、この問題は大問題である。マスコミも悪いと思うのです。マスコミが今まで成田闘争をいかにも民衆運動の一環のごとき宣伝もしてきた。今度のこの問題、我々はこの内閣においてもっときちっとした姿勢をとってほしい。しかも今、滑走路を短くしようというような、あるいは対話路線を踏襲するというようなことは、本当に世界におくれること甚だしい。  私の聞くところによりますと、ソウルやシンガポールでも四千メートル級のものを二本ずつ持っている。本当に、これだけの大国日本がわずか一つ滑走路で、もう一つをつくるのにも対話路線対話路線と。これは本当に大問題である。  私は、この成田空港の妨害をしているところのものに対してどうして破防法適用しないんだ、その点について、どういう経緯になって、これから破防法適用する意図があるのかどうか、お聞きしたい。
  18. 木藤繁夫

    木藤政府委員 公安調査庁といたしましては、成田闘争におきましてテロゲリラ事件を繰り返しているいわゆる過激派集団につきましては、かねてから調査対象団体として調査を進めてきたところでございますが、これらの団体破壊活動防止法に定められている規制要件を充足すれば、当然、公安審査委員会に対して規制処分請求を行う考えでおります。  委員指摘中核派につきましても、同派が犯行を自認している幾つかの事件の中には、破防法に定められている暴力主義的破壊活動に該当する疑いのあるものがありますので、規制処分請求を考慮して、鋭意調査を進めておるところでございます。  しかしながら、これらのテロゲリラ事件は、警察の方から説明がありましたように、非公然組織によって行われているということでございまして、なかなか検挙が難しい。仮に検挙しても、その犯人から自供を得るのが難しい。我々がやっておる任意調査手段ではおのずから限界がある。いろいろな事情がございまして、その全容解明するのが極めて困難な類型の事犯でございます。全容解明できませんと、破防法に定められておる厳しい要件を充足するという立証も困難である、このような実情にございますので、御理解を賜りたいと考えております。
  19. 安倍基雄

    安倍(基)委員 となりますと、こういった形でもって、今、収用委員会が十年も動かない、それで世界笑い物になっているという現実を踏まえたときに、では、一体だれがどう責任をとるのかと私は考えざるを得ないのです。  この点、法務大臣、私の質問時間も短いですからあれですけれども、これは破防法適用の問題ですよ、よく考えれば。それによって日本の進路も大きく動くわけですから。しかも、航空事故の大惨事が起こるかもしれない。世界の本当に笑い物になっている。この点、法務大臣、どうお考えですか。
  20. 陣内孝雄

    陣内国務大臣 およそ、自己の主義主張を貫徹するため暴力的手段に訴えるいわゆる過激派活動というのは、国民の平穏な生活を侵害し、法秩序維持に重大な脅威を与えるもので、到底容認し得ないものであると私も考えております。  そこで、中核派などの過激派によるこの種の不法事案に対しましては、警察などの関係機関との連携を深め、あらゆる法令を適用し、事案の真相の解明と適正な刑罰権の実現のために全力を挙げるほか、破壊活動防止法に基づき、規制処分請求をも念頭に置きつつ、鋭意調査に努める所存でございます。  私も、委員と同じような認識を持っておりますので、一生懸命努めてまいりたいと思います。
  21. 安倍基雄

    安倍(基)委員 私の聞いたところによりますと、さっきの収用委員長を襲った事件、その犯人は、二人は刑が決まったけれども、せいぜい五、六年の刑だそうですね。もう出てきているそうです。これは単なる普通の罪とはまた異質なわけですよ。地位にある者を襲撃することによって機能を麻痺させようと。  今度の法改正、どの程度そのために役立つのかどうか、その点についての御見解をお聞かせください。
  22. 松尾邦弘

