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目片委員 滋賀県勢が続くわけでありますが、お許しをいただきまして、自民党の
目片信でございます。
大臣初め
関係者の皆さん方に
質問をさせていただきたいと思います。
まず一点目でございますけれども、
都市計画施設等の区域内における建築の
規制及びその関連について
質問をさせていただきます。
都市計画区域内で多くの
都市計画道路の
計画がなされております。御承知のとおり、古いもので申し上げれば、もう
大正時代あるいはまた昭和の初期、戦中戦後に
計画をされた道路がございます。まさに、
都市計画でありますから、百年の先を見込んで
計画をされたんだろうというふうに思っております。しかし、
時代の流れあるいはまた
住民の要望、また
環境等、その変化によって、その
計画された道路が今求められている道路であるのかどうか。検討を要するもの、あるいはまた廃止、変更が望ましいものも多くあるというふうに思っております。
町づくりを
推進していく中で、新たな開発や新設道路の
建設、また既存道路の拡幅、改良等々により整備されている場合が多く見られるわけであります。
計画道路の見直し、すなわち廃止、変更は
地方自治体において検討されるべきというふうに判断をいたしておりますけれども、
地方自治体ではなかなかその
議論が進まないのが
現状でございます。したがって、現在に至っているんだろうというふうに思っておりますが、
大正時代からと申し上げましたが、もう既に八十年余経過をいたしておりますし、戦後から数えても五十年を経過いたしておるわけであります。
そこで、申し上げました区域内における建築の
制限であります。
都計法第五十三条「建築の許可」ということで、「
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、
建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。」このようにあります。法第五十三条一項第一号の「政令で定める軽易な行為」。その政令は、第三十七条「法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。」となっておるわけであります。
また、法第五十四条「許可の
基準」、「都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該建築が
都市計画施設若しくは市街地開発事業に関する
都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであると認めるときは、その許可をしなければならない。」こういうふうになっておりまして、先ほど申し上げましたように、階数が二以下で、かつ地階を有しない、地下を有しない、そして主要構造部は、これは建築
基準法第二条第五号に定める主要構造部をいうわけでありますが、木造であること、あるいは鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であることということになっております。
なぜ私がこのような
質問をするかと申し上げますと、所有者自身が認識をしていない中で
計画道路の線引きがなされている。ところが、建築をしようと思いますと、
建築確認の申請を行いますと、指導課の方は、
計画道路に入っていますからここの部分は二階以下、かつ先ほど申し上げた木造であるとか鉄骨造であるとかブロック造でないとだめですよという指導がなされるわけであります。
所有者から申し上げますと、せっかく
自分の
土地で、用途
地域は商業
地域であって、かつ建ぺい率であれ容積率であれクリアできているにもかかわらず、その道路の線に入っているがゆえに思うような建築ができない、こういう思いがあるわけでありまして、私はそういうことを実務の中で体験をさせていただいてまいりました。
そのことを
考えますときに、先ほど申し上げましたように、
地方自治体がそのことを
議論せなければならぬわけでありますけれども、当時
都市計画審議会等々、御審議をいただいた
方々は、申し上げましたように八十年あるいは五十年経過しているわけでありますから、もうおいでにならない。したがって、だれがどうそのことを
地方自治体に申し上げたらいいのか、この辺は検討をしていかなければならぬわけであります。そういう現実に直面をいたしました、そのいたした経験から
質問をさせていただいているわけでございます。
そこで、現下のこの
経済状況を含めて、大変厳しい
状況下にあるわけでありますけれども、やはり有効な
土地利用を図っていかなければならぬ、そんな思いから、私はこの法第五十三条あるいは五十四条を見直してはどうなんだろうか。この辺のところを
関係者の
方々にまず
質問をいたしたいと思います。