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1999-06-11 第145回国会 衆議院 文教委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年六月十一日(金曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
小川
元君
理事
栗原 裕康君
理事
栗本慎一郎
君
理事
小杉 隆君
理事
増田 敏男君
理事
藤村 修君
理事
山元
勉君
理事
富田 茂之君
理事
松浪健四郎
君 岩永
峯一
君 大野 松茂君 奥山 茂彦君 倉成 正和君
佐田玄一郎
君 下村 博文君 高鳥 修君 高橋
一郎
君
中山
成彬君 松永 光君 渡辺 博道君
池端
清一
君 田中 甲君
中山
義活
君 池坊 保子君 西
博義
君
西川
知雄
君
笹山
登生
君 石井 郁子君
山原健二郎
君 濱田 健一君 粟屋 敏信君
出席国務大臣
文部大臣
有馬
朗人君
出席政府委員
文部大臣官房長
小野
元之君
文部省初等中等
教育局長
辻村
哲夫君
文部省高等教育
局長
佐々木正峰
君
文化庁次長
近藤
信司
君
通商産業省生活
産業局長
近藤
隆彦君
委員外
の
出席者
警察庁生活安全
局生活環境課長
原 芳正君
文教委員会専門
員 岡村 豊君
委員
の異動 六月十一日
辞任
補欠選任
西
博義
君
西川
知雄
君 同日
辞任
補欠選任
西川
知雄
君 西
博義
君 六月十一日 三十人以下学級の
早期実現
に関する
請願
(
池端清一
君
紹介
)(第五九九一号) 同(
山元勉
君
紹介
)(第五九九二号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第六一三四号) 同(
山元勉
君
紹介
)(第六一三五号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第六三七一号) 同(
山元勉
君
紹介
)(第六三七二号) すべての
子供たち
に行き届いた
教育
に関する
請願
(
保坂展人君紹介
)(第六一三三号)
私学
の
学費値上げ抑制
、
教育・研究条件
の改善、
私学助成増額
に関する
請願
(
高市早苗
君
紹介
)(第六四八〇号) は本
委員会
に付託された。 本日の
会議
に付した案件
著作権法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一一四号)(
参議院送付
) 午前九時三十分
開議
————◇—————
小川元
1
○
小川委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
著作権法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
笹山登生
君。
笹山登生
2
○
笹山委員
自由党の
笹山
でございます。おはようございます。 何分にも十五分という時間でございますので、一問一答を避けまして
質問
いたしますので、一括してひとつ
各部署
から
お答え
いただきたいと思います。
質問予告
になかったのですけれども、こういう
記事
がございました。おとといの六月九日、
千葉県警習志野署
は、同
県迷惑防止条例違反
の
現行犯
で
文部省職員
を逮捕したという
記事
が載っていまして、私も非常にショックを受けているわけでございます。
美術館
の御担当ということで、何かミロのビーナスに見えちゃったのかわかりませんけれども、
文部省
というのは全国の
子供たち
のつぶらなひとみで見られているという自覚を忘れないように、ひとつ今後の御
対応
を
大臣
の方から後でお伺いしたいと思います。 本論に入りますけれども、今回の
著作権
問題で、私は、時間も限られておりますので、
MP
3と
著作権
の問題についてのみ絞って御
質問
申し上げたいと思います。 これも、ことしの二月から
札幌市内
のある少年が、
有名アーティスト
の
ヒット曲
を
MP
3という
デジタルフォーマット
を使いまして
インターネット
にアップロードしたということで検挙されたということが、朝日新聞の五月二十六日の
トップ記事
になっていたわけであります。 これにつきまして、検挙に至るまでの、
違法サイト
として確定するに至る過程と、それに至るまでもちろん
警告等
があったわけでございますでしょうけれども、その辺の経緯につきまして
警察庁等
にお伺いしたいのが一点。 それと、
違法サイト
なんというのは、これに限らず雨後のタケノコのごとくいっぱいあるわけでございますから、これのみがスケープゴートになって他の
違法サイト
についての
対応
というのがないと、これは公平の原則を欠くわけでございますので、この辺の他の
違法サイト
に対する
対応
というのがどうかというのが第一点でございます。 第二点は、この
MP
3というのは別に悪い
ソフト
ではありませんで、いわば罪を憎んで人を憎まずという
観点
からいいますれば、
著作権侵害
は憎んでも
MP
3という優秀な
デジタルフォーマット
は憎めないということだと思うんですよね。
アメリカ等
の
動き
を見ましても、当初は
MP
3憎し、余り優秀なので憎し、しかし、優秀であるが
コピー防止装置
がない、この辺のことで物議を醸して、当初は
アメリカ
のRIAAも、
MP
3憎しという
対応
で例えば
撲滅キャンペーン
を張ったり、あるいはリオというようなプレーヤーに対しましての
販売差し
と
め命令
というのをやったり、いろいろ対決的な
状況
にあったわけでありますけれども、どうも昨年の暮れごろからその辺の
流れ
がちょっと変わってまいりまして、いや、
MP
3というものはこれからの
デジタル音楽配信
にとって有力な武器なんだ、むしろそれと
共存共栄
するような
格好
で、
著作権保護
も兼ねながらの
一つ
の
共存共栄
を図ろうというような
方向転換
をどうもしてきているような
感じ
が私はするわけでありますね。そして昨年の暮れに、安全な
デジタル音楽計画
、
SDMI
、安全な
音楽ダウンロード規格
を二〇〇〇年三月までに制定するという
一つ
の
動き
になってきているわけでございます。 一方、それに
対応
しまして、
日本
の
流れ
というのは若干おくれているような
感じ
がするわけでありますけれども、昨年の十月一日に、
JASRAC
が
コンテンツプロバイダー各位
に対しましての
違法サイト
の削除についての
お願い
の文書を出しました。 その後、いろいろちょっともめておりまして、
JASRAC
とNMRC、
ネットワーク音楽著作権連絡協議会
との間で、違法じゃない普通に流す
音楽
の
著作権料率
につきまして、
基本料率等
につきましての
合意
がなかなか至らない。しかし、こうして世の中の変化が迫ってきているというようなことから、
暫定合意
というような
格好
で、その
暫定
の期間を当初は一九九九年三月までとしたのでありますけれども、それを約一年延ばすような
格好
になっているというようなことでありますが、基本的に、
ネットワーク
上での
配信
についての諸
環境
がなかなか整わないというのと
基本料率
の食い違いがあるというのが、なかなか
本格合意
にならない
一つ
の原因であるというような
状況
であります。 こうして
著作権法
の審議が
参議院
を通過するかしないかの今月に入りまして、
JASRAC
さんが、新たな
一つ
の
DAWN
二〇〇一という
音楽著作権管理デジタル化構想
という非常に画期的な
構想
を発表されまして、これは、内容は、
音楽
の
原盤制作時点
で
透かし情報
を入れるというふうな、やや
アメリカ
の
動き
に半分ぐらい追いついたような
流れ
になってきているわけでございます。 ただ、
透かし情報
というのは、非常に例えは悪いのでありますけれども、
野良犬
の体の中に目に見えない
鑑識票
を埋め込んで
インターネット
上に放した、そうすると
野良犬
がどこにいるかというのはわかるわけですけれども、しかし、
インターネット
上のその
野良犬
の
繁殖
を食いとめることはできないわけですね。ですから、
透かし情報
を入れるというのは第一
段階
の話であって、では、その
繁殖
をどう防ぐかということが第二
段階
として、いわば
CD等
の音源からの吸い出し、リップと言うそうでありますけれども、やはりその辺の
段階
での
コピーガード
をしないと根源的な
対策
にはならない。
アメリカ
の先ほどの
SDMI
は、やはり第一
段階
は
CD等
の中にトリガーを埋めて、そして第二
段階
でセキュアリッピングという
一つ
の仕掛けを埋め込むという
段階
でございますが、やはり
日本
の場合も、第一
段階
は
透かし情報
でいいのでありますけれども、第二
段階
も将来を見据えたことをしないと根本的な解決にならないんじゃないかというふうに思うわけでございます。 さはさりながら、あめとむちといいますか、この
業界
というのは、
CD等
のいわば
オールドタイプ
の
メディア
に依存している
アーティスト
なり
業界
がある一方、ニュー
メディア
に期待している
一つ
の無名の
アーティスト
もあるし、また、企業化して新しい
マーケット
、雇用を生み出す
一つ
の
ビジネスチャンス
をねらっている人もいるわけですよね。それによっていろいろ思惑が違うわけであります。ですから、余りにも旧
メディア
に対する権限なり
業界関係
を重んじてその辺の締めつけをやっておりますと、せっかくの
ビジネスチャンス
がなくなる。 また、
世界
の潮流は、やはり
デジタル音楽配信
、ノン
パッケージ商品
で
流通
するという
音楽配信
の
方向
にどうやら大きく
動き
つつある。そうしますと、例えばこの
DAWN
二〇〇一は、二〇〇一年までに
環境
を
整備
するというのでありますけれども、今のこの
日進月歩
、秒進
分歩
の
デジタル音楽配信
の
時代
に、一年、二年かけているうちに、
MP
3ははびこっちゃうわ、また
CS等
による
音楽配信
の
一つ
の
料金体系
は固まらないわであっては、やはり
日本発
の、
日本
の
アーティスト
の
世界
に対する
音楽発信
といいますか、その量といいますか、
マーケット
というのは著しく減ってしまうことになるというふうに思うわけでございます。 私は、
文部省
に対しましては、どうかひとつ、これまでは
著作権
の番人としての
文化庁
なり
文部省
でいいのでありますけれども、もうそういう
時代
は過ぎました。やはり、
ソフト
、ハード、それから
業界
、そして
機器メーカー
、あるいは
ユーザー
ですね、
ユーザー
も
オールドユーザー
から若い
ユーザー
、あらゆる
業界
なり
関係者
を含めた
一つ
の
懇談会
を設置して、そして、ぜひとも、この
デジタル音楽配信
に乗りおくれることのないような
一つ
の総合的な体制をこの
著作権法改正
を機会にひとつ図っていただきたいということを
お願い
したいわけでございます。 以上、十分経過しましたので、
お答え
の時間がなくなるといかぬので、これで一応私の
質問
を終えさせていただきます。よろしく
お願い
します。
原芳正
3
○
原説明員
お尋ね
の
事案
についてでございますが、
本件
は、
札幌
市に居住をいたします十八歳の
コンピューター関連
の
会社員
が、
著作権者
の
許諾
を得ずに
プロバイダー
の
サービスコンピューター
内に
MP
3を
利用
しまして
音楽著作物
を記憶蔵置させ、
平成
十一年の三月ごろに
インターネット利用者
に
送信
をしたという
著作権法違反事件
でございます。
本件
につきましては、愛知県
警察
におきまして、短期間の間にホームページの開設、閉鎖を繰り返す中で多数の最近の
ヒット曲
を多くの
インターネット利用者
に
送信
をしているという
事案
を認知いたしまして、さらに、
権利者団体
であります
日本音楽著作権協会
に照会をいたしましたところ、
権利者
の
許諾
を得ていないということが判明をいたしましたので、
本件
を
著作権法違反容疑事案
として認めまして、本年五月二十四日、
関係先
の捜索を実施するなどいたしました。現在も所要の捜査を継続しているものでございます。 それから、この種のほかの
違法サイト
への
対応
についてでございますけれども、
本件
のような
ネットワーク
上の
著作権保護
の問題も含めまして、
知的所有権侵害事犯
の
防止
のためには、
防止技術
の
開発
や社会への
広報啓発活動
の
推進
というものがまずもって重要であると考えておりまして、
警察
といたしましても、取り締まりとともに、
関係省庁
や
各種権利者団体
の組織であります
不正商品対策協議会
などと
連携
をして
広報啓発活動
を
推進
してきたところでございます。 今後とも、こうした
活動
を
関係省庁
あるいは
権利者団体
などとも
連携
をいたしまして積極的に行いますとともに、他の
違法サイト
につきましても、
権利者団体
などと
連携
をしながらその
実態把握
に努めまして、悪質な
事案
