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1999-07-13 第145回国会 衆議院 議院運営委員会 第45号
公式Web版
会議録情報
0
平成十一年七月十三日(火曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
中川
秀直君
理事
逢沢
一郎
君
理事
遠藤 武彦君
理事
御法川英文
君
理事
河本 三郎君
理事
熊代
昭彦君
理事
赤松 広隆君
理事
松沢 成文君
理事
東 順治君
理事
井上 喜一君 飯島 忠義君 小野寺五典君 岸田 文雄君 新藤 義孝君 砂田
圭佑
君 棚橋 泰文君
西川
公也君 奥田 建君 島 聡君 古川
元久
君
旭道山和泰
君
中野
清君
西川太一郎
君
東中
光雄
君
畠山健治郎
君
委員外
の
出席者
議長
伊藤宗一郎
君 副
議長
渡部 恒三君
事務総長
谷 福丸君 七月十三日
国会
における
審議
の
活性化等
を図るための
国会法
及び
国家行政組織法等
の一部を
改正
する
法律案
(
池田元久
君外十名
提出
、第百四十四回
国会衆法
第六号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。 本日の
会議
に付した案件
国会
における
審議
の
活性化等
を図るための
国会法
及び
国家行政組織法等
の一部を
改正
する
法律案
(
池田元久
君外十名
提出
、第百四十四回
国会衆法
第六号)の
撤回許可
に関する件
国会法改正等
に関する小
委員長
の
報告
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案起草
の件
衆議院規則
の一部を
改正
する
規則案起草
の件
常任委員会合
同
審査会規程
の一部を
改正
する
規程案起草
の件
衆議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案起草
の件
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一部
改正
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 正午
開議
――――◇―――――
中川秀直
1
○
中川委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
法律案
の
撤回
の件についてお諮りいたします。 第百四十四回
国会
、
池田元久
君外十名
提出
、
国会
における
審議
の
活性化等
を図るための
国会法
及び
国家行政組織法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者全員
から
撤回
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川秀直
2
○
中川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
中川秀直
3
○
中川委員長
次に、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案起草
の件、
衆議院規則
の一部
改正
の件、
常任委員会合
同
審査会規程
の一部
改正
の件、
衆議院政治倫理審査会規程
の一部
改正
の件、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一部
改正
の件についてでありますが、
国会法改正等
に関する小
委員会
の小
委員長
であります私から御
報告
いたします。 まず、
改正
の経緯について御
説明
いたします。
政府委員制度
の
廃止
及び副
大臣等
の
設置等
につきましては、各党間に設けられました副
大臣制度
に関する
協議会
において鋭意検討が重ねられておりましたが、去る六月十四日の同
協議会
、十五日の
国対委員長会談
におきまして、自由
民主党
、
民主党
、
公明党
・
改革クラブ
及び
自由党
の四
会派
が、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案政策要綱
(案)として取りまとめることに
合意
をいたしました。 去る六月十六日には、
議院運営委員長
に対し、四
会派
の
代表
から、同
要綱案
に基づき、
議院運営委員会
において
立法化
の
協議
に着手するよう
申し出
があり、
国会法改正等
に関する小
委員会
において、同月二十四日以来四回の小
委員会
を開会し、慎重かつ熱心な
協議
を行い、本日、お
手元
に
配付
いたしてありますとおりの案を小
委員会
の案として決定いたした次第であります。 次に、
法律案等
の内容について、順次御
説明
いたします。 まず、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案
についてでありますが、本案は、
国会
における
審議
を
活性化
するとともに、国の
行政機関
における
政治主導
の
政策決定システム
を
確立
するため、
国家基本政策委員会
の
設置
及び
政府委員制度
の
廃止
並びに副
大臣等
の
設置等
について定めたものであり、 第一に、各
議院
に、
常任委員会
として
国家基本政策委員会
を来年の常会から
設置
することとしております。 第二に、
国会
における
政府委員制度
を次の
国会
から
廃止
することとし、