    松尾政府委員 現在審議されております組織犯罪対策三法でございますが、特定団体を想定した法案ではございませんが、殺人等罪種は限定されているにしましても、これが団体によって行われ、また実行するための組織が中につくられるというような事案につきましては、かなりの刑の加重をするという内容がございます。また、捜査手法といたしましても、いろいろ厳しい要件はかかっておりますが、電話傍受という組織犯罪対策、あるいは組織犯罪解明に非常に有効な捜査手法ということも盛り込まれておりますので、先生指摘のような事案につきまして有効な対応方法であるというふうに考えておる次第でございます。
  23. 安倍基雄

    安倍(基)委員 質問時間も減ってきましたから、最後に、成田問題というのは日本の縮図です。二十一世紀は国際化の時代と言っておきながら、これだけの大国である日本玄関口が、全くほかの国のローカル空港のような状況にある。それをできないのは、最終的には、一握りの組織集団がそれを妨害しておる。それを恐れる方も恐れる方なんですけれども、責任の所在が非常にあいまいである。運輸省責任であるのか、建設省責任であるのか、法務省責任であるのか、あるいは自治体の責任であるのか、責任が結局あいまいなんですね。基本的には、私は歴代の総理大臣責任だと思います。  私は、この点、彼らを破防法適用対象にすることを踏まえて、もう少しきちっと考えていただきたいと思います。  最後に、法務大臣、そして公安調査庁長官にもう一遍その点を、まず先に公安調査庁がお答えくださって、その次、法務大臣がお答えください。
  24. 木藤繁夫

    木藤政府委員 現行破防法を使っての規制となりますと、いろいろ先ほど申したような難しい点はあるわけでございますが、現在、破防法改正に向けまして検討作業を進めておるところでございます。先生指摘の点を十分参考にさせていただきまして、その検討作業を今後も続けてまいりたい、このように考えております。
  25. 陣内孝雄

    陣内国務大臣 法秩序維持を図るということは、極めて大事な法務行政でございます。今委員から御指摘されましたような懸念されていることを払拭するために、破防法改正、あるいはその適用、その他あらゆる面で努力を続けてまいりたいと思います。
  26. 安倍基雄

    安倍(基)委員 質問を終わります。
  27. 杉浦正健

    杉浦委員長 これより民主党質疑時間に入ります。  委員方々は、恐縮ですが、自席にてお待ちいただくようお願いをいたします。     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席〕     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席〕     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席
  28. 杉浦正健

    杉浦委員長 これにて午前中の民主党質疑時間は終了いたしました。  この際、暫時休憩いたします。     午後零時三分休憩      ————◇—————     午後一時三十九分開議
  29. 杉浦正健

    杉浦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。  引き続き民主党質疑時間に入ります。  民主党質疑時間は午後五時二十九分まででございます。  委員方々は、恐縮ですが、自席にて御待機くださるように、よろしくお願いをいたします。     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席〕     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席〕     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席〕     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席
  30. 杉浦正健

    杉浦委員長 これにて民主党質疑時間は終了いたしました。  次に、漆原良夫君。
  31. 漆原良夫

    漆原委員 公明党・改革クラブ漆原でございます。  昨日は、立会人立会について、提案者及び法務省から詳細な答弁をいただきました。ここで整理しておきたいと思います。  立会の目的は、通信傍受による捜査適法性を担保することであります。私はここで、立会によって担保される捜査適法性については、二つの側面があると思っております。  その第一は、そもそも当該通信内容傍受することが適法か否かの判断であります。もしも不適法であるならば、これを切断しなければならないということになります。  その第二は、当該傍受令状記載要件、これは、傍受すべき通信か否か、傍受対象とすべき通信手段であるか否か、あるいは方法、場所、期間その他六条所定の条件、これを遵守しているか否かという側面でございます。  NTT職員地方公共団体職員切断権の行使をも含めた通信内容適法性判断を求めることは、高度な法律的、専門的判断NTT職員等にゆだねることになって、妥当ではない、こう考えます。  さらに、弁護士立会については、これは一つの理想ではあるものの、弁護士偏在の問題や、あるいは、民事、刑事の裁判の日程がびっしりと詰まっている弁護士に機動的にしかも長期間にわたって立会を求めることは、物理的に不可能という現状だと思います。  したがって、原案及び修正案では、立会人には、当該傍受令状記載条件を遵守しているか否かという外形的、客観的側面における適法性の担保の任に当たってもらうこととし、通信内容適法については、ほかの手段、すなわち通信の当事者に対する通知、二十三条、傍受記録等の聴取、閲覧、二十四条、二十五条、不服申し立て及び当該記録の消去、二十六条などの方法によって適法性が担保されているものであります。  この私の理解につきまして、提案者法務省より意見があれば述べていただきたい、こう思います。
  32. 松尾邦弘