につきましては厳正に取り締まっていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
近藤信司
4
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 先ほど来、
先生
から大変貴重な御提言をいただいたわけでございます。
JASRAC
も、これまでに
音楽配信業者
との間で
暫定合意
を結んだ、これはまた本格的な
合意
に向けての努力でございますし、また、先般
DAWN
二〇〇一というような
構想
を発表したわけでございます。
SDMI構想
になるべくおくれないように、やはりそういう
日進月歩
の
時代
でございますから、そういった国際的な
状況
も踏まえつつ、将来の
デジタル音楽送信
における重要な
取り組み
でございますから、私どもも十分にまた
JASRAC
を
支援
してまいりたい、かように考えておるところでございます。
小野元之
5
○
小野
(元)
政府委員
東京国立近代美術館
の
職員
の行いました件につきまして、おわびを申し上げます。 大変遺憾なことでございまして、現在
事情
を調べておるところでございます。
国家公務員
として信用を失墜せしめる大変残念なことでございまして、
事情
をよく調べた上で厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。申しわけございません。
有馬朗人
6
○
有馬国務大臣
今の件につきましては、私も厳重に注意をするようにしたいと思っております。
デジタルネットワーク
のことでございますが、近年の
デジタル化
、
ネットワーク化
の
進展
に伴いまして、
デジタル音楽配信事業
などを通じて
著作物
が広く国民に享受されておりますことは、
文化
の発展に大きく寄与するものと考えております。しかしながら、一方で、
無断
で
著作物
が
配信
されるなどの
行為
によりまして、
著作者
の
人たち
の
権利
が侵害される
可能性
も増大してまいっておりまして、
権利者
の
権利
の
実効性
を確保しつつ、
ネットワーク
を通じた
著作物
の適正な
流通
、
活用
が行われることが極めて重要であると考えております。 このため、今回御審議いただいております
著作権法改正案
では、
複製防止等
の
技術的保護手段
の回避や
権利管理情報
の除去、改変に係る規制を行うことによりまして、
権利者
が安心して
著作物
を
ネットワーク
上に提供できるような
環境
を
整備
することといたしております。加えまして、
ネットワーク
上の
利用
に関する
関係者
間の適切な
ルールづくり
も重要でございまして、
ルールづくり
に対する
支援
も含めて、
ネットワーク化
の
進展等
、
技術
の
進展
に
対応
した
著作権施策
の
推進
に努めてまいる所存でございます。
近藤隆彦
7
○
近藤
(隆)
政府委員
先生
御
指摘
のとおり、
ネットワーク
を通じました
デジタル配信
は、大変新しい
ビジネス分野
としまして注目されておりまして、これからも大変大きく伸びるものというふうに期待をしております。そういう意味で、
コンテンツ
の円滑な
流通
、
利用
と
権利保護
と両方が両立するような、このような全体的なバランスのとれた
ビジネス環境
の
整備
が大変重要であるというふうに考えております。 通産省といたしましては、こういう
観点
から、例えば
音楽
の
電子配信
に向けました
データベースづくり
の
支援
でありますとか、あるいは
権利許諾情報
の全体的な
管理システム
の
支援
でありますとか、こういった
ビジネス
として一層拡大するように、同時に、
権利者
の
保護
についていろいろな
情報
が適正に管理できて全体の
システム
がうまくいくような、そういった
技術開発
につきまして
支援
をしたり、
実証実験
の
支援
をしたりということをもちまして、全体として
音楽コンテンツ
の
ネットワーク
の
流通
の促進のためにできるだけの
環境整備
ということで
支援
をしたいというふうに考えております。
笹山登生
8
○
笹山委員
ありがとうございました。
小川元
9
○
小川委員長
次に、
松浪健四郎
君。
松浪健四郎
10
○
松浪委員
おはようございます。 ことしは、
著作権法制定
百周年に当たります。百年も前にこの国に
知的所有権
を認めた
法律
をつくられた、そのことを
大変誇り
に思うものでありますけれども、時間が短いので、もう前置きは横に置きますが、各
学校
では、
作家
の
作品
を
教科書
に使われます。そしてまた、そこから派生して、
教材出版会社
がその
作品
を
ホームワーク
であるとかあるいは
ドリル
、
テスト等
に使われておりますけれども、この
作家たち
の
作品等
がこういった
教材
に使われる、それは
一体著作権
としてどのようになっているのか、まず
お尋ね
をさせていただきたいと思います。
近藤信司
11
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。
著作物
をコピーして
利用
することに関しましては、
著作権法
上
複製権
が認められておるわけでございますが、
一定
の例外的な場合には
著作権者等
の
許諾
を得ずに自由に
利用
ができる、こういう
規定
があるわけでございまして、
学校教育活動
に関するものの
具体例
を申し上げますと、今
先生
御
指摘
になりましたように
教科用図書
、
教科書
につきましては、
文化庁長官
が定める
一定
の
補償金
を支払うことによりまして、必要と認められる
限度
において
著作物
を
教科書
に
掲載
することができる、こういう
法律
上の文言があるわけでございます。 それから、教員が
学校
の授業において使用する場合には、必要と認められる
限度
におきまして
著作物
を複製することができる、こういった
規定
もあるわけでございます。ただし、副
教材
や
ドリル
などを丸々コピーするといったような形で
著作権者
の
利益
を不当に害するような場合には、
複製権
は
制限
をされずに、
著作権者
の
許諾
が必要になる、あるいは、
学校
の試験などの問題として使用する場合には、これまた必要と認められる
限度
でありますが、自由に
著作物
を複製することができる、こういうのが現在の
著作権法
上の
取り扱い
でございます。
松浪健四郎
12
○
松浪委員
そこで、三月七日付の読売新聞のトップニュースに、国語の副
教材
への
作品
の
無断掲載
を理由に、
権利者
が
出版社
を相手に
出版
の
差し
とめを求め、訴えを裁判所に提起というような
記事
がありました。それからずっと見ておりますと、どうもごたごたしているようでありますけれども、そのことは横に置きましても、副
教材
への
著作物
の
掲載
について
著作権法
上どのような問題があるのか、
お尋ね
したいと思います。
近藤信司
13
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 先ほども少し申し上げましたが、
著作権法
では、
教科用図書
に
著作物
を
掲載
する場合には、
文化庁長官
が定める
一定
の
補償金
を支払うことによって、
学校教育
の目的上必要と認められる
限度
において認められておるわけでございますが、この
規定
は、
教科書
以外の
図書教材
、例えば
教科書
に準拠した副
教材
などには適用されないこととなっておるわけでございます。したがいまして、
学校教育
で使用されている副
教材
に
著作物
を
掲載
する
行為
は、基本的には、
著作者
の
複製権
の対象となるものでございます。 ただ、
引用
など、ほかの
権利制限規定
に該当するということになりますと、
引用
ということで認められる場合があるわけでございますが、
引用
に該当しなければ、その
利用
につきまして
著作権者
の
許諾
を得る必要がある、こういう
取り扱い
でございます。
松浪健四郎
14
○
松浪委員
町で売られているものが多いわけですし、それともう
一つ
、やはりこれらの
出版社
は巨額の
利益
を得ていると言っても過言ではありません。
著作権
というものは徹底的に守られなければならないにもかかわらず、現場にいる
先生方
はその
教科書
を使って
テスト
をつくるというようなことになりますと、他の
学校
の、同じテキスト、
教科書
を使われている
先生たち
との兼ね合いもあって、どうしても共通の
テスト
を使われる。もちろん、
先生方
も日常の
指導
で負担が大きいがゆえにこういったものを使われるということになるんでしょうけれども、今までは全くと言っていいほどこれらの
出版社
あるいは
教材会社
は
著作権者
に払われてこなかったからこういう
法廷闘争
になっているというふうに思うわけです。やはり
文化国家
であるならば、
知的所有権
というものをきちんと認めていかないことには、せっかくこの
法律
ができて百年たつというのに解決されていないことがある、大変残念に思うわけであります。 そこで、副
教材
は
学校教育
の中でも重要な役割を果たしております。副
教材
をめぐって
著作権
に関する問題が起こっていることは、今申し上げましたように大変残念に思いますし、できるだけ早く解決していただきたい、こういうふうに
お願い
もしておきたいのですけれども、副
教材
の作成に当たっては、
著作権
の
保護
が十分に図られることが必要であると考えますし、
文部省
としましてはこれまで、
日本図書教材協会
などの
関係団体
に対してどのような
指導
を行ってきたのか、そしてまた、今後どのように対処をされようとしているのか、このことについて
お尋ね
したいと思います。
辻村哲夫
15
○
辻村政府委員
お尋ね
の件でございますけれども、
教材
の
著作権
問題への
対応
、これは
民間企業
でございます個々の
教材会社
の責任でございまして、法的には、国として直接の関与は許されないというふうなものでございます。 したがいまして、
文部省
といたしましては、この
著作権
というものは大変重要なテーマでございますけれども、
日本図書教材協会
に対しましては、
著作権
に十分配慮するように
加盟会員
に
指導
を徹底すべし、あるいは
会員
に対しまして
著作権思想
の一層の
普及啓発
を図るべしといった一般的な
指導
をこれまで行ってきたというのが実情でございます。 現在、係争中ということもございまして、こうした個別の事例につきましては、基本的には、
著作者
である
権利者
と
利用者
の間の問題であることでございますので、今後の
司法判断
を見守ってまいりたい、そしてその推移を踏まえまして、今後どのように
対応
するか検討してまいりたいと思っております。 ただ、
原著作者
への
対価
を納めるべきであるという考えに立ちまして、現在、
日本図書教材協会
におきましては、
教科書
に
掲載
されております個別の
著作物
の
教材
への
利用
につきまして、
著作者等
が構成しております
関係団体
と明確な
ルールづくり
に向けた
取り組み
をここ数年進めてきております。こうした
流れ
を踏まえまして、
文部省
といたしましても適時適切な
支援
をしてまいりたい、こんなふうに思っております。
松浪健四郎
16
○
松浪委員
とにかく、百年もたっておって、今まで
著作者
の
作品
、また
著作権者
の
権利
というようなものが
保護
されずに来た。それは、こういった
教材
の
会社
と
文部省
が変な
関係
にあるのではないのかというような誤解を招くおそれがあるのと、それと、
教材会社側
が主張している、
教科書
に既に使われ、それに
著作権料
というようなものが既に払われ、そしてその
著作権者
も理解している、そこから派生するものであるから払わなくていいというような考え方が
教科書会社
にあったような気が私はするわけですけれども、あくまでも、町で売られているわけですから、これはきちんと
著作権者
に話をつけて
対価
を支払うということが当然のことであるというふうに思いますし、
文部省
におきましては、速やかに解決されるよう、またきちんとした御
指導
をされるよう心から
お願い
しておきます。 次に、現在、
学校教育
における
インターネット
の
活用等
が積極的に進められており、
著作権
との
関係
が重要な問題となるものと考えます。そのため、
著作権保護
の
重要性
について、
学校
の教
職員
や
児童生徒
が十分に理解することが重要であるというふうに考えるわけですけれども、
文部省
の認識はいかがなものか、
お尋ね
したいと思います。いずれにいたしましても、
子供たち
には
著作権
というようなことについての十分な知識が私はあるとは思いませんので、
お尋ね
したいと思います。
辻村哲夫
17
○
辻村政府委員
著作権
につきましての正しい理解を
子供たち
に培うということも
学校教育
の課題だと私ども思っております。したがいまして、その
指導
に当たります教師がまず十分にこの
著作権
というものについての
重要性
