○
山中(燁)
委員 山中燁子でございます。
十分の時間ですが、
質問の前に一言申し上げたいと思います。
五月二十八日の本
委員会で私は、もう既に二十二カ国が
批准していて
国連寄託が十三カ国だ、
外務省の十三カ国という発表に対して、そこの落差というものが
批准を早めるという発想を持って早く
批准に向けて進んでいただきたいということを申し上げたときに
審議官は、調べてみますということで、後ほどいただいたファクスは十四でしたというものでした。
しかし、そのとき既に二十数カ国がもう
批准をしていた。
批准をしたということは
国連に
寄託をするということであって、それが思ったより速い
スピードで四十カ国になった。今回の四十カ国に入らなかったということの背後に
外務省の
認識の甘さというのを私はどうしても
指摘しておきたいと思います。
もう一点、昨夜十一時になってやっときょうのこの
委員会がきちんと設定されて、しかも本
会議はない、そういうことで、本
会議も省いてというような慌ただしい
批准の仕方でなくて、私は、この
地雷の
禁止条約を全面的に支持してきた者としては、もっといい形で生みたかった、もっといい形で誕生させたかったという思いが非常に強くあります。
そういう
意味で、今回の
認識の甘さと、しかも、四十カ国に入らなかったのだったら、多分それならば六月にありますモザンビークの
最初の
寄託国会議にきちんと間に合うように、そして
日本はこれだけのことをやれる、そういう準備があるのかなと私は思っていました。ところが、四十と聞いた途端に慌ただしくこういう形で
委員会を持った、この点において私は非常に残念に思いました。
昨日、たまたま
ウォルフレン教授が、
日本は
タクティクスということはあるけれどもという話をしましたが、ストラテジーの欠如で、その
帳じり合わせの
タクティクスということの連続が
外交であっては決して信頼を得られないということを一言申し上げておきたいというふうに思います。
私は、
イギリスのクリストファー・ムーン氏にお会いしたときに、彼はもちろん御存じのように
対人地雷禁止、
撤去のキャンペーンの
運動家でしたけれども、軍隊、
軍備はまだ今の
世界には必要である、しかし
戦闘後に
民間人が
被害を受ける
対人地雷は
禁止すべきであると。この言葉を強く心にとめておりまして、そういう
意味で、
対人地雷というものの
早期批准に賛成する者として、これから
総理大臣に
質問をさせていただきます。
小渕総理大臣は、
外務大臣就任以来このことに
大変情熱を燃やされて、昨年十二月の
オタワ条約のときも、その
署名式に先立つ演説の中で、
犠牲者ゼロということをうたわれておりました。しかも、ことしの五月の主要八カ国
外相会議のとき、ロンドンでございますが、そのときも、目標を達成するため、
使用禁止などの
規制面と除去と、
被害者に対する
人道支援という車の両輪のアプローチが大切だということで、その
総括文書の中に
犠牲者ゼロというものが盛り込まれたと思います。そういう
経緯を見ますと、
小渕外務大臣、そして
総理大臣になられたこの
動きの中で、なぜもっと本当に
外務省がそれを支援しなかったかというのは私は大変残念でなりません。
それはそれとして、今回は短い時間ですので、簡単に三つほど
質問させていただきたいと思います。
一つは、四十一番目の
寄託国についての情報を既に得ていらっしゃいますでしょうか。
二番目は、百億円の予算の中で、例えばAARを初め
NGOの
活動というのも
視野に入れていらっしゃいますでしょうか。また、第六条の中に、
地雷撤去に対する
専門家の派遣というようなこともありますが、現在
日本には
専門家としては
自衛隊しかおりませんけれども、
PKO法の附則第二条の
凍結部分というものの見直しも
視野に入れていらっしゃいますでしょうか。
そして
最後に、米、中、ロ、インド、パキスタンなど、
最大の
生産国で、しかも
輸出国で、しかも
使用国、これが
調印していないわけですけれども、どのようにそれに呼びかけ、そして今後、
日本の
地雷禁止を含めた平和への貢献ということを展開していくという御決意がおありでしょうかということ。三点伺わせていただきます。
そして、時間がありませんので、続けまして
防衛庁長官に二点だけお伺いしたいと思います。
在日米軍のことでございますけれども、
外務省の
説明によりますと、有事における
日本国内での
使用は
禁止である、それから、
自衛隊及び
民間の
輸送者ともにその
輸送を
禁止している、それから、新ガイドラインの
後方支援においても
日本人は
地雷には携わらない、それから、
米軍基地内の
日本人の労務者も
禁止である、あと、
日米共同訓練の際も
対人地雷の
使用は
自衛隊は行わないということを
外務省から
説明を受けておりますが、これと同じ
認識でいらっしゃいますでしょうか。
それからもう
一つは、代替の手段についてでございますが、
対人障害システム、
開発中のもの、それから
指向性散弾、これは当座使うものですが、これが第二条の人の存在、接近または接触において爆発するというふうに設計された
地雷という定義に反しない範囲で機能を果たせるものというふうな
認識で
開発をなさるつもりでしょうかというこの二点、続けてお伺いいたします。
よろしく
お願いいたします。