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杉浦議員 お答えをいたします。
先ほどの
答弁で若干舌足らずの点がございましたので、まず補足させていただきたいと思うのです。
この問題の
検討を始めました際に、
宮澤先生の本部ができる前は
保岡先生のところで
検討しておられまして、
保岡先生がキャップの
部会があって、
自民党では
財政部会、
金問調と
協力しながらやっておったわけですが、そこでいろいろ出された御
意見の中で、そこには
住専の中
坊社長とか
整理回収銀行の
代表者の方にも来ていただいてヒアリングを行ったわけでありますが、現在の
金融機関の
不良債権にまつわるさまざまな問題の中に、いわゆる
暴力団が非常にいろいろな面に
介入してきているということがいろいろな立場の人から出されたわけであります。
中
坊社長からはそういう、例えば
占有屋とかいろいろなものに対しては、どんどん告発をして
処理するようにしているんだというようなお話もあったわけでありますが、
金融機関の方からは、最近は
損切り屋という形で
暴力団が出ておるとか、これは
日本に特異な形でありますけれども、
経済活動に
暴力団がいろいろな形で関与しておるわけです、
先生御指摘のように。
そういう甚だしい
状況が出ておるからむしろ健全な形で、中坊さんのところの
住専、あれは
一種の
公的サービサーでありますが、それから
整理回収銀行、これも
株式会社組織、
住専と同様ですけれども、
弁護士の
先生方が関与された形で
破綻金融機関の
債権回収をやっておるわけですけれども、そういうようなきちっとした形で、
破綻金融機関あるいは
住専以外の一般の
金融機関、さまざまございますが、そういうところが
会社をつくって、
弁護士さんと
協力をして
暴力団の
介入を排除していく。
正常な、有効な
回収機関ができれば、
暴力団に頼まなくたってどんどん
回収がスムーズに進む。いい例が
住専とか
整理回収銀行というのがあるわけなんでございますので、むしろ、
暴力団のこういう分野における
活動を排除するという
意味でも、有効な
機能を持った
会社組織ができればいいのではないかという議論がずっと広く行われておったことは事実でございます。
金融機関等からも要望は強うございました。
中
坊社長とか
整理回収銀行の方からは、ちょっと変則でありますけれども、変則と申しますか、現在そういう業務に従事している方々、
住専ですと六百人ぐらいおられるのですか、
弁護士さんが関与してチームをつくってやっておられるのですが、
住専の場合ですと十五年間で業務を終了する、
回収を終わるという計画でやっておられる。
整理回収銀行の場合は
破綻金融機関ごとに部があるわけですね。その破綻した
機関の内情をよく知っている営業
関係だとか
回収をやっていた管理担当等が、必要な数だけ部をつくりまして
回収業務をやる。
弁護士さんも参加する。その
回収業務が終わりますと、まだ終わったのは
一つもありませんが、終わりますと、解雇されるかあるいは他の仕事に転用するか以外になくなるわけであります。
整理回収銀行は、今二千名ぐらいおるのですか、大変な数の人が参加してやっておるわけですが、
住専、
整理回収銀行ともに、参加した人たちはもともと
住専とか
破綻金融機関の人たち、第三者、ほかから参加した人たちもありますが、いわば
債権回収のプロとして合成長しつつあるわけですね。
中坊さんや
整理回収銀行の話では、使命が終わった場合に、この人たちを生かす場所も欲しい、せっかく育てた者を分散させてしまうのももったいない、アメリカや方々にある
サービサーのような形ができれば、参加した人が
会社をつくって社会のニーズにこたえていくこともできるしという要望が強うございました。そういうものができることによって、今彼ら働いている人たちの士気も高まる、終わったら私たちは首だというような状態じゃない、いずれは
サービサーをつくって頑張れるぞということで士気も高まるから、ぜひとも考えてほしいという要望が強かったということも申し添えさせていただきたいと思います。
そこで、本論に入りますが、これは
議員立法として進めさせていただくのがいいだろう。つまり、当初は
SPC法案とセットで出すつもりでおりましたから。これが
一つ。
それから業法でございます。確かに基本的な
部分にかかわる
法律ですが、
一種の業法であるわけでございますから、
議員立法でいいだろう。しかし、
弁護士の業務、
弁護士法と非常にかかわっておりますから、当然のことながら
弁護士会、日弁連でありますが、御連絡をとって十分な協議を進めてまいりました。
法務省とももとよりでございます。
業法でございますから、最高裁判所の
意見は聞かなくていいだろうと、この
法律に関しては思いました。
サービサー法に関しては呼んでおりませんが、競売等の
関係、ほかの三法の
関係では最高裁判所も出席してもらって党内の
審議を進めたと聞いております。
サービサー法についてはございませんでした。
現実に、日弁連につきましては、私ども、当初のプロジェクトチームを立ち上げたときからオブザーバーとして御参加をお願いした。それに先立って、日弁連ではプロジェクトチームをおつくりになったようであります。ことしの四月には海外視察もされた。アメリカの視察もされたわけでありますが、そういった日弁連のプロジェクトチームでの
検討の
状況はこちらへ持ち込んでいただきましたし、十分に
意見を交わし、御
意見をお伺いし、御
質問にありませんから触れませんが、日弁連の基本的な御要望はこの
サービサー法案の中に生かさせていただいておりまして、日弁連としても基本的に御了承いただいたというふうに私どもは理解しておるわけでございます。
主な点は、取締役の中に一名以上
弁護士さんに入っていただく、それから訴訟の追行については
原則として
弁護士さんにやっていただくことにいたしましたし、そのほか、こういう
会社を生む以上、余り小さいところではまずいからということで、規模も五億円以上ということにさせていただきましたし、行為規制についても、
弁護士会の
意見を十分お伺いをして行為規制をやるということにいたしましたし、それから
暴力団の排除につきましても、民事
介入暴力等で非常に御経験が深いわけでありますので、さまざまな貴重な御
意見を賜って
暴力団対策は講じさせていただいているところでございます。