    松尾政府委員 先生指摘のとおりだと思います。  立会人は、まず、外形的、客観的なものとしまして、当該傍受傍受令状記載条件を遵守しているか否かという観点から、傍受のための機器を接続する通信手段令状に許可されたものに間違いないかどうか。これは、基本的にはNTT等専門の業者でございますので、まさにその専門が生かされる分野でございます。  それから、傍受をしたすべての通信が記録されているかどうか。これも外形的にチェックできる事項でございます。  それから、令状により傍受が許可された期間または時間が遵守されているか否か。これも、二十四時間傍受を許可する場合もございますし、場合によりますと、例えば昼間の時間だけとか、あるいは一日の一定時間を限って傍受を認める令状考えられます。そういった場合には、その時間がきちっと厳守されているかどうかということも、立会人は当然立ち会うことによってわかるわけでございますので、チェック事項ということになります。  そのほかに、傍受した通信についてはその都度原記録として録音がされるわけでございますが、この録音されたものは、立会人の封印という作業が必要でございます。裁判官がこれを保管するということになっておりまして、これも立会人の重要な職責ということでございます。  このほかに、適正な傍受ということを担保するためには、先生もお触れになりました、当事者に対する事後的な通知、あるいは当事者からも記録の閲覧、謄写の要求が可能でございますし、不服申し立てを行う制度も整備されているわけでございます。  また、さらに今回修正案で、これに加えまして、常時立ち会いの義務づけ、あるいは立会人が意見を述べることを認めたことなどから、傍受実施の適正確保のための制度がさらに十分に担保されたということになろうかと思います。
  33. 笹川堯

    ○笹川委員 今刑事局長から答弁いたしましたのと同じでありますが、昨日も答弁させていただきましたけれども、立会人は、外形的、客観的なものとし、機器の接続、あるいはまた通信手段令状のとおり実行されているかどうか、あるいはまた期間だとか時間だとか、あるいはまた終わった後封印をきちっといたしまして、これは裁判官が保管するわけでありますが、また、通信の当事者が記録の閲覧、謄写、不服申し立てを行う制度も整備されている、こういうことであります。  修正案は、これに加えて、常時立ち会いをする、こういう制度があります。常時立ち会いというのは、一人で常時立ち会えるかというと、一人じゃ無理ですから、何かあったときにはということで、やはり複数の人が立ち会うことができるというふうになるだろう、こう思いますので、私は十分に担保されるのではないのかなというふうに考えております。
  34. 漆原良夫

    漆原委員 修正案にはさらに、「立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。」こういう条文を挿入したわけでございますが、この条文を加えた趣旨をお尋ねしたいと思います。
  35. 笹川堯

    ○笹川委員 立会人が意見を述べることができるということになりましたのは、やはり立会人そのものの信憑性、あるいはまたそれなりの重要な仕事をやっていただいているわけでありますから、当然、ただ立ち会ったのじゃなくして、これがきちっと実行できたかどうか、あるいはそういうことについての意見を述べることができるということは、非常に正確に国民の皆さんにも理解できるし、捜査当局にいたしましても立会人の意見を十分に尊重し、あるいはまた令状を発行した裁判官もそのことが知り得るということになりますので、透明性と公平性等考えれば、非常によかったのじゃないかなというふうに私は考えております。
  36. 漆原良夫

