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1998-03-26 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年三月二十六日(木曜日) 午後零時十分開会
—————————————
委員
の
異動
三月十二日
辞任
補欠選任
小山
峰男
君
北澤
俊美
君 三月十三日
辞任
補欠選任
芦尾
長司
君
井上
吉夫
君
田村
公平
君
青木
幹雄
君
常田
享詳君
下稲葉耕吉
君
長谷川道郎
君
鈴木
省吾
君
依田
智治
君
大木
浩君
北澤
俊美
君
小山
峰男
君 三月十六日
辞任
補欠選任
青木
幹雄
君
田村
公平
君
井上
吉夫
君
芦尾
長司
君 三月十九日
辞任
補欠選任
田村
公平
君
西田
吉宏
君
小山
峰男
君
釘宮
磐君 三月二十日
辞任
補欠選任
西田
吉宏
君
田村
公平
君
釘宮
磐君
小山
峰男
君 三月二十三日
辞任
補欠選任
小山
峰男
君
北澤
俊美
君 三月二十四日
辞任
補欠選任
北澤
俊美
君
小山
峰男
君 三月二十五日
辞任
補欠選任
大木
浩君
岩永
浩美
君
下稲葉耕吉
君
三浦
一水君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
藁科
滿治
君 理 事 久世
公堯君
松村 龍二君 朝日 俊弘君 有働 正治君 高橋
令則
君 委 員
岩永
浩美
君 岡野 裕君
田村
公平
君 谷川 秀善君
三浦
一水君
小山
峰男
君
魚住裕一郎
君 村沢 牧君 渡辺 四郎君 山口 哲夫君 岩瀬 良三君
国務大臣
自 治 大 臣
上杉
光弘
君
政府委員
自治省財政局長
二橋
正弘
君
自治省税務局長
成瀬
宣孝
君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
地方行財政
、
選挙
、
消防
、
警察
、交通安全及び
海上保安等
に関する
調査
(
平成
十
年度
の
地方財政計画
に関する件) ○
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
衆議院送付
) ○
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
)
—————————————
藁科滿治
1
○
委員長
(
藁科滿治
君) ただいまから
地方行政
・
警察委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十三日、
常田享詳君
、
依田智治
君及び
長谷川道郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
下稲葉耕吉
君、
大木浩
君及び
鈴木省吾
君が選任されました。 また、昨二十五日、
大木浩
君及び
下稲葉耕吉
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
岩永浩美
君及び
三浦
一水君が選任されました。
—————————————
藁科滿治
2
○
委員長
(
藁科滿治
君)
地方行財政
、
選挙
、
消防
、
警察
、交通安全及び
海上保安等
に関する
調査
を
議題
といたします。
平成
十
年度
の
地方財政計画
について、
政府
から
説明
を
聴取
いたします。
上杉自治大臣
。
上杉光弘
3
○
国務大臣
(
上杉光弘
君)
平成
十
年度
の
地方財政計画
の
概要
について御
説明
申し上げます。
平成
十
年度
においては、当面の
経済状況等
を踏まえ、
所得税
及び
個人住民税
の
特別減税
が実施されることに伴う
影響
を補てんするほか、
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法等
を踏まえ、
歳出面
において
経費全般
にわたる徹底した
節減合理化
により
地方一般歳出
を抑制し、
歳入面
においては
地方税負担
の
公平適正化
の
推進
と
地方交付税
の
所要額
の
確保
を図ることを基本としております。 以下、
平成
十
年度
の
地方財政計画
の
策定方針
について御
説明
申し上げます。 第一に、
地方税
については、
個人住民税
において
特別減税
を実施するほか、
法人事業税
の
税率
の
引き下げ
、
土地等
の
譲渡益
に係る
個人住民税
の
税率等
の
見直し
、
特別土地保有税
における三
大都市圏
の
特定
市の
免税点
の
特例制度
の
廃止等
の
措置
を講じるとともに、
地方分権
の
推進
の
観点
から
地方団体
の
課税自主権
の
拡充
