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1999-05-11 第145回国会 衆議院 法務委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年五月十一日(火曜日) 午前十時
開議
出席委員
委員長
杉浦
正健君
理事
橘 康太郎君
理事
八代
英太
君
理事
山本
幸三君
理事
山本
有二君
理事
坂上 富男君
理事
日野 市朗君
理事
上田 勇君
理事
達増
拓也君 奥野
誠亮
君
加藤
卓二君 河村 建夫君
小島
敏男
君 小杉 隆君
桜井
郁三
君 笹川 堯君 西田 司君
宮腰
光寛
君 保岡
興治
君 枝野 幸男君
佐々木秀典
君 漆原 良夫君 安倍
基雄
君 権藤 恒夫君
木島日出夫
君
保坂
展人君
鯨岡 兵輔君
出席政府委員
法務大臣官房長
但木 敬一君
法務省刑事局長
松尾 邦弘君
委員外
の
出席者
参議院議員
清水
嘉与子君
参議院議員
円 より子君
参議院議員
大森 礼子君
参議院議員
吉川 春子君
参議院議員
清水
澄子君
参議院議員
平野 貞夫君
参議院議員
堂本 暁子君
法務委員会専門
員
海老原良宗
君
委員
の異動 五月十一日
辞任
補欠選任
加藤
紘一
君
宮腰
光寛
君 菅 義偉君
桜井
郁三
君
渡辺
喜美
君
小島
敏男
君 同日
辞任
補欠選任
小島
敏男
君
渡辺
喜美
君
桜井
郁三
君 菅 義偉君
宮腰
光寛
君
加藤
紘一
君 五月十一日
組織的犯罪対策法制定反対
に関する
請願
(
松本善明
君
紹介
)(第三一三四号)
法制審議会
の公開に関する
請願
(
中川智子
君
紹介
)(第三一三五号) 同(
生方幸夫
君
紹介
)(第三二一九号)
法制審議会委員
の
一般国民採用
に関する
請願
(
中川智子
君
紹介
)(第三一三六号) 同(
生方幸夫
君
紹介
)(第三二二〇号) 子供の視点からの
少年法論議
に関する
請願
(
中川智子
君
紹介
)(第三一三七号)
裁判所速記官制度
を守り、司法の充実・強化に関する
請願
(
保坂展人君紹介
)(第三一三八号) 同(
保坂展人君紹介
)(第三二二一号)
テロ事件再発防止
に関する
請願
(
北沢清功
君
紹介
)(第三一三九号) は本
委員会
に付託された。 本日の
会議
に付した案件
児童買春
、
児童ポルノ
に係る
行為等
の
処罰
及び
児童
の
保護等
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第一四号) 午前十時
開議
————◇—————
杉浦正健
1
○
杉浦委員長
これより
会議
を開きます。
参議院提出
、
児童買春
、
児童ポルノ
に係る
行為等
の
処罰
及び
児童
の
保護等
に関する
法律案
を議題といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
参議院議員
清水
嘉与子君。 —————————————
児童買春
、
児童ポルノ
に係る
行為等
の
処罰
及び
児童
の
保護等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 —————————————
清水嘉与子
2
○
清水
(嘉)
参議院議員
児童買春
、
児童ポルノ
に係る
行為等
の
処罰
及び
児童
の
保護等
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
平成
六年に批准されました
児童
の
権利
に関する条約では、
児童
はあらゆる形態の
性的搾取
及び
性的虐待
から
保護
されることが定められております。 しかしながら、国内における
援助交際
あるいは東南アジアにおける
買春ツアー
のように、対償を供与して
児童
と
性交等
をすることが社会問題となっております。また、
児童
の性的な
姿態
を描写した
写真
、
ビデオテープ等
の
製造
及び
販売
も問題となっているところであります。 諸
外国
の多くは、立法によってこれらの
行為
を厳しく
処罰
しております。しかしながら、我が国の現行の
法律
では、
刑法
の
強姦罪
、
強制わいせつ罪
または
わいせつ図画頒布罪
によって
一定範囲
で
処罰
されることはありますが、対償を供与して
児童
と
性交等
をすることは、十三歳以上の者に対しては暴行または脅迫を用いない場合には原則として
処罰対象
にはなっておりませんし、
児童
の性的な
姿態
を描写した
写真等
であって諸
外国
においては
児童ポルノ
として取り締まられているものすべてが
刑法
上の
わいせつ図画
