○杉浦議員
上田委員にこういう公式の場で
意見を申し上げる機会をお与えいただいて、感謝いたしております。
この野党
修正案を拝見して、一言で言いますと、びっくりしたといいますか、驚いたわけであります。
日本語には適切なボキャブラリーがないわけですが、英語でいえばフライトゥンド、跳び上がって喜んだ、二語になっちゃうわけですが、びっくりしたわけでございます。
と申しますのは、この野党の
修正案、サービサーだけでなくてほかの競売等の
部分にも出されておりますが、これらの
修正案の内容は、日弁連さんの、統一した見解と言えるかどうかは別ですが、日弁連案の中で私どもの中に取り入れられなかった、この原案の中に入っていない
部分がそっくりそのまま出てまいったわけであります。そっくりそのままであります。
実は、サービサー法のことについてだけ私は申し上げますが、サービサー法の問題については、これは弁護士法七十二条、七十三条の特例法であります。一種の規制緩和であります。弁護士から権限を移すと申しますか、中坊先生に言わせると
業務拡大だというあれになるわけですけれども、大幅な規制緩和でございますので、弁護士会の了解がなければできるものじゃありません。そういうわけで、私どもとしては、チームが立ち上がりました当初から、日弁連さんにも御協力をお願いいたしておりますし、日弁連も、執行部と申し上げるべきでしょうが、ワーキングチームを立ち上げられる、執行部の方も我々の審議にオブザーバーとしてずっと御参加いただいてまいったわけであります。
そして、この案の中に日弁連の方で重大な関心を持っておられる大
部分の事項は盛り込まれております。弁護士一名以上を取締役に選任する、これは
原則として弁護士会の推薦を要するという要件が入っておりますが、これによってこのサービサーのコンプライアンスといいますか、きちっと法令に従った
業務が執行できる要素にしていただくとか、あるいは訴訟の遂行は弁護士によらなければならないということも入っております。
それから、マル暴対策、これにつきましても、日弁連は民暴対策をずっとやっておられたわけですが、そういうわけで、そういう
立場からいろいろな御
意見がございました。それもきちっと取り入れさせていただいております。
それから、
資本金五億円以上というのも日弁連さんの御
意向でございまして、これも、珍しく法務省と日弁連の
意見が一致したわけですが、私どもは一億円とかあるいは五千万円ぐらいにして、つくりやすいようにしたいと
考えておったのですが、五億円ということで、要するに、小さく産んでいいものを育てようという趣旨で私ども賛同したわけでございます。
ですから、原案を
提出するに当たっては、日弁連、少なくとも執行部と申しましょうか、の御理解は得られておる。積極的に賛成という御
意見は、日弁連にもいろいろ御
意見がありますから公式にはいただけておりませんが、理解はした、反対はしない、どうぞ出していただきたい、こういうふうに御理解をいただいて
提出させていただいたわけであります。そういうわけでございますので、日弁連にも確認しました。野党の
修正案については日弁連執行部として正式に修正を依頼したのかどうかと確認いたしましたところ、そういうことはない、日弁連としては驚いておるということを言っておられますので、まずこの点を申し添えさせていただきたいと思うわけでございます。
それから、中身についても、非常に重要な点が
変更になろうと修正を図っておられるわけでございまして、ぜひともこれは原案どおりでやっていただかなきゃならない点が幾つかございます。
まず、取扱
債権の範囲でございますが、
金融機関の
不良債権だけに限定する、二条一号ですね。二号、三号、リース・クレジットは外れておりますし、その他政令で定めるという
部分も外す。そして、私どもが政令で入れようと思っていた
債権のうち、かなりの
部分は
法律事項に盛り込む。これは日弁連さんが主張されていたことです。政令で決めるのはけしからぬ、全部
法律で決めろ、その他政令で定めるはだめだとおっしゃっていたわけですが、それを御理解を得てそうしたわけであります。
政令指定事項を入れるのはいいのですが、重要なのが落ちております。それは、もともと
金融機関の
債権であったものを買い取った、譲り受けた場合においては、それは
金融機関の
債権としようじゃないかということがこの
修正案では落ちております。非常に不都合が起こるのは、いわゆる外資系が買い取っておられる
不良債権、バルクセールで買い取っておられる、これは本来的に言うと弁護士法違反だという
意見もあるわけですが、それが落ちております。
私どもは、このサービサーの問題は、
不良債権の問題の処理の
観点だけじゃなくて、
債権等の流
動化も推し進めるという
観点で用意しておりましたので、できる限り……(発言する者あり)済みません、言いたいことがたくさんあるものですから、
委員の御理解もいただいて。改めて御
質問いただけるなら打ち切りますが。できるだけ広くしたい。商社とか一般からは、
金融債権だけじゃ困る、一般のも入れてくれという御要望が強かったわけですが、しかし、こういうふうにこの原案で一応、実質的に
金融機関の貸国
債権と同様の与信機能を有するリース・クレジットについては入れようということで折れ合ったわけであります。
現実的に困るものも出てまいります。例えば、問題になっている
長期信用銀行の
不良債権は扱えるが
日本リースはだめだ、
日本リースのは扱えないとか、それから、
長銀はクレジットの会社にも随分融資しております。クレジットの
債権を扱えないとなったら、サービサーは、
長銀のは処理できてもリース・クレジットはできないのだったら、
長銀の
不良債権全体を一体的に扱うことはできなくなるわけでございまして、非常に実際的な不都合が出てまいるだろう、こう思うわけであります。
それから——時間がかかりましたので、その他いろいろございますが、ほかにも重要な点がございます。御注意がありましたのでこれはやめさせていただきますが、また改めて時間をいただいて御
質問いただければ、その他についても詳細申し上げさせていただきたいと思っております。