を図るため
所要
の
見直し
を行うほか、
自動車取得税
及び
軽油引取税
の
税率等
の
特例措置
の
適用期限
を延長するとともに、
非課税等特別措置
の
整理合理化等
のため
所要
の
措置
を講じることとしております。 第二に、
地方財政
の
運営
に支障が生じることのないようにするため、
所得税
及び
個人住民税
の
特別減税
に伴う
影響額
について
地方交付税
の
増額
及び
減税補てん債
の
発行
により
補てんずる
とともに、それ以外の
地方財源不足見込み額
についても、
地方交付税
の
増額
及び
建設地方債
の
発行
により補てんすることとしております。 第三に、
地域経済
の
振興
や雇用の安定を図りつつ、自主的、主体的な活力ある
地域づくり
、
住民
に身近な
社会資本
の
整備
、
災害
に強い安全な
町づくり
、総合的な
地域福祉施策
の
充実
、
農山漁村地域
、
中心市街地
の
活性化等
を図るため、
地方単独事業費
の
確保等所要
の
措置
を講じることとしております。 第四に、
地方行財政運営
の
合理化
と
財政秩序
の確立を図るため、
定員管理
の
合理化
及び
一般行政経費等
の抑制を行うとともに、
国庫補助負担金
について
補助負担基準
の
改善
を進めることとしております。 以上の
方針
のもとに
平成
十
年度
の
地方財政計画
を策定いたしました結果、
歳入歳出
の
規模
は八十七兆九百六十四億円で、前
年度
と
同額程度
となっており、
公債費等
を除く
地方一般歳出
は七十三兆三千六百二十五億円と、前
年度
に比べて一兆一千五百六十七億円、丁六%の減となっております。 以上が
平成
十
年度
の
地方財政計画
の
概要
であります。
藁科滿治
4
○
委員長
(
藁科滿治
君) 次に、
補足説明
を
聴取
いたします。二橋
財政局長
。
二橋正弘
5
○
政府委員
(
二橋正弘
君)
平成
十
年度
の
地方財政計画
につきましては、ただいま
自治大臣
から御
説明
いたしましたとおりでありますが、なお若干の点につきまして補足して御
説明
いたします。
地方財政計画
の
規模
は八十七兆九百六十四億円で、前
年度
と
同額程度
となっており、
公債費等
を除く
地方一般歳出
は七十三兆三千六百二十五億円と、前
年度
に比べて一兆一千五百六十七億円、一・六%の
減少
となっております。 まず、
歳入
について御
説明
いたします。
地方税
の
収入見込み額
は、
道府県税
十七兆四千四百五十四億円、
市町村税
二十一兆二百九十八億円、合わせて三十八兆四千七百五十二億円で、前
年度
に対し一兆四千六百九億円、三・九%の
増加
となっております。 また、前
年度
に対し
道府県税
は一兆三千七百四十億円、八・五%
増加
し、
市町村税
は八百六十九億円、〇・四%
増加
しております。
地方譲与税
の
収入見込み額
は、
総額
六千十億円で、前
年度
に対し四千七百二十三億円、四四・〇%の
減少
となっております。 次に、
地方交付税
につきましては、
平成
十
年度
の
所得税
、
法人税
、酒税、
消費税
及び
たばこ税
のそれぞれ
一定割合
の額の
合計額
十五兆五千七百二億円に
地方交付税法附則
第四条の二第三項の規定に基づく
加算額
二千百九十一億円、
国負担借入金等
の
利子負担額
六百九億円及び
たばこ特別税関係特例措置額
二百億円を加算した額に、
返還金
四億円、
交付税特別会計
における
資金運用部
からの
借入金
一兆九千四百五十七億円及び同
特別会計
における
剰余金
二千億円を加算した額から、同
特別会計借入金利子支払い額
四千九百七十四億円を控除した額十七兆五千百八十九億円を計上いたしました結果、前
年度
に対し三千九百十三億円、二・三%の
増加
となっております。
国庫支出金
は
総額
十二兆九千八百二十三億円で、前
年度
に対し二千七百六十六億円、二・一%の
減少
となっております。 次に、
地方債
につきましては、
個人住民税
の
減税
による
影響額
に対処するための
地方債
を含め、
普通会計分
の
地方債発行予定額
は十一兆三百億円で、前
年度
に対し一兆九百八十五億円、九・一%の
減少
となっております。 なお、
地方債計画
全体の
規模
は十六兆九百四十億円で、前
年度
に対し一兆二千七百十九億円、七・三%の
減少
となっております。 また、
使用料
及び手数料並びに雑収入につきましては、最近における
実績等
を勘案した額を計上いたしております。 以上の結果、
地方税
、
地方譲与税
及び
地方交付税
を合わせた
一般財源
の
合計額
は五十六兆五千九百五十一億円となり、
歳入
全体に占める
割合
は六五・〇%となっております。 次に、
