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小野(昭)
政府委員 三点の
お尋ねがあったと思います。
まず、災害によって生じました
廃棄物につきましては、今
先生が実例でお挙げになりましたけれども、大変多種多様な
廃棄物がまじっているというふうなこと等で、これは八月末の豪雨におきましても、茨城その他でも問題になったわけでございます。
基本的には、その処分のあり方につきましては
市町村の御
判断にゆだねられるわけでございますけれども、不適正な
処理がされますと
環境保全上問題がございますし、それから、不適切な焼却処分ですと
ダイオキシンの発生を見るということも当然
考えられるわけでございまして、具体的には高知の実例を十分お聞かせをいただきまして、
技術的な援助あるいは情報交換というようなことが必要であれば、私どもとしても積極的に
対応してまいりたいと
考えております。
なお、過去の例で申し上げますと、八月末の豪雨におきまして茨城県の海岸に多量の漂着
廃棄物がございましたが、これらの
処理につきましては、担当官を派遣いたしまして、いろいろと現地と打ち合わせをさせていただいたという実例もございます。よく高知県の方からも情報を教えていただきまして
対応したいと思います。
なお、災害によりまして生じました
廃棄物の
処理を
市町村が行いますために要する費用についてでございますが、これは、
廃棄物処理法第二十二条の規定によりまして、国がその
処理の費用の一部を補助するという仕組みになっているところでございます。
市町村からの被害報告に基づきまして、この仕組みが適正に作動するように
対応してまいりたいと
考えております。
次に、浄化槽の点についての御
質問でございますが、大量の雨水の流入によりまして浄化槽の機能が損なわれているかいないかということを点検することは、御
指摘のように、公衆衛生上非常に重要な事項であるというふうに
考えております。
浄化槽につきましては、一般的にその
設置者であります浄化槽管理者が
維持管理について責務を担っているわけでございますが、これに加えまして、浄化槽の
設置届を受理しております都道府県知事は、浄化槽管理者等に対しまして、その保守点検につきまして必要な助言、指導、勧告を行うことができるとなっておりまして、知事によります指導等の徹底が図られますよう都道府県を指導してまいりたいと
考えております。
なお、浄化槽は個人の資産でございまして、点検を行う費用も個人負担が原則ではございますが、
市町村が、水没をいたしました浄化槽の機能を回復させますために槽内にたまりました汚水等を引き抜く作業を行う場合には、くみ取り便槽が水没した場合と同様に、国がその費用につきまして一定割合の補助を行っているところでございます。こういったものを通じまして、水没した浄化槽の
設置者に対する負担の軽減というものに努めてまいりたいと
考えております。
第三点目の受水槽についてでございますが、ビル等の受水槽の水の衛生
確保につきましては、その有効容量が十立米を超えるものにつきましては簡易専用水道として、水道法に基づきまして
設置者による清掃、水質の検査、その他の
維持管理が実施されます。また、水道法の
適用を受けない小規模の受水槽につきましても、これに準じた管理を行うように指導しているところでございます。
こうした受水槽の管理におきましては、災害時あるいは通常時を問わず、汚水が混入、流入して受水槽に貯留されております水が
汚染されました場合には、
設置者は直ちに給水を停止いたしまして、使用者等の
関係者にその旨を周知することとなっておりますし、また、汚水等が受水槽に流入した場合には専門業者に依頼をして清掃等を行うこととされているわけでございます。
今回の集中豪雨によりまして被害を受けました高知県下におきましては、県におきまして受水槽の水没等の被害の実態把握が行われておりまして、必要に応じまして、衛生
確保の
観点から注意喚起を
設置者あるいは使用者に対して行うこととしているというふうに聞いております。
厚生省といたしましても、こういった
観点から、高知県に対しましてきちっとした指導を行ってまいりたいと
考えております。