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1998-12-03 第144回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十年十二月三日(木曜日)     午前十時開議  出席委員    委員長 西村 章三君    理事 飯島 忠義君 理事 植竹 繁雄君    理事 砂田 圭佑君 理事 萩山 教嚴君    理事 神田  厚君 理事 土肥 隆一君    理事 福留 泰蔵君 理事 達増 拓也君       今村 雅弘君    大石 秀政君       奥谷  通君    小坂 憲次君       小林 多門君    佐藤 静雄君       阪上 善秀君    田中 和德君       竹本 直一君    平沢 勝栄君       堀之内久男君    松岡 利勝君      三ツ林弥太郎君    宮路 和明君       目片  信君    望月 義夫君       矢上 雅義君    石井  一君       五島 正規君    辻  一彦君       藤村  修君    山本 孝史君       遠藤 和良君    旭道山和泰君       丸谷 佳織君    三沢  淳君       平賀 高成君    藤木 洋子君       北沢 清功君    河村たかし君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (国土庁長官) 井上 吉夫君  出席政府委員         内閣審議官         兼中央省庁等改         革推進本部事務         局次長     松田 隆利君         国土庁大都市圏         整備局長    板倉 英則君         国土庁防災局長 林  桂一君         文部省教育助成         局長      御手洗 康君         文部省高等教育         局長      佐々木正峰君         厚生省社会・援         護局長     炭谷  茂君         農林水産省構造         改善局長    渡辺 好明君         農林水産省農産         園芸局長    樋口 久俊君         農林水産省畜産         局長      本田 浩次君         通商産業大臣官         房商務流通審議         官       岩田 満泰君         中小企業庁次長 殿岡 茂樹君         運輸省鉄道局長 小幡 政人君         建設省都市局長 山本 正堯君         建設省河川局長 青山 俊樹君         建設省道路局長 井上 啓一君  委員外出席者         厚生省生活衛生         局水道環境部長 浜田 康敬君         気象庁地震火山         部長      森  俊雄君         自治大臣官房審         議官      石井 隆一君         衆議院調査局第         一特別調査室長 高橋 德光君     ――――――――――――― 委員の異動 十二月三日  辞任         補欠選任   田村 憲久君     大石 秀政君   竹本 直一君     奥谷  通君   大畠 章宏君     五島 正規君   赤羽 一嘉君     丸谷 佳織君   木村 太郎君     遠藤 和良君 同日  辞任         補欠選任   大石 秀政君     田村 憲久君   奥谷  通君     竹本 直一君   五島 正規君     大畠 章宏君   遠藤 和良君     木村 太郎君   丸谷 佳織君     赤羽 一嘉君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  災害対策に関する件      ――――◇―――――
  2. 西村章三

    西村委員長 これより会議を開きます。  災害対策に関する件について調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。望月義夫君。
  3. 望月義夫

    望月委員 おはようございます。自由民主党の望月義夫でございます。  早いもので、あの忌まわしい阪神淡路大震災から約四年の歳月が経過しようとしておりますが、我々国会議員は、折につけ、兵庫の仲間の先生方兵庫地元住民方々の陳情を受け、いまだに続くそのつめ跡をうかがい知ることができます。多くの国民からは、四年も経過すると既に忘れ去られているような気がいたしますが、幸か不幸か、私の選挙区のあります静岡県では、いつか来るかもしれないという東海大地震のことを考えますと、阪神淡路大震災が他人事には思われないわけであります。  そこで、まず初めに、多くの火山地震を抱え、防災には造詣の深い鹿児島県出身の井上大臣から、東海大地震大震災に関する現状と今後の取り組みについて御所見をお伺いしたいと思います。
  4. 井上吉夫

    井上国務大臣 お答えを申し上げます。  近い将来発生が懸念される東海地震対策につきましては、大規模地震対策特別措置法に基づいて、六県百六十七市町村に及ぶ地震防災対策強化地域指定し、地震予知のための観測体制整備警戒宣言時の避難交通対策等を定めた地震防災計画の作成、さらに地震防災上緊急に整備すべき施設整備等地震防災体制強化を図っておるところでございます。  なお、施設整備につきましては、避難地避難路消防用施設等を緊急に整備するため、いわゆる地震財特法に基づきまして、昭和五十五年度から平成十一年度までの総額約一兆六百五十二億円の地震対策緊急整備事業計画を作成し、この事業推進しているところでございます。  今後とも、国、地方公共団体、民間が緊密な連携を図りながら、地震防災上必要な施設整備推進など、東海地震対策に万全を期してまいりたい、このように考えているところでございます。  起こった場合にばたばたやってもしようがありませんが、しかし、現在の私どもの知り得る知識の中では、予定されるすべてのことに対応すること、必ずしも全部目の前に資料があるわけでもありませんので、以上申し上げましたような対応の仕方でもって、今後とも東海地震対策をさらに万全のものとして進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
  5. 望月義夫

    望月委員 井上大臣の御所見、よくわかりました。ありがとうございます。  危機管理体制のもと、二十四時間、中央防災無線と御一緒されている井上大臣は大変御苦労なことでございますけれども国民の安全のため、引き続き万全の対策を講ずるべくよろしくお願いしたいと思います。  次に、東海地震に関しまして質問を少し掘り下げていきたいと思いますけれども地震防災対策強化地域判定会地震判定会でございますけれども、招集の判断基準として、体積ひずみ計の変化を根拠にすることになっております。  昨年の二月二十六日に我が県の藤枝市のひずみ計の大変な変化、それから本年の十月十一日から観測されました清水市の異常変化がマスコミを通じて県民の知るところとなりました。混乱と動揺を招いたことは記憶に新しいところでございますけれども、結果として、藤枝市の場合には老朽化による故障であったことが判明したわけであります。そしてまた清水市においては、その原因は特定するに至っておりません。  幸いなことに、特別措置法の制定を受けて昭和五十四年に静岡県域に設置されましたひずみ計が古くなったということで、十年度の補正において更新されることになったわけでございますけれども、私からすれば、気象庁はよく我慢しているなと思われるところがあります、これはいい意味でも悪い意味でもいろいろありますけれども。限られた予算、限られた人員でやりくりしているのでしょうけれども、例えば先ごろの岩手山の噴火に際しても、東北大学の体積ひずみ計に頼らざるを得ないのが現状でありまして、なぜ、どういうわけで全国の火山地震主要地域気象庁自前のひずみ計が設置されていないのか、私には不思議でなりません。  また、東海地域においては、各拠点に一個ではなくて二個、三個と置いた方が、一つの場合には雨水とかいろいろなことがございますけれども異常変化を判断するのに効果的で、なおかつ予知の確率も高まるはずだと考えるわけでありますけれども、一基にかかる費用が二億前後だ。金額的なものもあると思います。しかしながら、これが、あってはならない誤報によって一体どれくらい損害をこうむるかというと、誤報だけで八千億から一兆円の損害が生ずる、こういうふうに言われております。予算づけをする我々政治家も大いに反省しなければならないと考えておりますけれども、体積ひずみ計の観測体制について気象庁にお伺いしたいと思います。
  6. 森俊雄

    森説明員 気象庁でございます。  気象庁では、東海地震発生のおそれがあると判断される場合には、地震予知情報内閣総理大臣に報告する義務を負ってございます。そのため、東海地域とその周辺地震計、地殻岩石ひずみ計などを設置するとともに、関係機関の協力も得まして、各種データ気象庁本庁にリアルタイムで二十四時間監視してございます。  東海地域につきましては、地殻岩石ひずみ計につきましては平成九年度に静岡県掛川市に一カ所増設しまして、現在、合計十七カ所で観測してございます。平成十年度は、第一次補正予算によりまして地殻岩石ひずみ計の増設一カ所が認められました。現在、静岡県佐久間町におきまして設置工事を進めておるところでございます。また、静岡県が設置いたしました地殻岩石ひずみ計のデータも収集し、これも監視してございます。  今後とも、東海地震地殻活動を厳重に監視していく所存でございます。  なお、十年度第三次補正予算につきましては、地殻岩石ひずみ計の八カ所の地上部分、これは伝送部分にございますけれども、それの改良、更新を考えてございます。  今後とも、東海地域監視体制強化に向けて努力してまいりたいと存じております。
  7. 望月義夫

    望月委員 何か少し歯切れが悪いような気がいたします。先ほど大臣が言われたように、後追いではもうどうしようもないんですから、ぜひひとつ防災の観点から、私も一生懸命応援させていただきますので、気象庁、ここはひとつ頑張ってお願いしたいと思います。  次に、昨年の二月二十一日の災害特でも若干質問させていただきましたけれども、私の選挙区の中に、ちょうど駿河湾の一番奥まったところで、静岡県の庵原郡由比町という町がございますけれども太平洋ベルト地帯の大動脈である東名高速道路、今第二東名は上につくっておりますからちょっと離れておりますけれども国道一号線、東海道線、それから東海道新幹線、この四つのルートが海と山に囲まれた本当に狭隘な何百メートルの地区に集中しております。一たび災害とか事故が起きますと、我が国東西が完全に分断されてしまって行き来できません。  昨年、トラックがちょうど上の東名から国道へぼとんと落ちた。上で事故が起きまして落ちた。それだけで二十四時間東海道が完全にとまりまして、これは東京の市場も大阪も荷物が行き来できなくて、完全に日本全体が分断されたような、一たび事故発生すると本当にそういうような状況が起きたわけでございます。これが東海地震とつながりますと、これはもうそれ以上というか、何十倍、何百倍の混乱が起こることは、ほかの地域とちょっと状況が違って、大変なことが起きるであろうということは本当に想像ができるわけでございます。  この由比地区周辺高速道路、第二東名とかいろいろありますけれども、その耐震対策について建設省にお伺いしたいと思います。
  8. 井上啓一

    井上(啓)政府委員 今先生指摘のように、由比地区東名高速と一号とが非常に近接しておりまして、我が国東西を結ぶ重要な地区だというふうに認識しております。  そこで、東名高速道路につきましては、七年度から九年度にかけまして、阪神淡路大震災に耐えられるようなということで橋梁の耐震補強を実施したところでありますし、直轄国道の一号につきましては、道路をまたぐ等緊急性の高いものから順次やっておりますが、由比地区一般国道一号については、今御審議いただきますこの第三次補正予算も活用させていただきまして、耐震対策に着手したいというふうに思っております。  また、第二東名がそういう意味で非常にリダンダンシーの役に立つというふうに思っておりますが、現在三百三十キロのうち二百三十キロについて第二東名事業中でありますけれども、この由比の付近では東名と北側約五キロぐらい離れておりまして、そういうようなことでも役に立つというふうに思っています。  それで、吉原ジャンクション尾羽ジャンクションのところで現東名と渡り線をつくってつなぐというような計画にしておりまして、災害時のリダンダンシーにも役に立つ。また、当然第二東名については、阪神淡路大震災を踏まえた最新の耐震基準によって設計しております。  そういうことで、現在、長泉沼津吉原ジャンクション間につきましては、用地買収四〇%、工事着手延長比でいきますと三〇%ぐらいのところでございますが、この三次補正も活用させていただきまして、現東名高速道路代替となります第二東名早期整備ができるように努めてまいりたいと思っております。
  9. 望月義夫

    望月委員 第二東名高速道路のお話が今ありました。大変ありがたいなと思います。  もう一つ代替道路としては第二東名中部横断道、今まさに我々も地元から広く陳情させていただいております。できましたら早く建設大臣施行命令を出していただきたいというようなことでお願いをしているわけなんですけれども、この代替道路について、どのように中部横断道についても考えているか、お聞かせ願いたいと思います。
  10. 井上啓一

