○
西田(猛)
委員 今
大臣からお話しをいただきましたように、この今の中央
省庁改革関連法に盛り込まれている副
大臣制度それから政務官は、今、
自由党、
自民党両党からの
提出になっております、衆法として
提出されている
政府委員制度の廃止及び副
大臣等の設置に関する
法律案と表裏一体をなすものでございます。したがいまして、その内容等についてお話しを申し上げれば、
大臣がおっしゃったように、私
どもで本当は半日かけてでも、このことについては事細かに御説明を申し上げたいことでございます。ただ、いずれその
政府委員制度の廃止等の
法律案についても、この
国会の
議論の場で皆様方と意見を交換できるときが来るものでございますから、そのときに場を譲っておきたいと存じます。
今回
内閣から
提出された法律について私
どもがお聞きをしたいところ、そこをこれからるる述べてまいりたいわけでございます。
それで、この沿革を若干おさらいをしておきますれば、なぜこの時期になって、副
大臣の導入、それから政務官の導入、
政府委員制度の廃止ということになったかと申し上げれば、これはもう
皆さんもよく御存じのように、昨年末、自由民主党総裁であり
内閣総理大臣であられる
小渕恵三総理
大臣と、
自由党の小沢一郎党首が、やはりこれからの
日本をこのようにしていくんだ、そのために強固な政権をつくらなければならない、
国家国民のために、そしてまた世界平和のためにこのようにやっていこうということで、
自民党と
自由党とが連立政権を組もう、そのために
合意をいたされました。
小渕総理・総裁と小沢党首との
合意が十一月十九日になされたわけでございます。
その
合意の中に盛り込まれておりましたのが、「いま直ちに実行する政策」というものがございました。そして、その中には、幾つか重要な点がございますが、このように書かれております。「I
政治を
国民の手に取り戻すために」
政治、
行政改革を行う。「
政治が責任を持って諸改革を
推進する体制を確立するとともに、効率的で小さな
政府を実現する。」そのために、まず、「(1)
国会の
政府委員制度を廃止し、
国会審議を
議員同士の討論形式に改める。そのために必要な
国会法改正等法制度の
整備は次の通常
国会において行う。」この「次の通常
国会」というのは、今の通常
国会でございます。そして二番目に、「
与党の
議員は
大臣、副
大臣(認証官)、政務次官あるいは政務補佐官」、当時、政務補佐官という
名称を使っておりましたが、「として
政府に入り、
与党と
政府の一体化を図る。そのための
国家行政組織法改正等法制度の
整備は次の通常
国会において行う。」これが今の通常
国会でございます。等々、ここに淵源を発しておるのでございます。
それで、なぜ
政府委員制度を廃止することが
国民の手に
政治を取り戻すことになるのか、あるいは、
政治改革になるのか、
国会審議の活発化になるのかというところも解き起こしておかなければならないと思うのでございますけれ
ども、そもそも
政府委員制度というものは、戦前の大
日本帝国憲法下においては憲法の中に定められていた、非常に歴史のある、また伝統のある、そして機能を持った制度でございました。また、戦後は、さすがに
日本国憲法からは外れましたけれ
ども、
国会法の中で、
国務大臣とともに
国会で
答弁をすることができる者として
政府委員というものが規定されていたわけでございます。
これは、そもそも、主権者である
国民の直接代表である
国会議員が半数以上を占めるものとされている
国務大臣が、
国会で
政府を代表して
国会の
審議で
答弁する、これは当然のことですけれ
ども、ただ、いろいろな技術的な事項、それから諸行政の執行状況などについて、やはり行政執行者の立場からこれを説明する必要もあるだろうということで、
政府委員制度というものは設けられているわけであります。
その限りにおいては、私は、この
政府委員制度というのは
意味のあることですし、機能するべきものだというふうに
考えております。それは、私自身も、短い間ではございましたけれ
ども役所に勤めさせていただきましたし、副
大臣制度等担当の
自治大臣も、長らくお役所にお勤めでございました。その経緯からいたしましても、やはり
日本の官僚制度、それから官僚の資質などを含めて、その機能するべきことについては、我々も大変に高く評価をしているところなのでございます。
ただ、問題になりますのは、
国民の諸権利義務に直接かかわるようなことについて、しかも将来の
国民の福祉、生活、あるいは国家の安全保障などにかかわる非常に重要な政策について、
先ほど来申し上げておりますように、主権者である
国民の
皆さんの代表である
国会議員あるいは
国会がみずから
政治的な重大な判断をしなければいけない問題などについて、これは実は一つは
国会あるいは
国会議員の機能の怠慢からも生じたことなのだと私も思うのですけれ
ども、そういう主権者としての判断をしなければいけない場面においてお役所の方が判断をしていた事項が多々あるというところが、この戦後の
我が国の中で問題となっていたのではないか、そういうところがこの問題意識の根源でございます。
それは、今具体的には申しませんけれ
ども、皆様記憶を呼び起こしていただければいろいろと出てくることだと
思います。特に安全保障問題、それからその時々の国の財政方針のあり方、経済政策のあり方などについて、これは言えることでございました。
それが現象的にあらわれてきたのが、
国会で
審議するときに、
大臣じゃなくて
政府委員の方が重要なことについて
答弁してしまう。それは、やはり違いは、
国会議員というのは選挙で選ばれていますから、もしも
発言したことについて責任をとれなかったり、あるいは
発言したことについて重大な国の方針を誤ることが生じたりした場合は、やはり次の選挙で洗礼を受けてしまうという直接の緊張関係がありますけれ
ども、残念ながら、お役所の皆様については、選挙で選ばれているわけではございませんので、主権者と直接の緊張関係にないというところが一番の大きな違いでございましょう。そういうところの発想から、この際、
政府委員制度を廃止という措置をとってはいかがかということなのでございます。
そんな中で、これらによって今後
国会審議がどのように活性化されていくのだろうか、あるいは、中央
省庁改革関連法が冒頭から述べております
国民主権の理念というものがいかにして実現されていくのだろうかという二点について、御意見をお聞かせ願いたいと
思います。