に該当するものではないのが現状であります。 そこで、
児童
に対する
性的搾取
及び
性的虐待
が
児童
の
権利
を著しく侵害していることの
重大性
にかんがみ、
児童
の
権利
の
擁護
に資するため、
児童買春
、
児童ポルノ
に係る
行為等
を
処罰
するとともに、
児童
の
保護
のための
措置等
を定めるこの
法律案
を提案した次第でございます。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、この
法律
で
保護
される
児童
を、十八歳未満の者としております。 第二は、
児童買春
の
処罰
であります。
児童等
に対償を供与して
児童
と
性交
、
性交類似行為
または
自己
の
性的好奇心
を満たす
目的
で
児童
の
性器等
、すなわち
性器
、肛門または乳首をさわり、もしくは
児童
に
自己
の
性器等
をさわらせることを
児童買春
として
処罰
するとともに、
児童買春
の
周旋
や
周旋目的
での勧誘を
処罰
することとしております。 第三は、
児童ポルノ
に係る
行為
の
処罰
であります。
児童ポルノ
とは、
写真
、
ビデオテープ
その他の物であって、
児童
を
相手方
とするもしくは
児童
による
性交
もしくは
性交類似行為
に係る
児童
の
姿態
、
他人
が
児童
の
性器等
をさわる
行為
もしくは
児童
が
他人
の
性器等
をさわる
行為
に係る
児童
の
姿態
であって
性欲
を興奮させもしくは刺激するものまたは衣服の全部もしくは一部をつけない
児童
の
姿態
であって
性欲
を興奮させもしくは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、
児童ポルノ
の
頒布
、
販売
、業としての貸与、公然陳列またはこれらの
目的
での
製造等
を
処罰
することとしております。 第四は、
児童
の
人身売買
の
処罰
であります。
児童
を
児童買春
における
性交等
の
相手方
とさせまたは
児童
の
姿態
を描写して
児童ポルノ
を
製造
する
目的
で、
児童
を売買した
者等
を
処罰
することとしております。 第五は、
捜査
及び
公判
における
配慮等
であります。この
法律
で
処罰
される
犯罪
の
事件
の
捜査
及び
公判
に職務上
関係
のある者は、
児童
の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならないこととしております。 第六は、
記事等
の
掲載等
の禁止であります。氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、
容貌等
により
児童
がこの
法律
で
処罰
される
犯罪
の
事件
に係る者であることを推知することができるような
記事
もしくは
写真
または
放送番組
の
出版物
への
掲載
または
放送
を禁ずることとしております。 第七は、
児童
の
保護
のための
措置
であります。
児童買春
の
相手方
となったこと、
児童ポルノ
に描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた
児童
に対し、
関係行政機関
は、必要な
保護
のための
措置
を適切に講ずるものとしております。また、このような
児童
の
保護
を
専門的知識
に基づき適切に行うことができるよう、国及び
地方公共団体
は、必要な体制の整備に努めるものとしております。 第八は、
国際協力
の
推進
であります。国は、この
法律
で
処罰
される
犯罪
の
防止
及び
事件
の適正かつ迅速な
捜査
のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な
調査研究
の
推進等
の
国際協力
の
推進
に努めるものとしております。 第九は、
検討条項
であります。
児童買春
及び
児童ポルノ
の規制その他の
児童
を
性的搾取
及び
性的虐待
から守るための
制度
については、この
法律
の
施行
後三年を目途として、この
法律
の
施行状況
、
児童
の
権利
の
擁護
に関する
国際的動向等
を勘案し、
検討
が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置
が講ぜられるものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
杉浦正健
3
○
杉浦委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時六分散会