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1999-07-27 第145回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年七月二十七日(火曜日)     午後一時五十分開議   出席委員    委員長 桜井  新君    理事 鴨下 一郎君 理事 細田 博之君    理事 山本 有二君 理事 川端 達夫君    理事 堀込 征雄君 理事 遠藤 和良君    理事 西野  陽君        安倍 晋三君    遠藤 武彦君       小野寺五典君    尾身 幸次君       奥谷  通君    奥山 茂彦君       木村 隆秀君    小林 多門君       河本 三郎君    佐田玄一郎君       桜井 郁三君    竹本 直一君       葉梨 信行君    原田 義昭君       松本  純君    御法川英文君       米田 建三君    渡辺 博道君       大畠 章宏君    鹿野 道彦君       佐藤 敬夫君    鳩山由紀夫君       松沢 成文君    山本 孝史君       井上 義久君    前田  正君       若松 謙維君    達増 拓也君       鰐淵 俊之君    木島日出夫君       東中 光雄君    中西 績介君  出席政府委員         自治省行政局選         挙部長     片木  淳君  委員外出席者         議員      衛藤征士郎君         議員      井上 喜一君         衆議院調査局第         二特別調査室長 牧之内隆久委員の異動 七月二十七日             辞任         補欠選任   田中 和徳君     木村 隆秀君   中谷  元君     竹本 直一君 同日                 辞任         補欠選任   木村 隆秀君     田中 和徳君   竹本 直一君     中谷  元君 七月二十七日  公職選挙法の一部を改正する法律案衛藤征士郎君外五名提出衆法第二六号) は本委員会に付託された。 本日の会議に付した案件  公職選挙法の一部を改正する法律案衛藤征士郎君外五名提出衆法第二六号)     午後一時五十分開議      ————◇—————
  2. 桜井新

    桜井委員長 これより会議を開きます。  議事進行に関し西野陽君から発言を求められておりますので、これを許します。西野陽君。
  3. 西野陽

    西野委員 動議提出いたします。  すなわち、本日付託になりました衛藤征士郎君外五名提出公職選挙法の一部を改正する法律案議題とし、趣旨説明を求められることを望みます。(発言する者あり)
  4. 桜井新

    桜井委員長 西野陽君の動議について採決いたします。  本動議賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  5. 桜井新

    桜井委員長 起立多数。よって、そのとおり決しました。  衛藤征士郎君外五名提出公職選挙法の一部を改正する法律案議題といたします。  提出者より趣旨説明を聴取いたします。衛藤征士郎君。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  6. 衛藤征士郎

    ○衛藤(征)議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容概略を御説明申し上げます。  私たちは今、行政改革において、規制と保護を基調とした戦後の我が国社会経済構造の転換を促し、自立的で、自由かつ公正な社会を形成することを目指しております。  その一環として、中央省庁改革を初め、行政経費のむだの一掃、国家公務員定員削減等を強く求めているところであります。また、民間におきましても、厳しい経済状況の中、経営の合理化や組織全体の徹底した変革、過酷なリストラが進められております。  このような状況にかんがみ、まず国会みずからが改革の先頭に立って範を示し、各般の改革を求めるべきとの見地から、自由民主党、自由党の両党は、衆議院議員定数削減に関し、共通認識に達したところであります。  両党において共通認識に達した主な点は、次のとおりであります。  第一として、衆議院の小選挙比例代表並立制は、国民の意思を端的に集約する小選挙区制を基本に、その小選挙区における選挙結果を補完するため比例代表制を取り入れたものであり、本来、小選挙区制を中心とした制度を志向したものととらえるべきであること。  第二として、平成十二年の本格的な国勢調査に基づき、衆議院の小選挙区の区割りは見直すとの衆議院議員選挙画定審議会審議結果を尊重する必要があること。  第三として、このような点を踏まえ、また、衆議院議員みずから身を削るとの見地から、この際、比例代表選出議員定数を五十(現行総定数の一割)削減する必要があること。  私ども二党は、これら共通認識に立ち、早急に制度改正をもって対応する必要があるとの結論に達し、今回の法案提出に至ったものであります。  以上が、この法律案提出いたした理由であります。  次に、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  この改正案は、衆議院議員定数を削減し、四百五十人とし、そのうち、比例代表選出議員定数を五十削減し、百五十人とすることとし、それに伴い所要の規定の整備を行うこととしております。また、この法律は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。  以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案提案理由及びその内容概略であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  7. 桜井新

    桜井委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十五分散会