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国務大臣(
上杉光弘君) ただいま議題となりました
風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案理由及び内容の概要を御
説明いたします。
この
法律案は、最近における風俗
環境の変化にかんがみ、風俗営業者に対する規制の合理化を図るための措置を講ずるほか、
風俗営業等に関して行われる売春を防止するための規定の整備を行うとともに、無店舗型性風俗特殊営業等に関する広告及び宣伝の方法の制限に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御
説明いたします。
第一は、風俗営業の規制の合理化に関する規定の整備であります。
その一は、設備を設けて客にダンスをさせる営業のうち、一定の要件に該当するダンス教授業を風俗営業から除外することとするものであります。
その二は、風俗営業者たる
法人の合併の場合におけるその地位の承継及び火災、震災等一定の事由により営業所が滅失した場合における営業制限地域内での営業の再開を認めることができることとするものであります。
その三は、この
法律の規定の遵守
状況等に関する一定の要件に該当する旨の公安
委員会の認定を受けた風俗営業者については、営業所の構造または設備の変更についての事前承認制度を適用せず、事後に届け出書を
提出すれば足りること等の特例を設けることとするものであります。
その四は、風俗営業を深夜まで営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める
基準に従い都道府県の条例で定める地域内は、午前中時まで風俗営業を営むことができることとするものであります。
第二は、
風俗営業等に関して行われる売春事犯等の防止に関する規定の整備であります。
その一は、不法就労助長罪を犯して一年未満の懲役または罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日等から五年の期間を経ていないことを風俗営業の許可の欠格事由とするものであります。
その二は、接待飲食等営業者、性風俗特殊営業者等は、接客従業者について不相当に高額の債務を
負担させ、旅券を保管する等の拘束的行為をしてはならないこととするものであります。
その三は、接待飲食等営業者等から委託を受けて接客業務を行う接客業務受託営業者は、接客従事者について、ただいま申し上げましたような拘束的行為をしてはならないこととし、接客業務受託営業者がそれに違反した場合等には、公安
委員会は、必要な指示または営業の禁止の処分をすることができることとするものであります。
第三は、無店舗型性風俗特殊営業に関する規定の整備であります。
その一は、無店舗型性風俗特殊営業者、すなわち派遣型の性的
サービスの提供業者及びポルノビデオ等通信販売業者について、公安
委員会に対する届け出を義務づけるとともに、人の住居にビラ等を配ること、年少者を客とすること等を規制することとするものであります。
その二は、無店舗型性風俗特殊営業者がこの
法律に違反した場合等には、公安
委員会は、必要な指示または営業の禁止の処分をすることができることとするものであります。
第四は、映像送信型性風俗特殊営業に関する規定の整備であります。
その一は、映像送信型性風俗特殊営業者、すなわちポルノ映像をインターネット等を用いて客に伝達する営業者について、公安
委員会に対する届け出を義務づけるとともに、年少者を客とすること、客が年少者でない旨の証明を受けないでその客に映像を伝達すること等を規制することとするものであります。
その二は、映像送信型性風俗特殊営業者がこの
法律に違反した場合等には、公安
委員会は、必要な指示または年少者の利用を防止するための命令をすることができることとするものであります。
その三は、インターネット接続業者等のサーバーコンピューター設置者に関し、そのサーバーコンピューターを利用する映像送信型性風俗特殊営業者がわいせつな映像を送信することを防止するため、所要の規定を整備することとするものであります。
なお、現行の風俗関連営業を店舗型性風俗特殊営業とし、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業とあわせて性風俗特殊営業と呼ぶこととしております。
その他、罰則について罰
金額を引き上げる等所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この
法律の施行日は、風俗営業の規制の合理化に関する規定の一部については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とし、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております、
以上がこの
法律案の
提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。