    井上(啓)政府委員 中部横断道についてのお尋ねでございますが、この道路清水から長野県佐入までの百四十キロの道路でございまして、今お話しのように東名高速それから中央道上信越道を連絡するというようなことで、災害時における広域的な迂回機能にも非常に重要な路線だというふうに思っておりまして、現在、増穂 双葉間を鋭意事業を進めております。  また、お尋ねでございますが、八年の十二月に、三十回の国幹審清水増穂間について整備計画が決定されたところでありまして、現在、道路公団におきまして事業化に向けた調査を鋭意進めておりまして、私ども建設省としましても、沿線各地からの強い要望を踏まえて、早期施行命令を出したいというふうに考えております。
  11. 望月義夫

    望月委員 ありがとうございました。  私の質問はこれくらいにさせていただきたいと思います。時間が参りましたので、防災の大家であります植竹先生にお譲りしたいと思います。ありがとうございました。
  12. 西村章三

  13. 植竹繁雄

    植竹委員 平成十年度におきましては、夏から秋にかけましていろいろな災害発生いたしました。その点につきまして、総理大臣建設大臣国土庁長官初め委員長委員方々にいろいろと被災地を御視察賜りまして、いろいろな助成措置をとっていただきましたことを心から感謝申し上げます。  さて、その中でも局地激甚災害指定基準についてでございますが、これは昭和三十七年に激甚法が、国から地方公共団体に対する特別な財政援助被災者に対する特別の助成措置を行うものとしてつくられたわけでございます。その後、昭和四十三年に指定基準災害復旧費標準税収の二倍、さらには昭和四十六年には税収の一倍というふうに改定されました。そして、この改定は現在に至るまで手つかずであるということが考えられます。そういうことを考えますと、雲仙岳あるいは阪神大震災という点について、いろいろ財政が困難な市町村につきまして、このままではちょっと不十分じゃないかということが考えられます。  そこで、局地激甚災害指定基準見直しについて質問申し上げます。  農業関係は毎年のように本激が指定されておりますが、公共土木関係につきましては局地激甚指定というものが数市町村にあるわけでございます。このような差が生じている理由は何か。さらには、この激甚災害指定というものは、本当に困っている被災者立場から考えて対応をしなくちゃならない。したがいまして、市町村単位で考えられる場合には、同じ災害指定されたりされなかったりすることについては不公平であると感じているところであります。  したがいまして、私は、今まで法律があるからということでなく、局地流域単位で今後は考えなくちゃいけないかと考えるところですが、この二点について御見解を伺いたいと思います。
  14. 林桂一

    ○林(桂)政府委員 お答えいたします。  まず、農業土木公共土木激甚災害指定基準について差異があるのではないか、見直しをすべきではないかというお尋ねでございますが、この二つにつきましては、いずれの場合も、復旧事業費用の最終的な負担者である地方公共団体あるいは農家の負担がその負担能力に比して過大となる場合に、その負担を緩和するということを目的としているわけでございます。  したがって、基準につきましても、費用負担者負担能力をあらわす、地方公共団体の場合でまいりますと標準税収入額農業の場合でいきますと農業所得見込み額といった形で、被害額相対的比率を勘案して設定されております。したがいまして、両基準考え方に基本的に差異はないという理解をしておるところでございます。  しかしながら、一方で、近年の両者の全国的な激甚災害、いわゆる本激の指定状況を見ますれば、農地農業用施設関係指定は一定程度行われておりますけれども公共土木施設関係指定はほとんどないという状況があるわけでございます。また、局地激甚指定につきましても、公共土木につきまして少ないという御指摘もあるわけでございます。  このようなことにつきましては、特に公共土木施設状況につきましては、制度創設以来、地方公共団体税収は大幅な伸びを示しているということ、それから、この間の河川等整備が進み災害被害額が減少しているということがその大きな理由というふうに考えられるわけでございますが、なお最近の公共土木施設被害状況を踏まえて、復旧事業現状、課題、特に地方公共団体財政に対する影響度合い等について十分把握し、調査をしていく必要があるというふうに考えているところでございます。  また、二番目の御質問流域単位指定が行えないのかということでございますが、御案内のように、激甚災害制度においては、最終的には、公共土木施設または農地農業用施設災害復旧事業に係る財政支援対象地域指定というものは、都道府県または市町村単位で行うという形で運用されているわけでございますが、公共土木施設の場合でまいりますと、やはり先ほど申し上げましたような、事業費用の最終的な負担者である地方公共団体がその財政状況に比して著しい被害を受けた場合に、その財政負担を緩和するという制度目的がありますので、その目的から考えて、そういった市町村単位で判断し、必要な場合に指定を行うということになっているわけでございます。  費用負担者負担の程度に応じてきめ細かく支援を行い、その負担を緩和するという制度としては、現在の制度は一定の合理性を有しているというふうに考えているところでございます。
  15. 植竹繁雄

    植竹委員 今の話は、既存の法律によって考えている答弁であります。したがいまして、先ほど申し上げておりますように、今後は被災者立場に立って対応するというふうに考えることが必要だと思います。そういう意味から考えまして、今後こういう激甚指定の、これは法律関係でございますので、改定検討していただきたいと特に要望いたします。  さて、国土地理院独立法人化について質問いたしたいと思います。  現在、省庁改革ということで進んでおりますが、先般七十三機関については独立法人化ということで、さらに今追加ということが言われております。そして、新聞などによりますと、国土地理院独立法人化ということが言われております。その点について特に質問いたしたいと思います。  自然災害については、台風等の風水害あるいは海底火山あるいは地震といった、大きく分けますと三つのことが考えられるわけであります。大体、災害というのは、事前に警戒してどうということではなくて、後追い型の結果、いろいろ問題が生じるわけであります。そういうことを考えますときに、今までのような考え方じゃなく、新しい視野に立って災害というものを考えていかなくてはならないかと思います。  御承知のように、海底火山あるいは海底地震というものは、マグマとかあるいはプレートの移動によって起こるわけでありますが、もしこれが海の中で起きますと、土地が隆起いたしまして海面上に出るということになりますと、新島というものは、これはまさに国土関係するものであります。具体的には、沖ノ鳥島などまさにそのとおりであります。  そういたしますと、日本領土国土の認定というものは何によって行われるか。これは、まさに国土地理院によって測量等が行われ、そして国に承認され、また国際的に国土というものが成立するわけであります。そういうことを考えますと、果たしてこれが独立法人化した場合に、国際的な問題あるいは国内的な問題を考えたときに、私はこれは大変不適当だと考えておるところでございます。  領土というものは、北方四島に見るとおり、あるいは尖閣列島に見るとおり、日本安全保障あるいは二百海里問題等を考えますと、経済的に大変重要な問題であります。これを国の直接機関から独立法人化するということになると、私はこれは重要問題だと考えているわけです。今国において考えております行政改革において、こういう領土の問題について検討されているのかどうか、大変危惧を抱くところでございます。  でございますから、私は、こういう国土に関することについては絶対的に独立法人化されては困る。今誤った処置をされますと、これから我々の子々孫々に至るまで重大な影響を及ぼすということで、これがどうなっているか、これを関係省庁といいますか関係者に伺いたいと思います。簡潔にお願いいたします。
  16. 松田隆利

    松田政府委員 お答え申し上げます。  独立行政法人の問題につきましては、中央省庁等改革基本法に基づきまして、目下、中央省庁等改革推進本部を中心といたしまして、一つ独立行政法人通則法令整備ということの検討、それから、今御指摘がございました独立行政法人化対象となる機関事務につきまして、関係省庁との間で幅広く今検討を進めているところでございます。  先ほど先生から御指摘がございますように、去る九月の二十九日の推進本部におきまして、行革会議最終報告の別表に取り上げられた機関につきましては積極的に独立行政法人化検討を行う、それから、その他の機関事務につきましても、この国土地理院等行革会議で論議されたものなど幅広く独立行政法人化検討を行うということが決定されたところでございます。  先生指摘の点につきましては、私どもも十分承知いたしているところでございますが、国土に関する地理状況の把握、それから地形図等地理情報の提供といった同院の業務につきまして、これまで行革会議においても独立行政法人化の論議があったところでございまして、いずれにいたしましても、今後、先生の御指摘も十分踏まえまして、国土地理院につきましてその担っている機能が損なわれることのないよう、中央省庁等改革基本法あるいは行革会議最終報告に基づきまして、引き続き関係省庁間で検討を進めてまいりたいと思っております。
  17. 植竹繁雄

    植竹委員 今お話しの点につきまして、国土地理院機能ということじゃなくて、やはり領土ということを考え、国際的に考えたら、やはり国の直属機関でやっていかねばならないかと思っております。そういうことを考えますと、これは私ばかりじゃなく、委員の皆様においても、日本の国ということを考えるについては大変重要だと思いますので、その点は深く御認識いただきたいと思います。  さらにもう一つ、法人化すべきものの中に省庁の営繕ということがございます。  今国では、首都機能の移転ということにつきまして、三重・畿央地域、中央地域東海地域、さらには北東地域と三つに分かれておりますが、この首都機能の移転の基本の問題は、実は災害がないということが大きな理由一つになっているわけです。  そう考えますと、この災害がないということで指定を選ぶにつきましても、やはり私は、その地域を選んだ場合に、これから幾多の都市計画がなされ推進していくときに、これが独立法人になりますと、種々雑多な恣意的なものがつくられるということは、今後の課題として大変に問題であるのではなかろうか。やはり新しい首都機能を考えた都市計画づくりというものは、文化的あるいは機能的特徴があるものが必要ではないかと思っております。  世界のどこの国におきましても、首都というものは、整然とした、合理的な、自然に即した、そういったものがさまざま考えられるわけであります。これが独立法人化するということは、私はちょっとこれも疑問がある。したがいまして、これらはやはり国の直結の機関としてやる必要があると思います。  そういうことから考えますと、先ほど申し上げました国土地理院と同様、この営繕の一元化、国の直轄一元化ということはこれまた必要であると感ずるわけであります。これは要望といいますか、両者、二つを一つにいたしまして、特にこれは行革本部の事務局を通じまして政府に要望いたすところでございます。  時間がございませんので、これで質問を終わりますが、重ねて政府の方に要望いたします。事務局といたしましても、私のこの考えに対して恐らく委員の皆様も御賛同が得られることと思いますので、一言お答えをいただいて、終わりたいと思います。
  18. 松田隆利

    松田政府委員 お答え申し上げます。  国土地理院に関する先生の御指摘、それから今の営繕に関する一元化あるいは独立行政法人化に関する先生の御指摘につきましては、十分踏まえまして、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。
  19. 植竹繁雄

