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木幡委員 国家備蓄、要するにこういうことだと思うんですね。今の石油の話、長官の話のとおりでありまして、民間から始まって、民間備蓄であった、それまでは、石油というのはどこでも好き勝手、お金さえあれば買えると思っていたから国
そのものは
国家備蓄というものを全く
考えないでいた、四十八年に石油ショックになった、これは大ごとだ、民間だけの備蓄では足りないから
国家備蓄もするぞということになってきた、そういうことなんであります。それで、九十日だったというのを百二十日にしなきゃならないであろうという
論議も一時はあった。
そういうことを
考えますると、食料についての備蓄というのは、人によっては、百五十万トンプラス五十万トンで二百万トンを超したらあなた方は大変じゃないか、金がかかって何だというふうに一部心ない人は、財界人あたりも言う人がいる。私
どもからすれば、石油の備蓄が九十日、三カ月相当分を備蓄しているということからすれば、食料だって三カ月ぐらい備蓄をしなければならないということになれば、粗っぽい計算で、一千万トンの中の三百万トンというのは当然備蓄しなきゃならないということで、三百万トンぐらいの備蓄でもって決してうろたえる必要はない。
食糧庁長官、心からエールを送ります、多くて困ったなんということは絶対言いませんから。
要は
食料安保でありますから、
食料安保ということからすれば、再度お聞きしますが、備蓄にかかわるお金を新
農基法でうたい上げたのは、全省庁にかかわるという心意気がなければ後ろ向きになるんです。
基盤整備事業も一緒です、後でウルグアイ・ラウンドの話をしますが。これは、多面的機能、国土保全というその他もろもろの多面的機能ということになれば、
農水省だけの予算だなどということではないですよという心意気を持たなければあの新
農基法ができた意味がない。
食料安保ということからすれば、食糧庁だけの予算でもってこれを負担するんだなどということであれば、
食料安保などというふうな、あの声高に、大上段に振りかざしたことがこっけいに思えてくるんですから、これがこっけいでないということは、全省庁がこれについて応分の責任と負担をして、
国民合意でもってやっていくという新
農基法の基本理念から外れるということになるんです。
それで、再度お尋ねしますが、まず
一つは、時間もどんどん迫ってきていますので
食糧庁長官に一括してお尋ねをいたしたいんでありますが、これから先も今の備蓄方式でいいのかどうか。それはなぜかというと、ちょっと耳が痛いでありましょうが、食管法という
法律があった
時代にもかかわらずあの米がショートしてしまったということもある、にもかかわらず多くなったこともあるという過去の苦い経験を思い出せば、ましてや、
状況が変わって、食管法がなくなった今日、今のような備蓄の方式でもってこれから先、
国民に主食の米の不安を与えることがないかどうか、あるいは備蓄の方式についても、回転備蓄というものだけではなくして、いろいろな方法を
考えながら備蓄というものをやっていこうという
考え方がありやなしや、その辺についてお聞かせをいただきたい。