    漆原委員 意見を述べる方法でございますが、二十一条によりますと、立会人が述べた意見、これは傍受の実施の状況を記載した書面の提出、こういう二十一条の条文でございますが、これは、検察官または司法警察員が、実施状況を後で裁判所に報告する、こういうことになっていますね。その中に立会人が述べた意見を書いて裁判所に提出する、こういう構造になっておるのですが、そもそも私は、立会人が司法警察員なり検察官のやり方に不服を持っている、どうもおかしいのじゃないかという意見を持っている場合に、当該司法警察員に対して、あなたがやったことはちょっとおかしいのじゃないかと言うのは、非常に言いにくかろうと思うのですね。  そういう場合には、通信傍受した司法警察員を通して裁判所に意見を述べるのじゃなくて、この立会人がみずから、直接裁判所に対して意見を述べるというふうにしたらもっといいのではないかな、こう思うのですが、いかがでしょうか。
  37. 笹川堯

    ○笹川委員 細かい、技術的なこともありますので、刑事局長にも補足して答弁していただきたいと思います。  確かに委員のおっしゃるように、立会人がじかに捜査員にクレームをつけるといいますか、そういう意見を書いた文書を渡すのは、やはり人間的に非常に渡しづらい。それこそ、立会人の意見を封印して裁判官に渡すのなら何でも書けるでしょうけれども、なかなかそういうシステムになっていませんので。  書面で出すということになっていますが、その書面がどういう書面になるか、ちょっと私もそこまでの技術的なことはわかりにくいと思いますが、立会人が十分に自分の意見を言える、立会人としての責務を果たすことができるというような、何かそういうマニュアル化したもの、例えば封書で出すとか、何かその辺のことは若干あるかもわかりませんが、やはり立会人という重大な職務ということでそこは割り切っていただいて、国民の通信の安全あるいはまた憲法に規定された通信の秘密を守れるように努力していただいて、立会人の皆さんにも協力をしていただくという形の精神を生かしていただかないと、屋上屋を重ねる方式をとらなければならない、こういうふうに思いますので、その点につきましては、刑事局長に答弁してもらいます。
  38. 松尾邦弘

    松尾政府委員 立会人の意見をどういう形でだれに言うのかというのも一つの重要な点でございます。  ただ、ここで考えますと、現にその傍受をしているのは、裁判官ではございませんで、捜査官でございますので、立会人としてまず直接的にはその捜査官に対しまして意見を言うというような制度の方が、現実には即するのだろうと思います。  ただ、立会人捜査官との間で、必ずしも利害が一致しない場合もございます、あるいは意見が一致しない場合も当然予想されるわけでございますので、そうしたものは、裁判所に傍受記録として書面を提出する際に、裁判官に、どんな意見を立会人が言ったのか、それに対して捜査官がどんな処置をしたのかということがわかるようになっていないと、それは不都合があると思います。  したがいまして、今提出者の方からも御説明がありましたが、立会人の意見が的確に裁判官に届く、どういうことを言い、現場の捜査官がどう対処したかということがわかるような一つの記録をつくる必要があるだろうということがありますので、それは運用の際に、例えば、書式を決める場合に立会人の意見欄を設けるか、あるいは、立会人の意見は、先ほど提出者が言いましたように別紙にして、これは別の封筒で裁判官に届くようにするのか、それは実際の一番いい方法をもう少し考える必要があろうかと思っております。
  39. 漆原良夫

    漆原委員 そこのところは、ぜひ、やはり本人に直接言うのは言いにくいという遠慮する気持ちがあると思いますので、どうか、封書か何かで、別封筒か何かで、その内容が当該捜査官に知れないような方法で裁判所に出されるような方法をとっていただければ、これは、仮に何も意見を述べなかったとしても、通信傍受をしている捜査官に対しては非常な心理的圧迫になることは間違いないわけですから、そこのところをひとつよろしくお願いしたいと思います。  それから、実際に立ち会いに当たるNTTの職員だとか地方公共団体職員は、捜査については全く素人であります。多分これは、検察庁の方から実施するから立ち会ってもらいたいという要望があって、それに応じる格好で立ち会いをするんだと思いますけれども、その際に、その人が何を注目していればいいのか、どこを見ていればいいのか、どんな点に注意したらいいのか、まさに外形的、客観的な捜査方法を担保するという大きな役割を持っているわけですから、このNTTの職員なりが立ち会いに当たって留意すべき点、これをあらかじめマニュアル化して、こういう点をひとつしっかり頼みますよ、こういうふうなものをつくって渡してあげた方が、より実が上がるんじゃないかな、こう思っておりますが、この点はいかがでしょうか。
  40. 笹川堯