    植竹委員 ありがとうございました。  よく聞こえましたので、これで質問を終わります。
  20. 西村章三

  21. 五島正規

    五島委員 民主党の五島でございます。  私は、今年九月に発生しました集中豪雨について、とりわけ高知における大変な集中豪雨に関連して質問をしたいと思います。  御案内のように、本年の九月二十四、二十五日、高知市を中心とした大変な集中豪雨がございました。高知市内でも、時間降雨量が百十二ミリ、二十四時間降雨量で八百四十ミリという測候所始まって以来の大雨となったわけでございます。それによりまして非常に多くの被害をこうむったわけでございまして、高知市の一部が完全に水没するという状況で、率直に申しまして、紀貫之の時代の高知というのはこういう地形だったのかなというのがわかるような状態になっておりました。  こうした状況の中で、今回の災害を見てみますと、かつて農地であり同時に遊水地であった地域が次第に都市化をし、いろいろな工業団地、食品団地あるいは住宅地に変わってきて、遊水地がなくなってきている。ところが一方で、河川の堤防等は、かつて遊水地帯があったときのような水越堤防のままで放置されている。そうしたことから、このような大雨が降ってまいりますと、堤防を越した水が大量にそういう地域に流れ込んで、大きな被害になったというふうに考えております。  そして、その結果として、高知市だけでも、床上浸水が一万二千二百五十五戸、床下浸水が七千六百九十六戸。お亡くなりになられた方も、高知市だけで、今回の二十四、二十五日の集中豪雨だけでも七名というふうな大きな被害が出てしまいました。今大変な努力で復旧に取り組んでいるわけでございますが、現在もまだJR土讃線は開通しておりません。対向一車線の高速道路が辛うじて本州との間の交通網というふうな状態のまま放置されているわけでございます。  こうした大きな被害が出てまいりましたので、国の方からもいろいろの御援助をいただきながら、河川改修については激特の指定もいただいたということでございますが、この復旧について、国の支援はどうなっているのか。  特に建設省に関しては、災害の復旧ということだけではもうこのような状況の中では無理でございまして、河川の堤防その他が都市化が進んできた状況にふさわしいような状態で抜本的に改修される必要があると思いますし、また堤防だけじゃなくて河川につきましても、都市化が進んでくれば進んでくるほど遊水地がなくなり、そこから逆にポンプその他によってポンプアップをし河川に水を放流していく、山は全く間伐されないために保水力が全くなくなって、大雨が降れば一挙に流れ込んでくるという状態であるわけでございますから、そうしたものに対応した、安全性に配慮した河川の改修というものをお願いしたい。単に、災害が起こったところの改修をやればよいということではもうないというふうに考えます。  また、旧遊水地帯であったところの市街化によっての災害発生防止のために、どのようなことをお考えになっておられるのか、これまた建設省国土庁の方にお伺いしたいと思います。
  22. 青山俊樹

    ○青山政府委員 今お話ございました高知の水害の件でございますが、九月二十四日から二十五日にかけての秋雨前線によります集中豪雨を原因とする浸水被害に対しまして、事業主体の高知県の御要望を受けまして、再度災害防止を目的とする国分川河川激甚災害対策特別緊急事業、いわゆる激特事業を十二月一日に採択したところでございます。  本事業は、県知事管理の二級河川であります国分川、舟入川流域における再度災害防止を目的といたしまして、五年間で緊急的に抜本的な対策を行うものでございまして、全体事業費二百八十億円で堤防整備、河道掘削、JR橋梁のかけかえ等を行う予定でございます。  今お話ございました従来の水越堤、霞堤につきましては、流域の市街化の状況等にかんがみまして、連続堤といたしまして整備することといたしておりまして、外水による浸水被害、いわゆる川の上流から流れてきます水による浸水被害を防止するということにしております。  また、河川改修のみでは市街地の浸水被害をすべて解消することはできないというのも先生指摘のとおりでございまして、流域の土地利用計画を含めた総合的な治水対策が河川改修とあわせて必要というふうに認識いたしております。
  23. 五島正規

    五島委員 それと関連してでございますが、今回の災害、例えば県下全域に集中豪雨というのは、高知は非常に集中豪雨の経験の多かったところでございますが、通常はない。非常に局所的に大変な雨が降っていくということによっての災害発生が普通でございます。  そうした場合に、広範囲に遊水地があった状況においてはかなり被害が回避されていたわけでございますが、今は、先ほど申しましたように、都市化あるいは工業団地化しています。そうなりますと、非常に大きな被害が出たとしても、実は、局地激甚災害指定というのはとれなくなってしまう。例えば、かつて農地であったところが住宅地化あるいは工業団地化してしまうわけでございますから、今は激甚災害指定ということになりますと、公共施設農地ということを中心に指定が行われていますが、その農地が市街化してしまう。しかし、遊水地帯のあったところですから、今回も、公共施設として一番大きなものとしては美術館一階が完全水没ということもあったわけですが、公共施設の数としては旧市街地ほど集中していないということになりまして、激甚災害指定にはほど遠いという状況になっております。  しかし、その一方において、個人の被害とあわせて、商工業の被害というのは非常に大きな被害となってまいるわけでございます。事実、高知市大津にあります食品団地は完全に二階の一部まで水没いたしました。そういうふうな中において、今、食品団地が存続し得るかどうかという瀬戸際まで来ております。とりわけ、今日の大変な経済不況という状況がございまして、そこで仕事をしておられる、あるいは経営しておられる皆さん方が、もう事業存続に対して非常に悲観的になっておられるという状況が生まれてきております。約二千名の就労を持っている団地でございますが、これが存続できない可能性があるのじゃないかというふうなところまで追い込まれているわけでございます。  その最大の理由は、やはり復旧に関する、あるいは再建に関する資金の融資の問題等々でございます。激特の指定がないということで、県も市も、いわゆる保証協会に対する金利の負担というふうなものを自治体としても行っておりますが、何分にも融資枠に非常に制限があって十分確保できないということで、大変苦しんでいるわけでございます。  この点につきまして、やはり激特指定の場合の状況と同じように、この経済状況の中で特例的に資金融資の面について、激特指定と同じような形での中小企業者に対する融資の枠組みというものをつくっていただけないか、あるいは適用してもらえないか、その点についてお伺いしたいと思います。
  24. 殿岡茂樹

    ○殿岡政府委員 ただいま先生指摘ございましたように、中小企業関係被害が非常に大きかったということでございまして、中小企業の災害復旧を図っていくためには、御指摘のように、まず何よりも資金の円滑な確保というのが急務だというふうに承知しております。  こうした観点から、政府系の中小企業金融機関におきましては、既に、貸付限度の引き上げ、さらには貸付期間、据置期間の延長を内容とします災害復旧貸付制度を高知県につきましては九月二十五日から適用しているわけでございます。  また、さらに、中小企業信用保険法による特例措置を活用することによりまして、激甚災害法における災害関係保証と同等の支援措置を講じられないかどうかにつきまして、現在高知県が被害状況について鋭意調査取りまとめ中と伺っておりまして、これを待ちまして調整を図って、その方向に進めたいというふうに考えている次第でございます。  いずれにいたしましても、事業復旧のための施策につきまして、関係省庁とも緊密な連携をとりながら、適切に対処してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  25. 五島正規

    五島委員 いわゆる特例措置という形を適用してでも、こうした突発的な状態において地域経済の崩壊というものを避けるという意味で、ぜひこの点については中小企業庁の方にお願いをしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。  あわせて、今回の災害の中で、教育施設についても非常に大きな被害が出ました。小中学校等教育施設、あわせまして高知女子短大、あるいは高知医科大学、それから幼稚園といったようなところにも被害が出たわけでございます。そして、学校施設について、公立学校についてはそれなりの対応がとれるわけでございますが、私学ということになりますと大変苦労しておられます。とりわけ、水害の中心地域にありました大津地区の幼稚園については、これもまた二階まで浸水して、教材その他も完全に水没したという状況の中で、この幼稚園の存続をどうしようかという話になっております。  というのは、どうも幼稚園に対する融資制度というものがどうなっているのかわからない。幼稚園を経営しておられる方も、この幼稚園の建物の復旧もさることながら、教材の整備等々を含めて、そのために融資を受けたい。それで、市が行っております保証協会の保証で融資を受けようと思ったら、幼稚園は適用にならないと言われる。  この点について、浸水被害を受けたそういう学校、教育施設、それの融資制度というのはどのようになっているのか、文部省、ちょっとお伺いします。
  26. 佐々木正峰

    ○佐々木政府委員 幼稚園を含めまして、私立学校の施設災害を受けた場合の対応でございますが、国の支援措置といたしましては、日本私立学校振興・共済事業団が行う災害復旧費に対する長期、低利の貸付制度がございます。貸付金利は一・一%、貸付期間は二十年となってございます。これによりまして適切な対応をいたしておるところでございます。  したがいまして、被災した私立学校から御相談があれば、できる限り積極的に対応してまいりたいと考えておるところでございます。迅速適切な対処をしてまいりたいと考えております。
  27. 五島正規

    五島委員 私学振興財団からの融資ということですね。
  28. 佐々木正峰

    ○佐々木政府委員 さようでございます。
  29. 五島正規

    五島委員 わかりました。どうもありがとうございます。  あわせて、こうした被害が出てきた中で、さらに幾つかの派生的な問題が数多く出ております。その中の一つに、こうした地域、工業団地あるいは食品団地、福祉施設、医療施設等々のリース物件の問題が出てまいりました。  この災害によって浸水した医療機関も数多くございます。御案内のように、医療機関は、最近非常に医療機器が高度化しておりますが、例えばCTとかMRとか、そういう高額医療機器、これは重量物の関係がございまして、一階に設置するのが普通でございます。こうした高額医療機器が完全に水につかって、これはもうコンピューターの化け物みたいなものでございますから、一回水につかってしまうと、修理して使うというような代物ではございません。また、企業がお持ちになっておられる多くの自動車、乗用車はもちろんのこと、バスやトラックも水没して廃車ということになってしまったわけでございます。  そして、そうした事業用の機器類に対して、リースとして利用しておられるユーザーの方がたくさんおられます。ところが、今回私も初めて知ったわけでございますが、リース物件に関しては、リース会社がそれぞれ保険会社との間で契約をしておられる。災害発生時のリースに対する保険に加入しておられる。ところが、この保険について、何と何にリース会社が保険に入っておられるかというのは、ユーザーの側には全く通知がございません。  したがいまして、高知県内にある幾つかのリース会社の中で、あるリース会社は保険の特約条項として水害特約に入っておられた、だから、そこのリース会社と契約をしておられる物件については、水没をしてもその物件は保険の方で補償されますから、新たなリース物件を導入して事業を始めることができた。ところが、別のリース会社と契約しておられたところでは、そのリース会社は水害特約に入っていない。入っていないと使えないものですから、新たにリース物件を導入しますと、リース料を倍払っていかないといけないという問題が現実に起こっております。CT、MRということになりますと、数千万から二億円ぐらいの物件がそういう問題で大変トラブっております。  私は医者でございますが、世の中、情報公開、インフォームド・コンセントというようなことが盛んに言われますし、それはそういう時代として非常に大事なことだと思っております。しかし、どう見ても、リースを契約する段階において、そのリース会社がどのような保険に加入しているのかというのがユーザーに知らされていない。しかも、保険料を比較してみると、保険料も差がない。これでは、一体どうなっているんだということで、大変混乱しております。  多くの場合は銀行系列という形で、一つの企業が複数のリース会社と契約しておられる物件が多うございますが、コンピューター関係などはほとんどそういう形でもって保険の手当てで済んでいる。しかし、医療機器だとか大型の重機とかバスとか、そういうふうなものについては保険に入っていないものがたくさんあるという形で、大変混乱しております。  このリースというものの契約に関して、ユーザーに対して、一体どういうふうな保険に再契約をしており、その中身はどうなのかというふうなことは、最低のこととして契約時に提示し、その了解のもとにおいてリース契約というものは結ばれるべきだと考えています。この点について、通産省はどのように御指導なさっておられるか、お伺いしたいと思います。
  30. 岩田満泰

    ○岩田政府委員 お答えを申し上げます。  ただいま御指摘のようなリース物品の危険負担の問題につきましては、リース会社は通常、リース物品について損害保険会社と動産総合保険契約を締結いたしまして、その契約が締結されているということをリースユーザーに対しても明示した上でリース契約をしていると認識いたしておりますが、ただ同時に、御指摘のように、動産総合保険がどのような範囲のものをカバーするのかということが必ずしもすべてのケースについて明示されているかどうかという点には疑問があると考えております。  御指摘のとおり、リースユーザーがどのような保険のカバーをされたものとして契約をするかというのは、適切なリース会社を選択する上での重要な契約情報の一つであるというふうに私どもも考えております。御指摘でございますので、私ども指摘の内容を関係事業者団体を通じましてよく伝えまして、同時に、その善処方を業界として要請をいたしたい、このように考えておるところでございます。
  31. 五島正規

