○
国務大臣(
上杉光弘君) ただいま議題となりました
地方自治法等の一部を改正する
法律案の提案
理由とその要旨について御説明申し上げます。
この
法律案は、地方
制度調査会の答申にのっとり、大都市の一体性及び統一性の確保の要請に配慮しつつ特別区の自主性及び自立性を強化するとともに、都から特別区への
事務の移譲を行い、あわせて都と特別区との間の役割分担の
原則を定めるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以上がこの
法律案を提案いたしました
理由であります。
次に、この
法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一は、地方自治法の一部改正に関する事項であります。
まず、都と特別区との役割分担の
原則に関する事項として、都道府県と
市町村の役割分担の規定に準じて、都と特別区との役割分担の
原則に関する規定を設けることとしております。
すなわち、都は、特別区の存する
区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、都道府県が処理するものとされている
事務、特別区に関する連絡調整の
事務のほか、
市町村が処理するものとされている
事務のうち、人口が高度に集中する大都市
地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から、当該
区域を通じて都が一体的に処理する必要のある
事務を処理するものとし、特別区は、基礎的な地方公共団体として、都が処理するものを除き、一般的に、
市町村が処理するものとされている
事務を処理するものとすることとしております。
次に、特別区の廃置分合または境界変更に関する事項として、その手続について一般の
市町村の廃置分合または境界変更に準じた取り扱いをすることとしております。
また、特別区における
事務の処理に関する事項として、都知事は、主として特別区の
区域内に関する
事務について、都の規則により、特別区の区長に委任して管理し及び執行させるものとする規定、都は、条例で特別区の
事務について特別区相互の間の調整上必要な規定を設けることができるものとする規定などを削除することとしております。
さらに、特別区財政調整交付金に関する事項として、都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、
市町村民税法人分、固定資産税及び特別土地保有税の一定割合を特別区財政調整交付金として交付するものとする等、特別区財政調整交付金の内容を規定することとしております。
第二は、
関係法律の整備に関する事項であります。
まず、地方財政法の一部改正に関する事項として、年度間の財政調整のために積み立て等を要する一般財源の範囲に特別区財政調整交付金を加えるものとするほか、特別区の起債制限に係る都との連動を緩和するための改正を行うこととしております。
次に、地方税法の一部改正に関する事項として、都はゴルフ場所在の特別区に対してゴルフ場利用税交付金を交付するものとすること、及び鉱泉浴場所在の特別区は入湯税を課するものとするほか、特別区が法定外普通税の新設及び変更について都の同意を得なければならないものとする規定を削除することとしております。
さらに、都から特別区への
事務の移譲に関する
関係法律の一部改正に関する事項として、都から特別区への
事務の移譲に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律、
地域保健対策強化のための
関係法律の整備に関する
法律などの
関係法律について、所要の改正を行うこととしております。
最後に、地方自治法別表の規定の改正等所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が
地方自治法等の一部を改正する
法律案の提案
理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。