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八田ひろ子君 今の
大臣のお答えでございますけれども、みずから進んでというふうに言われますけれども、実際にいろいろな、私はたまたま介護保険のことだけについての各首長の御意見を御紹介したんですけれども、人減らしをしろ
合理化をしろと枠を決めて、そして仕事だけはこんなふりにどんどんきている。これはほかの
自治体の議会の議事録でありますけれども、もう悲痛な声が首長からも出ているわけです。そういう上からの押しつけというような
地方行革のやり方というのは、憲法や
地方自治法の趣旨とは相入れないといりことを指摘して、きょうは時間がありませんので、次の
質問に移らせていただきます。
これも人を本当に抑えているという中身なんですけれども、次は
消防の問題であります。
消防は人、機械、水の三要素が
基本だと言われ、
消防力の
整備のうち
消防ポンプ自動車、救急自動車、
消防力の基準から見ますと、私がいただきました資料では、九〇・一%、救急自動車の数、救急車は九九・九%というふうになっておりますけれども、
消防職員の数はどうかといえば七一・九%になっています。これは一九八七年度の
調査だそうなんですけれども、ここで
消防職員といいますと、実は基準に対して七四・八%、こういうふうになっています。それが実際に現在七一・九%ですからかえって低くなっているということです。なぜこうなるのかと見ましたところ、これは十年間に
消防職員数というのは、基準からの算定数では三万二千九百三十六人
増加なんです。しかし、実際には五六%しかふやされていなくて一万八千六百六十七人ということだからこういう数字になっているようであります。
地方の
自治体にいきますとどうなるかといいますと、例えば名古屋市では、基準では
消防職員が三千四百八十五人ということになるんですけれども、充足率が六五・六%、現実に二千二百八十六人しかいません。その九七年度の救急車の出動は六万五千件に上ります。一回の勤務、朝八時四十五分から翌朝の八時四十五分までだそうですけれども、十七件、一回の勤務日に出動をした救急隊員の例で言いますと、救急車に乗っていた時間だけで八時間四十一分であります。当然、そのほか出動にかかる事務処理等も
考えれば、このような少ない人員で大変な過重負担の中で日夜の激務であります。
同じ愛知県でありますけれども、この六月議会で、救急車を依頼したら待ってくれという返事で市民が大変困窮したことが論議されておりますけれども、ちなみにこの町では救急車というのは基準以上に配置されているんですが、
消防職員数は基準に達しておらない。
そこで、お伺いしたいのですが、
消防庁の定めた基準というのは、「必要な最少限度の施設及び人員について定める」、こういうふうに書かれておりますけれども、この基準がなぜ達成をできないのか、また、いつまでに達成されようとしているのか、
大臣の明確な御答弁をいただきたいと思います。