を認識することが必要なことは当然のことだと思っております。 具体的に、
小中高
を通しまして、
技術
・家庭といった
教科
あるいは公民といった
教科
におきまして、この
著作権
についての
指導
を教師たちはするわけでございます。そしてまた、こうした
教科
だけでなく、国語の時間にありましても、英語の時間でございましても、
先生
から先ほど例を挙げて御説明がございますように、さまざまな場面で、
教科書
をつくるにしても、
教材
をつくるにしても、ベースには
著作権
という問題が絡んでいるわけでございまして、あらゆる
教育
活動
の場面でこの
著作権
の
重要性
、大切さということを徹底していくことは大事だと思います。 したがいまして、個々の
先生方
一人一人の自己研さんということも大事だと思いますが、研修等におきましては、こうした
著作権
についての正しい理解といったことも研修の重要なテーマになろうかと思います。そういうことも留意いたしまして、これからの研修の充実には努めてまいりたい、こんなふうに思っております。
松浪健四郎
18
○
松浪委員
子供たち
にそのことを教えることによって、
子供たち
の創作意欲というもの、創造力というものを高めることができるというふうに思うわけですね。ですから身軽に、簡単に、
音楽
の問題等いろいろございますけれども、
著作権
というものを
子供たち
にきちんと
指導
しておいていただいて、そして
子供たち
が、何だ、こんなに物を書けば、そして認められれば、将来にわたって
権利
を持つのかというような
指導
が大切である、こういうふうに思います。 時間が参りましたので、私の
質問
はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
小川元
19
○
小川委員長
次に、藤村修君。
藤村修
20
○藤村
委員
民主党の藤村修でございます。 このたびの
著作権法
の一部を改正する
法律案
につきまして、三十分以内ぐらいでございますので、幾つかの
質問
をさせていただきます。 今も少し話題になっておりました、
子供たち
にこの
著作権法
の大切さをと言う前に、まず大人が、
著作権法
等を含む
知的所有権
とは何ぞやというあたりが今非常に難しい現状になっているのではないか、あるいは
日本
人にとって、百年の歴史があるといいながら、なじみがまだまだ薄い人権の一種ではないかなというふうに考えます。一方で、余りの規制とか
制限
をしていくことで、それは逆に言うと、今度は
文化
の発展とか展開にまた支障が起きるという、なかなか、どの辺で線を引いていったらいいのかという問題も非常に難しいようにも私は
感じ
ました。 そこで、
文化庁
を所管する
文部大臣
としての、いわゆる
著作権
等を含む
知的所有権
とは何か、それは例えばその他の基本的人権の一種に近いのか、あるいは、いや、これはむしろ商業的な問題、そういうものが価値を帯びたときにその一部を
著作権者
に渡す程度のものであるとお考えなのか、人権のうちの一種なのか、どの程度のものなのかについて、これはまず
文部大臣
に見解をお伺いしたいと存じます。
有馬朗人
21
○
有馬国務大臣
私は、
日本
では
知的所有権
に対する認識が甚だしく弱いと思いますね。この点、
先生
の御
指摘
のとおりだと思います。単に書いたものだけが
知的所有権
ではありませんで、いろいろな考え方、アイデアあるいは
情報
、こういうすべてのものに関してやはり
知的所有権
をきちっと、もちろん限界はありますけれども認めていく、そういう風土をつくっていかなければならないと思っています。 いずれにいたしましても、
著作権
などの
知的所有権
を適切に
保護
し、その
保護
を
実効性
のあるものにするためには、その
保護
の
重要性
について国民一般の理解を高めていくことが最も重要であると認識いたしております。
藤村修
22
○藤村
委員
そういう
お答え
になろうかと思いますが、どのぐらい重要な
権利
なのかということがやはりまだまだどうも一般的にはよく理解されていないという現状があるかと思います。 そういう中で、今回の
著作権法
の一部改正というのは、
世界
知的所有権
機関、いわゆるWIPOと言われるところの九六年の条約の
一つ
の項目について、今回幾つか
日本
の国内法
整備
という一環で行われているものだと理解をしておりますが、この中でも幾つも、やはりなかなか難しく、どっちがいいのかなという部分が一部ありまして、これは通告をしなかったのですが、
法律
そのものの問題でございますので、ひとつ教えていただきたいのです。 きのうの
文部大臣
の
法律案
提案理由の中の二ページ目で、第一にというところの最後の方なんですが、今回「
技術的保護手段
を回避して行う私的使用のための複製については
著作権
等を及ぼす」こととしている。これは、コンピューターの
世界
で、私も何年か前に市販の
ソフト
を借りてきまして、これを自分の方へ埋め込もうと相当苦労、苦心して、ある意味ではそれにどういうふうにしていったらいいかという、これはまさに自分のまた知的創造性を高めていくような作業をしながら、結果、できなかったのですが、結果、できたときには、今回はこれは違法になる、こういうことになる条文なんでしょうかどうか。
近藤信司
23
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 今回の
法律
改正の中で
技術的保護手段
の回避専用装置の規制をかけておるわけでございますが、そもそも、そういった形で
保護
をされておるものにつきまして、私的な使用とはいえ、通常であれば私的な使用はこれは自由でございますけれども、あえてコピープロテクションを解除してまで行う
行為
につきましては、私的な
権利
の対象外とするということでございます。したがいまして、それにつきましては、
著作権者
の
許諾
を得て行う必要がある、こういう趣旨でございます。
藤村修
24
○藤村
委員
技術的保護手段
を回避する機械をつくって売っていること、これは確かに違法性が高いとは思うのですが、今のようなケースで、本当にやや趣味的にというか、むしろ自分の創造力やらそういうものを発揮して、何とかそれを回避してやることにむしろ目的意識を持ってやる、こういう部分、これはこれなりに創造的な部分でありまして、その成果としてうまく回避できてうまくいったというときに、これをまた販売するとか、もちろんそれは明らかに違法だと思いますが、私的使用のための複製についてもこれは違法にするのかどうか、これはWIPOの
関係
からやはりこういうことになったのかどうか、教えていただきたいと思います。
近藤信司
25
○
近藤
(信)
政府委員
少し補足をさせていただきますが、私的使用のための複製につきましては、そもそも個人や家庭内のような範囲で行われる複製は零細なものでございまして、
著作権者等
の
利益
を不当に害するものではないと考えられることから、従来から、
著作権者等
の
権利
が
制限
され、
著作権者等
の
許諾
なく自由に行えることとされているものでございます。 しかしながら、
技術
的な
保護
手段が用いられております
著作物
等の場合には、そもそも、その
技術的保護手段
を回避して複製が行われるということを想定されていないわけでございます。したがいまして、
技術的保護手段
をあえて回避して行う私的使用のための複製は、本来の私的使用のための複製が認められる趣旨をやはり超えているのではなかろうか。こういうことから、
技術的保護手段
を回避してまで行う私的使用のための複製につきましては、
権利
制限
から除外をし、
著作権者等
の
権利
が及ぶことと、今回、このように法改正の中で盛り込ませていただいておるわけでございます。(藤村
委員
「WIPOとの
関係
は」と呼ぶ)基本的には、WIPOの考え方に沿って
対応
しているものでございます。
藤村修
26
○藤村
委員
グローバルスタンダードとは言いませんが、ワールドスタンダードのWIPOを今回は国内法で
整備
して、そういうものに乗っかろうということであるなら容認できる部分でありますが、ちょっとひっかかるような、つまり、みずからの創造性をそこで、それはいけませんよと言ってしまうことにおいて、逆に言えば、
文化
的あるいは
技術
的発展とか創造とかいうものを少し阻止しているのではないかな、そんなところも一部
感じ
たので、ちょっとその点だけ
質問
をさせていただきました。 そこで、先ほど同僚
委員
からも
質問
がありました。やはりなかなか
日本
人には、百年の歴史がある
著作権法
といえども、特に最近の
著作権
というのが、本とか
出版
物ということにとどまらずに、非常に広い範囲にわたってくるときには、なかなかその概念自身のとらえ方も難しい。あるいは
学校
の
先生
もよくわからないままで、先ほどもちょっと御説明がありましたが、中
学校
の
技術
・家庭で触れているのですが、二つの
教科書
の写しをちょっともらいました。例えば
一つ
の
教科書
では、囲みにしまして、「
著作権
の
保護
ここで
利用
する
ソフト
ウェアには、
著作権
がある。認められている以外の複製を行ってはならない。」このくらいのことが書いてあります。もう
一つ
の本でいいますと、例えば「
ソフト
ウェアについては、作成者の
著作権
を
保護
するために、絵や
音楽
などと同じように不正にコピーすることは、かたく禁止されています。」こういうことが
技術
・家庭で書かれておりますが、公民なども多分この程度のことかなと思います。 基本的人権というふうにとらえていって、なかなかそれは、
著作権
もそれに近い重要な権限であると、
大臣
、冒頭におっしゃいましたので、今回、
著作権
が相当広い範囲でいろいろ
関係
いたしますので、
学校
の
先生
にもわかっていただけるもう少し何か追加的説明というか、あるいはこの
権利
は大事な
権利
ですよというふうな
一つ
の思想は
文部省
の方でも少し考えていっていただいたらいいかと思いますが、何か今後これについて、きょう以降、工夫をされるようなことがございましょうか。
有馬朗人
27
○
有馬国務大臣
率直に申し上げまして、最近、少なくとも本などで発表した
著作権
については、随分皆さん慎重になられましたね。そういう細かいところで使わせてくれというふうな許可を求めてくる回数が昔に比べまして非常に多くなって、私はよかったと思っております。 しかし、今おっしゃられましたように、さらに国民の意識を高めていく上で、
文部省
では従来から、
著作権
を含めた
知的所有権
について、
学校教育
で適切に取り上げられるよう
指導
してきておりますが、一般を対象といたしました
著作権
セミナーを全国で七カ所を初めといたしまして、
学校
の教
職員
や図書館の
職員
、都道府県
職員
等を対象にいたしました講習会を毎年実施いたしております。 さらに、青少年期から
著作権
尊重の意識を醸成するために、
著作権
についてわかりやすく解説した
著作権
読本を作成いたしまして、全国の中学三年生に配付しているところでございます。 このほか、特に本年は、明治三十二年、すなわち一八九九年に我が国の
著作権法
が制定され、施行されて以来百年を迎えることから、
著作権法
百年を記念いたしましてさまざまな事業を実施する予定でございます。このような事業を通じまして、
著作権
に対する国民の理解が一層高まるよう努力をさせていただきたいと思っております。
藤村修
28
○藤村
委員
ぜひとも大事な権限であるということの意識を少し高めていっていただければありがたいと思います。 次に、国際的な問題。今回、そもそもの法改正が
世界
知的所有権
機関の条約批准ということから出ておりますので、少し国際的な
関係
について
お尋ね
をしておきたいと存じます。 特にアジア地域では、ちょっと前はドラえもんの海賊版とかいろいろなことが言われまして、
日本
の中では、一生懸命
著作権
が大事だ、そして
法律
をつくり守っていくとしても、一歩外へ出たときには、何かこれはぐずぐずになっている部分が相当多くあるのではないか。 私の
関係者
からもちょっと聞いたところで、
日本
の例えば
音楽
プロダクションの
会社
が中国とか東南アジアの地域に最近相当乗り出して、その地域に事務所を設けたり
会社
をつくったりしている。そこにある程度権限を与えてやると、例えば
日本
の国内で二千五百円のCDは、そっちでつくって今度逆輸入しますと、五百円ぐらいになってしまう。そうすると、今度は本社自体ががたがたになってくるということで、むしろ今控え目になって、もう事務所も引き揚げたとかいうのをきのうもちょっと聞いたケースがございます。 これは、どうも
日本
国一国だけで一生懸命やることでは済まない、本当にワールドワイドな問題だと思うんですが、特にアジア地域、近隣の地域に対しまして、
日本
の
著作権
を守るという
一つ
の考え方も当然具現されるわけでありますので、あるいは国際貢献とか国際協力という面でも、今後、この地域、アジア諸国に対する
日本
としての協力体制がどう考えられているのか、あるいはどう実施されているのか、お伺いしたいと思います。
