○
玉沢委員 今調整していますから。
次に、
不審船に対する
日本が初めて行いました
海上警備行動でありますけれども、当
委員会におきましては、
海上警備行動が発令されたことは
評価するけれども、
不審船を取り逃がしたということは極めて遺憾である、あるいは不名誉なことであって誇りが極めて傷つけられたとか、あるいはこれは銃撃をして撃沈すべきであったというような意見もあったやに聞いております。これに対して、
防衛庁長官は、これは国内法の制約があって、
相手に危害を加えてまで拿捕とかあるいは撃沈はできない、こういうふうに言われました。
私は、
不審船が明確なる犯罪行為とか不法行為とか、こういうことを行ったという証拠がない限りは、やはりこれは、国内法ばかりじゃなく国際法からいっても、撃沈とかそういうことはできない、そういうふうに考えるのであります。(発言する者あり)韓国は、要するにそういう事案があったと聞いておるわけでありますが、これは拿捕を
目的としてやったんですね。しかしながら、
相手が応戦をしてきた、
日本の領海の方に逃げ込もうとした、こういうことをもって撃沈の決意を固めた、こういうふうに私は考えております。ですから、全く
日本と同じであるということをここで申し上げておきたいと思うんですね。
多くの
委員が遺憾であるとか誇りが傷つけられたとかという、余り高い
評価をしてないんでありますけれども、私は、まずもって、
海上警備行動が発令されたことによりまして、不法な行為をしたかもしれない
不審船に対し、
我が国が断固とした国家意思を示すことができた、こういうことは高く
評価していきたいと思うんであります。
これも、物言わぬ
自衛官の名誉のために私は実際に行ってこれを検証したい、こう思いまして、先般、当
委員会で地方公聴会が福井でありました際、その近くにあります、そこから出動いたしました舞鶴の地方総監部に行ってまいりました。そこでは、追跡した船のうち、イージス艦の「みょうこう」しかおりませんでしたが、関係者の皆さんから意見を聞いて、非常に立派によくやった、こういう
評価をしました。
それはどういうことかと申しますと、まず、三月二十三日の十三時六分から海上自衛艦が追跡をしまして、翌日の三月二十四日の午前三時二十分あるいは六時まで追跡しているんですね。防空識別圏まで追跡しておる。実に十四時間から十七時間もやっているんですね。そして、
海上警備行動が発令をされた後に、二十四日の午前一時十九分から三十四分の間に第二大和丸と称するものに「みょうこう」が十三回、「はるな」は第一大西丸に十二回の警告射撃をしておる。
これは、
委員長も
防衛庁長官をしましたからおわかりと思いますけれども、我々は、普通考えて、射撃といいますのは目に見えるところで射撃することしか考えてないんです。ところが、このときの
状況というのは何であるか。午前一時といいますのは、暗夜で全く物が見えない。しかも荒天である。荒天であるということは、相当の暴風雨のようなしけである。そういうときに、三十五ノットの高速で走っておる船、これが百トンの小型の船である、これに射撃をするというのがどんなに大変か。しかも、的に当てるのは簡単ですよ、簡単らしいんです。的を外して警告射撃をやるというのが、これは大変なことなんです。
聞きますと、やはり遠方から、五百ヤード、三百ヤード、百ヤード、前後左右に撃っておるようでありますけれども、
委員長もゴルフをやると思いますけれども、五百ヤードというのはロングホールですよ。三百ヤードというのはミドルホール、百ヤードというのはショートホールですね。五十ヤードといったら、これはちょっと打てばすぐやるような。これは、転覆をさせないで警告射撃をやるということは
相手に対してどういう威圧感を与えるか。もし不法行為した場合は直ちに撃沈しますよと、しかも瞬時にですよ。
相手にそういう意思を伝えたということは大変なことだ。しかも、
防衛庁長官の命令に従いまして立派に沈着冷静に任務を全うしておる。これは、ふだんからの大変な精強たる
自衛隊としての訓練をしておる、この成果があらわれたと思うんです。
ですから、
日本は撃沈をしない国だから悠々と鼻うたを歌って逃げたような話をここでやっていましたが、私はこの実態を見ますと、何かが上がるという言葉があるんでありますけれども、総毛立つという言葉もありますが、命からがら行ったと思うんです。そういうことをやったということを認めて、私は
長官の前に舞鶴に行ってまいりましたが、こうしたところを私は高く
評価するんですよ。やはり今後もしっかりやっていただきたい、こういうことを申し上げたいと思います。
そこで、
不審船に対しましては、私は、撃沈とか危害を加える——危害を加えるといったってそう簡単にはいきませんから、やはりこれは拿捕すべきだ、絶対に拿捕すべきだ、こう思うんですね。ということは、拿捕することによって不法行為を行った人間の国籍を明確にし、
目的を明らかにする、それによって明確なる証拠を握るわけですから、その証拠を
相手の国に突きつけて外交交渉をやる、これぐらいの迫力でなきゃ私はいかぬと思いますよ。
したがって、この点について
外務大臣、御
見解がありましたらお願いします。つまり、拿捕して証拠をちゃんと握った上で外交交渉する、こういうことが私は大事だと思うのですね。どうですか。