    五島委員 この問題については、リース会社に対する不信感、ひいてはそれぞれのリース会社の関連する銀行に対する不信感という問題にまで発展しかねない状況にあり、そしてこの不公平感というのはもう膨大なものです。Aの医療機関においては、一億数千万のMRがリースにかかっていたから新しいMRにかえることができた。Bというところは、それに入っていなかったために、MRを入れるとしたら二倍のリース料を払わないといけない、これはできないよと。そうすると、ほかのものも全部含めて、これは大変なことなのでというふうな話。隣と比較してのこの不公平感というのは、こういう災害が起こった後においては非常に問題になってくる内容です。  この点について、既に起こったことに対する処置の問題も含めて、よろしく御指導いただきたいということをお願いして、次の問題に行きたいと思います。  いま一つの問題は、災害発生したときに、災害弱者という問題が非常に明らかとなってまいります。今回も、私ども関係しております老人施設におきましても、道路から一メーター二十高いところに建っている建物で一メーター四十ぐらいの床上浸水がございました。これは施設でございますので、二階以上のところにお年寄りを入れて異常なくやったわけですが、道路からいいますと、二メーター六十ぐらいの浸水があったわけでございます。決して、そこが一番ひどかったというわけではありません。言いかえれば、その地域の住宅地全体がほとんど軒並み一階は水没という状態にあったわけでございます。  そういう状況の中において、救急隊が必死になって救援活動を行いました。ところが、救急隊が救援活動を開始するときに、例えば障害者の家、あるいは老人単身世帯、あるいはお年寄りだけの夫婦世帯はどこなのかという情報が、災害発生した段階においてすぐわからないわけです。通常は、民生委員さんとか介護支援センターとか、そういうところがそういう情報を握っています。しかし、こうした突発的な大きな災害が起こりますと、民生委員さんたちの家も水につかってしまっているわけです。とてもその水の中、汚水の中を訪問して、どうなっているかを確認などできる状況にありません。一体どこにそういう災害弱者がおられるのかという情報が、全く掌握できない。これはやはり大変な問題を生み出しました。  我々が直接関係した中においても、大体水害発生後二十時間ぐらいたって、ようやくそうした障害者や高齢者のところに介護支援センター等の職員の協力を得て次々とたどり着けた。水の中に一昼夜近くつかっておられて、これはすぐに入院施設に入れないといけないというようなお年寄りがたくさん出てまいりました。言いかえれば、高齢者が水の中で一昼夜そのまま放置された、せざるを得なかったというふうな状況が生まれました。  問題はそれだけにとどまりません。  今度は、老人単身世帯あるいは老人夫婦世帯のお家において、御本人はそういう形で施設にお移しして対応できたわけですが、その後の災害復旧に関して、連合高知などもボランティアを呼びかけて、膨大なボランティアの皆さん方の協力もあり、市やあるいは自衛隊の職員の協力もありまして、災害復旧に取りかかったわけでございます。畳は全部捨てる、冷蔵庫は機械ごと全部捨てる、布団や何かも全部捨てるという形で、膨大なごみが出てまいりました。一応そういう形で行いながら、消毒あるいは洗浄を行って、各家については水害発生から一週間ぐらいで大体片づいていくわけです。  ところが、そこで独居のお年寄りが水につかって肺炎を起こされた。施設に入所された。その家については、だれもそこの家に入って私有財産である冷蔵庫の中身や水にぬれたままの布団を、あるいは畳を捨てるわけにいかないわけです。したがって、災害復旧がそういう災害弱者のお宅においては大変おくれてしまう。そして、おくれた上、そのお年寄りが元気になられて帰ってきたときに、自分の家だけが全くそのまま放置されている、もうボランティアも引き揚げていないという状況の中で、大変困惑いたしました。  こうした災害弱者の存在、その救援、復旧支援ということについて、どのようなことをお考えになっておられるのか。あるいは、そうした高齢者や障害者の情報を、救援活動を行う例えば消防とか警察とかいうようなところにどのように情報提供して対応しておられるのか、その点についてお伺いしたいと思います。
  32. 炭谷茂

    ○炭谷政府委員 災害に際しての老人世帯等のいわゆる災害弱者の問題でございます。  実は、これは阪神淡路大震災の教訓がございまして、私ども厚生省において防災業務計画というものをつくりました。その中で、特に今先生指摘のございました災害弱者という問題についての対応をどうしたらいいかということについて、きめ細かく決めております。  先生指摘のように、民生委員や福祉事務所や、また近隣の人たちによって、災害弱者、高齢者の一人世帯等の情報を常日ごろから集めておく、それを市町村が一元的に把握しておく、そして、一たん災害があった場合は、防災担当または老人の援護に当たる福祉部局というところに直ちに提供するということで進めているところでございます。  また、先生指摘のございました、いわゆる老人世帯に土砂等の入った場合の除去につきましては、どうしてもやはり、私有財産に入る関係上、本人の許可が必要だということはある意味ではやむを得ないわけでございますので、この許可のとりやすいように、例えば今回の高知の事例を反省いたしまして、例えば民生委員さん等が常に高齢者等がどこに避難されているのかを把握して、許可をとりやすいようにするという形での対応というものも考えていかなければいけないんじゃないのかなというふうに考えております。
  33. 五島正規

    五島委員 時間が参りましたのでこれで終わりますが、この災害弱者問題、おっしゃっているようなことだけでもだめだろうと思います。とりわけ、痴呆老人の問題でも成人後見法の問題等も議論されているわけでございますが、そうしたことも含めて、関連して、ぜひ検討をお願いしたいと思います。  質問を終わります。
  34. 西村章三

  35. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 高知の水害について私も質問をいたします。  我が党では、この高知の水害の甚大さにかんがみまして、対策本部をつくりまして、現地を視察したり、あるいは官房長官に申し入れをしてきたわけでございます。福留さんや旭道山さんも当時視察をしたメンバーでございますが、きょうは私が代表して質問をさせていただきます。私の質問時間は二十分ですから、質問も簡単にいたします。説明いたしません、結論だけ聞きますから、答弁もできるだけ簡明にお願いします。  最初に、国土庁に聞きます。  高知の水害について、国土庁は、農地被害については激甚指定をしましたけれども、その他についてはしておりません。今後の見通しですが、局地激甚指定を公共の土木施設について行う見通しはあるのかどうか、最初に聞いておきます。
  36. 林桂一

    ○林(桂)政府委員 高知の豪雨災害におきます激甚災害指定状況でございますが、御指摘のように、昨日、農業関係の補助の特例等を内容とする、一連の災害について全国的ないわゆる本激の指定を行ったところでございます。  公共土木につきましては、そのような本激の指定基準を満たしていないということで今回は指定をしていないわけでございますが、さらに、市町村単位指定をいたします局地激甚災の指定の作業を鋭意進めております。具体的には、関係省庁において公共土木施設災害復旧事業の査定を今急いでいるというところでございます。  なるべく早くその見通しを立てたいということで頑張っておりますけれども、形式的に申しますと、この告示がされるのはやはり年度末ということになります。査定の手続等がある程度済めば、おおよその見当はつけられるという状況にはなるかと思いますが、最終的には年度末ということになろうかと思います。  また、中小企業関係の措置等につきましては、現在のところ、その基準に該当しないということを聞いておるところでございます。  よろしくお願いします。
  37. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 年度末ということですが、できるだけ早く、一月ごろにも結論を出していただければありがたいと思います。要望します。  それから、建設省に聞きますが、建設省は、先ほども話がありましたが、国分川の河川改修事業を河川激特事業に採択をしていただきました。この事業ですけれども事業推進を五年間やるのですね。二百八十億円ですね。これに対して、これが完成をいたしますと、いわゆる従来のような霞堤とか水越堤はなくなって連続堤になる、したがって遊水地もないということになると、今度のようなクラスの雨が降っても全く浸水の心配はございませんと、これは断言できますか。
  38. 青山俊樹

    ○青山政府委員 今お話がございましたように、高知水害にかんがみまして、また事業主体の高知県の御要望を受けまして、再度災害防止を目的といたしまして、国分川河川激甚災害対策特別緊急事業、いわゆる河川激特でございますが、これを十二月一日に採択したところでございます。  本事業は、県知事管理の二級河川でございます国分川、舟入川流域における再度災害防止を目的として、五年間で緊急的に対策を行うというものでございまして、全体事業費二百八十億円で堤防整備、河道掘削、JR橋梁のかけかえ等を行う予定でございます。  これで万全かというお尋ねでございますが、河川改修のみでは対応できないものがございます。この激特事業は、上流から集まってまいります水を連続堤で防ぐということについては大きな効果はあろうかと思っておりますが、まだ内水と申しまして、それ以外の流域から出てくる水もございまして、そういった内水排除、また土地利用規制、避難体制等の総合的な対策が必要だというふうに認識いたしております。  また、これに対しましては、高知県が中心となりまして、関係市町村また学識経験者等から成る協議会的なものをつくって、その場において議論していこう、五年間で連続堤の整備等は行いますが、それに加えて、ある程度長期的な視野を持ってそういった土地利用等の調整等も議論していこうというふうに聞いております。
  39. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 今回の水害は、二万四千戸という方々が水没をしたわけですね。ですから、このことを二度と起こしてはいけない、そういうことをきちっと市民の皆さん、県民の皆さんに安全宣言をするというのは国の責務であろうと思いますので、総合的な計画の策定、それからそれの実行をきちんとやっていただいて、安全宣言をきちっと出してもらいたい、こう思います。  それから、建設省に同じく聞きたいのですけれども、下水道のマンホールのふたが洪水のときに浮き上がりまして、その穴に二人吸い込まれちゃって死んだという例が高知水害で起きました。このことを重視した高知市は、来年度の予算に、公共下水道一千カ所に大体三億円、それから都市下水路の五十カ所に一千五百万円を充てて改良をする、こういう計画を立てているようですが、これに対して国庫補助はしますか。
  40. 山本正堯

    山本(正)政府委員 お答えを申し上げます。  先生指摘のとおり、去る九月二十三日から二十五日の記録的な集中豪雨によって、高知市で御指摘のような道路の冠水等の被害発生しまして、こうした中で、今御指摘のような事態が発生したということでございます。  私ども建設省といたしましては、これを契機といたしまして、今後のこうした豪雨時のマンホール対策のあり方を緊急に検討するというために、十月に有識者とか地方公共団体等から成る下水道マンホール緊急対策検討委員会を設置したところでございます。二回の審議を経まして、現在、下水道マンホール緊急安全対策を取りまとめているところでございまして、近日中に、地方公共団体が安全対策を実施する際の参考として活用されるように通知する予定でございます。  私どもといたしまして、この緊急安全対策に基づきまして、例えばロックつきのふたに取りかえる等のマンホール施設の改良の実施等が緊急に必要であると判断されるような箇所につきましては、私どもといたしましても、必要に応じまして国庫補助について前向きに検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  41. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 説明は必要ないですから、国庫補助しますという話だけ最初に結論を出してください。お願いします。  それから、文部省ですけれども、県立美術館の一階が水浸しになりました。それから学校施設も大きな被害が出ています。これについて、きちんと国で助成をして災害復旧は完了しましたか、確認します。
  42. 御手洗康