近藤信司
29
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 外国における海賊版を
防止
し、我が国の
著作物
等の適切な
保護
を確保するために、まず、特に途上国との
連携
協力を進めて、
著作権
制度の
整備
充実を促進していくということが大事なことだろうと考えております。 このため、
文化庁
におきましては、アジア太平洋地域を中心とした途上国を対象といたしまして、研修事業の実施でありますとか、国際的なセミナーあるいはシンポジウムの開催、専門家の招致などいろいろな協力事業を、毎年予算化いたしまして実施しておるわけでございます。 それから、個別の侵害
行為
に関しましては、我が国の
権利者
自身が現地に行きまして、民事、刑事の救済手続を
活用
して対抗措置をとることが必要でございますが、そういった制度が国々によって違うわけでございますので、このため、
文化庁
におきましては、
平成
十年度から、特にアジア諸国を対象といたしまして、
権利
の執行に関する協力事業、こんな事業をスタートさせたわけでございます。我が国の
権利者
が民事、刑事の手続をより効果的に
活用
できるように、各国の制度の内容でありますとか手続の実態等につきまして調査研究を行い、またその必要な手続を取りまとめ、国内の
関係者
にいろいろと
情報
提供をする、こんな事業でございます。 いずれにいたしましても、今後とも、途上国の実態やニーズを踏まえながら、こうした
連携
協力事業の充実に引き続き努めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
藤村修
30
○藤村
委員
資料もいただきまして、いろいろなことを協力
関係
としてやっていらっしゃるなということで、今後、ある程度
日本
がこの地域においての先進的役割を果たしていく、こういうことだろうと思いますので、それはまた
日本
の国益のためにも必要かと思いますので、ぜひ力を入れていただきたいなと思います。 次に、ちょっとこれも難しいのですが、視聴覚的実演という言葉がありまして、どんなことかいろいろ調べている範囲では、
音楽
はレコードで耳から聞くけれども、それを実演する
人たち
は視聴覚的実演という、そういうふうな言い方になるのかと存じます。 今回のWIPOの九六年の条約批准では実は二つありまして、今回はその片っ方に関連して
著作権法
の一部改正を今審議しているわけでありますが、もう
一つ
の実演・レコード条約といったものも採択をされたと聞いております。 この条約は、検討当初はレコードなどの音の実演だけでなくて、映画とかビデオなどの視聴覚的実演についても対象とされていた。ただし、レコードの
保護
に熱心な
アメリカ
合衆国の相当な影響があって、結果的には音に関する実演のみを対象とするに至って、映画やビデオなどの視聴覚的実演については条約からどうも落ちこぼれているんじゃないか、こういうことを聞いております。
日本
は、むしろその辺はうまく、これは多分
アメリカ
とヨーロッパとの国際的な利害の衝突もあるのかと思いますが、アジアにおいても
日本
は先進的役割を果たすならば、今度は欧、米の間に立って
日本
の役割というのが果たせるのじゃないかなと思います。 私も余りよく知らないのですが、宇多田ヒカルは
権利
の対象だが松嶋菜々子は
権利
の対象でない、こういうことでおわかりになる方は大体おわかりになるらしいのですが。つまり、音はいいんですよ、ただ、いわゆる実演者はだめなんですよというのは、これはしかし、見る側から言うと、やはり実演者がいてこそその音が生かされる、あるいは聞く方にいわば価値が生まれると思いますので、この辺、まず
文化庁
は今どうお考えなのかということと、それから、今後これはどのように検討していくのかということについてお聞きしたいと思います。
近藤信司
31
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 今
先生
御
指摘
になったように、映画やビデオなどの視聴覚的実演の
保護
に関する国際的な検討でございますが、
平成
八年の十二月に採択をされましたWIPO実演・レコード条約、この草案
段階
におきましてはその検討対象になっていたわけでございますが、
アメリカ
の主張等によりまして、同条約は最終的には音の実演のみを対象にすることになったわけでございます。そのため、視聴覚的実演を対象として同条約の議定書を早急に検討することが決議され、現在その検討がWIPOにおいて鋭意進められている、こういう
状況
にあるわけでございます。 そういった国際的な検討は一面ございますし、また、映画のビデオグラム化でありますとか衛星放送など二次的な
利用
が大変
進展
もし、多様化もしてきているわけでございまして、視聴覚的実演に係る実演家の方々の
権利
を国内的にも検討する必要がある。これは、実は前々からの課題でございますけれども。そこで、
文化庁
におきましては、
平成
九年の十一月に、映像分野の
著作権
等に係る諸問題に関する
懇談会
、映像懇と略称しておりますけれども、これを設置いたしまして現在その検討を進めておるわけでございます。 それから、
先生
からも御
指摘
がございましたように、WIPOの場におきましても、
アメリカ
とEUとの間ではやはり若干意見の対立がございます。
日本
は何とか、そのかけ橋と言ったらあれでございますけれども、そういったような
観点
から積極的にリーダーシップを発揮できるように、これもまた頑張ってまいりたい、かように考えているところでございます。
藤村修
32
○藤村
委員
それは今からの課題でありますので、
日本
も百年の歴史を持つ
著作権法
の国ですから、
世界
に本当に紛争があるなら、ぜひこれは解決役に回ることがむしろ
日本
の国際貢献という意味でも意味があることだと思いますので、
文化庁
、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。 ところで、今回はもう
一つ
の方のWIPO
著作権
条約の批准手続に今入って、
日本
の国内法の
整備
が今回の法改正かと思います。これは、
参議院
先議ですから、ここで、衆議院で可決成立ということになれば、すぐにでも
日本
はWIPOに対して何か言うのか、それとも、よその国もまだたった七カ国かぐらいしかやってないようですから、まだまだ横にらみで様子を見るのか。これは、外務省に
関係
もしますが、
文化庁
としては今どういうふうに展開をしていこうと、あるいは何か問題点があるのかどうか、その辺を
お尋ね
したいと思います。
近藤信司
33
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。
平成
八年十二月にジュネーブで開催された外交
会議
で、先ほど
先生
がおっしゃいましたように、WIPO
著作権
条約とWIPO実演・レコード条約が採択をされたわけでございます。今回のこの改正法案、これをお認めいただきますならば、我が国の
著作権法
はWIPO
著作権
条約の義務を満たしまして、この条約を締結できることとなっておるわけでございます。 この条約の締結のために国会の承認を
お願い
いたしますことは、これは外務省の所管でございますけれども、外務省等のいろいろな
事情
がございまして、今国会中に承認というような手続までは至らなかったようでございますが、できるだけ早くこれが締結をされますように、引き続き、また外務省に対しましては要請をしてまいりたいと考えております。 また、WIPO実演・レコード条約の締結でございますけれども、これは先ほど来議論がございます、実演家に対する人格権の付与の問題等々の国内法の改正を行う必要がございます。ただ、これは、現在、この条約の附属書でございます視聴覚的実演に関する議定書がWIPOで検討中でございますので、
文化庁
といたしましては、WIPO実演・レコード条約とこの視聴覚的実演に関する議定書をあわせて締結することが適切であろう、こう考えておりまして、先ほども少し申し上げましたけれども、WIPOでの検討の場で私どももいろいろな提案もさせていただいておりますので、この議定書が早期に策定されるべく国際的にも貢献に努めてまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。
藤村修
34
○藤村
委員
次の問題は、頒布権という、これも難しい概念のように思います。 今まで映画の
著作物
についてのみ頒布権というものを認めていましたが、今回は、この改正案は、それ以外の
著作物
一般にも譲渡権という形で認めようとしています。頒布権というのは、
著作物
を一たん譲渡しても
権利
は消尽、消えませんが、その後のすべての譲渡に対して頒布権はコントロールしていると。 今回は譲渡権というものを設けて、これは第一次譲渡までがコントロール下にあって、その先は
権利
がなくなるというふうに理解をしているのですが、この頒布権と譲渡権というのは相当大きな差がある
権利
なのか、あるいは相当似ている
権利
なのか、
権利
の強弱の差はどの程度なのか、その辺をまずお聞きしたいと思います。
近藤信司
35
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 今
先生
から御
指摘
がございましたように、頒布権と申しますのは映画の
著作物
に限って認められた
権利
でございまして、その
権利
の及ぶ範囲は、映画フィルムでありますとかビデオなどの譲渡と貸与、この両方に及ぶものでございます。 今回予定をいたしております譲渡権は、映画以外のすべての
著作物
に認めることを考えておりまして、その
権利
の及ぶ範囲は、
出版
物でありますとかレコードなど、映画以外の
著作物
の譲渡に限られているわけでございます。ただし、これらの貸与につきましては、別途、貸与権という
権利
がまた既にあるわけでございます。
権利
の強弱の
お尋ね
でございますが、どちらも
許諾
権としては同じではございますが、一たん適法に譲渡された後においても
権利
行使をすることができるかどうか、こういう点で大きな違いがございます。
先生
御
指摘
のように、譲渡権は、第一次譲渡がなされた後は、中古販売などの第二次以降の譲渡につきましては
権利
が及ばないわけでございますが、頒布権は第二次以降の譲渡につきましても
権利
が及びますから、中古販売等にも
権利
が及ぶ、そういう点では頒布権の方が強力な
権利
である、このように理解をいたしております。
藤村修
36
○藤村
委員
そこで、きょうまでは映画の
著作物
についてのみ頒布権を認めていた。ただこれは、もう今や映画というのは非常に
一つ
のパートになりました。むしろゲーム
ソフト
、これも映画の
世界
以上にやはりいろいろな広がりがあって、それも映画館に行かなくて、家庭でゲーム
ソフト
は楽しめる、こういうものであります。 すると、映画の
著作物
についてのみ頒布権が認められていたのですが、今回の改正では、例えば今のゲーム
ソフト
とかビデオ、これも映画のビデオを家庭で見られるわけですが、これについては映画の
著作物
としてほぼ同じように解釈をするのかどうか。何か
著作権
審議会によりますと、この判断を留保したと聞いておりますが、今時点で
文部省
はどういうふうにお考えなんでしょうか。
近藤信司
37
○
近藤
(信)
政府委員
これがなかなか難しいのは、
著作権法
上、映画そのものにつきましての定義がないわけでございまして、ただ、「この
法律
にいう「映画の
著作物
」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている
著作物
を含むものとする。」となかなか難しい
規定
がございますけれども、歴史的には、映画とはいわゆる劇場用映画を念頭に置いている、こういうふうに考えているわけでございますが、現在では、生放送を除きまして、ビデオ制作をされたテレビ放送番組なども映画の
著作物
に該当すると考えられておるわけでございます。 また、今御
指摘
にありましたテレビゲームにつきましても、これまでも幾多の判例があるわけでございます。例えば昭和五十九年の東京地裁の判決、パックマン事件と言っておりますけれども、これ以降、多くの事件で、テレビゲームにつきましては、その映像は映画の
著作物
に該当する、こういう判決が下されてきたわけでございます。そういう意味では、今回の判決はこれまでの
流れ
とは異なる判断を示したものである、そういう意味では、確かにちょっと異例な判断であるかなと。
著作権
審議会におきまして、今回のこの譲渡権の新設と絡みまして、いろいろと映画の
著作物
あるいはゲーム
ソフト
等について議論があったわけでございますが、何分にもいろいろと複雑な問題もございます。また、こういう判例の動向がございますので、基本的にはさらに少し検討を、特に現時点で大きく映画の
著作物
について変える必要はないのではなかろうかと、しかし、なお今後そういったマルチ
メディア
の
進展等
をにらみながら引き続き検討していこう、こういうのが