歳出
について御
説明
いたします。 まず、
給与関係経費
についてでありますが、
総額
は二十三兆四千百六十九億円で、前
年度
に対し二千六億円、〇・九%の
増加
となっております。
職員数
につきましては、
義務教育
諸
学校
及び
公立高等学校
の
教職員
について、
児童生徒数
の
減少
や
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法
による
配置改善計画
の
延長等
に伴う
減員
を見込んでいるほか、
一般職員
について、
国家公務員
の
定員削減方針
に準じて
定員削減
を行うとともに、
介護保険制度
の準備に必要な
職員
や
福祉
、
保健等
の
関係職員
について
所要
の増員を見込み、全体で一万二千九百二十七人の
減員
を見込んでおります。 次に、
一般行政経費
につきましては
総額
十八兆五千六十二億円、前
年度
に対し五千二百二十六億円、二・九%の
増加
となっております。このうち
国庫補助負担金等
を伴うものは八兆二千七百十九億円で、前
年度
に対し二千八百七十億円、三・六%の
増加
となっております。
国庫補助負担金
を伴わないものは十兆二千三百四十三億円で、前
年度
に対し二千三百五十六億円、二・四%の
増加
となっております。この中では、
国土保全対策
に要する
経費
及び
中心市街地
再
活性化対策
に要する
経費
を新たに計上いたしております。 また、少子・
高齢化
の
進展等
に対応した
福祉施策
の一層の
充実
を図るため
社会福祉系統経費
を
充実
するほか、
行革関連経費
、
私学
の
経常費助成
に要する
経費
、
環境保全対策
に要する
経費
、
国際化推進対策
に要する
経費
、
地域情報基盤整備対策
に要する
経費
、
ふるさとづくり事業
に要する
経費
、
農山漁村ふるさと事業
に要する
経費
、
農山漁村対策
及び
森林
・
山村対策
に要する
経費
、
地域文化振興対策
に要する
経費
、
地域スポーツ振興対策
に要する
経費
、
地域産業創造対策
に要する
経費
、
防災対策強化
に要する
経費
、
災害等年度
途中における
追加財政需要
に対する
財源等
を計上いたしております。
公債費
は
総額
十兆四千八百四十億円で、前
年度
に対し八千四百三十七億円、八・八%の
増加
となっております。
維持補修費
は
総額
九千七百二十八億円で、前
年度
に対し百十五億円、一・二%の
増加
となっております。
投資的経費
は
総額
二十九兆二千百八十三億円で、前
年度
に対し一兆八千五百九億円、六・〇%の
減少
となっております。このうち直轄・
補助事業
につきましては九兆九千百八十三億円で、前
年度
に対し一兆五百九億円、九・六%の
減少
となっております。
地方単独事業
につきましては、
地方分権
の
進展
に伴う
地方団体
の役割の増大、
地域
の
活性化
や
住民
に身近な
社会資本整備
の
必要性
、国の
公共事業等
における
補助対象
の
重点化
や
採択基準
の引き上げ、
地域経済
への
影響等
も勘案して、前
年度
に対し八千億円、四・〇%の
減少
の十九兆三千億円を
確保
し、
国土保全対策事業
及び
中心市街地
再
活性化対策事業
を創設するとともに、
ふるさとづくり事業
、
地方特定道路
や
ふるさと農道
・林道の
整備
、
災害
に強い安全な
町づくり
、
高齢者保健福祉
の
向上
を図るための
町づくり
など、
生活関連基盤
の
整備
や
地域経済
の
振興等
に必要な
事業
を重点的、計画的に
推進
することとしております、
公営企業繰り出し金
につきましては、
地方公営企業
の
経営基盤
の
強化
、上下水道、交通、
病院等生活関連社会資本
の
整備
の
推進等
に配意し、
総額
三兆一千五百八十二億円を計上いたしております。このうち
企業債償還費普通会計負担分
は一兆九千九十九億円で、前
年度
に対し七百九十八億円、四・四%の
増加
となっております。 最後に、
地方交付税
の不
交付団体
における
平均水準
を超える
必要経費
については、
税収入
の
状況等
を勘案して
所要額
を計上いたしております。 以上をもちまして、
地方財政計画
の
補足説明
を終わらせていただきます。
藁科滿治
6
○
委員長
(
藁科滿治
君) 以上で
説明
の
聴取
は終わりました。
—————————————
藁科滿治
7
○
委員長
(
藁科滿治
君) 次に、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から順次
趣旨説明
を
聴取
いたします。
上杉自治大臣
。
上杉光弘
8
○
国務大臣
(
上杉光弘