政務次官等
は、
内閣総理大臣
その他の
国務大臣
を補佐するため、
議院
の
会議
または
委員会
に
出席
することができることとしております。 また、副
大臣等
の
設置
後は、副
大臣
及び
大臣政務官
が
出席
することができるものといたしております。 また、
内閣
は、
内閣総理大臣
その他の
国務大臣
を補佐するため、両
議院
の
議長
の承認を得て、
人事院総裁
、
内閣法制局長官
、
公正取引委員会委員長
及び
公害等調整委員会委員長
を、
政府特別補佐人
として
議院
の
会議
または
委員会
に
出席
させることができるものといたしております。 第三に、新たに
総理
府及び
金融再生委員会
に
政務次官
を置くとともに、各
省庁
の
政務次官
の
総数
を八人増員して三十二人とすることとし、その
職務等
について
所要
の
規定
を設けております。 第四に、
内閣法
の一部を
改正
する
法律
の施行にあわせて、
内閣
府及び
各省
に副
大臣
を、各
大臣庁
に副
長官
を置くものとし、その
総数
は二十二人とするものとしております。 副
大臣
は、
大臣
の命を受け、
政策
及び
企画
をつかさどり、
政務
を処理し、あらかじめ
大臣
の命を受けて、
大臣不在
の場合その
職務
を代行するものとしており、その
任免
は、
大臣
の
申し出
により
内閣
が行い、天皇がこれを認証するものとしております。 なお、各
省庁
の
政策等
に関し相互の
調整
に資するため、副
大臣会議
を開くことができるものとしております。 第五に、
内閣
府及び
各省
に
大臣政務官
を、各
大臣庁
に
長官政務官
を置き、その
総数
は二十六人とするものとしております。
大臣政務官
は、
大臣
を助け、特定の
政策
及び
企画
に参画し、
政務
を処理するものとしており、その
任免
は、
大臣
の
申し出
により
内閣
が行うものとしております。 なお、現行の
政務次官
は、副
大臣
、
大臣政務官
の
設置
の際に
廃止
するものとしております。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 次に、
衆議院規則
の一部を
改正
する
規則案
についてでありますが、第一に、
委員会
が
審査
または
調査
を行うときは、
政府
に対する
委員
の
質疑
は、
国務大臣
または
内閣官房
副
長官
もしくは
政務次官
に対して行うこととし、副
大臣等
の
設置
後は、
国務大臣
または
内閣官房
副
長官
、副
大臣
もしくは
大臣政務官
に対して行うこととしております。 第二に、
委員会
は、
行政
に関する細目的または
技術的事項
について
審査
または
調査
を行う場合において、必要があると認めるときは、
政府参考人
の出頭を求め、その
説明
を聞くこととしております。 第三に、
国家基本政策委員会
の
員数
は三十人とし、その所管は、
国家
の
基本政策
に関する
事項
とすることとしております。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 次に、
常任委員会合
同
審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
、
衆議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
は、
政府委員制度
の
廃止等
に伴い、また
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一部を
改正
する
規程案
は、副
大臣等
の
設置
に伴い、
所要
の
規定
の
整備
を行うものであります。 以上、御
報告
を申し上げます。 ――
―――――――――――
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案
衆議院規則
の一部を
改正
する
規則案
常任委員会合
同
審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
衆議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一部を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
中川秀直
4
○
中川委員長
この際、
発言
を求められておりますので、これを許します。
東中光雄
君。
東中光雄
5
○
東中委員
私は、
日本共産党
を
代表
して、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案
及び
衆議院規則
の一部
改正案等
に
反対
の意見を表明します。 第一の問題は、
国家基本政策委員会
を
設置
することで、
内閣総理大臣
の
国会審議
への
出席
を大幅に減らそうとしていることであります。 本
法案
の
出発点
となった
自民
、自由両党と
民主党
の
合意
では、
国家基本政策委員会
の
設置
と引きかえに、
総理大臣
の本
会議出席
は、
原則
として
施政方針
、
所信表明演説
の
質疑
に限る、
委員会
については、
予算総括質疑
と特別の
重要議案
に限定することとしていることは重大であります。これは、
憲法
六十六条が、
内閣
は、
行政権
の行使について、
国会
に対して連帯して
責任
を負うと明記し、
憲法
六十三条で、
国会
の
要求
に対し、
総理大臣
、
国務大臣
の
