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山本保君 公明の
山本保でございます。
きょう初めて
質問ということになりました。今まで
答弁席でいろいろお話はさせていただきましたけれ
ども、きょうは時間の都合もございますので、午前中非常に興味のある議論があり、参加したいところではありますが、順序ということもありますので、私はきょうは与党案の
市民活動促進法案の第一条と第二条の一項までに限定いたしましてお聞きしたいと思っております。時間的にこれも全部行かないかもしれませんが、次の機会に、特に二項のいろんな要件、制限については次回必ずやらせていただこうと思っておりますので、御了承をお願いいたします。
最初に、その
質問に入ります前に、実は前回の二月三日のときに、私はもちろん向こうにおったわけでございますが、そこで
答弁する立場ではなかったんですけれ
ども、私
どもが出しております
法案の核になっております要件、何度も申し上げますが、つまり私
どもの
法案の特別法たるゆえんといいますのは、対象を制限したり
民法以上の難しい規則をつくることではなくして、本当に各地域で頑張っておられる
NPOの方の取引等における信用を保証するという
観点から、これは日本の他の
法人がすべてそうであるようにある
程度の、最低限度でいいけれ
どもある
程度の財政規模のようなものを置いた方がいいのではないかということで基本基金五十万円と、当初のときにはいろいろ諸費用も要るということで百万円の設立寄附と、こういう要件を新たに設定しまして、このことによりまして、実は
民法三十四条にあります財団
法人でもないしまた社団
法人でもないという、こういう新しい形式をつくるということをクリアしていくことによって、
民法にあるのに
民法を変えずにどうして新しい
法人ができるの、それも対象領域を狭めずにできるのかという難問に答えたわけてあります。
前回の議論でこのことについて与党提案者が触れられまして、
現実の今の各
NPOの
調査結果を引かれ、たしか四千
団体以上の答えがあったのだが、そのうちで年間支出が十万円未満のものは三分の一を占める、特にこの
NPOの中で主要な部門である社会福祉部門においては十万円未満の年間事業費の
団体は五〇・四%である、こういうまず数字を挙げられまして、それにのっとり私
どもの
法案が
現実に合っていないのではないかという旨の御発言がございました。
私、それにつきまして同じ資料、先日手元にありませんでしたので触れられませんでしたので、きょうそれについて少し皆様のこういう数字のイメージといいますか、誤った印象を持たれましても困りますので、時間のこともあり多分
答弁者は触れられなかったんだろうと思いますので、補足的にその数字は関するものについて、私の
質問時間でございますけれ
ども、御
説明させていただきます。
これがあのときもお示しになった
調査結果でございます。確かに四千余
団体からのものがあり、財政規模十万円未満の
団体が三分の一を占めるというのが七ページに書いてございます。しかし、あのときに私もその後でもちょっと触れましたように、実は今この
調査が対象としました四千
団体といいましても、実際に
法人格を必要とするような規模で仕事をしているものと、ボランティアというものが一緒になっておるわけでございます。どういう割合になっているのかということを見てみないと、この数字は実は全然違う数字であるということを申し上げます。
同じ本の
調査の後の方にございますが、実はこの
法人格の必要性を感じたことがある
団体というのは非常に少ないわけでございまして、約一割でございます。
法人格の必要性のある
団体についてこの財政規模を調べた
調査が同じ本にきちんと載っております。それを見ますと、確かに数字はちょっと補正しておりません。全体の
法人で十万円未満の財政規模であるというのは、この前三四%、三分の一とおっしゃいましたが、それは正しい数字でございます。それは無回答のものを除いたものでありまして、この
調査結果では無回答分を入れてありますので、その数字は二一・二%、これは正しいんでございますが、それで一応二一・二%の方が全体では十万円未満の規模にすぎないということでございますけれ
ども、そのうちで
法人格の必要性を感じたことがあるという
団体としてこの
調査結果は出ております。そうしますと、十万円未満の事業規模の
団体は一二・七%にしかすぎません。一割ちょっとであります。
例えば、私
どもが
考えております五十万円以上の、常時お金が動いているという
意味での五十万円以上の財政規模の
団体はどれだけあるのかと見てみますと、十万円未満の
団体が一二・七%ですが、五十万円から百万円までが六・五%、百万円から五百万円までが一三・一%、五百万円から一千万円の規模のものが五・一%、一千万円から五千万円までの規模が八・四%、五千万円以上が二・二%。全部足しますと三五・三%の
団体が、この
法人格の必要性があると言われている
団体のうち三五・三%が五十万円以上の財政規模であるということを申し上げます。この本にははっきりとそのことが、
法人格の必要性を感じたことがある
団体の方が財政規模が百万円以上の
団体の割合が高いということが書いてございます。
また、例えば
法人格の必要性を感じたことがある
団体の方が
団体専用の事務所を借りている、または自己所有している割合が高いというようなこともきちんと出ておりまして、私
どもはもちろんこのような現状に配慮いたしまして、まず五十万円ぐらいの基金であれば
法人格を求めておられる方にそれほどの負担はないということであの
法律を構成したということについて、どうぞ御
理解をいただきたいと思っております。
では、次に
質問に移らせていただきます。
最初は第一条
関係でございますが、何度も議論になったことかもしれませんが、きょう海老原議員がおっしゃいましたように、この
委員会できちんとこの辺を議論していくということが大事だと思いますので、やらせていただきます。
第一条には、「
市民に開かれた自由な社会貢献
活動」という
言葉が出ておりますけれ
ども、これは一体どういうものであるのか。そして、一緒にお聞きしますが、提案理由の中で、「
団体の私的自治及び
団体情報の開示による
市民の判断」という
言葉が実は与党提案理由、先回ここでお話があった中にございますが、これとの関連はどのように
考えたらいいのかについてお答えをお願いいたします。