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二田委員長(二田孝治)
○
二田委員長
これより
会議
を開きます。 第百四十二回
国会
、
倉田栄喜
君外九名
提出
、
国家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
、第百四十二回
国会
、
松本善明
君外一名
提出
、国の
行政機関
の
職員等
の
営利企業等
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
、第百四十二回
国会
、
小川元
君外三名
提出
、
国家公務員倫理法案
、第百四十二回
国会
、
小川元
君外三名
提出
、
自衛隊員倫理法案
、第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
、第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、
特殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
に関する
法律案
、第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、
日本銀行法
の一部を改正する
法律案
の各案を
議題
といたします。
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を求めます。
山本孝史
君。
—————————————
国家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
kokalog - 国会議事録検索
1998-12-14 第144回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
十年十一月二十七日)(金曜 日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のと おりである。
委員長
二田
孝治
君
理事
植竹
繁雄
君
理事
小此木八郎
君
理事
小林
興起
君
理事
萩野
浩基
君
理事
生方
幸夫
君
理事
佐々木秀典
君
理事
倉田
栄喜
君
理事
三沢
淳君
越智
伊平
君 亀井 静香君
佐藤
信二
君
谷川
和穗
君
近岡理一郎
君
虎島
和夫
君
桧田
仁君
平沢
勝栄
君
堀内
光雄
君
武藤
嘉文
君
矢上
雅義
君
鹿野
道彦
君
神田
厚君
北村
哲男
君
石井
啓一
君
石田幸四郎
君
鰐淵
俊之
君
瀬古由起子
君
寺前
巖君
深田
肇君
笹木
竜三
君 —————————
—————————————
平成
十年十二月十四日(月曜日) 午前十一時五十二分
開議
出席委員
委員長
二田
孝治
君
理事
植竹
繁雄
君
理事
小此木八郎
君
理事
小林
興起
君
理事
萩野
浩基
君
理事
生方
幸夫
君
理事
佐々木秀典
君
理事
倉田
栄喜
君
理事
三沢
淳君
越智
伊平
君
佐藤
信二
君
桜井
郁三
君
谷川
和穗
君
近岡理一郎
君
虎島
和夫
君
桧田
仁君
平沢
勝栄
君
堀内
光雄
君
矢上
雅義
君
鹿野
道彦
君
神田
厚君
北村
哲男
君
石井
啓一
君
石田幸四郎
君
鰐淵
俊之
君
木島日出夫
君
瀬古由起子
君
深田
肇君
笹木
竜三
君
委員外
の
出席者
議 員
山本
孝史
君 議 員
木島日出夫
君 議 員
小川
元君 議 員
若松
謙維君
議 員 田中
慶秋
君 議 員 西野 陽君
内閣委員会専門
員 新倉 紀一君
—————————————
委員
の異動 十二月十四日
辞任
補欠選任
武藤
嘉文
君
桜井
郁三
君
寺前
巖君
木島日出夫
君 同日
辞任
補欠選任
桜井
郁三
君
武藤
嘉文
君
木島日出夫
君
寺前
巖君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
閉会
中
審査
に関する件
国家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
(
倉田
栄喜
君外九名
提出
、第百四十二回
国会衆法
第三 号) 国の
行政機関
の
職員等
の
営利企業等
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
(
松本善明
君外一名
提出
、 第百四十二回
国会衆法
第一九号)
国家公務員倫理法案
(
小川元
君外三名
提出
、第 百四十二回
国会衆法
第三六号)
自衛隊員倫理法案
(
小川元
君外三名
提出
、第百 四十二回
国会衆法
第三七号)
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を改正する法
律案
(
若松謙維君外
四名
提出
、第百四十三回国
会衆法
第一八号)
特殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
に関する
法律
案(
若松謙維君外
四名
提出
、第百四十三回
国会
衆法
第一九号)
日本銀行法
の一部を改正する
法律案
(
若松謙維
君外四名
提出
、第百四十三回
国会衆法