君) ただいま
議題
となりました両案につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 最近における
社会経済情勢等
にかんがみ、
地方税負担
の
軽減
及び
合理化等
を図るため、
法人事業税
の
税率
の
引き下げ
、
個人住民税
の
土地譲渡益課税
の
見直し
、三
大都市圏
の
特定
市における
特別土地保有税
の
免税点
の
特例措置
の
廃止等
の
措置
を講じるほか、
地方分権
を
推進
する
観点
から
地方団体
の
課税自主権
を
拡充
するための
所要
の
見直し
を行うとともに、
帳簿書類
の
保存方法等
の
特例
の創設、
非課税等特別措置
の
整理合理化等
を行い、あわせて
国有資産等所在市町村交付金
に係る
交付対象
の
見直し
を行う等
所要
の
改正
を行う必要があります。 以上がこの
法律案
を提案いたします
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
地方税法
の
改正
に関する
事項
であります。 その一は、
道府県民税
及び
市町村民税
についての
改正
であります。
個人
の
道府県民税
及び
市町村民税
につきましては、
個人
の
土地等
の
譲渡
に係る
長期譲渡所得
について、
特別控除
後の
譲渡益
が八千万円を超える部分に係る
税率
を
引き下げ
るなど
土地譲渡益課税
を
軽減
することといたしております。また、
介護
、
教育等
の諸出費のかさむ家庭の
税負担
に配慮するため、
特定扶養親族
に係る
扶養控除額
や
特別障害者
に係る
障害者控除額
などをそれぞれ二万円引き上げる
措置
を講じるほか、低
所得者層
の
税負担
に配慮するため、
所得割
の
非課税限度額
を引き上げることといたしております。 その二は、
事業税
についての
改正
であります。
法人
の
事業税
につきましては、
法人税
における
所得
の
計算方法
の
見直し等
を踏まえ、
普通法人
に係る年八百万円を超える
所得
及び
清算所得
に適用される
税率
を一一%に
引き下げ
るとともに、
軽減税率
の
適用所得
の範囲を拡大する等の
措置
を講じることといたしております。なお、この
改正
につきましては、
平成
十年四月一日以後に開始する
事業年度分
及び同日以後の解散または合併による
清算所得
について適用することといたしております。 その三は、
固定資産税
についての
改正
であります。
固定資産税
につきましては、
新築住宅
に係る
固定資産税
の
減額措置
の
適用期限
を延長する等の
措置
を講じることといたしております。 その四は、
特別土地保有税
についての
改正
であります。
特別土地保有税
につきましては、市街化区域内に所在する
土地
で
取得
後十年を経過したものを
課税対象
から除外するとともに、三
大都市圏
の
特定
市における
免税点
の
特例措置
を廃止することといたしております。 また、地価の下落を勘案して
課税標準
である
土地
の
取得価額
を修正する
制度
や、恒久的な
建物等
の用に供する
予定
の
土地
についての
徴収猶予
及び
納税義務
の免除の
制度
を創設する等の
措置
を講じることといたしております。 その五は、
自動車取得税
及び
軽油引取税
についての
改正
であります。
自動車取得税
及び
軽油引取税
につきましては、
地方道路財源
の
確保
を図るため、
自動車取得税
の軽自動車以外の
自家用自動車
に係る
税率等
の
特例措置
及び
軽油引取税
の
税率
の
特例措置
の
適用期限
を
平成
十五年三月三十一日まで延長する等の
措置
を講じることといたしております。 このほか、
地方分権
を
推進
する
観点
から、
地方団体
の
課税自主権
の
拡充
を図るため、
標準税率
を採用しない場合における国への
事前届け出等
を廃止するとともに、
個人
の
市町村民税
の
制限税率
を廃止する等の
措置
を講じることといたしております。また、
電子計算機
を使用して作成する
地方税関係帳簿書類
につきましては、
地方団体
の長の承認を受けた場合には、
電磁的記録等
による備えつけまたは
保存
ができることといたしております。 第二は、
国有資産等所在市町村交付金法
の
改正
に関する
事項
であります。
市町村交付金
につきましては、
自衛隊飛行場
または
米軍飛行場
のうち空港の機能を果たすものにおいて国が
整備
し、専ら
一般公衆
の利用に供する
固定資産
を
交付対象
とすることといたしております。 以上が
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。
