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与謝野国務大臣 質問が多岐にわたりましたので、少しお時間をいただいて、詳細にお答えを申し上げます。
まず、本
法案は、
事業者の自主的な
管理の
改善を
促進し、
環境の
保全上の
支障を
未然に防止することを
目的として
PRTR制度を規定しています。
PRTR制度は、全国統一的なルールにより届け出と集計を確保する、まさに国が行う事務であります。また、営業秘密の
判断を全国統一的に行う必要があること等からも、届け出先を国としております。
同時に、
事業者からの届け出の徹底やその正確性の確保や中小企業への適切な指導を実現し、
PRTRの円滑な
実施を図るためには、都道府県を含めたさまざまの機関が、
事業者に対する
PRTR制度の周知徹底や普及啓発、個別
事業所に対するフォローアップといった
役割を担っていただけることを期待しております。
また、届け出の確保の方策としては、国は、既に保有している
対象全
事業所、全企業のリストや、今後
実施することとしている届け出予定
物質の取り扱い調査の結果等を活用して、個別
事業所ごとに届け出の有無やその内容の真偽を検証することとしております。さらに、届け出をしなかった場合や虚偽の届け出がなされた場合に科される罰則、過料でございますが、罰則による抑止効果等が働くことにより、届け出及びその正確性の確保は十分に担保されると考えられることから、現行の
政府案で特に不都合はないものと考えております。
次の御
質問は、都道府県を経由するということの是非についての御
質問がございました。この点について、現時点で我々がお答えできることは、次のような答えでございます。
まさに御
質問の
趣旨は、主務
大臣への届け出を都道府県を経由して行う場合に、都道府県の経由の事務が、現在国会において
審議中の新しい地方自治法において自治事務となるのか、あるいは法定受託事務となるかという
趣旨であると私は
理解をいたしました。
本件につきましては、現在御
審議いただいている
PRTR制度にかかわる
政府法案にはない規定についての仮定の御
質問でございまして、また、現在国会で御
審議中の新地方自治法の取り扱いに関する問題でありますが、自治省に照会しましたところ、現時点での
見解として、本
PRTR制度の
趣旨及びその法的枠組み、新地方自治法の自治事務と法定受託事務との仕分けの
趣旨とをあわせて考えますと、御
質問のような経由事務は法定受託事務となり得ると考えられますし、また、
PRTR制度が国として統一的に行う
制度としているという
趣旨にも合致しているものと考えております。
また、仮定の問題ではありますが、本
法案に都道府県の経由を規定する場合で、それが法定受託事務とされる場合には、自治省からは、本
法案にこの経由事務は法定受託事務である旨を規定する必要があると言われております。
なお、法定受託事務たる経由に付随して、例えば都道府県知事が経由に際して
意見を出したりすることもあるかと思いますが、そういう事務ですとか、経由により受理した
情報を
管理する事務ですとか、その
情報を
情報公開条例に基づいて開示請求がある場合にその開示の是非につき審査するといった事務などが派生することになると考えられますが、それらについては、
一般的には自治事務になると考えております。
また、
先生の御
質問の中で、見直し規定ということについての御
意見がございますが、私
どもは、
制度の
施行状況を見て、実際の
運用に問題があれば十年を待たずとも見直すべきだというふうに考えておりますし、また、見直しの際には、
審議会等での
検討の
状況を
公開するとともに、
パブリックコメント等は当然のごとく
実施するという考えでおります。