第二〇 号) 請 願 ————◇—————
二田委員長(二田孝治)
1
○
二田委員長
これより
会議
を開きます。 第百四十二回
国会
、
倉田栄喜
君外九名
提出
、
国家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
、第百四十二回
国会
、
松本善明
君外一名
提出
、国の
行政機関
の
職員等
の
営利企業等
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
、第百四十二回
国会
、
小川元
君外三名
提出
、
国家公務員倫理法案
、第百四十二回
国会
、
小川元
君外三名
提出
、
自衛隊員倫理法案
、第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
、第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、
特殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
に関する
法律案
、第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、
日本銀行法
の一部を改正する
法律案
の各案を
議題
といたします。
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を求めます。
山本孝史
君。
—————————————
国家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
山本(孝)議員(山本孝史)
2
○
山本
(孝)
議員
私は、
民主党
、
公明党
・
改革クラブ
、自由党、
日本共産党
を代表しまして、ただいま
議題
となりました
国家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
厚生省汚職事件
を機に各
省庁
で
職員倫理規程
が策定されたにもかかわらず、その後、
大蔵省
の
接待汚職
、さらには
防衛庁
の
調達汚職
など、
国家公務員
の
職務
に係る
倫理
をめぐって憂慮すべき
状況
が続いております。今日、未曾有の経済、社会の困難な
状況
に直面する我が国にとって諸々の
構造改革
が急務ですが、その絶対的要件となるのが
政治
、
行政
に対する
国民
の
信頼
であることは論をまちません。 これまでの
内部規程
では
実効性
がなかったことを考えると、
職務
の
執行
の公正さに対する
国民
の
疑惑
や
不信
を招くような
行為
を
防止
し、
公務
に対する
国民
の
信頼
を再生するために、
政治
の
責任
において
国家公務員
の
職務
に係る
倫理
の
保持
に資するための
法的措置
を早急に講ずることが必要です。 以上が、この
法律案
を提案した
理由
であります。 続いて、本
法律案
の
概要
について
説明
いたします。 第一は、
国家公務員倫理規程
の
制定
に関する
事項
であります。
政府
は、
職務
に
関係
のある
業者等
との
接触
に関し
職員
の遵守すべき
事項等
、
倫理
の
保持
を図るために必要な
事項
を定めた
規程
を
内閣
の
責任
で
制定
し、
国会
に
報告
すべきこととしています。 第二に、
幹部国家公務員
に係る
贈与
、
資産
、
給与外収入等
の
報告
及び
公開
を義務づけております。 まず、
本省係長級
以上の
職員
は、前年中に親族以外の者から一件二千円を超える
贈与
または
報酬
を受けた場合、毎年一回、各
省庁
の長に
贈与等報告書
を
提出
すべきこととしており、
当該職員
の
配偶者
や生計を一にする子が
贈与
、
報酬
を受けたときも同様であります。 次に、
官房審議官級
以上の
職員
には、
保有
する
資産
や新たに取得した
資産等
、五万円を超える
給与外収入
について
報告義務
を課しております。 なお、いずれの
報告書
も五年間保存し、何人も閲覧を請求できることとしております。 第三に、
国家公務員倫理審査会
の設置に関する
事項
であります。 総理府に、
公務員倫理
に関する識見を有する
委員
七人で構成される
国家公務員倫理審査会
を置き、
贈与
及び
資産等
の
報告書
に関し
調査
を行い、各
省庁
の長に対し、
監督
上必要な
措置
を求めることとしております。 第四は、
罰則
に関する
規定
であります。
報告書
の
提出
をしない者、虚偽の
報告
をした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することとしております。 以上が、
国家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
の
提案理由
と
概要
であります。 何とぞ、速やかに御
審議
の上、御賛同いただきますよう
お願い
を申し上げます。私の
説明
を終わります。
二田委員長(二田孝治)
3
○
二田委員長
次に、
木島日出夫
君。
—————————————
国の
行政機関
の
職員等
の
営利企業等
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
