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石井(紘)
委員 今のその問題、
背任の問題なんですが、ちょっとそれますが、これから申し上げることは、この圧縮をする際に、そしてそれを
和解という形に持っていったというところが私は非常におかしいと言っているわけですが、幾つかの根拠をもってそういうことを申し上げてまいりましたが、もう一点申し上げたいんです。
久間
長官は、一般確定
契約というものは、一たん見積もりその他をとって
契約するとそこで
契約が成立してしまう、そしてそれに基づいて払うと
債権債務関係が終わってしまうんだということですね。あるいは装備
局長鴇田さんは、一般確定
契約については、
契約締結時に見積もり資料をもらって
契約額を確定いたしますと、その後いろいろな意味で原価の差異があってもそれについては差額を
返還する義務を生じない、そういった性格のものだと思います、一方、監査つき
契約というのは、中途確定
契約のことですが、この
契約につきましても、これは実際に
契約が
履行されてしまってその後に監査価格、監査後の価格が決定され
契約が
履行された場合には
債権債務関係は消滅してしまう、こういうふうに言っているわけですね。
これはつまり、簡単に言いますと、一般確定
契約というのは、先にもうすべて決めてしまうんだ、
契約の
時点で。もう後は監査もなければ何もないんだ、それでもってすべて
債権債務関係は終わり、品物を受け取って終わりということですね。中途確定
契約というのは、途中でもって一定の監査というものが
防衛庁の調本から入りますから、そこで見ながら、そして
原価計算の修正をしていって、そして納品の前に価格を最終的に決定する、そうすると、それ以降は
債権債務関係は全部消えてしまうんだ、こういうことです。
そうなりますと、例のこの
過払い分について言いましたけれども、内部告発があったとかいろいろ指摘があったと言っても、どうして過払いだということを決めたのか。現にそれは過払いであったわけですよ。それは
工数——
工数といってもいろいろありますけれども、労務者といいますか、何人の人が何時間働いて、そして一時間幾らだから幾ら、この計算だけが、これだけが偽りであった、こういうことです。
その他、
原価計算の仕方というのは、これは非常に複雑に、精緻にできておりまして、例えば機械が更新されて性能のいい機械になった、そうしたら、それを使う人は性能の悪い、古い、そして労力もたくさん必要なそういう機械でその仕事をするよりは、その一時間当たりの
工数というのはこれはまた違う
評価をしなければならぬというふうなことがありまして、こういうことについてはもう
防衛庁はちゃんとなっておるのだ、ちゃんとなっておって、ただ人数を、人の
工数をうその
工数を出してきたということだけを言っているわけです。
しかも中途確定
契約より一般確定
契約が大宗を占めるということも
防衛庁が明らかにしているところでして、この一般確定
契約というのは、なぜ最初に全部値段を決めてしまうか、
債権債務関係をそこで事実上終わらせてしまうかといいますと、そういうチェックはもうその
時点でしてあるのだという前提なんです。
ですから、もう機械が新しいとか古いとか、あるいは回転がどうだとか設備がどうだとかいうようなことは、その
時点で全部してある、そして人数については、この
工数についてもそこでもってもう決めてしまうものだということは、これをうその資料を提出して、うそのことを出してきたら、これはもう詐欺しかないのです。不法行為しかないのです。そうでしょう、そこで決めてしまうものなのですから。それを
防衛庁は従来の答弁では、いろいろ資料がなかった、原価資料がなかった云々かんぬんと、こういうふうに言い逃れてきたわけですよ。
そういう資料というものはその
時点で全部決めてしまうものですから、後でもって違っていたのはうその申告だった
部分だけなのですね。うその申告だということがわかったから過払いを返納させたわけでしょう。だから、何も細かく
原価計算をもう一回やり直すとかなんとかという必要はなかったわけですよ。そうじゃないですか。ですから、この点についての従来の答弁は、
防衛庁は全く虚偽の答弁をしておったということにならざるを得ません。
私もこれは専門家じゃないですからあれですけれども、そこで一言だけちょっと聞いておきたいと思うのですが、過払いであったということは、
防衛庁がそれを認めたということは、
工数が違っておったということですよね。その
工数が違っておったわけですから、そうすると、その
工数というものはどの
企業が違っているかということはわからない。大体一般的にそういう
契約の仕方がされていたわけですから、四社に限らず、現に後でもう一社出てきてしまったわけですが、さらにずっと古い話でいえばもう一社あったわけですよね。だから、そういうことは、ほかにはそういうものがないのだということが断言できない話じゃないのですかということはいかがですか。