著作権
審議会の考え方であった、こういうふうに理解をいたしております。
藤村修
38
○藤村
委員
今、判例をおっしゃった。つい先日も、これは一審ですが、五月二十七日に、「中古ゲーム
ソフト
訴訟」という見出しで、メーカー側は「敗訴に戸惑い隠せず」、小売店側は「メーカー支配に風穴」と、やや
流通
部門での戦争に近い状態であろうと思います。 今やゲーム
ソフト
市場が五千四百億円ぐらいですか、そのうち中古が三割近くで一千四百億円市場ぐらいになっているということで、これは割に
日本
の特殊的
事情
もあるのだろうと思いますが、こういうことからも、さっきもおっしゃった、映画の
著作物
とは何かということが
法律
上も明確になっていないためにこういう紛争が起きるし、裁判所の判断も
時代
によってちょっと変わってきているようにも思いますので、これは、国会の問題としては、
著作権法
で映画の
著作物
とは何かということを、ここに来てやはり少し整理をしたり明
文化
したりする必要があると思いますが、今、内閣、政府の方ではどういうふうにお考えでしょうか。
近藤信司
39
○
近藤
(信)
政府委員
この問題につきましては、今申し上げましたように、裁判も若干揺れているようでございますし、ゲーム
ソフト
の
流通
あるいは販売というものが大変大きなシェアも占めているわけでございます。また、
著作権
審議会でもこの問題を今後引き続き研究をするという課題になっておりますので、もう少しそういった裁判の動向、実は東京地裁以外にも、大阪地方裁判所でも同様の
事案
が係争中でございます。それから、今回の五月二十七日の訴訟につきましても、ゲーム
ソフト
メーカー側は上級審に控訴をするというような意向でもございますので、私どもといたしましては、もう少しこういった裁判の動向を見ながら、また
著作権
審議会でも引き続き御議論していただこう、こんなふうに考えているところでございます。
藤村修
40
○藤村
委員
時間でございますので。 裁判の動向を見ながらというのはやや腰が引けていると思いますので、やはり国会は国会で
法律
をつくるところでありますから、これはこちら側の判断で映画の
著作物
というのははっきりさせろ、こういうことを
一つ
言いたかったわけでございますので、以上、また今後とも検討していただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
小川元
41
○
小川委員長
次に、
西川
知雄
君。
西川知雄
42
○
西川
(知)
委員
西川
知雄
でございます。 ことしの六月一日に
参議院
で
委員会
がございまして、そのときに
JASRAC
のことについて松あきらが
質問
をさせていただいたのですけれども、そのときの課題の
一つ
として、
JASRAC
がいろいろな使用料の徴収とか分配をやっているわけですが、それに係る一層の
情報
公開ということについて
質問
があったと思うのです。このとき
近藤
政府委員
が、 使用料の徴収・分配に係る統計資料の公開につきましては、信託者のプライバシーなどにも触れる重要な問題でもございます。どんな分野のといいましても、その年の、例えば演歌なら演歌、こういう分野でこれだといえばある程度また推測がされるというようなことがあるのかもしれません。 いずれにいたしましても、どの程度まで
情報
公開するかにつきましては、
JASRAC
内部において十分検討されることが必要だろうと考えておりますし、
文化庁
といたしましてもまた必要に応じて適切に
指導
をしてまいりたいと考えております。 こういうふうに御答弁をなさったのでございます。 そこで、まず基本方針を
大臣
に確認したいのですが、
文化庁
として必要に応じて適切に
指導
をしていきたいということは、一層の
情報
公開を前向きに考えていく、こういうことだと理解しているのですが、それはまずよろしゅうございますか。
有馬朗人
43
○
有馬国務大臣
JASRAC
、すなわち
日本音楽著作権協会
は、
音楽
著作権
に関する使用料の徴収・分配業務を行う唯一の団体であると同時に、公益法人であることから、社会的な信頼を高めるためには、事業、運営に関する
情報
公開を積極的に進める必要があると考えております。 この協会の持っております
情報
は、我が国の
音楽
の
利用
実態を知る上でも大変貴重なものが多くあります。プライバシーの問題に対する配慮などにはもちろん注意していかなければならないと考えておりますが、できるだけ広い範囲にわたって、そしてまた簡便な手段によって
情報
公開が進められるよう、
文部省
といたしましても同協会を
指導
してまいりたいと思っております。
西川知雄
44
○
西川
(知)
委員
そこで、
近藤
さんに確認なんですけれども、今、いろいろな
システム
で、例えばジャンル別で幾らの使用料がどういうふうに分配されているかというのは、今のところはできないのですけれども、
システム
を
技術
的に変更して、これはお金がかかる話ですから、幾らぐらい新しい予算が要るか検討しないといけないと思うのですが、そういう
システム
上、
技術
上はまずこれは可能かと。可能だとすれば、どれぐらいかかって、どうやってやっていったらこれが実現するか、そういうことをちょっと検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
近藤信司
45
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 先ほど
先生
から御
指摘
がございました六月一日の
参議院
文教・科学
委員会
での
質疑
のやりとりでございますが、この内容につきましては、早速
JASRAC
に話を伝えたところでございます。
JASRAC
側といたしましては、
情報
公開の
推進
は重要な課題であるとして受けとめておりまして、昨年の十一月に新たに委嘱をいたしましたマスコミ出身の常勤
理事
を中心にいたしまして、広報のあり方も含めた
情報
公開の問題に積極的に取り組んでいきたい、こういうお考えのようでございます。 実は、
JASRAC
はこれまでも、会報の発行はもとよりでございますけれども、
インターネット
による広報でありますとか、あるいは使用料分配の多かった国内及び外国
作品
のベストテンですとか、国内
作品
のうち、録音、カラオケ演奏のベストテン、こういった
情報
を半期ごとに公表したり、あるいはいろいろな社交場などの継続的な
利用者
に対しましては、
JASRAC
の事業内容を
紹介
した
JASRAC
だよりなどを送付する、こういった事業も実施をしておるわけでございます。 いずれにいたしましても、こういった事業の充実でありますとか新規事業の実施につきまして、
JASRAC
ともよくまた連絡を密にしながら、さらに
情報
公開の促進に取り組んでいきたい、こういう考え方を持っております。
西川知雄
46
○
西川
(知)
委員
それで、さっき申しましたように、ジャンル別にどういうふうな使用料が徴収されているとか分配されている、そういうことを
システム
を変えてやることは
技術
的には可能なんですね。
近藤信司
47
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。
技術
的という以前に、実は
JASRAC
ともいろいろ話を申し上げているわけでございますが、これもまた
参議院
でも松
先生
から御
指摘
がございました、演歌でありますとか例えばニューミュージック、こういうジャンル別の統計、そして、その統計を区分けいたしまして、例えば使用料の分配額をオープンにしていく、こういうことでございますが、どうも
作家
の気持ちとして、そういうジャンル別に振り分けられるということにまだ若干の抵抗感がある、こういったようなお話もございます。 そういったことで、この問題につきまして、今すぐに可能かどうかという問題点があるわけでございますが、いずれにいたしましても、いろいろな
情報
をできる限り、できないものはこれまたプライバシーの問題等であるわけでございますけれども、そういったものを、何ができるか、これまたさらに研究をしてまいりたいと思っております。
西川知雄
48
○
西川
(知)
委員
今の御回答は、
技術
的には可能である、ただ、いろいろな人の気持ちの問題である、そういうお話だったと思うのです。 これはぜひ公開をしてほしいといういろいろな要望が、例えば全国商工団体連合会、そういうところからも来ております。こういうところに、さっきおっしゃった
JASRAC
のいろいろな
情報
とかそういうものが余り自動的に伝わっていない。来れば上げる、こういうようなことらしいのですが、
関係団体
でそういう要望書を出しているとか、そういうところには自主的に
JASRAC
の方からもそういう
情報
が行くような、そんなような
指導
もしていただきたいと思うのですが、この点について最後に確認したいのです。
近藤信司
49
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 今回、特に附則十四条の廃止というようなことになりますと、また大変多くの方々から使用料をいただく、こういったような問題も出てまいります。したがいまして、できるだけ多くの方々にいろいろな
情報
を提供する、例えば
インターネット
を
活用
するというようなことは、
技術
も進歩しているわけでございますから、何ができるか、またよく相談をいたしまして、できるだけ幅広に、前広に
情報
提供をしていく、こういう
方向
で
JASRAC
とまた相談もしてまいりたいと思っております。 〔
委員長
退席、栗原(裕)
委員長
代理着席〕
西川知雄
50
○
西川
(知)
委員
私は、
質問
して回答をいただくと、その回答がちゃんとなっているかというのをまた次の
委員会
で聞くことにしておりますので、またこういう機会に
質問
いたしますので、それまでに詰めておいていただければと思います。 ところで、これは
質問
通告していなかったのでまことに申しわけないのですけれども、要望と、それに対する簡単な回答を
文部大臣
からいただきたいのです。 さっき藤村
委員
の方から映画の
著作権
という話が出ました。実は私、弁護士をやっているときに、いわゆるフィルムファイナンシングといって、映画をつくるときに、いろいろな資金を集めて、
著作物
をつくって、そしてディストリビューション契約をつくって、それのいろいろな担保とか、また、ほかのセキュリティーを
整備
して、いろいろな
関係
でそういう仕事をずっと、何十本というフィルムの制作を金融の面からやっておりまして、例えば「ハワーズ・エンド」とか「クライング・ゲーム」とか、大分前のカンヌの映画祭でグランプリのノミニーに四つなったうちの二つを、それを私、関与したりしてやっていたのです。 ところが、これを
著作権
というのが、せっかく今度の
法律
改正等でいろいろな
整備
をされてきて、
整備
されるのはいいのですが、
日本
にそういうような映画なりそういうものがもっともっとつくられて、そしてそれが
世界
に広まっていかなければ、これはせっかく
整備
しても余り意味がないと思うのですが、ここで一番問題であったのは、やはりこれは税制との
関係
がありまして、形式的には、
著作権
というのは例えばあるAという
会社
の人に行っている、ところが、実質的な
著作権
というのは、いろいろなまた別のディストリビューターに行っている、こういうような見解が例えば国税庁の方から個々の案件について出されるということで、そこの国税庁と、そして今度の映画をどんどんファイナンスでつくっていこうというこのバランスが実は全然うまくいっていないために、ほとんど、こういういろいろな国際的なファイナンスを
利用
して映画をどんどんつくっていこうという機運が実はだんだんしぼんでいっているのですね。 これは
質問
通告になかったのであれなんですけれども、ぜひこういうことを問題点として認識していただいて、
文部省
としても、
関係
当局、大蔵省とか国税庁と詰めて、
日本
の映画産業の発展のために、そしてそういうせっかく映画の
著作物
ということがだんだんこういう審議を通じてハイライトされてきましたので、そういう点をぜひ一度話していただきたい、そういうふうにちょっと要望したいのですが、
大臣
の御意見を
お願い
します。
有馬朗人
51
○
有馬国務大臣
私も、映画ファンといたしまして、そういうことは必要だと思いますので、
文化庁
等と相談いたしまして検討させていただきます。
西川知雄
52
○
西川
(知)
委員
実は、
著作権
と直接
関係
ないのですが、
大臣
にぜひ
お尋ね
をしたいと思っていることがありますので、ちょっとそれを聞きたいのです。 私も弁護士をやっていまして、こういう
著作権
のこともやっていましたけれども、今、これはいろいろなところで言われていると思うのですが、具体的に、例えば大学に入る。いろいろな学部があるものですから、ちょっと限定しまして、法学部に入る。そうすると、この中にも法学部の出身の方がたくさんいらっしゃると思うのですが、昔は、大学というところは、法学部でもそんなに勉強というのは余りやらずに、いろいろな話をする。