木島議員(木島日出夫)
4
○木島
議員
私は、
日本共産党
を代表して、国の
行政機関
の
職員等
の
営利企業等
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を行います。 最近の
防衛庁装備品代金
の
水増し請求事件
、
銀行
、
証券会社
による
大蔵省幹部接待事件
、
道路公団
・
ゼネコン汚職
、
薬害エイズ事件
、さらにさかのぼれば
ロッキード事件
、
グラマン・ダグラス事件
など、戦後の一連の
疑獄事件
には、必ずと言っていいほど
天下り官僚
が介在しました。まさに
天下り
は、
企業献金
と並んで
政官財
の
癒着構造
を支える重要な柱の
一つ
となっているのであります。
天下り禁止法
の
制定
は、
政官財
の
癒着
を打破し、
国民
に奉仕する
行政
を実現するための喫緊の
課題
であります。本
法案
は この
国民
的な
課題
に正面からこたえようとするものであります。 次に、
法案
の
概要
を御
説明
いたします。 第一は、
天下り制限
の
対象
となる
公務員
の
範囲
、
天下り先
の
範囲
及び
制限期間
の
拡大
です。
現行法
は、
国家公務員
だけを
対象
に特定の
営利企業
への
天下り
を二年間だけ
制限
するというもので、事実
上天下り
を野放しにしています。本
法案
では、
天下り
の
制限
を抜本的に強化し、国の
行政機関
の
職員
に加え、
特殊法人
の
役職員
も
天下り制限
の
対象
としています。また、国の
行政機関等
と密接な
関係
にある
営利企業
はもちろん、
特殊法人
、
認可法人
、
外郭団体
及び
業者団体
への
天下り
を期限を定めず
制限
することとしています。
日本銀行
も国の
機関
に準じた
措置
をとります。 第二は、
天下り
が
制限
される国の
行政機関等
と
天下り先
との密接な
関係
の概念の
拡大
です。
現状
は、
離職
する
国家公務員本人
が
天下り先
の
企業
にかかわる
事務
に過去五年間携わってさえいなければ、基本的に
天下り
は承認され、各
省庁
の
組織ぐるみ
の
天下り
を根絶する上で全く無力です。そこで、本
法案
では、
離職
前五年間に在職していた
省庁
が
監督関係
や
契約関係
を持つ
営利企業等
に対しては、
当該離職者本人
が
職務
上密接な
関係
を持っていたかどうかにかかわらず、そこへの
天下り
を
制限
することにしています。 第三に、
天下り先
を次々と渡り歩き高額な
退職金
を手に入れている
渡り鳥
の
禁止
や、
特殊法人役員
の法外な
退職金
を
国家公務員並み
に引き下げる
措置
をとっています。 第四に、民主的に構成、
運営
する
国家公務員等離職者就職審査委員会
を設置して、
天下り
を厳正にチェックするようにしています。 以上が、本
法案
の
提案理由
と
概要
であります。 何とぞ、速やかに御
審議
の上、御賛同いただきたく、
お願い
申し上げまして、
趣旨説明
を終わります。
二田委員長(二田孝治)
5
○
二田委員長
小川元
君。
—————————————
国家公務員倫理法案自衛隊員倫理法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
小川議員(小川元)
6
○
小川
議員
ただいま
議題
となりました
国家公務員倫理法案
及び
自衛隊員倫理法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 近年における
国家公務員
による憂慮すべき不祥事の続発は、その
職務
の
執行
の公正さに対する
国民
の
疑惑
や
不信
を生じさせ、
国民
の
国家公務員
に対する批判はかつてないほど高まっております。
国家公務員
の
服務
に関しましては、
国家公務員法
において
服務
の
根本基準
を定め、これに基づき所要の
措置
が講じられてきておるところでありますが、
平成
八年の
事務次官会議申し合わせ
による「
関係業者等
との
接触
に関する
規制
」等の
規定
が全く守られてこなかったことは御
承知
のとおりであります。 かかる
状況下
において、
国家公務員
の
職務
に係る
倫理
の
保持
を図るためには、これらの
措置
だけでは不十分であり、必要な
措置
を明確に法で規律すべきとの声が各方面から上がっていることを厳粛に受けとめる必要があります。このような
現状
にかんがみ、このたび両
法律案
を
提出
した次第でございます。 続きまして、両
法律案
の
内容
の
概要
につきまして御
説明
を申し上げます。 初めに、
国家公務員倫理法案
の
内容
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、本
法律案
は、
国家公務員
が
国民
全体の
奉仕者
であって、その
職務
は
国民
から負託された
公務
であることにかんがみ、
国家公務員
の
職務
に係る
倫理
の
保持
に資するため必要な
措置
を講ずることにより、
職務
の
執行
の公正さに対する
国民
の
疑惑
や
不信
を招くような
行為
の
防止
を図り、もって
公務
に対する
国民
の
信頼
を
確保
することを目的といたしております。 第二に、
国家公務員
が遵守すべき
職務