地方財政
の収支が引き続き著しく不均衡な
状況
にあること等にかんがみ、
地方交付税
の
総額
の
確保
に資するため、
交付税特別会計
における
借入金
の
償還方法
を変更するとともに、
平成
十
年度
分の
地方交付税
の
総額
について
特例措置
を講ずるほか、
平成
十
年度
から
平成
十九
年度
までの各
年度
における
一般会計
から
交付税特別会計
への
繰り入れ
に関する
特例等
を
改正
する必要があります。また、同
特別会計
における
平成
十一
年度
及び
平成
十二
年度
の
借入金
に係る
一般会計
から同
特別会計
への
繰り入れ
並びに同
特別会計
における
借入金等
に係る
利子
の
繰り入れ
に関する
特例
を設けることとし、あわせて各種の
制度改正
に伴って必要となる
行政経費
及び
地方団体
の
行政水準
の
向上
のため必要となる
経費
の
財源
を
措置
するため
地方交付税
の
単位費用
を
改正
する等の必要があります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の内容について御
説明
申し上げます。 まず、
平成
十
年度
分の
地方交付税
の
総額
につきましては、
交付税特別会計
における
借入金
の
償還方法
を変更するとともに、
地方交付税法
第六条第二項の額に、
平成
十
年度
における
加算額
三千億円、
交付税特別会計借入金
一兆九千四百五十六億八千万円及び同
特別会計
における
剰余金
二千億円を加算した額から、同
特別会計借入金利子支払い額
四千九百七十三億八千万円を控除した額とすることとしております。 また、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
における
借入金
の
償還方法
を変更するとともに、
平成
十一
年度
及び
平成
十二
年度
における
借入金
の
増加額
に係る同
特別会計
への
繰り入れ
並びに
平成
十一
年度
から
平成
二十四
年度
までの間における同
特別会計
における
借入金等
に係る
利子
の
繰り入れ
に関する
特例
を設けることとしております。 次に、
平成
十
年度
分の
普通交付税
の
算定
につきましては、自主的、主体的な
地域づくり
の
推進等地域振興
に要する
経費
、
災害
に強い安全な
町づくり
、
震災対策
の
推進等
に要する
経費
、総合的な
地域福祉施策
の
充実
に要する
経費
、
道路
、街路、公園、下水道、
社会福祉施設
、
清掃施設等住民
の
生活
に直結する
公共施設
の
整備
及び
維持管理
に要する
経費
、
教職員定数
の
改善
、
義務教育施設
の
整備
、
私学助成
の
充実
、生涯学習の
推進等教育施策
に要する
経費
、
国土保全対策
、
農山漁村地域
の
活性化
、
農山漁村対策
、
森林
・
山村対策等
に要する
経費
、
中心市街地
再
活性化対策
に要する
経費
、
自然環境
の
保全
、
廃棄物
の減量化等快適な
環境づくり
に要する
経費
、
地域社会
における
国際化
、
情報化
への対応、
文化
、
スポーツ
の
振興
に要する
経費
、
消防救急業務
の
充実等
に要する
経費
、
国民健康保険財政
についてその
安定化
のための
措置等
に要する
経費
及び
地方団体
の
行政改革
、
人材育成
の
推進
に要する
経費
の
財源等
を
措置
することとしております。 また、
地方消費税
が
施行初年度
であることによる
影響
に対処するため
平成
九
年度
において特別に起こすことができることとされた
地方債
の
元利償還金
を
基準財政需要額
に算入するため、
臨時税収補てん債償還費
を設けることとしております。 さらに、
基準財政収入額
の
算定方法
について、
平成
十
年度
における
道府県民税
及び
市町村民税
の
特別減税
による
減収額
を加算することとする
特例
を設けることとしております。 以上が
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
藁科滿治
9
○
委員長
(
藁科滿治
君) 以上で両案の
趣旨説明
の
聴取
は終了いたしました。 なお、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
政府委員
からの
補足説明
につきましては、
理事会
で協議いたしました結果、
説明
の
聴取
は行わず、本日の
会議録
に掲載することといたしました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会