音楽
の話をしたり、哲学の話をしたり、政治の話をしたり、そういうことで頭を柔軟にして、そして勉強も多少して、そして卒業していった、こういうことなんですが、今、どうも資格社会、資格社会、こう言われ過ぎていまして、例えば東大の駒場に入って駅をおりてくると、そこにずっと予備校のパンフを持っている人がいる。もう大学に入ったんだから予備校は
関係
ないじゃないかと思うと、その予備校というのは司法試験の予備校で、これは一年生、大学に入った次の日から、今度はまた司法試験を受けるための予備校がある。 私が前にいた事務所は、毎年、研修所から三百人ぐらい面接に来まして、採るのは五、六人なんですが、それを聞いてみると、半数以上と言っていいか、八〇%ぐらいが全部その予備校に行っていたというのですね。それで、予備校に行かなかった人はほとんどいない。しかも、それは二年生からやっている。一年生からやっている人もいましたね。 そんなふうにして、そういう人ほど余計試験に通りやすい。そういう人がエリート裁判官になったり検察官になったり役人になったりしていく。そういう人がたくさんこれから出てくるとなると、これはダブルスクーリングの問題じゃなくて、そういうこと自体が極めて何か正常じゃない、危険なことじゃないか、私はこういうふうに
感じ
ざるを得ないわけですね。 それは、いろいろな問題があると思うのです、その中には。結局、それは大学の
教育
のあり方、これが余りよくないからそっちの方に行っているんじゃないかとか、また、司法試験の問題のあり方、それが余りにも難し過ぎるからこういう
学校
が必要じゃないかとか、いろいろな問題があるのですが、
大臣
として、こういうような、
大臣
は理科系でございますからあれですが、いろいろな学部によってはやり方は違うと思うのですが、今の私が申し上げた例を前提といたしまして、そういうことについて望ましいと思われているのか、これはぜひ改善せぬといかぬなというふうに思われているのか、その辺の御認識を
お尋ね
したいと思います。
有馬朗人
53
○
有馬国務大臣
先ほどダブルスクーリングの問題ではないとおっしゃっておられましたけれども、最近大学で、私は問題だと思っているのです、ダブルスクーリングが大変行われている。それから、今おっしゃられた予備校の問題、これは私は大変残念だと思っています。 やはり大学がきちっとした授業をしていくべきである、そして学生諸君もそれに対してきちっと授業を聞き、そしてまた余裕があれば仲間たちと大いに話し合う、あるいはセミナー等々をどんどんやっていく、こういうふうなことが必要であると思っています。 特に、法学部の一部の学生が
先生
の御
指摘
のことがあろうかと思うのですが、本当に法曹界にとって必要な、幅広い、社会的な、人間として社会性を十分持って、特に人間に対する深い理解を身につけるということは非常に必要でございまして、そういうところで、単に資格試験に通ればいいというような、そういうことだけを、
技術
だけを学んでくるということは、大変残念に思っております。 やはり大学
教育
というのは、自分でしっかり主体的に物を判断する、自分で考える、そして自分で学んでいく、そういう柔軟でかつ総合的に判断できる課題探求能力の育成を重要視していかなければならないと思っております。 また、もちろん、専門的素養のある人材というものが育っていかなきゃいけませんので、そういう専門的素養のある人材として活躍できる基礎的能力を培うということが基本としてあります。そういう意味で、大学に関する改革をずっと進めてきた次第でございます。
西川知雄
54
○
西川
(知)
委員
大臣
のおっしゃることは、一般論として全くそのとおりだと思うのですが、そういうふうなことは望ましいのですが、それではこれは問題は全然解決しない。 きちっとした授業を受けて、でもすぐにはきちっとならないわけですから、そんなことを言っていれば、自分はちゃんとした就職ができないし、将来はうまくいかない。これは、ほかの人はそんなこと
関係
なしに予備校とかそういう司法試験のゼミに行くわけですから、私は、もう少し具体的に、こういうふうなことをやったらいいんじゃないかということをちょっと私なりに考えてみておりますので、
大臣
の御所見をお伺いしたいのです。 私、たまたま、授業というのが余り少ないころに大学におりましたもので、ゼミにたくさん入っておりまして、私は、民法とか刑法とか全部入れまして十三個、大学の法学部のときに入っておりました。そこでよかったことは、やはり少人数でいろいろな判例を、例えば、事例があって、それをディスカッションする。こういう問題はここにはこうあるんだよ、裁判官はこう言っているけれども、これは実は違うんじゃないかとかいって、そういうふうに、正解を求めるのではなくて、要するにインクイジティブに問題点をいろいろなふうにして洗い出していく。これは、いわゆるブレーンストーミングとかいろいろなことですごくよかった、私は、そういうことをふやすことがまず大変必要だと思うのです。 ただ、そういうところに参加されている
先生
は、そんなことばかりやっていると自分のいわゆる評価が余りされないんじゃないかというふうなことを心配される方もいらっしゃるので、しかし、そういうふうにゼミをたくさんやって、今言ったような、柔軟に頭を使う、そういうふうな学生の訓練をしている
先生
には評価をしてあげるということがまず必要だと思うのですが、この点について
大臣
はいかがお考えですか。 〔栗原(裕)
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
有馬朗人
55
○
有馬国務大臣
私は常々、大学のなすべきことの最も重要なことは、よい
教育
を施すことであるというふうに言っております。そしてまた同時に、大学の
教育
をよりよくするためにきちっとした研究もやっていかなきゃならない。特に研究を重要視するのはさらに大学院のレベルと思います。学部ではやはりまず第一に
教育
、そして研究ということであると思います。 そこで、セミナーなどをどんどんやって
教育
の上で活躍してくださる方たちは大いに評価しなければならないと思っています。ですから、単に論文の数であるとか、理科系でいえば特許の数だけではなく、やはり
教育
にどういうふうに参画し、どういうふうに努力をしてきたか、そしてまた、どういういい成果を上げてきたかということは十分評価すべきであると考えておりますし、大学審議会等々でもそういう方針を出しました。そして今日は、大学に対して、もっと
教育
をしっかりやってくださいということを
お願い
しておりますし、各大学がそういう点について相当検討をしていると思います。
西川知雄
56
○
西川
(知)
委員
では、今の積極的な御発言で、そういう
方向
でぜひやっていただきたいと思います。 もう
一つ
、理科系の分野では割合、大学の
先生
と民間との交流とかが産学協同ということで言われているんですが、法学部の
先生
も、例えば大学の
先生
が司法研修所の教官になったり民間の法務部長になったり、守秘義務の
関係
でいろいろと問題はあると思いますが、そういうようないろいろな交流をもっとふやしていくということも、実際に、哲学的な論理上の話ばかりしている
先生
もたまにいるわけですけれども、そういうことをなくすためにやはりこれは必要じゃないか。 あるとき、私が弁護士をやっているときに、電話が
アメリカ
の企業からかかってきまして、労働法のことについて
日本
の話を聞きたいと言うので、私答えましたら、基本的なことを言ったら怒られまして、おれはそんなことは知っている、実はおれはハーバードの労働法の教授なんだと言って、今一時そういう
会社
に勤めているわけですね。これがいいかどうかはよくわかりませんが、そういうふうな交流をもっとこういう分野でもフレキシブルにやれる、そういう体制を組むべきだと私は思うのですが、
文部省
もそういう
方向
で考えていらっしゃるのかどうかということを御回答願いたいと思います。
有馬朗人
57
○
有馬国務大臣
一般的に申し上げまして、大学の教官が産
業界
や地域社会と協力をすることは極めて望ましいと思っております。それは双方にとって非常にいいことだと思うのです。 大学にとっては、社会がどういうことを要求しているかということを身を持って体験する、そういう意味で役に立ちますし、また、大学で教えている、研究していることなどを社会に還元するという意味で、社会とのつながりは大いにやるべきだと思っております。例えば法学部の
先生
であれば、その法学の知識をいろいろな場所で、講義を大学だけでなく外でする、そしてそれに対する反応を受けてくるというふうなことも必要であろうかと思っています。 特に、国立大学教官の兼業につきましては、これは主に理科系になりますけれども、
平成
九年四月に、
民間企業
への研究
開発
、
技術
指導
等の兼業許可を可能とするようにいたしました。その緩和に努めているところでございますが、国立大学教官が
民間企業
の法務部門で実務を行うということは、余りにも密着し過ぎているというふうな問題がございまして、現在の許可基準では認められておりません。しかし、産
業界
との協力をより一層やるべきだということ、これは大いに
推進
をしたいと思っております。 したがいまして、
文部省
としましては、今後、
民間企業
等での豊富な経験を有する方を国立大学の教官に採用する、こういうことや、逆に、国立大学の教官が多様な経験をすることが可能となるような方策について検討しているところでございます。
西川知雄
58
○
西川
(知)
委員
時間が来ましたので終わりますけれども、先ほどのような、ちょっと正常じゃない
状況
が生まれる背景にはいろいろなことがあると思います。そのほかに、
先生
が自分の趣味でいろいろな趣味的な授業をするとか、そういうこともありますし、また、学生からの評価というものが余り取り入れられていないからそういうこともあると思いますが、その辺も勘案して、ぜひ今おっしゃった線で、いい
教育
環境
が生まれて、さっき言ったような、資格のためにだけ大学を
利用
して卒業資格だけ取る、そんなことのないようにしていただきたいと思います。 私の
質問
を終わります。
小川元
59
○
小川委員長
次に、
山原健二郎
君。
山原健二郎
60
○山原
委員
ちょうど三十年になります。 写真の
保護
期間につきまして、公表後五十年と
規定
をされて、それが九六年にやっと死後五十年というふうに延長されました。しかし、まだ不十分な点がございます。 まず、写真の
保護
の問題ですが、今回の改正で、写真や美術の新宿アルタビジョンなどの新しい展示形態にも上映権として
著作権
が認められること自体は、
著作権者
の
権利
の拡大になるもので喜ばしいことだと思います。しかし、置き去りにされていることが多いわけでございまして、それが一九五六年以前に公表された写真
著作権
の問題です。
アメリカ
では、今から百年以上前、一八八四年に肖像写真の
保護
を認めた判決が出されておりますが、そのとき、ハンドという判事は、どんなに単純な写真であっても、撮影者の人格的影響を受けていないものはない、こう述べております。ことしは、
日本
著作権法
百周年の年でございますけれども、既に
アメリカ
ではこのような認識が基礎にあるわけです。 ところが
日本
では、写真における創造性についての認識が写真
著作権
の
保護
期間を他と比べて短くした一因と言われております。なぜ写真の
著作権
が文芸や芸術
作品
と比べて
保護
期間が短くなったのか、
文化庁
としての認識を最初にお伺いをいたします。
近藤信司
61
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 写真の
著作物
の
保護
期間の問題でございますが、御
指摘
のとおり、旧法におきましては、ほかの
著作物
が
著作者
の死後三十年とされていたところ、写真につきましては公表後十年、それが昭和四十二年以降は公表後十三年とされ、昭和四十五年の現行法制定時におきましても、他の
著作物
が
著作者
の死後五十年とされたところ、公表後五十年、こういうふうになっておったわけでございます。 このように、写真の
著作物
の
保護
期間をほかの
著作物
と異なる
取り扱い
にした理由でございますが、
一つ
には、
著作者
名の表示を欠く場合が多く、かつ、その
著作者
を特定することが困難であったことから、
著作者
の死後起算とすることがなかなか難しかったという
事情
が
一つ
ございます。 また、当時、
世界
各国におきます写真の
著作物
の
保護
期間は公表時起算とするものが多数であったこと、あるいは条約上も、ベルヌ条約は創作後二十五年、万国条約上は十年の
保護
期間で足りる、これは、
平成
八年十二月に採択をされましたWIPO新条約では、写真の
著作物
につきましても死後五十年になったわけでありますが、こういったいろいろな
事情
によるものであった、こういうふうに私どもは理解をいたしております。
山原健二郎
62
○山原
委員
ここに、御承知と思いますけれども、
日本