に係る
倫理原則
、すなわち、一、
国民
に対し不当な
差別的取り扱い
をしてはならず、常に公正な
職務
の
執行
に当たらなければならない、二、
職務
や地位を
私的利益
のために用いてはならない、三、
国民
の
疑惑
や
不信
を招くような
行為
をしてはならない、以上の三点を
規定
しております。 第三に、政令で定められる
国家公務員倫理規程
には、
国民
の
疑惑
や
不信
を招くような
行為
の
防止
に関し
国家公務員
の遵守すべき
事項等
、
国家公務員
の
職務
に係る
倫理
の
保持
を図るため必要な
事項
が
規定
され、その
制定
または改廃に際しては、
国会
に
報告
すべきものといたしております。 第四に、
課長補佐級
以上の
国家公務員
に一件につき五千円を超える
贈与等
に関する
報告書
を
提出
させ、一件につき二万円を超える部分については、
原則
として
公開
をさせることにいたしております。また、
局長級
以上の
国家公務員
には、
資産等報告書
、
所得等報告書
及び
株取引等報告書
を
提出
させることといたしております。 第五に、新たに
人事院
に
国家公務員倫理審査会
を設置し、
公務員倫理
に係る研修の
総合的企画
及び
調整等公務員倫理一般
に関する
業務
を行わせるとともに、
国家公務員
が
本法
及び
本法
に基づく
命令等
を遵守しているか否かを
調査
、
監督
させることといたしております。 具体的には、一、
贈与等報告書等
の
審査
、二、
本法
に違反する
疑い
がある場合の
調査
、三、
本法
に違反する
疑い
がある場合の
各省
各庁の長に対する必要な
措置
を講ずべき旨の
要求
、四、
本法
に違反する
疑い
がある場合における
懲戒権等
の権能を
国家公務員倫理審査会
に付与するというものでございます。 第六に、
各省
各
庁等
に
倫理監督官
を置き、日常における
国家公務員
の
職務
に係る
倫理
の
保持
に関し、必要な指導及び助言並びに体制の
整備
を行わせるものといたしております。 第七に、
本法
に違反した者は、
国家公務員法
上の
懲戒処分
の
対象
とするとともに、
国家公務員倫理審査会
が特に必要があると認める場合には、
当該懲戒処分
の
概要
を公表することができるものとしております。 第八に、
特殊法人等
に対しても、国の
施策
に準じた必要な
施策
を義務づけております。 その他、
国家公務員
の
職務
に係る
倫理
の
保持
を図るため必要な
措置
を
規定
しております。 次に、
自衛隊員倫理法案
の
内容
の
概要
につき御
説明
申し上げます。
自衛隊員
については、独立して
人事管理
を行うことが適当であるとの
理由
から、その
身分等
について、
国家公務員法
の適用を排除し、
自衛隊法
において独自の
取り扱い
を定めております。こうした点にかんがみ、
自衛隊員
については、
国家公務員倫理法案
とは別法としておりますが、基本的には
国家公務員倫理法案
と同様の
内容
になっております。 なお、
防衛庁
内に設置される
自衛隊員倫理審査会
の主な
所掌事務
及び権限を、一、
自衛隊員倫理規程等
について
調査
審議
し、及びこれらに関し
防衛庁長官
に建議すること、二、
贈与等報告書等
の
審査
を行うこと、三、
防衛庁長官
の命を受けて
調査
を行うこと、四、
防衛庁長官
の諮問に応じて
意見
を述べることとしております。また、防衛施設庁の
職員
である
自衛隊員
につきましては、
懲戒手続
の特例を定めております。 以上が、両
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、
慎重審議
の上、速やかに御賛同くださいますよう
お願い
を申し上げます。
二田委員長(二田孝治)
7
○
二田委員長
次に、
若松謙維君
。
—————————————
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を改正する法
律案
特殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
に関する
法律
案
日本銀行法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
若松議員(若松謙維)
8
○
若松
議員
ただいま
議題
となりました
公明党
・
改革クラブ提出
の
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
、
特殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
に関する
法律案
及び
日本銀行法
の一部を改正する
法律案
の三
法律案
につきまして、私が
提出者
を代表して、
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 従来から
天下り
は、
監督官庁
と業界の
官民癒着構造
の
原因
として批判されております。最近でも、ことし初めの
道路公団汚職
で
天下り
した
官僚
が逮捕され、
防衛庁
の
装備品調達
をめぐる
背任事件
では、
天下り
の受け入れが
水増し請求
を
秘密裏
に処理するための
交換条件
