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中須政府委員 たくさん御
質問の項目がございましたので漏れなくお答えできるかどうかでございますが、一つは、
立入検査の要件というか基準ということでございます。これにつきましても、私
ども、確定的に考えているわけではございませんが、今
先生がおっしゃったような、何らかのガイドラインのようなものをつくって都道府県にお示しをするということも必要かなというふうに思っております。
具体的には、やはり
立入検査ということになりますれば、
養殖水産動植物にある種の異常が
発生している、へい死が起きているとかそういう異常が認められる、あるいは、明らかに特定疾病の
発生ということが
確認されていて、その周辺でさらに調べなければならない、そういう必要があるとき、あるいは、この
法律では新疾病という概念がありまして、既存の病気と明らかに症状が異なる新しい病気が出てきたときは届け出をしていただく、報告をしていただくということになっているわけですが、そのために、
発生状況等の
調査をする、新疾病かどうかを
確認するため、あるいは原因究明のための
調査をする必要がある、そういうふうなときに
立入検査ができるというふうに
基本的に考えております。
ただ、いずれにしましても、後ほどの御
質問と関連するわけでありますが、魚類防疫員というふうな形で任命される方は、多分、各都道府県の
水産試験場の職員の方が一番多くなると思います。そういう方々は、業者の皆さんから請われて、あるいはいろいろ実情を見るために各
養殖場を巡回するとか、そういう作業は日常的に行われているわけでありまして、そういうふうな中から例えば端緒をつかんで
立入検査になっていくとか、そういうふうな形で、日常的には、毎日毎日
立入検査をやっているということではなくて、巡回指導等が行われていて、その中から一定の異常なことがあったときに
立入検査ということが魚類防疫員であれば可能になる、こんなふうな形で実際には運用されていくのかなというふうに思っているわけであります。
それから、魚類防疫員というのは、この
法律に基づく
立入検査だとか、いろいろ
質問をしたり、そういうことを専門的に行うということで都道府県知事が置くことができるという規定になっているわけでありますが、やはり魚病に関して一定水準以上の知識を持っておられるということが不可欠だろうと思います。
そういう
意味におきましては、ただいま
先生から
お話がございましたけれ
ども、別の観点で、魚類の防疫に関して一定の資格制度というか、一つの国家資格として魚類防疫士という制度を実は発足させておりまして、大体三年間、毎年二、三週間にわたって研修を受けるということを義務づけられておりまして、泊まり込みでかなりの水準の研修を受けて、試験に合格すると魚類防疫士という称号が与えられるということになっておりますが、こういう方々が各都道府県の職員で数おられるわけでございます。
今、都道府県の
水産試験場等に二百数十名ぐらい魚類防疫士の資格を持っておられる方がございますので、この方々に魚類防疫員の主力になっていただく、こういうような形で、当面、実態的には魚類防疫員はお願いをしよう、こんなふうに考えているわけであります。
それから、魚類防疫協力員というのは都道府県の職員ではございませんでして、例えば漁協の中で魚病の指導をやっておられるとか、そういうふうに日常的に、
民間の方ではあるけれ
ども養殖生産現場をよく見回っている、魚病に関して一定の知識がある、こういう方々からは、いざというときにいろいろ協力をいただく、あるいは日常的にいろいろな
情報収集の目となり耳となっていただくというふうな
意味で、魚類防疫協力員ということで魚類防疫員にさまざまな協力をしていただく、こんなふうな形で第一線での
仕事をやっていただきたいな、こんなふうに思っているわけであります。