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野田(毅)
国務大臣 ただいま議題となりました三案につきまして御説明申し上げます。
まず、
地方税法の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
最近における社会
経済情勢等にかんがみ、
地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、
個人住民税の最高
税率の引き下げ及び定率減税の実施、法人
事業税の
税率の引き下げ、住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税の特例措置に係る要件の緩和、低燃費自動車に係る自動車取得税の特例措置の創設等の措置を講じるほか、固定資産税の価格等に係る審査申し出制度の
見直し等を行うとともに、非課税等
特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
以上が、この
法律案を提案いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
その一は、個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の
事業税に係る負担の軽減に関する改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の
事業税につきましては、個人及び法人の
所得課税のあり方についての抜本的な
見直しを行うまでの間、個人の市町村民税の最高
税率を一〇%に引き下げるほか、個人の道府県民税及び市町村民税について
所得割額の一五%相当額を四万円を限度として税額から控除する措置を講じるとともに、特定扶養親族に係る扶養控除額に二万円を加算する措置を講じることといたしております。また、法人の
事業税について、普通法人に係る年八百万円を超える
所得に適用される
税率を九・六%に引き下げる等の措置を講じることといたしております。
その二は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、個人の土地等の譲渡に係る長期譲渡
所得について特別控除後の譲渡益が六千万円を超える
部分に係る
税率を引き下げるとともに、一定の居住用財産を譲渡して買いかえ資産を取得した場合において譲渡損失があるときは前年前三年内に生じた譲渡損失の繰越控除制度を創設するほか、低
所得者層の税負担に配慮するため、
所得割の非課税限度額を引き上げることといたしております。
その三は、
事業税についての改正であります。
個人の
事業税につきましては、事業主控除の額を二十万円引き上げることといたしております。
その四は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、住宅及び住宅用土地に係る特例措置について、土地取得後住宅取得までの経過年数要件の緩和等の措置を講じることといたしております。
その五は、道府県たばこ税及び市町村たばこ税についての改正であります。
道府県たばこ税及び市町村たばこ税につきましては、
地方財政の円滑な運営に配慮する観点から、当分の間の措置として、その
税率を、道府県たばこ税にあっては千本につき百七十六円、市町村たばこ税にあっては千本につき二百三十四円、それぞれ引き上げることといたしております。
その六は、固定資産税についての改正であります。
固定資産税につきましては、固定資産評価審査
委員会に対する審査申し出の期間の延長等を行うことといたしております。
その七は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、既に徴収猶予を受けている土地が住宅宅地供給のために譲渡された場合に徴収猶予の継続を認める特例措置の創設等を行うことといたしております。
その八は、自動車取得税についての改正であります。
自動車取得税につきましては、一定の低燃費自動車に係る自動車取得税の特例措置の創設等を行うことといたしております。
その九は、軽油引取税についての改正であります。
軽油引取税につきましては、輸入した軽油等に係る課税の適正化を図るため、道府県知事等が関税等に関する書類等を閲覧しまたは記録することができることとする制度の創設等を行うことといたしております。
以上が、
地方税法の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な
状況にあること、法人
事業税の
税率の引き下げに伴い収入が減少すること等にかんがみ、当分の間、法人税に係る
地方交付税の率を引き上げる措置を講ずるとともに、
地方交付税の総額の確保に資するため、
平成十一年度分の
地方交付税の総額について特例措置を講ずるほか、
平成十三年度から
平成二十四年度までの間における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例等を改正する必要があります。また、
平成十三年度から
平成二十二年度までの間における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れ及び同特別会計における借入金等に係る利子の繰り入れに関する特例を設けることとし、あわせて各種の制度改正等に伴って必要となる
行政経費及び
地方団体の
行政水準の向上のため必要となる経費の
財源を措置するため
地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
以上が、この
法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この
法律案の
内容について御説明申し上げます。
まず、法人税の収入額に対する
地方交付税の率につきましては、当分の間、三・八%引き上げ、三五・八%とすることとしております。ただし、
平成十一年度にあっては〇・五%引き上げ、三二・五%とすることとしております。
また、
平成十一年度分の
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税法第六条第二項の額に、
