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1998-03-24 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年三月二十四日(火曜日) 午後五時三十八分開会
—————————————
委員
の
異動
三月十九日
辞任
補欠選任
山本
保君
海野
義孝
君 三月二十日
辞任
補欠選任
海野
義孝
君
山本
保君 三月二十四日
辞任
補欠選任
小山
孝雄
君
大野つや子
君
坪井
一宇
君
長谷川道郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
鹿熊
安正
君 理 事 石渡 清元君
海老原義彦
君 笹野 貞子君 大脇 雅子君 吉川 春子君 委 員
大野つや子
君 佐々木 満君
長谷川道郎
君 橋本 聖子君
長谷川
清君
木庭健太郎
君 都築 譲君
国務大臣
労 働 大 臣
伊吹
文明
君
政府委員
防衛施設庁次長
小澤 毅君
労働大臣官房長
渡邊 信君
労働省職業安定
局長 征矢
紀臣
君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
雇用保険法
及び
船員保険法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
鹿熊安正
1
○
委員長
(
鹿熊安正
君) ただいまから
労働
・
社会政策委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日、
小山孝雄
君及び
坪井一宇
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
大野つや子
君及び
長谷川道郎
君が選任されました。
—————————————
鹿熊安正
2
○
委員長
(
鹿熊安正
君)
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
雇用保険法
及び
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
、以上両案を一括して
議題
といたします。 両案について
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
伊吹労働大臣
。
伊吹文明
3
○
国務大臣
(
伊吹文明
君) ただいま
議題
となりました二法案のうち、まず
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
を御説明申し上げます。
駐留軍関係離職者
及び
漁業離職者
につきましては、それぞれ、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
に基づき、特別な
就職指導
の実施、
職業転換給付金
の
支給等各般
の施策を講ずることにより、その再
就職
の促進と生活の安定に努めてまいりましたが、これら二法は、前者が本年五月十六日限りで、また、後者が本年六月三十日限りで失効することとなっております。 しかしながら、
駐留軍関係離職者
及び
漁業離職者
につきましては、今後においても、
国際情勢
の
変化等
に伴い、なおその発生が予想されますので、
政府
といたしましては、現行の
駐留軍関係離職者対策
及び
漁業離職者対策
を今後とも引き続き実施する必要があると考え、そのための案を
中央職業安定審議会
にお諮りして、その
答申
に基づき、この
法律案
を作成し、提案した次第であります。 次に、その
内容
を御説明申し上げます。 第一に、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の
有効期限
を五年延長し、
平成
十五年五月十六日までとすることであります。 第二に、
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の
有効期限
を五年延長し、
平成
十五年六月三十日までとすることであります。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
につきまして御説明申し上げました。 次に、
雇用保険法
及び
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
我が国
における
雇用
を取り巻く
状況
は、
産業構造
の
変化
や急速な
高齢化
の
進展等
から新たな
対応
を求められており、また、
我が国
の
財政
が
危機的状況
にある中で、各分野において
財政構造改革
への
対応
が求められております。 このような
状況
に的確に
対応
した
雇用保険制度
のあり方について、
中央職業安定審議会
の
雇用保険部会
において二年にわたる検討が行われ、昨年末に
報告
をいただいたところであります。
政府
といたしましては、この
報告
を踏まえつつ、この
法律案
を作成し、
関係審議会
の
全会一致
の
答申
をいただき、提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、
概要
を御説明申し上げます。 第一は、
雇用保険法
の一部
改正
であります。 その一は、
教育訓練給付制度
の
創設
であります。 職務に必要とされる知識や技能が
変化
し、多様な
職業能力開発
が求められている中で、
労働者
の主体的な
能力開発
の取り組みを支援するため、みずから
費用
を負担して一定の
教育訓練
を受けた被
保険者等
に対し、
教育訓練給付金
を支給することといたしております。 その二は、
介護休業給付制度
の
創設
であります。 急速な
高齢化
の
進展
に
対応
して、
労働者
が
介護休業
を取得しやすくし、その後の円滑な
職場復帰
を援助、促進するため、家族を介護するための
休業
を取得した被
保険者
に対し、
介護休業給付金
を支給することといたしております。 なお、
教育訓練給付
及び
介護休業給付
については、これまでの
失業等給付
と同様、非課税とすることといたしております。 その三は、高
年齢求職者給付金
の
支給額等
を見直すことであります。 六十五歳以降に離職した場合に支給される高
年齢求職者給付金
について、年金との
整合性等
を踏まえ、その
支給額
を見直すとともに、これに要する
費用
に係る
国庫負担
を廃止することといたしております。 その四は、
失業等給付
に要する
費用
に係る
国庫負担
を見直すことであります。
財政構造改革
の
趣旨
を踏まえ、
失業等給付
に要する
費用
に係る
国庫
の
負担額
について、
平成
十年度以後当分の間につきましては、現在
国庫
が負担することとされている額の七割に相当する額とすることといたしております。 第二は、
船員保険法
の一部
改正
であります。
船員保険
についても、
雇用保険
と同様の
趣旨
から、
教育訓練給付
及び
介護休業給付
を
創設
すること、
高齢求職者給付金
の
支給額等
を変更すること等の
改正
を行うことといたしております。 以上、
雇用保険法
及び
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
について御説明申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
鹿熊安正
4
○
委員長
(
鹿熊安正
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十五分散会
—————
・
—————