国会出席答弁
を義務づけていることからいって問題であります。 我々は、
総理
と
野党代表
のディベートを一般的に否定するものではありませんが、討議と
質疑
は本質的に違うものであります。
国家基本政策委員会
の
設置
によって他の
国会審議
には
総理
が出てこないというのでは、
国会審議
の
活性化
どころか、
行政府
の長である
総理大臣
の
国会
に対する
責任
をあいまいにし、
国会
による
行政監督権能
を制約することになりかねません。 第二は、
政府委員制度
の
廃止
と副
大臣制
について。 私たちはかねて、
国会審議
で
総理大臣
に質問しても、
答弁
せず、
政府委員
がしゃしゃり出て
官僚答弁
を繰り返すことを問題にしてまいりましたが、
国会審議
を
活性化
する上で重要なことは、
政権党
の
大臣
の
答弁能力
が欠如していることではありませんか。この問題を
抜き
にして、副
大臣
や
大臣政務官
などの
大臣
の
代理答弁者
をふやしても、
根本的解決
にはならないと考えます。 ましてや、
大臣抜き
の
政府参考人
だけの
審議
を制度化することは、
憲法
六十三条の、
総理大臣
、
国務大臣
の
国会出席答弁義務
の
趣旨
に反するものと言わなければなりません。 また、
出席義務
のある
政府委員
を
廃止
し、
政府参考人制度
に置きかえることは、例えば、大蔵、厚生、防衛などで相次いだ
構造汚職
で、
国会
がその解明をする必要がある場合に、
政府
・
与党
の思惑で
当該政府参考人
の
出席要求
に応じないこともあり得るというもので、結果的に、
国会
の
行政監督機能
を弱めることにつながるおそれがあるのであります。 第三に、
大臣
を補佐する副
大臣
や
大臣政務官
として
行政府
に入る
国会議員
をふやそうとしていますが、これは、
政権党
が
行政府
の大きな
権限
を持って
利権
の集中を図ろうとすることに通じます。 しかも、これらの副
大臣
、
大臣政務官
は、
国会
の
委員会
に所属し、
理事
など
運営
にまで関与をすることになれば、
行政府
による
立法府
の事実上の乗っ取りにつながるものであり、三権分立の
原則
をも侵しかねないものであります。 以上、
反対
の
理由
を申し述べます。
中川秀直
6
○
中川委員長
畠山健治郎
君。
畠山健治郎
7
○
畠山委員
明治以来の
官僚内閣制
を脱却し、
議会制民主主義
の本来の
意味
である
議会内閣制
への
改革
をすることは、今や
国民的課題
であります。 しかし、
自民
、自由、
民主
、公明の四党が
合意
した
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案
は、
議院内閣制
の本来の
機能
を強化するものではない。それどころか、
与党
と
内閣
の一体化による
強権的政治
の土壌になる
危険性
すらある。これによって、
国会
は逆に形骸化するとともに、
官僚制度
の
民主化
をもさらに阻害することは明らかである。
イギリス
の
議会
に倣ってつくられる
国家基本政策委員会
は、
イギリス議会
の本
会議主義
に目をつぶって、形だけ
日本
に移植する極めて皮相なものである。また、衆参に
常任委員会
が
設置
されながらも
合同審査
を行うことは、
両院
の
役割
、
独立性
との関係で問題であり、また、週一回四十分の
審議
でどういう
意味
があるのか。しかも、
党首同士
の
議論
というのであれば、
衆議院
三十名、
参議院
二十名の
委員
はいかなる
役割
を持つのか全く不明である。 副
大臣
、
大臣政務官
の
設置
のみが強調されているが、これによって
行政
における
政治主導
の
決定システム
が保障されることにはならない。 重要なことは、まず、
官僚
の
人事権
の
大臣
への
実質的移転
、
情報公開
の徹底、
職務職階制
に基づく
官僚
の
権限
と
責任
の
明確化
などの諸
条件
を
整備
することである。こうした
条件整備
を行わないまま、副
大臣
、
大臣政務官
を多数
設置
しても、
政策決定過程
における
官僚支配
は何ら変わり得るものではありません。 閣議決定される
倫理規範
も、
政治資金規正法
にのっとったものを除外するなど不十分であり、
政官業
の癒着の深化、
利権政治
の拡大に対する
国民
の懸念は、これによって解消されるものではない。
政治主導
の
政策決定
を困難にした大きな
理由
の一つは、
自民
党の
長期単独政権
にある。つまり、
大臣
、
政務次官
を短期間で入れかえることによって、
公的ポスト
を
政党内部
の
利権体系
や
昇進コース
の中に組み込み、
官僚
への従属を促進させたことを見失ってはならない。
政府委員制度
のかわりに
政府参考人制度
を設けることとされているが、
官僚
に対する
野党
の追及が不可能になる
可能性
や、
政府参考人
の
説明
を聞くことという
規定
に
官僚
優位の発想が残されている。むしろ、
質問者
が必要とする場合には指名する
官僚
の
出席
を求められるようにすることにし、その者は
答弁
を求められたとき以外は
発言
をしてはならないものとすればよい。 我が党は、以上の
理由
から、四
党案
については
賛成
はできません。
国会
がその
機能
を十分に発揮し、活発な実質的な
議論
を行い、
国民
の負託により一層こたえることができるようにするためには、まず、国の唯一の
立法機関
である
国会
の
政策立案機能
が十分発揮できるようにすべきである。
両院
の
常任委員会調査室
、
