○千葉景子君 限られた時間ですので、きょうは二点ばかり大きな項目で御
質問をさせていただきたいと思います。ちょっと
質問を通告させていただいた順序と変わるかと思いますので、その点は御容赦をいただきたいと思います。
まず、
先ほどから
司法改革の問題の
指摘が各
委員からもございました。私も
司法というのが
日本国憲法のもとにおいて、人権を擁護して個人の尊厳を守るということを基本にしながら、
紛争を適正迅速に解決してそれぞれの権利の実現を図る、あるいは被疑者や被告人を含めた
関係者の人権も図りながら刑罰法規を適正に運用していくという役割をこれまでも果たしてきている、極めて重要なことであろうというふうに
考えております。また、三権分立のもとにおいて、それぞれの独立性を保ちながら立法や
行政権に対するチェック機能というものを
司法が果たしてきたということも重要な役割であろうというふうに
考えております。
ただ、これまでは残念ながらなかなか
司法というものに対しては光が当たりにくかった、
社会の中でも立法、
行政というのに対してはいろいろな形で
関心が寄せられてまいりましたけれ
ども、
司法というのはなかなか地味な、そして一般の市民にとっても何か縁遠い、こういう
状況もあったかというふうに思います。
今日、今言われておりますように、
日本社会が国際的にもあるいは自己
改革としても問われていることは、やはり透明かつ公正なルール
社会を確立することではないかというふうに思うんです。これまで、金融問題な
どもある意味ではその象徴的な問題であると思いますけれ
ども、あいまいな基準、そしてどうも不透明な中で物事が処理をされていく、こういうことが突き詰めて
日本のこのような危機的な
状況ももたらしてきたのではないか、こんなふうにも思います。
そういう意味で、その中であいまいな基準から、その場に参加できない者、あるいは不透明な解決の中でそこから除外をされてしまうどちらかといえば一般の個人とかそういう市民、そういうものにいろいろなツケが回されていく、こんな
状況に今立ち至っているのではないかというふうに思います。
そういう意味では、改めて今言われておりますように
司法の役割、特に人権を擁護して一人一人の個人の尊厳を守り、権利を守っていく、こういう役割というのは極めて重要になってきているだろう。何かこういう不祥事とか問題が起こって、それで
司法が非常に注目をされるというのはちょっと残念な気はいたしますけれ
ども、ただ、こういう機会をある意味ではとらまえまして、ぜひこれから
司法の
あり方、そしてその意味での
改革、こういうものを推し進めていく必要があるのだろうというふうに思います。
もう
一つその背景で
考えておかなければいけないことは、これまであいまいな基準あるいは不透明な解決策、こういう中で物事が進められてきたという背景には、
司法というのが非常にスピーディーに動く
社会あるいは多様な権利
関係が存在をする、こういう中でなかなかそれに即応した迅速かつ適正な解決の場あるいはそれに適応できるような体制、こういうものを十分に備え切れてこなかった、だからどうしても違う手段に訴えて解決を図るということもあったのではないかというふうに私も思います。そういう意味では、ぜひやはり
司法の
充実強化というものを
考えていく必要があるだろうと思います。
ちなみに、
考えてみますと、
司法の予算というのは極めて貧弱なわけでして、これはたびたびこの
法務委員会などでも
指摘をされてきたことです。遠慮なくもう少し
法務省も
裁判所も予算を獲得したらどうかという話も出ておりました。こういう非常に財政が厳しい折ですからなかなかそれは大変であろうかと思いますし、むだなことをするわけにはまいりませんけれ
ども、やはり三権の一翼を担うということになれば、その割合としてはもう少し積極的に予算の面でも
充実をさせていくということは必要なんじゃないか。よく言われますように、現在では
裁判所などは
国家予算の〇・何%、一%にも満たない、こういう
状況です。
法務省の予算もそう十分に、あるいはいやすごい大きいなというような額ではないと思います。
そういう意味では、こういうことを念頭に置いて
考えますと、これから本当に
法務省、
裁判所みずからもこういう問題に積極的に取り組まれる必要がある。
審議会の設置というような
方向もいろいろ取りざたはされておりますけれ
ども、これまで
指摘をされてきた課題などについてもやはり待っているという姿勢ではなく積極的な取り組みというのも求められていくのだろうと思います。
そこで、
司法の役割、これからの重要性をそれぞれどう認識をしておられ、そしてどういう課題があるというふうにお
考えなのか、例えば具体的にそういう課題についてこれまでのみずからの努力も、こういう形で取り組んできたというようなことをまずお尋ねしておきたいというふうに思うんです。
その中で、これまでも
指摘をされてきた、
先ほど出ておりましたけれ
ども、例えば利用しやすいという意味では
法律扶助の問題、これは
先ほど一定の御
答弁がありましたけれ
ども、こういう制度の
充実という問題もこれまで本当に長年取り組まれてまいりました。あるいは最近
指摘をされているのは、やっぱり多様な意見を
司法という場にも盛り込んでいくとすれば、市民参加の例として陪審とか参審というような問題もいろいろ
議論が今進められております。あるいはこれもいつ何どき犯罪あるいは自分が被疑者、被告人という
立場になるかもわからない、そういう中で被疑者段階での公的な弁護制度、こういうものな
どもこれまでいろいろな
議論はこの
委員会でも展開をされてきているだろうと思います。
これは私の例でございますけれ
ども、こういう課題な
ども含めてそれぞれ
法務省それから最高裁の御認識、取り組み方などについてお答えを賜りたいと思います。