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衆議院議員(北村直人君) ただいま議題となりました
漁業協同組合合併助成法の一部を
改正する
法律案につきまして、提案の
趣旨及び主な
内容を御
説明申し上げます。
漁業協同組合合併助成法は、昭和四十二年に、適正な事業
経営を行うことができも漁協を広範に
育成して漁業に関する協同組織の健全な
発展に資するため、漁協の合併の
促進を図ることを目的として制定されました。
以来、今日まで五回にわたり延長を重ね、漁協の事業規模の拡大に一定の
役割を果たしてきたところでありますが、
全国的にはその区域が市町村の区域未満である漁協が四分の三を占めるなど、いまだ脆弱な小規模組合が多数存在しているといった
状況にあります。
こうした中で、
我が国の漁業を取り巻く
状況は、資源
水準の悪化に伴う漁獲量の低下、輸入水産物の
増加、魚価の低迷等による漁業
経営の悪化と相まって、漁業就業者の減少と高齢化が進展する等まことに厳しいものがあります。
このため、漁協系統の事業も縮小
傾向にあり、その
経営は年々悪化しております。
一方、国連海洋法条約の批准とこれに伴う国内関係
法律の整備によって、昨年一月からTAC
制度が導入されるなど、新たな海洋秩序のもとで水産資源の適切な管理と有効利用を積極的に図っていくことになりましたが、これらの推進に当たって漁協はその
中心的
役割を果たすことが期待されており、その円滑な実施のためにも体制の整備が急務であります。
現在、こうした
事情を
背景に、漁協系統組織においては、漁協間の合併・事業統合等により、広域的自立漁協を組織を挙げて計画的に
育成していくとの構想を打ち出し、その実現に鋭意取り組んでいこうとしているところであります。
本案は、こうした系統における基盤強化への取り組みを踏まえ、合併の一層の
促進を図るための
措置を総合的に講ずることとして取りまとめたものであります。
次に、本案の主な
内容について御
説明申し上げます。
第一に、
法律の題名を漁業協同組合合併
促進法に改めることとしております。
第二に、漁協系統団体は、合併の
促進に関し、
全国段階で
基本構想を、また
都道府県段階で
基本計画を作成し、これを
農林水産大臣、
都道府県知事に届け出ることができることとしております。
また、国、
都道府県は、
基本構想、
基本計画の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。
第三に、合併及び事業
経営計画の
都道府県知事への提出期限を五年間延長し、
平成十五年三月三十一日までとすることとしております。
第四に、国及び
都道府県は、漁業の振興等を図るための
施策を講ずるに当たっては、組合の合併が
促進されるよう適切な配慮をするものとしております。
第五に、
都道府県知事は、漁業協同組合の合併についての援助及び合併に係る漁業協同組合の事業
経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された法人を、
都道府県漁業協同組合合併推進法人として指定することができることとしております。
その他、合併及び事業
経営計画に係る記載事項の拡充、合併及び事業
経営計画の樹立等に関する援助、合併の協議に関する助言及び指導、漁業権行使規則の変更または廃止についての漁業法の特例
措置及び税法上の特例
措置の延長等について規定することとしております。
以上が本案の提案の
趣旨及び主な
内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。