議院法制局
、
国会図書館機能
、各
会派
の
政策スタッフ
などの、
立法府
にふさわしい
補佐機関
の質、
量両面
からの充実、
権能強化
を図るとともに、
質問主意書制度
や
一般質疑
、
フリートーキング方式
、常時の
公聴会
の
開催等
の活用、
議員発議
などに必要な
賛成者
の
員数要件
の緩和など、
国会改革
の推進に引き続き取り組むべきである。 以上でございます。
中川秀直
8
○
中川委員長
お諮りいたします。 まず、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
中川秀直
9
○
中川委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、
衆議院規則
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
規則案
とするに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
中川秀直
10
○
中川委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、
常任委員会合
同
審査会規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
規程案
とするに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
中川秀直
11
○
中川委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、
衆議院政治倫理審査会規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
規程案
とするに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
中川秀直
12
○
中川委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
中川秀直
13
○
中川委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
中川秀直
14
○
中川委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました各案中、
国会審議
の
活性化
及び
政治主導
の
政策決定システム
の
確立
に関する
法律案
、
衆議院規則
の一部を
改正
する
規則案
及び
衆議院政治倫理審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
は、本日の本
会議
において緊急上程するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川秀直
15
○
中川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
常任委員会合
同
審査会規程
の一部を
改正
する
規程案
につきましては、
衆議院規則
第二百五十四条の
規定
により、
議長
が
参議院議長
と
協議
しなければならないことになっておりますので、その
協議
を経て、後日の本
会議
において議決することになります。 ――
―――――――――――
中川秀直
16
○
中川委員長
次に、本日の本
会議
における
国務大臣
の
演説
に対する
質疑
は、まず
民主党
の
中野寛成
君、次に
自由党
の
塩田晋
君、次に
公明党
・
改革クラブ
の
福留泰蔵
君、次に
日本共産党
の
矢島恒夫
君、次いで
社会民主党
・
市民連合
の
北沢清功
君の
順序
で行います。 なお、
質疑者
の
要求大臣
は、お
手元
の印刷物のとおりであります。 ――
―――――――――――
国務大臣
の
演説
に対する
質疑
質疑者
時間
要求大臣
中野
寛成
君(
民主
) 十五分以内 総、大
塩田
晋君(自由) 十分以内 総、大、自、労
福留
泰蔵
君(
明改
) 十五分以内 総、大、労、厚
矢島
恒夫
君(共産) 十五分以内 総、大、労、厚
北沢
清功
君(社民) 十分以内 総、労、大 ――
―――――――――――
中川秀直
17
○
中川委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の
順序
について、
事務総長
の
説明
を求めます。
谷福丸
18
○
谷事務総長
まず最初に、ただいま御決定いただきました
国会審議
の
活性化法案
、
衆議院規則改正案
、
政治倫理審査会規程改正案
の三案を緊急上程いたしまして、
中川議院運営委員長
の
趣旨弁明
がございます。三案を一括して採決いたしまして、
共産党
及び
社会民主党
が
反対
でございます。 次に、
国務大臣
の
演説
に対する
質疑
を行います。 本日の
議事
は、以上でございます。
中川秀直
19
○
中川委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ――
―――――――――――
中川秀直
20
○
中川委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、来る十五日木曜日に開会することといたします。 なお、明十四日水曜日午前十一時から
理事会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会