    ○御手洗政府委員 お答え申し上げます。  高知市内公立学校施設は、十四校被害をこうむりまして、被害額は約二億三千万円ということでございます。これにつきましては、既に調査も終わっておりまして、事業計画等も提出されておりますが、速やかに国庫補助手続をとりたいと考えているところでございます。  また、県立美術館につきましては、被害額約十億円ほどでございますが、これにつきましては、社会教育施設ということで、収蔵美術品については県が県費で対応し、それ以外につきましては災害復旧事業債、地方債の方で対応するということで準備を進めているところでございます。
  43. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 厚生省にお聞きします。  いわゆる社会福祉施設、特別養護老人ホームだとか各種の施設被害を受けました。それから火葬場ですね。これも土砂崩れがありまして被害を受けていますが、これに対して助成はして、もう復旧工事は完了したのでしょうか。
  44. 炭谷茂

    ○炭谷政府委員 社会福祉施設については私ども自身が担当いたしておりますので、これについては、地方の御要望を聞きまして迅速に対応していきたいと思っております。  火葬場につきましては、ちょっと担当局が参っておりませんので、後ほどまた御回答させていただければと思っております。
  45. 浜田康敬

    ○浜田説明員 火葬場についてのお尋ねにお答えいたします。  火葬場につきましては、先生御案内のとおり、このたびの豪雨災害を受けまして一時使用不能という状況になったわけでございますが、応急復旧工事が施されて、現在、機能は回復しているようでございます。  それから、本格復旧もこれから必要になるわけでございまして、これにつきましては、原形復旧のための災害復旧費につきまして国庫補助を行う制度がございまして、通常補助率二分の一でございます。この高知市の斎場につきましても、既に現地での実地調査を終了しておりまして、現在、国庫補助金の交付に必要な手続を進めているところでございます。
  46. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 この斎場の被害は意外に大きいんですね。土砂で埋まったものですから、被害の見積もりをいたしますと四億一千五百三万五千円という額が出ているんですが、この半額を国庫負担するという理解でよろしいですね。
  47. 浜田康敬

    ○浜田説明員 御指摘のとおりの金額で申請が上がっておりまして、現地調査の結果を踏まえまして、現在、大蔵省と最終的な補助金の確定の手続に入っておりますので、最終額はまだ未決定ということでございます。
  48. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 ごみ対策について伺います。  ごみがたくさん出ました。一時、仮置き場に置いていたのですが、今それを移しかえて最終処分をしておる、こういう段階ですが、これは最終処分までかかる経費についてその二分の一を国庫負担で賄う、こういう理解でよろしいでしょうか。
  49. 浜田康敬

    ○浜田説明員 災害によりまして生じました廃棄物の処理を市町村が行いました処理処分費用につきまして、先生御案内のとおり、最終処分まで含めましてその費用の一部を補助する、通常、対象経費の二分の一の補助ということでございます。  これにつきましても、火葬場と同様に、既に現地での実地調査も終了しておりまして、現在、補助金の交付に必要な手続を進めているところでございます。
  50. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 同じ厚生省に聞きたいんですが、災害救助法の関連ですけれども災害が起きた場合に、小学生とか中学生に学用品等を給与する基準額というのがあるのですけれども、これが平成十年度ベースで、小学校の児童の場合一人当たり四千百円、それから中学校の児童の場合一人四千三百円ということになっているのですね。  実際に高知市長さんからお聞きしましたら、災害を受けた方々は、ランドセルとか教科書とかそういうのを考えると、大体一人三万円ぐらいの負担があるということですね。それから比べると、四千百円というのは実勢価格にちょっと相当しない非常に低廉な価格ではないのかと思うわけでございますが、こうした現地からの要請に対してどのように考えますか。また、この基準価格を改定する考えはありませんか。
  51. 炭谷茂

    ○炭谷政府委員 災害救助法によります学用品は応急的な対策で、そのときそのときの状況に応じて、学習に支障のないように応急的に対応するというようなものでございます。そのような性格上、今先生の御指摘されましたランドセルというようなものは、少し私どもの想定しておらないものになるわけでございます。  しかし、現在の基準額は先生指摘のとおりの額でございまして、これにつきましては、逐年、応急の需要に対応できるよう改善しているわけでございます。また、今後とも必要な基準改定は実施していきたいと思っておりますし、また被害の実態から必要不可欠な場合につきましては、柔軟な対応に努めているところでございます。
  52. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 通産省に聞きます。  先ほども話が出ていましたが、大津の食品工業団地の現状ですけれども、大変暗いものがあると私も承知しています。これに対して、通産省は今まで、いわゆる災害復旧高度化事業を採択して指令前着工を承認した、これは大変ありがたいことでございますが、激甚指定の可能性が薄いわけでございますので、激甚災害と同程度の支援措置というものをぜひ考えてもらいたい。特に融資枠の拡大等、この辺についてできるのかできないのか、御答弁をお願いします。
  53. 殿岡茂樹

    ○殿岡政府委員 お答え申し上げます。  食品工業団地の件については、先生指摘のように、本来でありますと、その中身につきまして県が診断指導した上で採択を決めるということでございますけれども、これなしに事前着工を認めたところでございます。  それから、その資金の確保の件でございますけれども、これも政府系金融機関によります融資につきましては、貸付限度の引き上げ等々を含めまして、九月二十五日から災害復旧貸付制度を適用しているわけでございます。  さらに、信用保証でございますけれども、これにつきましても、激甚災害法における災害関係保証の特例措置と同等の支援措置を講じられないかどうか、高知県と現在調整を進めているところでございまして、今後とも、被害状況に応じまして適切な措置を講ずべく進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  54. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 最後に、運輸省に聞きます。  JR土讃線の復旧ですけれども、この十二月の二十五日に運転が再開されるという話も聞いておりますが、そういう理解でよろしいのでしょうか。  それから、これにかかった工事の費用に対して、JRがどの程度負担すればいいのか、その見通しもあわせてお聞かせください。
  55. 小幡政人

    ○小幡政府委員 お答え申し上げます。  土讃線の災害は、実は非常に規模の大きいものでございまして、また復旧工事の方も難工事でございます。そういう中で関係者は懸命の努力を重ねているところでございますが、その結果、今後工事が順調に進めば、お話しのように今月の二十五日には運転再開が予定されるという状況でございます。懸命の努力を続けているところでございます。  なお、この土讃線の復旧に要します費用は、約十六億円でございます。その中で、御案内のように国の方から四分の一、地方公共団体から四分の一、都合半分の支援が行われるということになっております。その国の支援分につきましては、基本的には平成十年度の予算と、足らないところにつきましては今般お諮りさせていただきます平成十年度の第三次補正予算の中に計上させていただきまして、支援させていただきたいというふうに考えているところでございます。
  56. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 私は、国の方の立場じゃなくてJRの方の立場で聞いているのですね。JRの自己負担は幾らになるのか。今のお話だと八億円になるわけですけれども、保険に入っていますから、実際の会社の負担は一億円ぐらいじゃないかと私は思うのですね。しかしながら、減収がありますね、運転が三カ月間できませんでしたから。それをJRの方に聞くと、約十億円ぐらいの減収だろうと言っていますから、合わせて十一億円この水害のために被害をこうむっているわけですね。  あと、私が非常に心配しているのは、例の清算事業団の長期債務の支払いです。これをJRの各社に押しつけましたね。ですから、JR四国は、乏しい中からお金を出さなくてはいけない、今度の水害の被害もある、経営の見通しはなかなか暗いものがあるんじゃないかと思うのですね。  そこで、最後にお願いですけれども、経営安定化基金の上増しといいますか、そういうものを講じないと、なかなか今後は経営構造が改善しないと思います。その点について確認をいたしまして、私の質問を終わります。
  57. 小幡政人

    ○小幡政府委員 お答え申し上げます。  JR四国、先ほど先生お話しのように、今回十億円ほどの減収が見込まれるというようなことの中で、かつまた、年金の追加負担を引き受けていただくとすればそれも経営負担につながるということの中で、我々、実は支援をしたいと考えております。  その支援させていただく視点と申しますのは、JR四国はまだ鉄建公団が株を一〇〇%持たせていただいておりますけれども、この株を早く上場させていただいて、それを年金等の負担に充てていきたいということでございまして、その上場支援をする観点から、平成十年度の鉄建公団の事業の中で一千億円の無利子貸し付けを行わせていただく等々の支援策を実は考えておりまして、四国が考えております十三年上場に向けての支援をさせていただきたいということでございます。
  58. 遠藤和良

    遠藤(和)委員 どうもありがとうございました。
  59. 西村章三

    西村委員長 達増拓也君。
  60. 達増拓也

    達増委員 自由党の達増拓也でございます。  ことしの夏から秋にかけまして、前線、台風等による豪雨がかなり異常な被害をもたらしたわけでありますけれども激甚災害援助法に基づくいわゆる本激の指定、全国、全体に対する激甚災害指定がこのたび出た。そして、これからいよいよ市町村単位指定の作業をやっていくというところなわけであります。  きょう既に質問が出ているわけでありますが、流域への一体的運用、いわゆる流域指定の問題について私からも質問したいと思います。  これは、我々、院の派遣で現地視察に行ったときに地元の方からかなり言われていた話でありまして、同じ川の同じような被害に対して市町村で境を越えたところで負担の違いとかそういうものが出てきて、これは不公平感という問題もあります。また最近、これは地方分権の問題全般的な流れの中で広域化といったものが進んでいく中で、災害というものに対してもやはり広域的な取り組みというものが有効なんじゃないか、そういう考えもあるわけであります。  そういった観点から、改めまして、そういう流域への一体的運用、市町村単位に適用するのではなくいわゆる流域指定というようなことについて、政府としてどう考えているのかを質問いたします。
  61. 林桂一

    ○林(桂)政府委員 お答えいたします。  現行の激甚災害制度におきまして、激甚災害の最終的な指定につきまして都道府県または市町村単位で行われることの背景といたしましては、やはりこの制度地方公共団体に対する財政措置という性格があるわけでございまして、各地方公共団体財政状況に比して著しい被害があったかどうかということを基準にいたしまして、著しい被害を受けた場合はその財政負担を緩和するという制度になっているわけでございます。その観点から財政力との関係基準を設けているということが現行の制度であるわけでございます。  そういうことでございますので、私どもとしては、この制度はそれなりの合理性を持っていると考えておりますということを御理解いただきたいというふうに思います。
  62. 達増拓也

    達増委員 やはり現行制度のもとでの合理性ということなんだと思います。  確かに、市町村単位で取り組むことによってきめ細かい対応ができるというメリットはあるんだと思いますけれども、一方、災害というものが市町村の枠におさまらないで非常に広域的に発生する場合、やはり広域的に取り組んでいくということが必要になってくる場合もあるんじゃないか。これは、市町村の合併の問題ですとか地方分権の受け皿整備の問題とか、そういう広い、大きい中でまた制度的に見直されていかなければならないのではないかというふうに思います。  次に、この激甚災害指定の問題ですけれども、これも被災地に我々が視察に行った際、とにかく、なるべく早く指定してほしいということを要望されていたわけであります。  視察直後の九月二十五日の災害特委員会でも質問いたしまして、政府側からは、なるべく早急にやりたいという答弁があったわけであります。本激の指定は出たわけでありますけれども、今後、市町村単位指定をしていく、どのくらい時間がかかるのか、そういう作業の見通しについて伺いたいと思います。
  63. 林桂一

