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山本(譲)
委員 したがいまして、ぜひこれからの再
開発におきましては、外国なんかへ行ったら、結構駅前の再
開発ビルに学校があったりするんですよ、イギリスなんか。そういった海外の例も参考にしながら、ぜひそういった施策を
建設省としても
推進できるようなさらなる法的
整備、当然一時的には地方自治体になってくると思いますが、地方自治体に対するそういった要請な
ども含めて、ぜひ前向きに考えていただきたいと思っております。
今、よく日本の
都市計画
制度を称して、どうも、日本には
都市計画って
一体あるのと言われるような、海外の人からも言われるような
状況ではないかと私
自身思っております。
ヨーロッパあるいはアメリカなんかへ行っても、結構整然とした町が、それなりの住民が参加をした中で、計画をきちっきちっと、全体に網をかぶせるような形で
行政がある
意味で誘導していっている。一方では緩和をしながら、成長をさせながら、もう一方、こっちの地域では抑制をするというようなゾーニングというのをきちっきちっとつくられているわけですね。ところが、日本の場合、どうも
都市計画区域もそんなに、国土全体に占める
割合として全部を網羅しているというわけでもないですし、その中でも
市街化区域というのも限られています。
そういう
意味では、こういう一つ一つの施策で一生懸命努力をされるというのは非常に
理解できるわけでありますが、それが有効に機能するかというのは、まさに先ほど
指摘をさせていただきましたように、
道路のアクセスでありますとか、あるいは市全体でありますとか、県全体をどうするかといったようなきちっとした法的な拘束力を持つマスタープランがあった上で、その中で連動させていきながら再
開発事業でありますとか
区画整理事業を行っていくということが非常に重要になってくると思うのです。
その
意味では、ヨーロッパなんかはきちっきちっと、ある
意味で規制は強いと思うのです。規制は強いだけに、かなり地方分権でありますとか住民参加というのは徹底をされている。そして、こういう再
開発事業でありますとか
地区計画になりますと、原則、規制があるところでそういう再
開発をやることによって、これから自分たちで物を考えてこの規制から外されるんだという解放感というか喜びみたいなのがあるやに、実際聞いております。
一方、日本を振り返ってみますと、原則、線引きがあって、線引きの中では、用途地域なんかはあるんですけれ
ども、それは大体自由な建築を行える。しかし逆に、再
開発をやった場合あるいは
区画整理をやった場合、いろいろなものが制限されるのじゃないか。逆に再
開発をやることが、どうもほかのところは自由なのに自分たちのところだけは制限されるのじゃないかと、かえって重荷になってしまうようなことが
都市計画の法体系全体の中で、どうもこういう
開発を進める上でマイナスになる要素になっているのじゃないか、またそういう法体系になっているのじゃないかということを私は強く感じるわけでございます。
そういう
意味では、確かに無利子融資の拡大でありますとか、今喫緊の
課題として、大変困っている方もたくさんいます。評価できます。しかし、これをいつまでも続けていくのじゃなくて、あるいは
制度を拡充したり新設したり、これは地権者の皆さんとお話をしても、あるいは
地方公共団体の再
開発の担当者とお話をしても、どうもすぐには答えが返ってこないのですね。
法律だけでもう頭に入らないほどある。果たしてどの
制度を
利用したら一番プラスになるのか、それを考えるだけでも随分時間がかかってしまう。その辺の
法律の簡素化でありますとか、そういうこともぜひ前向きに考えていかなくてはならないと思います。
どうか、その辺を含めたこれからの
都市計画
制度の抜本的な
改正と申しましょうか、本当に住民が使いやすい
法改正、実際、もう
制度がいっぱいあって、ほぼ一〇〇%
利用されていない
制度が
法律として多分いっぱい残っていると思うんですよ。そういうものを整理統合していく。今回の
法改正の中でも、
土地区画整理事業と再
開発事業がようやっと合併して施行できるということになったわけです。これはいいことだと思います。ぜひ、簡素な
法律の中でも選択肢が広がるような、
都市計画関連法すべてにわたっての
改正に向けてのそういう抜本的な取り組み、これは強く私は
要望したいんですが、その点について
大臣の前向きの決意を伺いまして、私の質問を終わりにしたいと思います。