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1998-04-21 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十年四月二十一日(火曜日)    午後二時一分開会     —————————————    委員異動  四月十六日     辞任         補欠選任      山本  保君     山下 栄一君  四月十七日     辞任         補欠選任      久保  亘君     本岡 昭次君      瀬谷 英行君     上山 和人君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         大島 慶久君     理 事                 北岡 秀二君                 馳   浩君                 小林  元君                 松 あきら君     委 員                 井上  裕君                 釜本 邦茂君                 世耕 政隆君                 田沢 智治君                 長谷川道郎君                 江本 孟紀君                 萱野  茂君                日下部禧代子君                 阿部 幸代君                 扇  千景君    国務大臣        文 部 大 臣  町村 信孝君    政府委員        文部大臣官房長  小野 元之君        文化庁次長    遠藤 昭雄君    事務局側        常任委員会専門        員        巻端 俊兒君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○美術品美術館における公開促進に関する法  律案内閣提出)     —————————————
  2. 大島慶久

    委員長大島慶久君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る十六日、山本保君が委員辞任され、その補欠として山下栄一君が選任されました。  また、去る十七日、瀬谷英行君及び久保亘君が委員辞任され、その補欠として上山和人君及び本岡昭次君が選任されました。     —————————————
  3. 大島慶久

    委員長大島慶久君) 美術品美術館における公開促進に関する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。町村文部大臣
  4. 町村信孝

    国務大臣町村信孝君) このたび、政府から提出いたしました美術品美術館における公開促進に関する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  近年、美術に対する国民の関心は高まっており、我が国に所在するすぐれた美術品を広く公開していくことが求められております。また、国民鑑賞機会拡大するためには、それらすぐれた美術品をその専門的な施設である美術館において公開するよう促していくことが必要となっております。  政府といたしましては、これらの状況を踏まえ、美術品について登録制度を実施し、美術館における公開促進することによって国民鑑賞機会拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としてこの法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、美術品登録についてであります。  美術品所有者は、申請によりその美術品について文化庁長官登録を受けることができることとしております。対象となる美術品は、文化財保護法により指定された重要文化財である美術品及び世界文化の見地から歴史上、芸術上または学術上特にすぐれた価値を有する美術品であります。  また、登録には、所有者が、美術館設置者との間で、本法律案で定める登録美術品公開契約を確実に締結する見込みがあることが必要であるとしており、その契約は、期間が五年以上であり、当事者が解約の申し入れをすることができない旨の定めがあるものとしております。  第二は、所有者及び美術館設置者義務等についてであります。  所有者は、登録後三月以内に、登録美術品公開契約を締結し、かつ、登録美術品美術館設置者に引き渡さなければならないこととしております。  また、その契約を締結した美術館設置者は、登録美術品公開及び保管の計画を作成し、その積極的な公開を行わなければならないこととしております。  第三は、国の責務についてであります。  文化庁長官は、登録美術品鑑賞機会拡大を図るため、その所在に関する情報の提供に努めるとともに、国がその所有権を取得したときは、美術館においで積極的に公開するよう努めるものとしております。  第四は、重要文化財である登録美術品公開について、文化財保護法による手続を緩和する特例を定めております。  第五は、附則において租税特別措置法の一部を改正し、登録美術品について、相続税の物納が認められる場合の優先順位を第一位としております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
  5. 大島慶久

    委員長大島慶久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時五分散会      ——————————