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1999-04-14 第145回国会 衆議院 逓信委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年四月十四日(水曜日)     午前十一時十三分開議   出席委員    委員長 中沢 健次君    理事 浅野 勝人君 理事 小坂 憲次君    理事 古屋 圭司君 理事 山口 俊一君    理事 伊藤 忠治君 理事 小沢 鋭仁君    理事 福留 泰蔵君 理事 西田  猛君       逢沢 一郎君    今村 雅弘君       江渡 聡徳君    大石 秀政君       倉成 正和君    園田 修光君       竹本 直一君    虎島 和夫君       中野 正志君    仲村 正治君       望月 義夫君    生方 幸夫君       原口 一博君    石垣 一夫君       遠藤 和良君    江崎 鐵磨君       矢島 恒夫君    中田  宏君  出席国務大臣         郵政大臣    野田 聖子君  出席政府委員         郵政大臣官房長         事務代理    鍋倉 真一君         郵政省放送行政         局長      品川 萬里君  委員外出席者         逓信委員会専門         員       平川 日月君 委員の異動 四月十四日  辞任         補欠選任   佐藤  勉君     望月 義夫君  吉田左エ門君     中野 正志君 同日  辞任         補欠選任   中野 正志君    吉田左エ門君   望月 義夫君     佐藤  勉君 四月十三日  有線ラジオ放送業務運用規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案内閣提出第七〇号)  放送法の一部を改正する法律案内閣提出第九二号)  高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案内閣提出第九三号) は本委員会に付託された。 本日の会議に付した案件  有線ラジオ放送業務運用規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案内閣提出第七〇号)  放送法の一部を改正する法律案内閣提出第九二号)  高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案内閣提出第九三号)     午前十一時十三分開議      ————◇—————
  2. 中沢健次

    中沢委員長 これより会議を開きます。  内閣提出有線ラジオ放送業務運用規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案の各案を議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。野田郵政大臣。     —————————————  有線ラジオ放送業務運用規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案  放送法の一部を改正する法律案  高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 野田聖子

    野田(聖)国務大臣 有線ラジオ放送業務運用規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、以上三件につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  初めに、有線ラジオ放送業務運用規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、有線放送分野における規制の合理化を図るため、有線放送業務を行う者の地位承継に係る規定整備手続簡素化を図るとともに、有線テレビジョン放送施設設置許可について外国人等であることを欠格事由としないこととする等の改正を行おうとするものであります。  次に、この法律案概要を申し上げます。  第一に、有線放送業務を行う者について合併等があったときの地位承継に係る規定整備手続簡素化を図ることとしております。  第二に、有線テレビジョン放送施設設置許可欠格事由のうち、外国性の制限に係るものについて削除することとしております。  その他規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとしております。  続きまして、放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、地上放送分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声文字図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等定義に関する規定整備する等の改正を行おうとするものであります。  次に、この法律案概要を申し上げます。  「「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送文字図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。」こととする等定義規定を改めることとしております。  その他所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  最後に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備促進しようとするものであります。  次に、この法律案概要を御説明申し上げます。  第一に、高度テレビジョン放送施設高度テレビジョン放送施設整備事業等定義をすることとしております。  第二に、郵政大臣は、高度テレビジョン放送施設整備促進に関する基本的な方向及び高度テレビジョン放送施設整備事業内容等に関する基本指針を定めることとしております。  第三に、高度テレビジョン放送施設整備事業実施しようとする者は、その実施計画が適当である旨の郵政大臣認定を受けることができることとしております。  第四に、通信・放送機構業務として、郵政大臣認定を受けた実施計画に係る高度テレビジョン放送施設整備事業実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借り入れについての債務保証等業務を追加することとしております。  その他所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、これら三法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
  4. 中沢健次

    中沢委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、来る二十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時十八分散会