○
伊藤(忠)
委員 伊藤でございますが、まず初めに、
参考人各位には大変御多忙の中御
出席をいただきまして、心からお礼を申し上げます。
今も同僚
委員のお話を聞いておりまして、
質問の中身を少し変えなきゃいかぬかな、こう思っておるんですが、時間も限られておりますが、まず冒頭に私の感じを申し上げさせていただきます。つまり、虚偽
放送であったかなかったか、しかし、それは部分はそうかもわからないけれ
ども全体としてはそうじゃないというような御答弁があったように思います。
これは解釈をめぐってなかなか時間もかかると思うんです。しかし、ここが非常にポイントでありまして、
訂正放送がなされるかなされないかということは、つまり、社会的に及ぼす
影響が非常に大きい
報道、
メディアの
世界のことでございますから、時間がかかってはいけないわけで、被害者の
皆さんというのはそれで自分の人生が変わる場合だってあるわけですから、あるいは組織の
皆さんは組織の存在を問われるという場合だって起こり得るわけですから、このことが非常に隘路だとするならば、今日の現存します
放送法の
あり方についてもう一遍根本から議論をしなければいけないのかな、私はこんな気持ちが非常に強くしているわけでございます。
郵政省に対して殊さらきょうは答弁を求めるという気はなかったので、そのことは私の見解だけにとどめてはどうか、こう思っているわけですが、そこまで発展するということを
放送事業者の
皆さんもきちっと認識をしていただかないといけないと私は思うんです。
放送法の現在の性格は、これは基本法的なものなんですよ。そうでしょう。手続の面だとか、あるいは、それに違反した場合には罰則規定をどういうふうにするかということは極めて抽象的でございます。それはやはり、
報道の自由、これは
基本的人権の問題もございますが、社会的に、
憲法に規定をされております保障の問題がございまして、非常に重視をしているから
放送法の体裁といいますか形がそうなっていると私
たちも受けとめて、そのように尊重しながら
国会の場でも事に当たってきたということを十分御理解をいただいておかないと、議論がすれ違うと思います。その点をまず冒頭に申し上げたいと思うのです。
私、きょう、短い時間でしたが、自分から能動的に
質問をさせていただきたいと思いましたのは、昨年の五月二十七日に、デジタル
放送をめぐりまして、
放送の
あり方について、
各社から
社長さんを初め業界の代表の
皆さんにもお出ましをいただいて、御
意見を伺う場がございました。そのときに、私は、
各社の
社長さんに対しまして、
伊藤社長さんも御記憶に新しいと思いますが、
放送事業者にとって見識とは何なのですかと。恐らく見識は
各社お持ちだと思いますが、見識とはどういうことなんでしょうかということをお聞きしたことがございます。五月二十七日でございます。
それに対して
伊藤社長さんは、このようにお答えをいただきました。
放送は市民にとって最も身近な
メディアであり、社会的
影響力が極めて大きいことを前提に、
放送の
公共的
使命を自覚し云々と。私
どもは、極めて厚いハンドブックみたいなもので社内の徹底を図っております、このようにお答えいただきました。後でも申し上げますが、TBSの砂原
社長さんは、
平成九年九月に、上越市におきます
処理場の解体工事をめぐってトラブルが起きました、これらについては、公正、公平に
取材をして
報道したので御指摘のようなことはないと思っております、これが見識を述べられた後の具体的なトラブル
事件に対するお答えでございました。
にもかかわらず、今回のテレ朝の
ダイオキシン報道の謝罪問題でございます。TBSの、上越市におきます廃材不法投棄に関する「
報道特集」の謝罪問題が起こっているわけですね。
これは、これからもやはり起こっていくのでしょうか、こういうトラブルというのは。もう御反省をいただいて、自浄能力、
自浄作用をきちっと確立をいただいて、もう絶滅されると理解していいのでしょうか。またこれからも起こるのでありましょうか。私の気持ちは、このような
状況では、また起こるんじゃないかと思っているのです。こういうトラブル、問題がこれからもたびたび積み重なっていくとするならば、これはもう看過できないところにいってしまうんじゃないかという心配がございますので、そのあたりの、これは決意といいますか、決意しかないと思うのですが、そのあたりをちょっとお聞かせをいただきたい。
それは、きょうお越しいただいておりますが、
民放連の専
務理事さんと、それから朝日
放送の
伊藤社長さんにお伺いできればよろしいかと思います。