    ○林(桂)政府委員 激甚災害指定につきましては、関係省庁地方公共団体と密接な連絡をとりながら、速やかに対処する方針で臨んでいるところでございます。  ただいま御指摘のありましたように、全国的な激甚災害、いわゆる本激の指定につきましては、第一回目の指定を、これは本年五月二十四日から八月三十一日までの前線豪雨でございましたが、災害終息後一カ月半という形で本年の十月十六日に指定をさせていただいております。また第二回目でございますが、本年の九月十五日から十月二日までの前線豪雨あるいは暴風雨災害激甚指定は、災害終息二カ月後の十二月二日に指定をさせていただきました。  そういうことで鋭意努力しておりますが、局地激甚災害につきましては、その前提として復旧事業の査定作業というものが必要でございまして、その作業を鋭意急いでいるところでございます。その結果を踏まえて、指定基準に該当するものについては速やかに対処いたす所存でございますが、どのくらいの見通しかということにつきましては、最初の段階で発生しました災害について、先ほどの八月までの災害については本年中に災害の査定を終えるということで関係省庁にもお願いをして、引き続き努力していただいているところでございます。よろしくお願いします。
  64. 達増拓也

    達増委員 とにかく急いでやっていただきたいと思います。  さて次に、災害復旧の問題ですけれども、特にことしの夏から秋にかけての集中豪雨、これは歴史的にも非常に異常な集中豪雨で、記録的な、歴史的な、何十年あるいは何百年に一度というような被害が、かつ全国各地に出たわけであります。  特に、河川のはんらんについて、被災地を実際に視察して回ったときにいろいろ聞いた話では、災害復旧というのは基本的に原形復旧が原則となっていると。実際には、川筋が完全に変わってしまうような、地図をかきかえなきゃならないくらいのひどい被害が出ているところがあるわけでありまして、そこは原形復旧などということは困る。また、そこまで被害がひどくないようなところでも、将来、同様の災害発生することを考えれば、原状復旧よりも若干グレードアップしたような形での復旧をやってほしい、そういう要望が現地の方から出ていたわけでありますけれども、この点について、また現地での査定とか被害状況、その後いろいろ調べて検討していると思いますが、その辺について政府の考えを伺いたいと思います。
  65. 青山俊樹

    ○青山政府委員 今お話がございましたように、災害復旧は原形復旧が原則ではございますが、堤防決壊とか護岸がかなり長い区間倒れてしまうとかいった、被害が甚大であって、通常の災害復旧事業では再度災害の防止に十分な効果は期待できないという場合には、未被災区間を含めたある程度の一連区間につきまして、堤防のかさ上げ、河道の拡幅など、河川の流下能力等の機能を大幅に向上させることができる改良復旧事業を実施するというふうにいたしておりまして、例えば災害復旧助成事業、また関連事業といったような制度を持っているわけでございます。
  66. 達増拓也

    達増委員 災害復旧に限らず、治水全般の話なのでありますが、長い河川の場合、例えば北上川なんか典型なのですけれども、上流と下流の治水のバランスをうまくとっていかないと、例えば堤防ですとか、上流の方ばかりきちんと手当てがなされますと、いざ大雨になった場合に、上流の方がきちっと手当てされていると、弱い部分に被害が多く出るので、下流の被害がかえってひどくなってしまう。そういう中で、特に長い河川の場合、上流、下流のバランスを考えた治水、また災害復旧についてもそうなのですけれども、やっていかなきゃならないと思うわけですけれども、その点についていかがでしょうか。
  67. 青山俊樹

    ○青山政府委員 先生おっしゃるとおりでございまして、河川といいますのは、上下流バランスをとりながら治水対策を進めていくというのは大変大切なことでございます。特に、北上川のような長い川におきましては、原則的には下流から治水対策を進めるというのが大原則でございますが、そうしておりますと、宮城県側は一生懸命やりましても、岩手県側の方になかなか手が回らない、また上流にあります盛岡のようなところにはなかなか手が回らないというふうな問題もございまして、逆に、降った水を途中でためるというふうなやり方も非常に重要かと思っております。  北上川につきましては、五大ダムと呼ばれますダムで水をため、また中流部の一関の遊水地で洪水をためるという格好で、下流に負担をかけないで上流部の改修も進めるというふうな、上下流バランスを考えた治水対策をとっているところでございます。
  68. 達増拓也

    達増委員 今ダムや遊水地のお話も出ましたけれども、あれもかなり水位の管理をうまくやらないと、上流の方でダムの水を放流し過ぎて、せっかく水が引いた下流遊水地の水がまたふえてしまったりとか、どこまで水位を下げておくかとか、その辺、かなり難しい判断を迫られるのではありましょうけれども、それで被害を受ける方の立場に立てば、そこは本当に極力、一軒でも被害が少なくなるように、ダムや遊水地の水位管理もしっかりお願いしたいと思います。  さて次に、ことしの一連の集中豪雨、いわゆる記録的短時間大雨情報などというものが出るくらいの、何十年に一度、何百年に一度という集中豪雨があって、上流の方で物すごい雨が降っているときに、中流、下流の方で雨はそれほど降っていないけれども驚くほど短時間で水かさが上がっていく、そういうふだん経験しないようなことで、対応がきちんとできなかったというような話を現地から聞いたわけです。  そういう意味で、いわゆる洪水情報、川の水かさのふえぐあい、また被害状況、そういったものについて、迅速に市町村なりあるいは近くの住民にきちんきちんと情報が伝わるシステムというのが必要になってくるわけでありますが、その現状と今後の整備見通しについて伺いたいと思います。
  69. 青山俊樹

    ○青山政府委員 洪水情報の問題でございますが、今回の八月末豪雨におきましても、例えば栃木、茨城を流れます那珂川につきましては、気象庁と共同で洪水予報を実施いたしておりまして、ピークが計画高水位といいます一種の限界水位以上になる可能性があるというのを、二つのピークにつきまして的確に予測をいたしました。それをもとに水戸市の方は住民の方々避難させたというふうな実例もございます。こういったように、全国八十四水系で、気象庁と共同で洪水予報を実施しているわけでございます。  また、都道府県それから指定報道機関、これはNHKでございますが、これらを通じまして、市町村、住民等へ洪水時の情報を提供している。さらには、河川情報センターという財団法人がございますが、ここで、河川情報システムを通じまして、建設省が観測している降雨、水位等の情報を市町村へ配信中ということでございます。  ただ、先生おっしゃいましたように、大河川では特に、空が晴れているのに川の方は水位がどんどん上がるという事態も十分起こりますので、こういった洪水情報をさらに徹底したいと思っております。また、平常時の情報提供が非常に大切だと思っておりますので、浸水実績の公表だとか、また、破堤した場合の洪水流の挙動がどうなるかというふうな情報を、的確に住民の方に平常時にも提供しておくということを心がけていきたいと思っております。さらに、河川管理用の光ファイバーや監視カメラというのは非常にビジュアルに状況がわかるわけでございます。こういったものの整備を積極的に進めてまいりたい、かように考えております。
  70. 達増拓也

    達増委員 ことしは、被災者生活再建支援法が成立いたしまして、その元年という年でもあったわけであります。それが成立していわば最初の大規模な災害がこの一連の集中豪雨による災害であったわけでありますけれども、これが実際、法律が適用をされるのは来年度になってからということではありますけれども、既に国民の意思として国会で法律ができている。その後に起こった災害については、その法律の趣旨を最大限に生かした手当てが必要なわけであります。  これについては、やはり地元の方からも強い要望があるわけでありますけれども、その後の政府の検討状況を踏まえて、今どういう方針で臨んでいるか質問いたします。
  71. 林桂一

    ○林(桂)政府委員 被災者生活再建支援法の公布日から適用日まで、すなわち本年の五月二十二日から来年の四月ごろまでと考えておりますが、それまでの間において発生する災害につきまして、被災者生活再建支援法と同様の措置を講ずるということにいたしております。  この措置に関しましては、現時点での調査では、合わせて七県におきまして適用の可能性がある市町村が存すると見込んでおるところでございます。そして、既にそれらの県に対しましては、その内容を御説明し、あわせて関係する市町村への周知方をお願いしたところでございます。  現在、年内の支給開始をめどに、該当する県においてそれぞれの準備が進められていると承知しておりまして、国土庁としましては、支援金の支給が円滑になされるように、引き続き関係地方公共団体と密接な連携を図ってまいりたいと考えております。
  72. 達増拓也

    達増委員 それでは、最後に国土庁長官質問したいと思います。  ことしの非常に異常な集中豪雨によって近年例を見ない災害が生じたところに、ようやく激甚災害援助法の本激の方の指定というところまで行ったわけでありますけれども、政府として今後どのようにさらに取り組んでいくのかについて、その決意を含めてお話を伺いたいと思います。
  73. 井上吉夫

    井上国務大臣 各先生方に、ことしの大変な災害関係いたしまして御心配をおかけすると同時に、御協力をいただきまして、本当にありがとうございました。  激甚災害指定につきましては、被災地方公共団体からも早期指定の強い要望がかねてから上がっておりまして、このことも十分承知をしながら、できるだけ早急に指定が実施できるように措置をしてまいったわけであります。  今後は、その対応と同時に、被災地域の早期の復旧、復興を図るため、今後とも、関係省庁地方公共団体と緊密な連携をとり、適切かつ迅速に対処してまいる所存でございます。
  74. 達増拓也

    達増委員 いよいよ市町村単位指定ということで、地元の要望が極力かなえられるような形で、地元本意に進めていってほしいと思います。  これで私の質問を終わります。
  75. 西村章三

    西村委員長 平賀高成君。
  76. 平賀高成

    ○平賀委員 日本共産党の平賀高成でございます。私は、被災者生活再建支援法の問題について質問をいたします。  政府は、前倒しで被災者生活再建支援事業を行い、八月末の集中豪雨や、さらにはそれに続く台風の被害について、この被災者の皆さんに対して十二月中にも支援金を渡す、こういう事業を始めております。私は、今までの政府の対応からすれば、これは一歩前進だと思っています。しかし、支援法では、本当に被災者の皆さんが救済されるかどうか、これが今試されていると私は思います。  私は、阪神大震災の経験を踏まえまして、公的支援というのは、一人でも多くの被災者に適用する実効あるものにすることが重要だと思います。ところが、今回の支援事業を見ますと、対象範囲も狭く、金額も少なく、被災者の生活再建には極めて不十分だと一層明らかになってきていると思います。  私は、被災者がどれぐらい救済されるのか調査をしてみました。支援事業が適用になる八つの県では、対象から外れる全壊世帯について県の単独事業として対応しようとしています。  そこで、自治省に伺いますが、西田自治大臣が九月の十一日の閣議後の記者会見で、都道府県が単独で被災者支援する場合に特別交付税に算定すると明確に述べていますが、これは県の単独事業に対して特別交付税できちんと手当てをするということですか。
  77. 石井隆一

    石井説明員 お答え申し上げます。御質問のように、被災者生活再建支援法におきます対象災害考え方によりますと、全壊世帯でございましても国の補助対象とならないケースがございますので、そのような場合に、都道府県が単独でこの被災者生活再建支援法の支援策と同程度の支援を講じる場合につきましては、その都道府県の負担分につきまして特別交付税の算定において配慮するというふうにいたしております。
  78. 平賀高成

    ○平賀委員 私は、ぜひ県に対して温かい支援をしていただきたいと思います。  それで、国土庁にいただいた「被災者生活再建支援事業の適用見込みについて」という資料によりますと、適用の対象になっているのが全壊世帯の百五十世帯ということになっています。これは、一つ災害救助法の適用になっているかどうか、それから二つ目には、市町村でいいますと十戸以上の全壊世帯になっているかどうか、そして、都道府県でいいますと百戸以上の全壊世帯になっているかどうか、この三つの基準でこの百五十世帯という数字が出ているわけです。  国土庁長官に伺いますが、支援事業では、百五十世帯の適用対象から、所得や年齢でさらにふるいにかけられて、百五十世帯の対象がもっと小さくなっていくということですか。
  79. 林桂一

