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岩田政府委員 民間の
第三者機関に
検査業務を開放した場合の手数料の問題でございますが、
民間企業の
参入によりまして、現在は
分野によりましてはほぼ
独占的な状態になっている状態に、いわば競争的な環境がつくられるわけでございますので、先ほど来から御
質疑もございますように、まさに欧米の
検査機関は既に
我が国に進出をしているような
企業も存在をしているという
状況のもとで、かなり厳しい競争が展開される
分野もあるかと想像いたしております。
その意味では、
検査サービスの
効率化とか、あるいは質の
向上というようなことが行われますし、そういったものを通じて
検査料金の低廉化というようなものも期待ができるのではないかというふうに私どもは考えておるところでございます。
それから、自己確認を原則とするという
制度になることに伴いまして、
検査記録の作成保存義務をお願いするということになるわけでございますけれども、これは、危険な製品が流通をしているというようなことがわかった場合における事後の製品の回収等々の製品流通後の措置を機動的にやるということのためにも、
検査記録の作成、保存というものは極めて重要なことでございますし、また、
事業者自身にとりましても、
検査をしたその結果の記録、あるいはその経過の記録というものを作成するということ自身は、みずからの
検査のプロセスをもう一度確認するという意味合いも持つ、あるいは、そうしたものにもう一遍みずからの
責任を確認し得るという意味合いもあると考えております。
また、もう
一つさらに、
検査記録の作成、保存と申しますのは、万が一事故が発生した場合に、もろもろの、訴訟を初めとしてトラブルが発生するわけでございますけれども、製品等の
技術基準への適合性を立証するという
資料としても、これは重要なものとして、
事業者にとっても有益なものであるというふうに考えております。
一方で、御
指摘のように、新たな
制度に移行するわけでございますから、
企業への負担にも配慮する、特に
中小企業への配慮ということを御
指摘でございますけれども、その意味で、作成、保存すべき
検査記録につきましては、
事業者が
検査をする、あるいはその
検査をした結果の文書管理というものが現状においてどのように行われているのかという点を私ども十分踏まえたいというふうに考えておりまして、その上で、過大な重複負担とでも申しましょうか、そういうようなものにはならないように
検査記録の内容については
規定をしていきたい、このように考えておるところでございます。
また、
検査設備の保有は、そもそも
制度として求められておるわけではないわけでございますけれども、従来どおり、これまでも自己確認の
制度のもとにあった
中小企業者の場合には第三者の任意の
検査を使ってという実態は存在をしていたわけでございます。欧米におきましても、第三者の力を使ってという、まさにアウトソーシングをしてやるということの方がむしろ
効率的であるというケースが往々にして存在をするわけでございまして、そうしたサービスを選択していただくということも十分可能なのではないか。
いずれにいたしましても、もろもろの過度の負担ということの御
指摘でございますので、私ども、
制度の円滑な移行ということに配慮して、もろもろの点に配慮していきたい、こう考えております。