○
鈴木(淑)
議員 お答えいたします。
私
どもの
法案を前提にいたしまして、
破綻した後法的な
処理に入っていったときに、その
破綻した
銀行の取引先は、第一であろうと第二であろうと、これはできることならメーンバンクをシフトさせようかなと思ってそういう動きをしますでしょうね。そして、そのときに、貸してくれと。
銀行の貸し渋りの原因は、きのうも申し上げましたが、お金が足りないからじゃないんです。優良
銀行は、自己資本比率が低過ぎるから貸せないんじゃなくて、ROEを高めるんだ、
ビッグバン対策、それからまたさらに、不良
債権償却の負担もまだあるぞということで、優良な効率のいい貸し出し以外は抑えようとしているからですね。つまり、
回収の危険性がちょっとでもあると渋るわけですよ。
それで、第一
分類も第二
分類もみんなシフトしょうとした。そのときに相手の
銀行が、いや、おたくの業績調べてみたが、これじゃお貸しできないとか担保が不十分だとか言ったときに、その
企業も、じゃ、
信用保証協会の保証をもらってくるからそれで貸してくれるかと交渉するわけですよ。そうしたら、
回収の危険性がなくなりますから貸してくれるでしょうと言っているわけなんですね。だから、別に、私は第二
分類ですと言って回ったりなんかする必要も全然ないんです。ごくごく自然に、シフトする動きの中で、借りにくかったら
信用保証協会の保証を使いなさいというわけです。
この
法案、まだ
提出していなくて申しわけないですが、もう少し詳しく御説明していいですか。
私
どもが
提出いたします
法案は、
信用保証協会法と、それから
中小企業保険法と、それから
中小企業保険公庫法、この
三つの
法案の改正案の束ね
法案として出します。そして、中身は貸し渋り対策の
部分と、それから
破綻金融機関の取引先がよそへ移るのを助けるための保証と、二つの
部分に分かれております。
それで、問題は貸し渋り対策じゃなくて、貸し渋り対策はほとんど
政府・
与党案と似ております。ただ、こっちの方がちょっと額が大きいですけれ
ども。問題は
破綻です。
破綻のケースについてどういうことを考えているかというと、今あれは、
中小企業じゃないとあの保証を受けられない。したがって、資本金が一億円以下になっているわけですね。私
どもは、
破綻金融機関の取引先で、移れなくなる
企業の中に中堅
企業がいるというふうに思います。この中堅
企業まで救おうと思いますので、
法律改正しまして、一億円超五億円以下の資本金の中堅もこれで救っていこうというふうに思っております。これに伴って、上限は、今は、無担の場合は三千五百万円ですが、有担の普通保険ですと二億円ですね。この上限を三億円まで上げようというふうに思っております。
そして、再保険は、普通保険の場合は七〇%、無担のものは八〇%で公庫に再保険でつながれるわけですが、私
どもはこれを一〇〇%でつながせようと思います。そうすると、収入が入りますから、もう積極的に
信用保証協会はこの仕事に取りかかるだろうというふうに思うのです。そのときに、モラルハザードが
信用保証協会の段階で発生して
審査がルーズになってはいけないという御懸念もあろうかと思いますが、私
どもは、
金融再生委員会がつくった選択の
基準によってきちっと
審査をさせたいというふうに考えているわけであります。
これを可能にするために、私
どもは、これを特別勘定として公庫に別整理させますが、その
資金源としては五億円を超える額を
政府から出資いたしまして、そうしますと、きのうもちょっと言いましたが、仮に五億円として、保険の
信用保証協会段階での事故率、これを仮に・・(
山本(幸)
委員「五億円ですか、五兆円ですか」と呼ぶ)ごめんなさい、五兆円です。大変失礼しました。事故率は実際は二%ぐらいなんですけれ
ども、仮に一〇%と考えたって、五兆円強化すればその十倍で、何と五十兆円の
信用保証能力を持ちます。ですから、
資金的には五兆円の出資で十分だというふうに考えております。
そういう次第でございますから、
山本委員御懸念のようなことは起こらないというふうに思います。