となっておりました。また、住専問題や薬害エイズ問題においても、
関係企業
に
監督官庁
のOBが
天下り
していたことが
政府
の対応をおくらせた一因であるとの指摘もあります。
天下り
により
官僚
が
高額退職金
を得ることに対しても、
国民
の目は非常に厳しいものがあります。
現行
の
国家公務員法
においては、
人事院
の承認を得た場合を除き、
離職
後二年間は、その
離職
前五年間に在職していた国の
機関
と密接な
関係
のある
営利企業
への
就職
を
禁止
しておりますが、
特殊法人
への再
就職
は
対象外
であり、これを
迂回路
として利用し、
渡り鳥
のように
天下り先
を渡り歩いて高額の
退職金
を何度も手にしているのが
現状
であります。 また、
特殊法人
は
公務員
に準ずる
職務
をしているものであるにもかかわらず、その
役員等
の
給与
、
退職金
は
民間企業
の
役員等
に準じた高額なものとなっております。
民間企業
の
役員
は
経営
に失敗すればすべてを失うのであり、その
経営
上のリスクの代償として高額な
給与
、
退職金
を得ているのであって、倒産のない
特殊法人
の
役員等
の
給与
は
国家公務員
の
給与水準
とすべきであります。
特殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
については、昭和四十四年の
衆議院決算委員会
において超党派の
議員立法
、
特殊法人
の
役員
の
給与等
の
基準等
に関する
法律案
として
提出寸前
までいった経緯もあり、三十年来の懸案となっているものでもあります。
天下り
が行われる
原因
の
一つ
として、
官僚
が
早期退職慣行
により比較的若い時期に退職しなければならないことが挙げられております。そこで、この
慣行
を改め、
公務員
が生涯を
公務員
として全うできるような
人事制度
を確立する必要があります。
日本銀行
についても、その
独立性
と
中立性
の
確保
の観点から、
公務員
から
日銀役員
への
天下り
を
制限
するとともに、
日銀職員
の
民間金融機関
への
天下り
も
制限
すべきであります。 これらの弊害を是正し、国の
行政機関
の
業務
の公正な
執行
の
確保
を図るとともに、国の
行政機関
の
職員
の適正な
人事制度
を確立し、並びに、
特殊法人
の
業務
の適正な
運営
の
確保
及び
日本銀行
の
業務
の適正な
運営
の
確保
を図るため、三
法律案
を提案するものであります。 以下、三
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず、
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
について御
説明
申し上げます。
国家公務員法
及び
自衛隊法
では、
現行
は、
職員
及び
隊員
は、
離職
前二年間に在職していた国の
機関
と密接な
関係
にあるものについてはならないものとなっておりますが、その
期間
を五年に延長し、再
就職
の
制限
を強化するものであります。 その他、
職員
及び
隊員
の再
就職先
の公表、
退職勧奨
の
制限
、定年の延長に関する
措置等
について講じようとするものであります。 次に、
特殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。
特殊法人
の
業務
の適正な
運営
の
確保
を図るため、
特殊法人
の
役員等
が受ける
給与
及び
退職手当
の
支給基準
は、
一般職国家公務員
の
給与
及び
退職手当
の例に準じて定めることとしております。また、
役員等
は、その
総数
の三分の一を超えて、
一般職国家公務員
であった者が占めてはならないものとしております。 その他、
役員等
の
関連企業等
からの
隔離等
について定めております。 引き続き、
日本銀行法
の一部を改正する
法律案
について御
説明
申し上げます。
日本銀行
の
業務
の適正な
運営
の
確保
を図るため、
日本銀行
の
役員
は、その
総数
の三分の一を超えて、
離職
後十年以内の
一般職国家公務員
であった者が占めてはならないものとしております。また、
日本銀行
の
役員
及び
職員
についてその
離職
後の再
就職
の
制限
のほか、
罰則等
について定めております。 以上が、三
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 我が党は、
民主党
との
共同提案
を目指して協議を続けてまいりましたが、時間的な制約もあり、
先国会
、単独での
提出
に踏み切った次第であります。各党各会派の
修正要求
に対しましては、柔軟に対応することにやぶさかでありません。 何とぞ、十分に御
審議
の上、御賛同賜りますよう
お願い
申し上げます。
二田委員長(二田孝治)
9
○
二田委員長
以上で各案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
二田委員長(二田孝治)
10
○
二田委員長
次に、
請願
の
審査
を行います。
請願日程
第一から第四〇までを一括して
議題
といたします。 各
請願
の
内容
につきましては、