写真家協会会長の田沼さんの写真集「下町今昔物語」というのがあるわけでございます、これは前からいただいておるのですが。この中に、一九五六年以前に公表された写真が全百三十一ページのうち二七%もあるわけですね。これらについては、本人が存命中なのに現在の
著作権法
でも
保護
されていません。マルチ
メディア
の媒体での販売を
差し
控えるような
文化
的後退現象もあると聞いているわけでございます。九六年、レコードについては遡及が許されまして、写真については遡及がない、こんな不合理なことはないと、写真家の方々が正直に、率直に申しておったことを覚えております。 六月九日、おとといですね、私の地元の高知新聞を見ますと、これは全国へ
配信
されたものだと思いますけれども、学芸欄に田沼さんが書いておられるのです。どんなことを書いておるかと思って、きょうこの
質問
があるものですから、ふと見ましたところ、こういうふうに書いてあるのです。この
作品
は
著作権
が切れているので使用料は払いません、こう言われたというのですね。おいおい、私はまだ生きているんだよ、ただで使われちゃたまらないよと言いたかったと書いておられます。もう実感として、こういうことですね。 こういう事態について私は前回も
質問
をしたのですが、一向に改まらない。協会の方でもシンポジウムを行うなど活発な運動をしているようですが、
文化庁
として、どう審議し、どういう具体的方策をお考えになっておるか、お聞かせいただきたいのです。
近藤信司
63
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 写真の
著作物
につきましては、旧
著作権法
におきましてその
保護
期間が公表後十年であった、こういったために、昭和四十一年以前に
著作権
の
保護
期間が満了したもの、すなわち、原則として昭和三十一年、一九五六年以前に公表されたものにつきましては現行
著作権法
の
保護
が受けられないわけでございます。
平成
八年に
著作権
の
保護
期間が死後五十年に延長された後も、既に
著作権
が消滅しているものについては
権利
が付与されていない、こういう
取り扱い
でございます。 この問題につきまして、
関係団体
から、既に
著作権
が消滅しているものについても遡及して
保護
するよう大変強い御要望があることは私ども十分に承知をしておるわけでございますが、やはり一度
権利
が消滅したものにつきまして、これはさまざまな
利用
関係
がその後形成をされておるわけでございますので、再度
保護
を復活させることといたしますと、既存の
利用
関係
に大変重大な影響を与えるということが考えられるわけでございます。また、
平成
八年に法改正をしたわけでございますけれども、その改正に先立つ
著作権
審議会の検討におきましても、
保護
期間が切れた写真の
著作物
の
保護
を復活させることにつきましては反対意見が大勢であったわけでございます。 写真の
著作物
の
保護
のあり方につきましては、いずれにいたしましても、
保護
期間の問題も含めまして、今後さらに
著作権
審議会の意見を聞くなど検討してまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。
山原健二郎
64
○山原
委員
今回の改正で、大型ビジョンなどにも写真の上映権が拡大をされました。大型映像年鑑の九七年度版を見ますと、屋外型ビジョンは三十九カ所、競馬場、球場など合わせると百二十カ所以上あります。しかし、屋外で全国に三十九カ所あると言われるビジョンに五六年以前の写真が使われることになれば、一層無
権利
が広がるという問題がございます。新宿アルタビジョンでは、一日約百万人の視線を集めていると言われるわけですが、こういう状態ですね。 田沼会長がこういうふうに言っています。幸い、良識のある
日本
の
出版
界では、旧法を機械的に当てはめず、写真も文学、美術並みに扱っている、しかし、電子
出版
や
インターネット
などニュー
メディア
の
ユーザー
が参入してくると、現在のような良識を期待することは困難になってくるだろう、こう発言をしておられます。
権利者
と写真の
利用者
との契約などは、良識に頼るのではなくて、
権利
として確立されることが求められているのではないかと思うのでございます。難しいことがあることはわかりますけれども、これはぜひ実現のために努力をしていただきたいと思いますが、
文化庁
の見解を伺います。
近藤信司
65
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 今回の上映権の拡大、これは、映像表示
技術
の
進展
に伴いまして、動画のみならず写真でありますとか美術等に示されました
著作物
等あらゆる
情報
が上映されるようになっておる、
保護
水準のバランスを図っていく必要があるであろうということが
一つ
ございます。また、WIPO
著作権
条約におきまして
著作物
の公衆への伝達権が
規定
をされている、こういったことを踏まえまして、すべての
著作物
に上映権を認めることとしておるわけでございます。 この上映権の拡大につきましては、写真家の団体から長い間要望があった事柄でございまして、ディスプレーに関する
権利
を実質的に認めるものであり、写真の
著作物
の
保護
に資するものと考えております。 ただ、今回の改正の効果は、
先生
御
指摘
のように、現在も
著作権
が消滅をしていない写真の
著作物
について及ぶものでございまして、既に
著作権
が消滅をした昭和三十一年以前に公表されたものにつきましては、残念ながら効果は及ばない。いずれにいたしましても、この問題のポイントは、一度
著作権
の
保護
を受け、
保護
期間が満了したことにより消滅した
著作権
を復活させることが法的に可能かどうかという大変難しい問題があるわけでございます。 いずれにいたしましも、
著作権
審議会に意見を聞くなど、引き続き研究をしてまいりたいと思っております。
山原健二郎
66
○山原
委員
レコードの場合は遡及が行われたわけですから、これはぜひ努力をしていただきますように要望しておきます。 次に、障害者の
情報
アクセスと
著作権法
について
質問
をしますが、一九八八年の
著作権法改正
の際、当
委員会
で、障害を持つ人の
情報
利用
について配慮するよう附帯決議が全会一致で決定をされました。 ことしの六月四日に議員会館で、障害者放送協議会の主催で、障害者の
情報
アクセスと
著作権法改正
を考えるシンポジウムが開かれております。そして要望書も出ているわけですが、公表された
著作物
に付加し、同時通訳を含む
情報
保障が
許諾
等を経ず円滑に行われるようしてほしいと要望書はなっておりますが、このような要望について
文化庁
はどのように把握をされておるか伺っておきます。
近藤信司
67
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 障害者の
情報
へのアクセスに係る問題でございますが、去る六月四日に、障害者放送協議会主催のシンポジウムが都内で開かれまして、聴覚障害者のための字幕の放送、
送信
に関する問題でありますとか、障害者の
情報
アクセスと
著作権
との
関係
について議論が行われたと承知をいたしております。
文化庁
も、担当
職員
が出席をいたしまして、各団体等の御意見を承ったところでありますし、また、できるだけ近いうちに、
文化庁
といたしましては、こういった障害者団体の
関係者
の方々と一度またよく話し合いをする場を設けてみたい、こういうふうに考えているところでございます。
山原健二郎
68
○山原
委員
現在、
著作権法
第三十七条は、公表された
著作物
を、目の不自由な人々のための点字複製と録音の
権利
を
規定
しているだけでございます。だから、新しい
メディア
ができるといろいろと問題が起こっているようでございます。
日本
脚本家連盟がパソコン通信ホストのニフティ社を相手取って包括契約を迫っているなど、結果的にはニフティ社が
著作権
使用料を支払ったけれども、ボランティアにいわば負担をかけるようなことになる場合も起こり得るわけでございます。 ところが、新しい
メディア
、文字多重放送、
インターネット
、パソコン通信などについての
規定
が
著作権法
に盛り込まれていないので、パソコン通信のように、
許諾
や使用料の面で聴覚障害者やその団体が負担を負うことになる場合も想定をされるわけでございます。そうすると、
許諾
が障害者団体に任され、使用料が転嫁されることになるわけでございます。そうなると、障害者が
情報
にアクセスする
権利
が実質上保障されていないことになってしまうのではなかろうか、こう思います。その点、
文化庁
としてどのようにお考えになっておるかということをお聞きしたいのです。
近藤信司
69
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 聴覚障害者のために放送される番組の映像に字幕を入れるとか、あるいは放送された音声内容を
ネットワーク
送信
する字幕RTを行うことにつきましては、その過程で音声内容の要約でありますとか省略が行われ、翻案権のほか、あるいは同一性保持権、こういったものが働く場合があり得るわけでございます。 そこで、いろいろな障害者の
関係
の方々から、こういった法制度を改正し、これを
制限
したらどうか、こういうふうな御提案もあるわけでございますが、同一性保持権という
著作者
人格権を一律に
制限
し、一切
著作者
の了解をとらなくてもよい、こういう
法律
改正というのはなかなか難しい面があるのではなかろうかと思っております。また、国際的なコンセンサス、こういったものもなかなか現状では得られているとは言えない
状況
にある、こういったようなことからなお検討すべき課題が多々あるのではなかろうか、こんなふうに考えておるわけでございます。 字幕放送に係る
著作権
等の処理は、現在、大体は適切に行われていると承知をいたしておりますけれども、仮に問題があるのであれば、必要に応じましてまた
関係者
に協力を求めてまいりたいと思っておりますし、字幕RT、こういった新しい
技術
と申しましょうか、こういったものを行うに当たりまして、
権利
処理が簡便にかつ円滑に行われるような仕組みが
整備
をされていくということは大切なことでございますので、そういった適切な
ルールづくり
におきまして
関係者
の協議の促進を図ってまいりたい、このように考えております。
山原健二郎
70
○山原
委員
憲法二十五条に、すべて国民は、健康で
文化
的な最低限の
権利
を保障するということがございます。それを持ち出すまでもなく、八八年の附帯決議に私も加わったわけですが、その当事者としても、適切公正に
利用
することができる方策をさらに具体化すべきだと思います。
大臣
にお伺いしますけれども、約三十六万人が聴覚に障害があると認定され、高齢に伴う難聴者は六百万人と推定をされているわけでございます。字幕放送は、緊急を必要とするときライフラインにもなるので、ニュースを含めその普及を促進することは今後の課題でございます。そこに
著作権法
などの縛りで、目や耳に障害があるというだけで何らかの負担がかかったりしないように、しっかりと検討をすべきだと思うわけでございますが、これは
文化庁
だけでなくて他の省庁とも
関係
をしてまいると思いますので、
大臣
に
お答え
をいただきたいと思います。どうかその点で、広範な
著作権
を確立していただきますように心から
お願い
申し上げるわけですが、その意味で
お尋ね
をしたいと思います。
有馬朗人
71
○
有馬国務大臣
科学
技術
が進んでまいりまして、障害者の方々にお役に立つことがあれば積極的に使っていかなきゃならないと思っております。 障害者と
著作権
との問題に関しましては、障害のある方々への配慮と
著作権
の
保護
とのバランスを図っていかなければならない、これが重要であると考えております。これまでも、字幕ビデオの作成や視覚障害者用の録音テープの作成に関して、簡便で低廉な
許諾
システム
の形成に努めてきたところでございます。 一方、最近の
技術
の発展に伴いまして、コンピューターを
活用
した障害者への新しい
情報
提供の仕組みが登場してきております。
文部省
といたしましては、これらの新しい
動き
を含め、障害のある方々が
著作物
を適切公正に
利用
できるように、必要に応じて他省庁の協力を得ながら適切に対処してまいりたいと考えております。
山原健二郎
72
○山原
委員
きょうは、写真の
著作権
の不備の部分、また残された部分を解決する道を
お尋ね
したわけです。それから障害者の問題をお聞きしたわけですが、これからもよろしく
お願い
を申し上げまして、私の
質問
を終わります。
小川元
73
○
小川委員長
次に、濱田健一君。
濱田健一
74
○濱田(健)
委員
社会民主党の濱田健一でございます。 早速
質問
に入らせていただきたいと思いますが、今山原
先生
の方から、障害のある皆さんの
情報
へのアクセスの問題について後半御
質問
