○大森礼子君 先ほど最初に
裁判官の場合と
検事の場合と額が同じで進んでいくと、上の方がちょっと違うわけですけれども、そこはやはり司法試験を受けて同じ資格からスタートするということも
影響しているのだろうと思います。これはもし差をつけましたら、いい方の給料へ同じ資格を持っているんだから行くと思うんです。
それから、よく
公務員の中で
裁判官以外の
検事だけ突出するのはよくないという言い方をされますけれども、
裁判官と普通の
公務員の方と違うのは
当たり前ではないかと言いまして、じゃ、
裁判官と
検事とは一緒に考えるべきだから違いはできるんだというふうに
説明することもできると思います。
私は、前は
検事をしておったという関係で何も検察庁と下でつるんでこういうふうにしているわけじゃなくて、やはりこの
給与体系、
手当にしてもそれぞれ根拠があるわけですから、その生活の実態に見合った体系があっていいのだろうと思うわけです。
検事の場合はまずスタートする年齢というものがさまざまでございます。これは普通の
公務員の方と一番違うことでございまして、普通の方は二十三、二十四歳ぐらいから始めるんでしょうが、
検事の場合は司法試験を受かって二年間司法研修所へ行きます。そうすると、三十歳になるんでしょうか。
それで一方で、若い
検事が欲しいという傾向にもなるわけですけれども、しかし三十歳になっても、あるいは小さい子供がいて生活が大変だけれども
検事をやろうという方もいらっしゃいますし、それからよく法曹関係者に対して言われることですが、ちゃんと経験を持った人、ただ学校で試験が優秀でこんなものをしても世間のことはわからないから、できれば
一般の経験を持った方の方がいいんじゃないかという声も聞こえるわけです。
そういった場合、
裁判官もそうだと思いますが、
検事もさまざまな形があります。任官のスタートの年齢が違いますので、こういう違いも考慮して生活の実態に合った
支給というものを考えるべきではないかなと思います。大変それは面倒くさいことになるんですが、実態と合っていなければ、現実に子供を育てながら
給与が大変な部分に入りましたらやめていくわけですから、そこら辺を十分考えていただければなというふうに思います。
大臣、答弁は要らないんですけれども、そういう違いがございますので、御認識いただきたいと思います。
それから、指定職になると、住居
手当というのもつかないんです。扶養
手当がまずつきません。その他調整
手当等もつかないわけです。少し前までは通勤
手当も実はついていなかったわけです。任官して十年たつと指定職だから、交通費ですか、通勤費がつかなくなる。なぜ指定職にはつかないかというと、これは昔は多分車で送り迎えがあったことを前提で交通費は要らないだろう、こういう古い時代のことをそのまま持ち込んでいるからではないかという批判もございました。ただ、通勤
手当はつくようになっております。確かに九号から八号のところで指定職で多額にふえるわけですけれども、減っていく額を見ますと、何かここら辺あたりが一番きついのではないかなという気もするわけなんです。
それで、例えば住居
手当がつかなくなりますが、これはどういう考えによるものでしょうか。