    ○林(桂)政府委員 先生の御指摘のとおり、現段階での調査でございますが、全壊世帯が約百五十世帯、半壊世帯につきましては約八百世帯がとりあえずその対象ということで把握されておりますが、御案内のように、この中で支給される世帯数については、世帯の収入あるいは年齢の要件というものがございますし、また半壊世帯につきましては、被災後やむを得ない事情により解体した世帯という要件もまたございますので、そういった形で、この中の一部がその支給の対象になるということになるわけでございますが、その実数につきましては、申請を受け付けた後に把握できるものというふうに考えているところでございます。
  80. 平賀高成

    ○平賀委員 私は、これは極めて対象が少なくなるということで、非常に問題だと思っています。  問題はこれだけではなくて、対象外になる被災者の方が非常に多いという問題です。  八月上旬の豪雨以降の災害は、全壊、半壊合わせて千三百五十六棟です。このうち、政府の支援事業の適用対象としている全壊百五十世帯は、全壊、半壊の全部の割合でいえばわずか一一%にすぎないわけです。私の調査では、これ以外に、全壊世帯でも対象から外れている世帯が四十五世帯ある、こういう状況です。  しかも、初めから対象から外れてしまっている半壊について調べますと、台風七号で大きな被害を受けました奈良県の御所市では、半壊の修理の費用を業者に見積もっていただきますと、大体千五百万円とか九百八十万円とか、余りの額の大きさにたじろいでしまいまして、いまだに修理をするかどうかの決断がつかない、こういう被災者の方がたくさん残っているわけです。  また、屋根が台風で飛びまして、中にあった一千万もする機械が使い物にならないという事例も報告をされております。さらに、栃木県の那須町で泥流に襲われました農家の方が、これは畳の入れかえをしなければならないのですが、大体七十畳もある。一番安い畳に切りかえたとしても七十万円かかる、さらに家の修理となりますと五百万もかかる、こういう状況が報告をされております。  こうした甚大な被害が起きているにもかかわらず、半壊世帯だということで救済をされないわけです。  長官に質問をいたしますが、こうした支援法の対象外となっている半壊の被災者をこのまま放置しておかれるつもりなのかどうなのか、この点について明確に答弁をお願いします。
  81. 井上吉夫

    井上国務大臣 御承知のとおり、ことしの五月十四日の本委員会において御決定をいただきました被災者生活再建支援法でございますが、もう御承知のとおりでございますけれども災害があった場合の復旧等に対しての国の支援の方法というのは、公的災害についてはそれぞれ災害の査定をしながら対応をしてまいりましたけれども、個人災害についてはありませんでした。我が国における災害対応の中で、個人災害に対して国が全く何もやらないままでいいのかなという議論がそのたびごとに出てきておったことは御承知のとおりでありますが、ようやくこのことが議員立法において成立をいたしましたのが、この五月十四日でありました。  したがって、被災者生活再建支援法、この法律の施行によって災害を受けた人たちの生活の再建が全部できるということに、直ちにこの法律の実施、施行によって対応できるとは、今までの経緯から見て、私は考えられないと思います。  わかりやすい言葉で言えば、災害を受けた個人に対しても、何らかのお見舞金的なもので、立ち上がりのそういう大もとを公的手段において考えていこうではないかというのが、議員立法をまとめていただいた皆さん方の御苦労の成果だと考えております。  したがいまして、施行は来年の四月でありますけれども、しかしながら、ことし起こりました集中豪雨等の災害等については、予算措置において同じような適用の仕方をやろうではないかというのが現在の状態であります。  問題は、この法律の施行後、一体このままでいいのかなという議論が必ず起こってまいるでありましょう。しかしながら、ようやくこの法律が決まったばかりであり、施行はまだちょっと先であります。支援法につきましては、この委員会において、「この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況を勘案し、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」旨の附帯決議をつけていただいております。  したがって、それまでの間は現行制度の運用で対処してまいりたい、精いっぱいこの運用に努力をしながら、決められたように五年をめどにしながら、施行状況をしっかり踏まえて、これでいいのかなという御議論を国会においてしていただきながら、当省としても、これらの推移を担当省としてしっかり見守って対処していきたい、このように考えております。
  82. 平賀高成

    ○平賀委員 生活再建支援法の議論のときでも、これはやはり対象が極めて狭いと。今阪神淡路被災者の皆さんの支援金の支給状況を見ましても、結局はまだ四分の一ですよ、支援金をもらうことができた世帯というのは。ですから、そういうことが明らかになって、しかも今回の水害で、これも半壊世帯が甚大な被害を受けているにもかかわらず、しかしそういったものは最初から対象外に置かれている。こういうことで本当にいいのかということが今問われているわけです。  さらに、高知県では床上浸水が一万三千四百八十三世帯ありますが、高知県では、金利が一%で上限が三百万円の、全体では四十五億円の融資の枠をつくりました。しかし、将来返済できるかどうかが不明なために、多くの人たちがこの低利の融資を受けられないでいるわけです。  私は、やはり適用対象を半壊世帯や床上浸水の世帯にも広げることや、さらには所得制限など支給要件や支給額を生活再建に足るものにすることなど、支援法の施行を前にしてその不十分さがはっきりしているわけですから、長官に改めて、抜本的な見直しが必要なのではないのかということを重ねてお聞きしたいと思います。
  83. 井上吉夫

    井上国務大臣 この法律の施行の経過を含め、従来からの災害を受けた後の対応の仕方、そういうことから考えて、ようやくここまで議員各位の御努力によってやっと走り出したばかり、しかも法律的には施行は四月からであります。  それだけに、私は附帯決議に決められましたようなことを念頭に置きながら、今決められた法律の施行の仕方は、現在ではこういう基準をようやくつくったばかりでありますから、その施行状況と同時に、御質問にありましたように、もし都道府県等でそれぞれ地方自治体としておやりになった対策、どうしてもこれだけは我が方では必要だ、そういう実施の対応については、自治省としてもその対応をしっかり考えながら、特別交付税なり何らかの方法によって対応すべきものについては対応する、これは自治省の所管における考え方だと思います。  この被災者生活再建支援法は、繰り返して申し上げるようでありますが、ようやくこれから走り出す、そしてその実績をしっかり見守っていって、改めてその検討の結果、五年をめどに、「この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況を勘案し、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」ということをお決めいただいておるわけでありますから、その趣旨に基づいて対応してまいりたいというぐあいに考えます。
  84. 平賀高成

    ○平賀委員 これは見直しをする用意があるということですか。
  85. 井上吉夫

    井上国務大臣 附帯決議の趣旨をしっかり尊重しながら対応してまいる、したがって、そのときに見直すかどうかを含めて、それまでの期間はようやく走り出すこの法律の適正な運用に努めていくというのが現段階における私の答弁であります。
  86. 平賀高成

    ○平賀委員 一連の被害状況から、これは支援法が対象範囲を狭めて、そして所得制限や年齢でふるいにかけて、さらには被災者の限られた部分しか救済されない、こういう状況で、もう実施する前からこの問題点が明らかになっているわけです。ですから、私は、今からでも遅くありませんから、やはり抜本的な見直しを改めて要請をいたします。要請をした上で、次の質問に移ります。  次は、災害弔慰金の問題についてです。  八月末の豪雨災害は、東北南部を初めとして甚大な被害を引き起こしました。西村委員長も団長になって調査を行いました。西村委員長も現地を調査された福島県の西郷村にある総合社会福祉施設の太陽の国・からまつ荘という施設は、心身に障害を持って、独立をして生活ができない保護の必要な人が入所している施設です。あの豪雨で裏山が一瞬にして崩れて、五名の方が犠牲になりました。  現地の方のお話を伺って驚いたのは、からまつ荘で亡くなられた五名の方全員の遺族が、兄弟姉妹のために災害弔慰金を受けられない事態になっています。犠牲となられた方々の兄弟姉妹は、身元引受人となるなど、普段からお世話をされていたそうです。しかし、災害弔慰金法では、遺族の範囲が配偶者、子、父母、孫及び祖父母となっていて、肉親を災害で亡くしても弔慰金の支給も受けられないわけです。  それで、厚生省に伺いますが、こうしたからまつ荘の被災者や遺族のことを考えるならば、災害弔慰金法の遺族の範囲というものを私は見直す必要があると思いますが、この点について答弁をお願いします。
  87. 炭谷茂

    ○炭谷政府委員 ただいま先生が御指摘のように、現在、災害弔慰金の支給対象遺族は御指摘のようになっているわけでございます。この法律自身は、議員立法によって全会一致をもって制定された経緯がございます。また、この遺族の範囲を決めます際には、厚生年金保険法による遺族の範囲というものを参考にして、それと同一になるよう定められたというふうになっておるようでございます。  したがいまして、それぞれの遺族の範囲というのは、その給付制度の性格、この場合は自然災害被災者の遺族に対して弔慰を支給するという性格から来ているものだろうというふうに思っておりますので、現在の遺族の範囲というものは妥当なものではないかというふうに考えておるわけでございます。
  88. 平賀高成

    ○平賀委員 遺族が兄弟姉妹のために災害弔慰金が受けられないというのは、今回だけではなくて、阪神大震災のときにも同様のことがありました。そういう点がありますから、やはり私は見直す必要があると思うのですが、災害弔慰金は自然災害によってかけがえのない肉親を失った遺族を救済するものであります。遺族はその肉親の死亡について苦情の持っていきどころがありませんし、そして、どこからもその救いも望めないところにこの災害弔慰金の根拠があるわけです。からまつ荘において亡くなられた五名の遺族の方が現にいて、それで今までいろんなお世話もしてきたわけですから、これを出さないというのは余りにも冷たいやり方だと私は思います。  そこで、厚生省に伺いますが、戦傷病者戦没者遺族等援護法の三十五条に同じように遺族の対象が明確になっておりますが、この点について答弁をしてください。
  89. 炭谷茂

    ○炭谷政府委員 戦傷病者援護法の三十五条の法律につきましては、国家補償の精神に基づきまして、軍人軍属等の国と雇用関係または雇用類似の関係にあった者の遺族の方に弔慰金を支給しているところでございます。  その範囲につきましては、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、死亡者によって生計を維持していた三親等内の親族等であり、これらのうちの先順位の方に一名支給対象としているところでございます。
  90. 平賀高成

    ○平賀委員 ですから、こちらの援護法の方には兄弟姉妹というものがあって、災害弔慰金の方にはないわけですよ。しかし、弔意を示すという点では私は同じ内容があると思います。  ですから、私は当委員会で現地に行って、そして献花もしてお悔やみもやってきて、そういうことをやった現地の五名の亡くなられた方に対して災害弔慰金も出ないというのは、私たちの衆議院の災害特調査に行ってもそういう問題が是正もされない、見舞金も出ないということでは、私は本当にこの委員会の権威にもかかわると思うのですね。  ですから、私は改めて長官にこの問題でぜひ善処をしてもらいたいと思いますが、答弁をお願いします。
  91. 井上吉夫

    井上国務大臣 制度上の違いなり、現行の制度に基づいてこうなっているということを御承知の上で、しかも、対象者は同じような災害死亡等の不幸に見舞われた方ではないか、何とかならないのかというのが質問の趣旨だと承りました。  ただ、今までのやりとりにありましたように、戦傷病者戦没者遺族等援護法と災害弔慰金制度とは、必ずしもその趣旨を同じくしないものでありますし、その制度の趣旨、目的に応じて対象の範囲が定められているものと承知をしております。したがって、後段平賀議員が言われましたことについては、気持ちの上としてはわからないではありませんが、今直ちにこのことに対処してすぐに答えを出すということは言いかねると思います。  ただ、こういう多くの問題について、対象範囲だとか、あるいは洪水災害の場合の全壊だけでなくて半壊の場合をどうするんだという幅広い問題についてはさらに検討を深めていきたい、一議員としてもそういう立場での検討の気持ちはありますけれども、担当大臣としての答弁は、今直ちに私が貴意に添うような形の答弁を申し上げるわけにはいかぬと思います。
  92. 平賀高成