    ○笹川委員 それはお話のとおりでありまして、現実にこの法案が通れば、当然、警察なり検察庁なり、あるいはまたNTTを含めてお話をして、こういうものをこういうふうにするからぜひひとつということで、やはり、ただ地方公務員が立ち会うんだよというだけではとても不安でどうしようもないので、その点については、教育というか説明というか、それはわかりやすく、捜査当局が、協力していただくわけですから、当然私は説明会というか教育会というか、そういうものは十分に行っていただけるものと思っています。
  41. 漆原良夫

    漆原委員 それでは、三条一項三号についてお尋ねしたいと思います。  本号は、将来発生する犯罪についての通信傍受を認めるものであります。刑事訴訟法の百八十九条二項は、捜査は、犯罪があると思料するときに開始されることを大原則としておるわけでございますが、将来発生する罪に関する通信傍受を認めることは、この刑事訴訟法の大原則に違反し、予防的通信傍受を認めることになる、また、捜査機関の暴走への道を開くことになるということが懸念されております。  この修正作業の中で、本号を削除すべしという意見があったと思いますが、それに対して、あえてこの条文を残した理由、どんな理由で残されたのか、どんな議論がなされたのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
  42. 上田勇

    上田(勇)委員 三条一項三号の件についてのお尋ねでございますが、我々公明党・改革クラブの中で議論をさせていただく中で、いわゆる準備の犯罪に対する傍受についてさまざまな意見がございました。その中で、それを削除すべきだという議論も行われたのは確かでございます。  ただ、本法案による通信傍受犯罪の証拠を収集する捜査として行うものでございまして、いわゆる情報収集のための傍受を認めるものではございません。この三条一項三号も、既に一定の犯罪が行われたという前提の上で、さらに、それと密接に関連する重大な犯罪が近接して行われるという十分な嫌疑がある場合に、これを一連の犯罪行為として全体の傍受対象とすることができるものとするものでございます。  したがいまして、この三号につきましても、犯罪が発生していない段階から通信傍受を認めるというものではなくて、三条一項一号の対象とされている犯罪と密接不可分の犯罪が発生したと疑うに足る十分な理由がある場合に傍受を可能としているものでございまして、そうした御懸念については十分対応できているというふうに考えておる次第でございます。
  43. 漆原良夫

    漆原委員 この条文で、対象犯罪ですが、原案では禁錮以上の刑と決まっていますが、修正案では「死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮」というふうに非常に縛りがかかっておりまして、私は、この点も非常に評価をしております。  さらに、縛りの一つとして、「別表に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、」と、「一体のものとして」という文章、言葉を挿入し、さらに縛りをかけていると思いますが、この「一体のものとして」の文章を入れた理由と、さらにその法的効果はどの辺にあるのかなということをお尋ねしたいと思います。
  44. 上田勇

    上田(勇)委員 漆原委員指摘のように、三条一項三号につきましては、修正案におきましては、死刑、無期もしくは長期二年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪ということに限定をさせていただいております。これは、原案におきましては禁錮以上の刑が定められているということになっておりますが、これではその範囲が広く、実際の傍受には引き続き対象犯罪が犯されると認められるという要件が必要であるとしても、相当軽微な犯罪が実行された段階で傍受が可能になるということも考えられたわけであります。  そこで、対象犯罪を一定の組織性が認められる重大な犯罪に限定したことを踏まえまして、これらの実行の準備のために犯された犯罪についても、これを一定の重い犯罪に限定するのが適当であるというふうに考えたわけであります。  そこで、この限定の範囲でございますが、「死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」としていますが、これは、対象犯罪とともに定められております予備罪が長期二年とされているということから、それらの罪の予備罪と相当のものについては、ここで傍受対象というふうになり得るのではないかと考えた次第でございます。  さらに、「一体のものとして」というものを加えさせていただきましたが、これは、別表に掲げる罪の実行に必要な準備のために犯された犯罪と当該別表に掲げる罪との間にいわば客観的な一体性が認められることが必要であるという趣旨でございまして、単に準備という言葉よりも、その辺を明確に規定するという所存でございます。  例えば、無差別大量殺人を行う計画、謀議のもとで大量の毒物を違法に製造しているといったような場合に、それぞれの犯罪自体の性質、一連の犯行計画、謀議の存在等によって認定されるものというふうに考えております。
  45. 漆原良夫