がございました。私もその点についてひとつ触れさせていただきたいと思うわけでございます。 公共図書館等での図書の点字訳、視覚障害者の皆さん方への点字訳の部分については、法の三十七条一項で、
著作権者
の
許諾
を必要としないというふうになっております。今、点字によって図書の
情報
を得るという旧来のやり方から、録音テープによって耳から、その
情報
を変換して視覚障害者の皆さん方が
情報
を手に入れるという
方向
に、その方が手っ取り早いという形が模索をされ、普及しつつございまして、同じ三十七条の二項では
許諾
が必要だというふうになっております。 これは、幾つかの施設の中ではそれが必要ないということが法の中で運用としてうたわれているようでございますけれども、今
許諾
を必要とされていない施設の中でも、視覚障害者の皆さん方だけが録音のテープを使うという厳正な枠組みというものが施されていると思いますし、一緒に住んでいる家族がちょっと試しに聞くとかというのはあるとは思うんですが、そういうことをしっかりと限定する中で、公共の図書館でもこういうことができるように法
整備
できないものか。 いろいろな制約があるというふうに理解をしつつも、公共図書館で図書の録音テープ化を望む声というものがいろいろなところから上がっているようでございますけれども、その現状と御見解について
大臣
から
お答え
いただければ幸いでございます。
有馬朗人
75
○
有馬国務大臣
録音テープにするということは非常にいいことだと思っておりまして、なるべくそういうことのやりやすいようにしたいと思っております。 現在、視覚障害者への貸し出し用に
著作者等
の
許諾
なく
著作物
の録音を行うことのできる施設は、政令の
規定
により、点字図書館や盲
学校
の図書館等に限定されております。御
指摘
の公共図書館での録音テープの作成については、録音テープは、点字による複製の場合とは異なり視覚障害者以外にも
利用
可能であること等から、
著作者等
の
許諾
なく自由に行えることとする制度改正については慎重に考えてきたところでございます。 しかしながら、この問題については、社団法人
日本
文芸
著作権保護
同盟を通じて
許諾
を得る方法もございます。同同盟では、申請があれば、信託者の了解を得て無償で
許諾
しているというところであります。
文部省
といたしましては、今後とも、障害のある方々の
利用
に配慮した適切なルールの一層の
整備
について、適宜、
権利者団体
に働きかけを行うとともに、障害者の団体の意見も十分に聞きながら適切な
対応
をとってまいりたいと考えております。
濱田健一
76
○濱田(健)
委員
適切な
対応
という
大臣
の御答弁でございました。 私もいろいろなところからお話をお聞きしまして、
著作者
側の理解、持っている
著作権
というものがどんどん侵害されては困るということや、他の目的へ流用されてしまうことをどう
防止
するのかということ、そして事業として本の中身をカセットでとってそれを販売するというような営利事業への影響がどうなのかというようなことや、国際的にこの
方向
性がどれだけ広がっていくのかということなど、もう少し検討、乗り越えていかなければならないところも理解をしつつ、障害を持っていらっしゃる皆さん、視覚障害の皆さん方への
情報
アクセスをより広げていく、それも公共のところで、公的な機関がそのことの利便性を図るという意味では、ぜひ積極的にその道を開いていただきますよう御要望申し上げておきたいというふうに思います。 次に、今回の
著作権法改正
の基本的なことについて何点か
お尋ね
をしたいというふうに思います。 今回の改正で、特にレコードを用いた演奏について、旧来の秩序、自由かつ無償で演奏ができるというような中身を、社会的混乱を招かないように経過措置として
著作権
を
制限
する
規定
を当分の間存続するという附則第十四条、これが撤廃をされることになりました。 当分の間というのが三十年続いてきたわけでございますが、これはこれまで
参議院
でも
質問
があったと思うのですが、三十年を要した理由というのは、基本的なことでございますけれども、それは何かということと、この措置が国際的に問題化する前に制度的な
整備
を図る必要があるという今日的な意義といいますか、それを今回の改正の趣旨に盛り込まれておられるようでございますけれども、国際的に見ていかなる問題が生起してきているのか、この点について御説明いただきたいと思います。
近藤信司
77
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 附則第十四条は、昭和四十五年の
著作権法
の全面改正時に、当時広範囲に行われておりましたレコード演奏の実態にかんがみまして、旧法において原則自由であったレコード演奏を即時に演奏権が働くとした場合、社会に与える影響が大きいと考えられたために、当分の間の経過措置として設けられたものでございます。 この附則十四条の廃止につきましては、
平成
四年三月の
著作権
審議会第一小
委員会
報告におきまして廃止の
方向
が出されたのを初めとし、
平成
八年にも
著作権
審議会から同様の提言がなされているにもかかわらず、実はこの
平成
十一年に至るまで附則十四条廃止の改正法の提出ができなかったわけでございますが、それはやはり廃止に向けての条件
整備
に時間がかかったからである、こういうふうに認識をいたしております。 幾つか例を申し上げますならば、
音楽
のBGM
利用
の実態として、昭和四十五年当時から現在に至るまで、レコード演奏から有線放送の
利用
への転換が徐々に進んできた、しかし附則十四条の廃止による直接的な影響が減少したと判断されるまでにやはり時間がかかったということが
一つ
あります。 また、
JASRAC
では昭和六十二年からカラオケ演奏権の管理を始めたわけでございますが、それを契機といたしまして体制の充実等に取り組んできたわけでございますが、カラオケ管理に加えましてこのレコード演奏についての管理が可能となる、そういう体制の
整備
に時間がかかった、こういったようなことがその理由ではなかったか、こういうふうに考えておるわけでございます。 それから、もう
一つ
お尋ね
の国際問題の話でございますが、附則十四条の問題につきましては、
平成
八年、一九九六年に行われましたWTO、
世界
貿易機関のTRIPS
理事
会での各国
著作権法
レビューの際に、EUから、ベルヌ条約違反ではないか、こういう
指摘
を公式に受けたわけでございます。 当時
文化庁
は、
著作権
審議会で附則十四条を廃止するということで検討している、こういうことで回答し
対応
してきたわけでございますが、WTOにおきましては、
著作権
等
知的所有権
につきましても加盟国間の紛争処理のメカニズムが
整備
をされているところでございまして、附則十四条の問題につきましても、今後外国政府からWTO提訴を申し立てられるというような
可能性
もあるわけでございますので、今回、本
規定
を廃止するということで盛り込ませていただいておるわけでございます。 また、この問題につきましては、従来から
JASRAC
に対しまして、外国の演奏権管理団体より、附則十四条を残しておくことは不公平ではないか、そういうクレームも寄せられている、こんなようなことをいろいろ考えまして、今回の法改正をさせていただいているところでございます。
濱田健一
78
○濱田(健)
委員
参議院
の終局場面での附帯決議の中に「附則第十四条の廃止に係る
著作物
使用料の徴収が適正かつ円滑に実施されるよう、
関係者
間の調整に努めること。」ということが盛り込まれておりますが、具体的に、使用料の支払いの手続はいかなる方法を今後検討されようとするのか。また、具体的な額の認可については
文化庁
が関与するということになるのでしょうけれども、適正な使用料とするための
関係
事業者、ここは
JASRAC
というふうに
規定
していいと思うのですが、ここへの適正な
指導
が必要と考えられますが、御見解はいかがかということ。 もう一点は、
著作権
の仲介業務、これは
文化庁長官
の許可が必要となっておりますが、
音楽
の
著作権
については、御案内のとおり、今出ております
JASRAC
のみが行っている現状でございます。 しかしながら、最近、仲介業務の許可申請をする新しい
会社
が出ているというふうに聞いておりますし、
インターネット
の普及に伴って、
著作者
本人が
権利
を管理する
動き
もいろいろなところで出てきているようでございます。 こうした
状況
を考えたときに、
著作権
ニ関スル仲介業務ニ関スル
法律
の改正についても検討すべき
段階
に来ているのかなというふうに認識をする者の一人なのでございますが、その必要性と政府の検討
状況
、これについてもお考えを聞かせていただきたいと思います。
近藤信司
79
○
近藤
(信)
政府委員
お答え
をいたします。 まず、附則十四条の廃止の
関係
でございますが、廃止に係ります、今後新たに管理対象となりますものは、
JASRAC
の調べによりますと、
CD等
を用いてレコード演奏をしている施設は約九万件ございます、また、有線放送を音源として
音楽
を流している施設が百十二万件、こんなような推定をいたしておるわけでございます。 このうち有線放送を用いるものでありますとか
CD等
を用いましてBGM用に制作されたテープを用いる場合につきましては、有線放送事業者並びにBGM事業者が
利用者
分を一括して使用料を支払ういわゆる元栓処理によって使用料を徴収する予定にいたしております。この結果、個別の施設が個々に
JASRAC
と契約する個別処理が六万五千件程度になるのではなかろうかと考えておるわけでございます。 実際の使用料の額でございますが、使用料につきましては、仲介業務法によりまして
文化庁
の認可にかからしめております。したがいまして、この
法律
改正後、
JASRAC
と
利用者
団体が協議の上、
文化庁
に使用料規程の認可申請が出されることになるわけでございますが、
文化庁
といたしましては、この法案提出に当たりまして、実際の徴収は
平成
十四年四月以降に行うこと、金額につきましては、例えば元栓処理につきましては有線放送事業者の営業収入の一%以下、個別処理につきましては一般の店舗で月額五百円以下にする、こういった大まかな認可方針を示しているわけでございます。 いずれにいたしましても、この認可方針を踏まえまして
JASRAC
と
利用者
団体間で協議が十分にかつ円滑に行われるよう、
文化庁
としても、十分に配慮もし
支援
もしてまいりたいと考えております。 第二番目のお話でございますが、
著作権
の仲介業務につきましては、
著作権
ニ関スル仲介業務ニ関スル
法律
、仲介業務法と略しておりますが、これに基づきまして、
音楽
、小説及び脚本の集中管理業務が規制をされており、その業務実施につきましては許可制を、使用料につきましては認可制を採用しているわけでございます。 この仲介業務法は、昭和十四年に制定されたものでございますが、制定以来、基本的には改正がなされていないわけでございます。昨今のこういういろいろな
状況
の変化の中で、仲介業務法につきましても、
著作権
管理団体の要件を緩和し、同一分野の複数団体をもっと積極的に認めるべきではないか、こういうような意見もございます。 また、
権利者
の選択の幅をもっともっと認めるべきではないか。例えば、現在、
JASRAC
は、作詞・作曲家の
音楽
に係る
著作権
の信託を受けるか受けないか、オール・オア・ナッシングでございますけれども、例えば演奏権だけは信託を受けるとか、そういったいろいろな道があるんだろうと思っております。いずれにいたしましても、そういった
権利者
の選択の幅を認めるべきである、こういった御意見もございます。 そういったもろもろの意見を踏まえまして、現在、
著作権
審議会において、
著作権
管理に関する規制の見直しを進めておるところでございます。
文化庁
といたしましては、この審議会での検討結果を踏まえまして、仲介業務法の改正を含めまして適切な措置を講じてまいりたい、かように考えておるところでございます。
濱田健一
80
○濱田(健)
委員
終わります。
小川元
81
○
小川委員長
これにて本案に対する
質疑
は終局いたしました。 —————————————
小川元
82
○
小川委員長
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出
、
参議院送付
、
著作権法
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
小川元
83
○
小川委員長
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小川元
84
○
小川委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に
掲載
〕 —————————————
小川元
85
○
小川委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会