○緒方靖夫君 納得できませんけれ
どもね。しかし、そういう経過があったということは頭からは否定されなかった。
ですから、先ほど大臣が非常にいい
答弁をされた。
経済成長に走る省庁に対して
環境庁も存在感を示していくという、やっぱりここが、こういうところが
環境庁として頑張りどころだと私は思うんです。それが簡単にそういう形でほかの力ある省庁に組み伏せられてしまった、私はそういう印象を受けるんです。ですから、それも今回の
一つの反省材料としていただきたい、そういうふうに思います。
そのことに関連して、昨年の十一月十四日の衆議院の
環境委員会での
参考人質疑です。平田東大名誉教授が座長をしている
環境庁の
地球温暖化対策技術評価検討会の
報告書をまとめた内容、これが
地球温暖化対策案に反映されていないということを述べて、それが抜けたのは残念でありますということを述べているんです。
私はきょう議事録を持ってまいりましたけれ
ども、ここで我が党の藤木議員の
質問に答えて、事業者への対応がなぜ落ちたのかということを聞かれて、平田
参考人が、「そういう
意味で、先ほど負けたと申しましたが、残念ながら最後の提案には反映されなかったのです」。そして、「実は、大事なことは、
エネルギー転換の
部門と
産業の
部門が全体の八割だと申しておりますが、この
部分が、今回の提案というか、合同
会議の結論には消えてしまっているというか、隠れているんです」と述べているんです。中環審の中で非常に指導的な役割を果たしている中心的な方がこういう形で負けたと
表現している。私は、今回の
法案の問題の本質的な
部分の
一つというのは実はここにあると思うんです。
ですから、
環境庁が
産業界の圧力に屈服した、私はそう言っても決して言い過ぎではない、そういう経過がこの中にあるのではないか、そういうふうに思います。
合同
会議の中で、私たちちょっと議事録を見ましたので、そこで気がついたことを幾つか述べておきますと、
産業界の人からこんなことを言われているんです。「新たに
法律はいらない。」、「
環境庁の
法律は、明らかに事業者規制が中心であり、」、これで
環境庁の原案は何かわかるでしょう。「中心であり、屋上屋を作ることとなる。」、「
環境庁の
法律は二重規制を排除すべきであり、都道府県による指導、監督はすべきではない。」、それから「事業所規制はやりやすいが、それをやると、事業所に都道府県ごとに総量規制をかけるようなものであり生産の機動性が失われる。」、こういうことを
産業界の代表はみんな言っているわけです。これはちゃんと議事録に載っている。あなたもよく御存じでしょう、大臣は御存じかどうかよくわからないけれ
ども。
そういう言いたい放題なことを言って、
産業界の圧力に負けて外したと。だからこの五条、九条は
努力義務だと言うのです。それが経過です。
ですから、こういう問題を改めて見直す、このことが
数値の目標を達成する上でも大事だし、それから今
世界で進めている、今
会議をやられているわけだけれ
ども、そこでやっぱり
世界に向かって
日本が胸を張れる、そういうことをつくっていくことも肝心だと、そういうことを私は痛感するわけです。
産業界の人たちはいろんな意見を言っていますが、ひどい意見もいろいろあるんです。よくこんなことを言うなと思うことがあります。
例えば、紹介しておきますが、合同
会議の議事録に出ているわけですけれ
ども、計画の
提出先を都道府県知事とするのは従来の公害
対策の発想である。
二酸化炭素等
温室効果ガスの
排出規制を都道府県が管理することになれば、全国的に事業を展開している企業にとっては機動的な生産量の決定や立地などが困難になりかねない。事業者の自主的
取り組みの
法律上の措置として位置づけるこ
とは自主的
取り組みの長所である自主性、柔軟性、
効率性が失われることになり不適当である。万が一行き過ぎた
対策を講じた場合には
産業の活力を失い、そして結果的に新たな技術開発、設備投資等による
環境汚染
効果を低下させる。
これは最初に私が述べた橋本総理のあの開会宣言とも違うと思うんです、筋がね。ですから、そういう筋に立って
環境庁が
産業界に対してもはっきり物を言う、あるいは通産省等のほかの省庁に対してもはっきり物を言う、このことが肝心だと私は思うんですけれ
ども、大臣、今の御議論を聞かれていていかがですか。