文書表等
で既に御
承知
のことでありますし、また、
理事会等
におきまして御検討願いましたので、この際、
紹介議員
からの
説明等
は省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二田委員長(二田孝治)
11
○
二田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 採決いたします。 本日の
請願日程
中、
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金増額
に関する
請願
一件は、採択の上、
内閣
に送付すべきものと決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二田委員長(二田孝治)
12
○
二田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいま議決いたしました
請願
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二田委員長(二田孝治)
13
○
二田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
二田委員長(二田孝治)
14
○
二田委員長
なお、今会期中、本
委員会
に参考送付されました
陳情書
は五件であります。念のため御
報告
申し上げます。 ————◇—————
二田委員長(二田孝治)
15
○
二田委員長
次に、
閉会
中
審査
に関する件についてお諮りいたします。 第百四十二回
国会
、
内閣提出
、
行政機関
の
保有
する
情報
の
公開
に関する
法律案
第百四十二回
国会
、
内閣提出
、
行政機関
の
保有
する
情報
の
公開
に関する
法律
の施行に伴う関
係法律
の
整備等
に関する
法律案
第百四十一回
国会
、
松本善明
君外一名
提出
、情
報公開法案
第百四十二回
国会
、
倉田栄喜
君外九名
提出
、国
家公務員
の
倫理
の
保持
に関する
法律案
第百四十二回
国会
、
北村哲男
君外五名
提出
、行
政情報
の
公開
に関する
法律案
第百四十二回
国会
、
松本善明
君外一名
提出
、国 の
行政機関
の
職員等
の
営利企業等
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
第百四十二回
国会
、
小川元
君外三名
提出
、
国家
公務員倫理法案
第百四十二回
国会
、
小川元
君外三名
提出
、自衛
隊員倫理法案
第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、国
家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を改正する法
律案
第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、特
殊法人
の
役員等
の
給与等
の
規制
に関する
法律
案 第百四十三回
国会
、
若松謙維君外
四名
提出
、日 本
銀行法
の一部を改正する
法律案
並びに
行政機構
並びにその
運営
に関する件 恩給及び
法制一般
に関する件
公務員
の
制度
及び
給与
に関する件 及び 栄典に関する件 以上の各
案件
につきまして、議長に対し、
閉会
中
審査
の申し出をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二田委員長(二田孝治)
16
○
二田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、
閉会
中
審査案件
が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、
閉会
中
審査
のため、
委員会
において、
参考人
から
意見
を聴取する必要が生じました場合には、
出席
を求めることとし、その日時、
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二田委員長(二田孝治)
17
○
二田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、
閉会
中、
委員派遣
の必要が生じました場合には、議長に対し、
委員派遣
承認申請を行うこととし、派遣
委員
の員数、人選、派遣地、
期間
その他所要の手続等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二田委員長(二田孝治)
18
○
二田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
二田委員長(二田孝治)
19
○
二田委員長
この際、一言申し上げます。
委員長
といたしましては、
情報
公開
関連
法案
の
取り扱い
については、次期通常
国会
の早い段階で結論を得られるよう、最善の努力をいたす所存でございます。
委員
各位の御協力を
お願い
いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会 ————◇—————