平成十一年度における加算額五千五百六十億円、交付税特別会計借入金八兆四千百九十三億四千万円及び同特別会計における剰余金千五百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額五千八百八十二億六千万円を控除した額とすることとしております。
さらに、
平成十三年度から
平成二十四年度までの間における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例等を改正するとともに、
平成十三年度から
平成二十二年度までの間における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れ及び同特別会計における借入金等に係る利子の繰り入れに関する特例を設けることとしております。
次に、
平成十一年度分の普通交付税の算定につきましては、地域の創意工夫に基づく地域
経済の再生、
人づくり等地域の活力創出に要する経費、総合的な地域福祉施策の充実に要する経費、教職員定数の改善、私学助成の充実等教育施策に要する経費、道路、下水道等
住民の
生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、国土保全対策、農山漁村地域の活性化等に要する経費、中心市街地再活性化対策に要する経費、
消防救急業務の充実、震災対策の
推進等に要する経費、自然環境の保全、廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、地域社会における国際化、情報化への対応、文化、スポーツの振興に要する経費及び
地方団体の
行政改革、人材育成の
推進に要する経費の
財源等を措置することとしております。
また、算定方法の簡明化を図るため、その他の教育費における公立大学の運営、私学助成、公立幼稚園の運営に係る経費、高齢者保健福祉費における老人医療費、林野
行政費における公有林維持管理費、戸籍
住民基本台帳費における戸籍
事務に係る経費について、新たに測定単位を設けることとしております。
さらに、被災者
生活再建支援基金に対する拠出の
財源に充てた
地方債に係る元利償還金を基準
財政需要額に算入するため、新たに測定単位を設けることとしております。
あわせて、基準
財政収入額の算定方法について、
平成十年度における道府県民税及び市町村民税の特別減税による
平成十一年度の減収額として
自治省令で定める額を加算することとする特例を設けることとしております。
以上が、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
地方特例交付金等の
地方財政の
特別措置に関する
法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方税法の一部を改正する法律及び
経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき
所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の施行により道府県民税及び市町村民税並びに法人の
事業税の収入が減少することに伴う
地方公共団体の
財政状況にかんがみ、その
財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、毎年度、
地方公共団体に対して
地方特例交付金を交付するとともに、
地方債の特例措置を講ずることとし、あわせて普通交付税の額の算定に用いる基準
財政収入額の算定方法の特例を設ける等の必要があります。
以上が、この
法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この
法律案の
内容について御説明申し上げます。
第一は、
地方特例交付金に関することであります。
地方税法の一部を改正する法律等の施行による
地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、毎年度、
地方公共団体に対して
地方特例交付金を交付することとしております。
毎年度分として交付すべき
地方特例交付金の総額は、当該年度における
地方税の減収見込み額の総額の四分の三に相当する額から、国と
地方のたばこ税の
税率の改正に伴う道府県及び市町村たばこ税の増収見込み額の総額並びに当該年度の法人税の収入見込み額の百分の三・八、ただし、
平成十一年度にあっては、百分の〇・五に相当する額を控除した額として
予算で定める額とすることとしております。
毎年度分として各
地方公共団体に対して交付すべき
地方特例交付金の額につきましては、都道府県にあっては、当該都道府県の減収見込み額に四分の三を基準として定める率を乗じて得た額から、道府県たばこ税の増収見込み額及び法人の
事業税の減収見込み額を控除して得た額としております。
また、市町村及び特別区にあっては、当該市町村または特別区の当該年度における減収見込み額に四分の三を乗じて得た額から市町村たばこ税の増収見込み額を控除して得た額としております。
このほか、
地方特例交付金の交付の時期等所要の規定を設けるとともに、
地方特例交付金を交付税及び譲与税配付金特別会計において経理するために必要な改正等を行うこととしております。
第二は、
地方債の特例であります。
地方税法の一部を改正する法律等の施行による各年度の
地方税の減収額を埋めるため、
地方債の特例措置を講じることとしております。
その限度額は、都道府県にあっては、当該団体の減収見込み額に四分の一を基準として定める率を乗じて得た額とし、市町村及び特別区にあっては、当該団体の減収見込み額に四分の一を乗じて得た額としております。
第三は、
地方交付税の特例等であります。
普通交付税の額の算定方法の特例として、
地方特例交付金及び特例的な
地方債の発行限度額に相当する額の一定割合を基準
財政収入額に算入または加算することとするほか、
地方特例交付金創設に伴い必要となる
地方財政の特例を設けることとしております。
以上が、
地方特例交付金等の
地方財政の
特別措置に関する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。