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松尾政府委員 先生御
指摘のとおりだと思います。
立会人は、まず、外形的、客観的なものとしまして、
当該傍受が
傍受令状記載の
条件を遵守しているか否かという観点から、
傍受のための機器を接続する
通信手段が
令状に許可されたものに間違いないかどうか。これは、基本的には
NTT等専門の業者でございますので、まさにその
専門が生かされる分野でございます。
それから、
傍受をしたすべての
通信が記録されているかどうか。これも外形的にチェックできる
事項でございます。
それから、
令状により
傍受が許可された
期間または時間が遵守されているか否か。これも、二十四時間
傍受を許可する場合もございますし、場合によりますと、例えば昼間の時間だけとか、あるいは一日の一定時間を限って
傍受を認める
令状も
考えられます。そういった場合には、その時間がきちっと厳守されているかどうかということも、
立会人は当然立ち会うことによってわかるわけでございますので、
チェック事項ということになります。
そのほかに、
傍受した
通信についてはその都度原記録として録音がされるわけでございますが、この録音されたものは、
立会人の封印という作業が必要でございます。裁判官がこれを保管するということになっておりまして、これも
立会人の重要な職責ということでございます。
このほかに、適正な
傍受ということを担保するためには、
先生もお触れになりました、当事者に対する事後的な通知、あるいは当事者からも記録の閲覧、謄写の
要求が可能でございますし、
不服申し立てを行う制度も整備されているわけでございます。
また、さらに今回
修正案で、これに加えまして、常時立ち会いの義務づけ、あるいは
立会人が意見を述べることを認めたことなどから、
傍受実施の適正確保のための制度がさらに十分に担保されたということになろうかと思います。