    ○平賀委員 阪神淡路の震災の実態や、そして今回の水害の問題に見られるように、今の支援法というのは、もう実施のその前から改めて不十分なところが明らかになっているわけですから、私は、本当にこの点について事実に即して、実態に見合った支援ができるようなものに抜本的に改めることを要求して、質問を終わります。
  93. 西村章三

    西村委員長 北沢清功君。
  94. 北沢清功

    ○北沢委員 極めて短時間でございますから、簡潔に御答弁をいただきたいと思いますが、社民党の北沢でございます。  実は、私ども社民党は、八月、九月の全国各地における災害の集中的にあらわれている福島には直後の八月の三十日、それから、私も含めて、栃木そして茨城につきましては九月の二日に現地調査を行いまして、そのことは九月の三日の災害委員会に私から質問を申し上げました。それから、普通ですと調査はそれで終わるのですけれども、十月の二十三日に、二月後に現地の市町村長さん、県関係、また住民の皆さんを含めて、復旧の実態や問題点について現地調査を実は行いまして、私も参りました。したがって、きょうはそういう経過も踏まえて、現地の生の声を中心に御質問をいたしたいと思います。  それで、大臣には、今もいろいろ問題になりました援助法の問題等もございますが、災害救助法における厚生省の省令、政令、次官通達等がございます。そういう中で、現地では、例えば避難所における弁当等は当然冷たいものですから、電子レンジを含め、またはテレビを含め、または二週間という制約がございまして、それから所管が若干かわるように聞いておりますけれども、いわゆる仮設住宅も含めて、そこら辺に非常に問題点が多いように実は私は感じてまいりました。特に黒磯市では、家電製品に対して市が一千万を実は支出して、いわゆる被災者の皆さんに支給をするというような独自な対応もしております。  したがって、そういうものも含めて、災害救助法については、今お話がございましたような遺族の見舞金を含めて、これらは相当時日を経過しておりますから、これらについてどのようにお考えをされておられるか、その点についてまずお尋ねをしたいと私は思います。
  95. 炭谷茂

    ○炭谷政府委員 ただいま先生の御指摘災害救助法でございますけれども、先ほどの議論に出ました弔慰金の関係は別の法律になっているわけでございます。  まず、災害救助法につきましては、これは応急的な対応を行うという性格の法律になっております。災害状況というのは刻々変化するわけでございます。したがって、この法律について、比較的柔軟な取り扱いをすることを基本に心がけて運用をいたしております。  したがって、現在の災害救助法は、このような柔軟な対応ということについて比較的可能になるような法律になっておりますので、この法律を基本にして応急救助に当たってまいりたいというふうに考えております。
  96. 北沢清功

    ○北沢委員 現地を見て、私は質問にもしたんですが、全壊、半壊のほかに、床上浸水等で住むにたえないような状況についてはぜひ適用してくれということを申し上げたのです。答弁では適用するということになっていますが、やはり何か皆さんのお考えと末端には案外意思疎通を欠いているような感じで、実際に私が取り上げたおうちへも参りまして、そこでは自分で復旧をして、畳をかえたり、壁を塗りかえたり、床板をかえたり、約一千万近い金をかけております。  しかし、そういうことについては、災害救助法の対象には市の皆さんは対応できぬというようなことを実は言われて、その当時も失望しておりましたが、今も失望している状況であるということだけは私は申し上げたいと思いまして、やはり災害救助法の裁量とか、そういう分野についてもされるわけでありますけれども、そういうことのないような法的なきちんとした取り組みが、救助法以来、長年を経過しておりますから、この際、抜本的に改正に取り組むべきではないかということだけは申し上げておきたいと思います。厚生省としても、ぜひその面についてはお取り組みをいただきたいということを申し上げておきます。  今言ったような私の具体的な例について、若干厚生省関係で御答弁がございましたら、御答弁をいただきたいと思います。
  97. 炭谷茂

    ○炭谷政府委員 ただいま先生の御指摘されましたように、災害救助法の法律は確かに古いわけでございますけれども、ただ弾力的な運用、例えばそれぞれの地域の事情において、例えば特別基準を設定するとかというような形で対応しております。ですから、実際の被災地市町村の実情を的確に把握いたしまして、私どもとしては、災害救助法の目的である応急救助という面での運用というものについては適切にやってまいりたい、努力してまいりたいというふうに思っております。
  98. 北沢清功

    ○北沢委員 査定も今しているところで、まだ終わっていませんから、やはり市町村対応というものがまだ不徹底なような感じを私は持ってまいりましたので、さらに市町村にはよく言っておきましたけれども、出た場合については、ひとつ厚生省で答弁どおりの対応をしていただきたいということを私は申し上げたいと思います。  次は、今度の災害を見て、那珂川の上流も含めて、那須町の河川は非常に狭いわけです、これは建設省の皆さんもよく承知をしておるわけですが。ですから、ほとんど農地を削って、しかも橋へぶつかって濁流でさらに荒廃されておりまして、今度の全国の水稲の被害面積は二万二千ヘクタールで、栃木においては三千ヘクタールと言われておりますね。それですから、これは収穫直前に実はやられたわけですから、共済制度もございますけれども、なかなかそういう意味での額も少ないわけです。しかも、この災害復旧については、岩だらけのところなんですから、災害復旧には大変な金がかかるのではないか、また日にちもかかるのではないかという思いを私はしてまいりました。  したがって、建設省には、いわゆる被害地の荒れ果てたところは、恐らく復旧については河川の河川敷を相当広くとらないと、今後またさらに同じような災害が来るわけですから、その買い上げについて、荒廃地という買い上げではなくて、ぜひひとつ水田並みの買い上げをしていただきたい。これは県にもかかわる問題ですから、御答弁をいただきたい。  それから、その間における補償というか、生活をどういうふうに見ていくかということもこれは大変なことですから、これについては農水省から御答弁をいただきたい。  それから、これは減反の対象面積になると、さらに農地が少なくなるわけですから、そういう意味で、農業の経営を守る中で、つぶれた農地をどういうふうにするかということも大変なことだと思います。そこらを含めて農水省の御答弁をいただきたいと同時に、もう一つは、私から見て、畜産農家は大変なことなんです。  これは、皆さんの御答弁ですと、共済と融資ということですが、既に融資も数千億円指定を受けていますから、これを再興するには、もっと農水省の畜産局では知恵を働かせて、もっと具体的な支援策を考えるべきである、そういうふうに考えます。畜舎の被害、それから牛の被害も何百頭でありますから、その点についても御答弁をいただきたいと思います。
  99. 青山俊樹

    ○青山政府委員 まず、河川の復旧計画におきまして取得が必要となる用地の問題につきましてお答え申し上げたいと思います。  これにつきましては、近傍類地の取引価格、土地利用の状況等を考慮しつつ、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等に基づいて適正な価格で取得するということになるわけでございます。
  100. 渡辺好明

    ○渡辺(好)政府委員 二つお尋ねがあったわけでございます。  生活、営農の問題につきましては、自創資金といった、低利で生活資金に至るまでお貸しをするような制度がございますので、そういったもので当面の経営なり生活の維持をするような手だてがございますので、そういった点を丁寧に御説明申し上げていきたいと考えております。  それから、農地災害復旧の問題は、極力私たちは早期査定、早期回復ということで、翌年の営農に支障がないようにすることを原則としておりますけれども、今先生指摘ありましたように、河川復旧との関係があるところにつきましても、建設省と十分連絡をとりまして、早期に回復するような措置をとりたいと思っております。  また、農地の減少に伴って経営をどうするかというふうなことにつきましては、個別のケースに応じて、農地流動化のための推進員というのも農業委員会を中心にいらっしゃいますので、そういった方々と御連絡がとれるようにいたしたいと考えております。
  101. 北沢清功

    ○北沢委員 建設省の御答弁ですから、ぜひ旧利用状況、水田ですね、ひとつそういう面での買い上げもしていただいて、減少の被害をなくしてもらいたい、そういうことを御要望します。  それから、農水省には、これは二年で復旧するという原則なんですけれども、私は大変なことだと思いますね。これは、その間における収入は、買い上げ寸前も含めて、私は、三、四年かかるのじゃないか。それは、融資で維持していく面で生活を扶助するが、当事者にとっては非常に収入がなくなるということでありますから、そこら辺も含めて、ひとつ適切な指導をしていただきたいということを申し上げておきます。  畜産局には御答弁をいただきたいと思います。
  102. 樋口久俊

    ○樋口政府委員 一点だけ、生産調整につきまして御質問がございましたので、その点につきましてお答えを申し上げます。  御質問の趣旨は、災害があって稲の作付ができなくなったのに、所定の面積の転作といいますか、生産調整をすることになれば、その分他の水田で引き受けることになるので大変ではなかろうか、扱いはどうだということではなかろうかと思います。  生産調整の扱いを大別いたしますと二つございまして、一つは、他の作物を作付いたしまして、それが一定の条件を満たしていれば所定の助成金が支払われるというものと、助成金は支払われないわけでございますが、生産調整が行われたかどうか、あるいは目標が達成されたかどうかということの判断をしますときに、生産調整が行われたものとして取り扱う、そういう計算をする、私どもの世界ではカウントあるいは実績算入と呼んでおりますが、そういう扱いがございます。  先生質問ございましたものは、その部分を生産調整の面積から除外するということになりますと、かえって農家の負担になってしまいますので、むしろ、先ほど申し上げましたような実績算入のカウントに扱うかどうかということで考えた方がよろしかろうと思いますが、御質問の件は、最終的な結論は別といたしまして、私どもとしては、カウントの対象になる可能性があるのではなかろうかと考えております。  なお、具体的な判断といいますのは、農政局長の方に判断を任せておりますので、そちらと御相談になったらいかがかと考えております。  以上でございます。
  103. 本田浩次

    ○本田政府委員 家畜、畜舎の被害についてでございますけれども、まず第一点は、家畜関係の共済金は、既に九月下旬から十月中旬にかけて農家に支払われております。  それから、金融措置につきましては、被害の実情を踏まえながら、既貸付制度資金の償還期限の延長、中間据置期間の設定などの条件緩和措置が図られるように、関係金融機関に対し依頼をしておるところでございます。  さらに、現在、県、市町村と連携をとりながら、畜舎、堆肥舎などの施設整備につきましては、被害地域におきまして現在実施中であります草地の整備改良でありますとか、農業用施設などの整備を総合的に実施いたします畜産基盤再編総合整備事業を活用すること、さらに、ブルドーザー、トラクターなどの機械につきましては無利子のリース事業を活用することとか、それから、クーラーステーションの災害復旧につきましては、これは既に行っておりますけれども、農林水産業施設災害復旧事業の適用を行うといったことなどにつきまして、いずれにいたしましても早急に実施すべく、関係者の意向などをお聞きしながら検討をしているところでございます。  以上でございます。
  104. 北沢清功

    ○北沢委員 ぜひ、実情に即して、農村も非常に大変な時代に入っていますから、追い打ちをかけないような、福祉的な感度もひとつ含めて、弾力的に適切に対応していただくことを御要望申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
  105. 西村章三

    西村委員長 以上ですべての質疑は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十六分散会