○宮下国務大臣 ただいま議題となりました
精神保健及び
精神障害者福祉に関する
法律等の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
精神保健福祉対策につきましては、昭和六十二年の精神衛生法の
改正並びに平成五年及び平成七年の
精神保健法の
改正等により、これまでもさまざまな改善が行われてきたところでありますが、最近においても、精神
障害者の人権に配意した適正な精神
医療の確保や、精神
障害者の社会復帰の一層の推進を図ることが求められております。
このような状況を踏まえ、今般、より適正な精神
医療の確保を図るための所要の措置を講ずるとともに、精神
障害者の居宅における生活の支援等の
福祉施策の
充実を図ることとし、この
法律案を提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、精神
障害者の人権に配慮した適正な
医療の確保であります。まず、精神
医療審査会の審査機能を強化するため、その
委員数の規制を撤廃するとともに、関係者に対する報告徴収権限を付与することとしております。また、
精神保健指定医については、その診療録記載義務の
拡充や職務停止処分の創設等の所要の見直しを行うこととしております。さらに、
医療保護入院の対象者については、この入院が本人の意思によらない強制入院であることにかんがみ、その対象者が精神障害のため本人の同意に基づいた入院を行う状態にない者であることを明確にすることとしております。
第二に、緊急に入院が必要となる精神
障害者に係る移送の法定化であります。緊急に入院が必要であるにもかかわらず、精神障害のため本人の同意に基づいた入院を行う状態にないと
精神保健指定医が判定した精神
障害者を、都道府県知事が応急入院指定病院に移送する制度を創設することとしております。
第三に、保護者に関する事項であります。保護者について、その自傷他害防止監督義務の規定を削除するとともに、任意入院者等みずからの意思で
医療を受けている精神
障害者の保護者については、本人に治療を受けさせる義務等を免除することとしております。
第四に、精神
障害者の保健
福祉施策の
充実に関する事項であります。
精神保健福祉センターについては、通院
医療費の公費負担や精神
障害者保健
福祉手帳の申請に係る判定及び精神
医療審査会の事務を一元的に行わせること等により、その機能を
拡充することとしております。また、在宅の精神
障害者の相談、助言等を行う精神
障害者地域生活支援センターを社会復帰施設として法定化するとともに、精神
障害者居宅生活支援事業として精神
障害者居宅
介護等事業及び精神
障害者短期入所事業を創設し、在宅の精神
障害者に対する
福祉施策の
拡充を図ることとしております。さらに、より住民に身近な地域で在宅
福祉サービスが利用できるよう、精神
障害者居宅生活支援事業の実施主体を市町村とするとともに、
福祉施策の相談、助言等についても、保健所による技術的支援の
もとで、市町村において実施することとしております。
このほか、仮入院制度の廃止等今般の見直しに伴う所要の措置を講ずるとともに、関係法律についても、所要の規定の整備を行うこととしております。
最後に、法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としておりますが、在宅
福祉事業の追加等の事項については、平成十四年四月一日からとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この
法律案につきましては参議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。