    漆原委員 最後に、法務大臣に、今回の修正案についての御意見、御評価を賜りたいと思います。
  46. 陣内孝雄

    陣内国務大臣 このたびの修正案につきましては、これまでの御審議の結果を踏まえた大変貴重な御提案と受けとめております。しかるべく御論議をいただき、できる限り早期にこの法整備を実現させていただきたいとお願いしたいところでございます。
  47. 漆原良夫

    漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
  48. 杉浦正健

    杉浦委員長 これより日本共産党の質疑時間に入ります。  四十分であります。委員方々は、恐縮ですが、自席にて御待機いただくようにお願いをいたします。御苦労さんでございます。  これにて日本共産党の質疑時間は終了いたしました。  これより社会民主党・市民連合の質疑時間に入ります。  質疑時間は、午後七時十分までの四十分間でございます。  委員方々、恐縮ですが、自席にて待機くださるようにお願いをいたします。御苦労さまでございます。     〔委員長退席橘委員長代理着席〕     〔橘委員長代理退席委員長着席
  49. 杉浦正健

    杉浦委員長 これにて社会民主党・市民連合の質疑時間は終了いたしました。  これにて質疑を終局いたすことに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  50. 杉浦正健

    杉浦委員長 起立総員。よって、次に、そのようにいたします。     —————————————
  51. 杉浦正健

    杉浦委員長 次に、各案及び両修正案を、失礼いたしました、一括して討論に付するのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、上田勇君外九名提出修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  52. 杉浦正健

    杉浦委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いて原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  53. 杉浦正健

    杉浦委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。  次に、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、上田勇君外九名提出修正案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  54. 杉浦正健

    杉浦委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いて原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  55. 杉浦正健

    杉浦委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。  次に、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決いたします。——静粛に願います。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  56. 杉浦正健

    杉浦委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決されました。     —————————————
  57. 杉浦正健

    杉浦委員長 この際、ただいま議決いたしました組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律案及び犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案に対し、八代英太君外四名から、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党、さきがけ及び鯨岡兵輔君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。達増拓也君。
  58. 達増拓也

    達増委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律案並び犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案に対する附帯決議(案)   両法の施行に当たっては、政府は次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 専ら盗聴目的で製造されている機器が、全く自由に販売され、私人のプライバシーが侵害されている現状は問題であり、政府は、これらの販売等につき、適正な規制を検討すること。  二 政府は、組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律の適用に関しては、いやしくも市民団体、労働組合等の正当な活動を阻害することのないよう厳に留意すること。  三 政府は、金融機関等による「疑わしい取引の届出」については、個人のプライバシーの保護との調和を図るとともに、金融機関の過度の負担となって金融取引を萎縮させることのないよう、金融機関が容易に判断できるような明確な基準(ガイドライン)の作成に努めること。  四 政府は、組織犯罪対策については、制度的・技術的研究を含めて、国際協力の推進に努めること。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
  59. 杉浦正健

    杉浦委員長 採決いたします。  八代英太君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  60. 杉浦正健

    杉浦委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。陣内法務大臣
  61. 陣内孝雄

    陣内国務大臣 ただいま可決されました附帯決議につきましては、政府といたしまして、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりますことをお約束申し上げます。(拍手)     —————————————
  62. 杉浦正健

    杉浦委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 杉浦正健

    杉浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  64. 杉浦正健

    杉浦委員長 本日は、これにて散会いたします。     午後七時十四分散会