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吉川春子君 労働組合はやっぱり納得しておりませんで、非常に強く反対声明等も出しております。
私が申すまでもありませんけれ
ども、憲法二十八条には
国民にスト権を伴う団体交渉権を認めているわけですが、これは
公務員からは奪われています。そういう
意味においても、労働組合との納得のいく交渉も短期間しかしないで、そして
人事院の
勧告をして
法改正ということは、やっぱり
人事院の憲法二十八条の代償措置というものについての役割を十分果たしていない。もちろん、私
たちは二十八条の権利を与えよという立場ですから、人勧でやれば何でもいいという立場ではありませんけれ
ども、その前提に立ってすら非常に問題がある、そのことを私は厳しく
指摘しておきたいと思います。
もう
一つ、今度の人勧で目安時間についての報告がなされております。その文章によりますと、公務においても超勤は無制限でよいとは言えないとして、上限時間を設けるとして、その範囲内に抑えるように
努力することが望ましい、こういうふうになっているわけですね。
それで、まず伺いますけれ
ども、超過
勤務の実態について、私は全
省庁の実態について伺おうと思ったんですが、それは把握していないというお返事でしたので、とりあえず
総務庁に限って聞きますけれ
ども、
総務庁の超過
勤務の実態について数字で報告をしていただきたいと思います。