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1998-03-19 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十年三月十九日(木曜日)    正午開会     —————————————    委員異動  三月十三日     辞任         補欠選任      吉川 芳男君     林  芳正君      萱野  茂君     峰崎 直樹君      大森 礼子君     牛嶋  正君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         石川  弘君     理 事                 岡  利定君                 河本 英典君                 楢崎 泰昌君                 久保  亘君                 益田 洋介君     委 員                大河原太一郎君                 片山虎之助君                 金田 勝年君                 林  芳正君                 松浦 孝治君                 伊藤 基隆君                 今泉  昭君                 牛嶋  正君                 志苫  裕君                 三重野栄子君                 笠井  亮君                 星野 朋市君                 管川 健二君    国務大臣        郵 政 大 臣  自見庄三郎君    政府委員        郵政大臣官房総        務審議官     濱田 弘二君        郵政省貯金局長  安岡 裕幸君        郵政省簡易保険        局長       金澤  薫君    事務局側        常任委員会専門        員        小林 正二君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○郵便貯金法の一部を改正する法律案内閣提出  ) ○郵便貯金及び預金等受払事務委託及び受託  に関する法律案内閣提出) ○郵便振替法の一部を改正する法律案内閣提出  ) ○簡易生命保険積立金運用に関する法律の一  部を改正する法律案内閣提出)     —————————————
  2. 石川弘

    委員長石川弘君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る十二日、大森礼子君、萱野氏君及び吉川芳男君が委員を辞任され、その補欠として牛嶋正君、峰崎直樹君及び林芳正君が選任されました。     —————————————
  3. 石川弘

    委員長石川弘君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案郵便貯金及び預金等受払事務委託及び受託に関する法律案郵便振替法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。自見郵政大臣
  4. 自見庄三郎

    国務大臣(自見庄三郎君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案郵便貯金及び預金等受払事務委託及び受託に関する法律案郵便振替法の一部を改正する法律案簡易生命保険積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  初めに、郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、郵便貯金預金者に対するサービスの向上を図るため、貯金証書写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料徴収等を行うことができることとするとともに、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計金融自由化対策資金運用範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。  次に、この法律案概要について申し上げます。  第一に、郵政省預金者に交付する貯金証書預金者があらかじめ提出する写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料を徴収することができることとするとともに、特別な取り扱い実施に伴い、納付された手数料の還付に関する規定を整備することとしております。  第二に、郵便貯金特別会計金融自由化対策資金をもって取得した債券を信託業務を営む銀行または信託会社信託できることとするとともに、同資金先物外国為替運用する場合における証券会社に取引を委託してしなければならないとの条件を撤廃することとしております。  なお、この法律施行期日は、郵便貯金における特別な取り扱い実施及び当該取り扱いに係る手数料徴収等に関する規定については平成十一年一月四日から、郵便貯金特別会計金融自由化対策資金運用範囲に関する規定については公布の日からといたしております。  次に、郵便貯金及び預金等受払事務委託及び受託に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、郵政大臣郵便貯金等業務に係る金銭受け入れまたは払い渡し等事務銀行信託会社保険会社等金融機関委託して行わせるとともに、郵政官署においてこれらの金融機関から委託を受けて預金等業務に係る金銭受け入れまたは払い渡し等事務を行うことによって預金者等利便増進を図ろうとするものであります。  次に、この法律案概要について申し上げます。  第一に、郵政大臣は、郵便局の自動預払機等で取り扱う郵便貯金または貸し付けの業務に係る金銭受け入れまたは払い渡し等事務金融機関委託して行わせることができることとしております。  第二に、事務委託された金融機関において当該事務に係る役務提供を受けようとする者は、郵政省令で定める額の手数料を、郵政省令で定めるところにより、国に納付しなければならないこととしております。  第三に、郵政大臣は、金融機関から自動預払機等で取り扱う預金、貸し付け、信託保険その他の金融機関業務郵政省令で定めるものに係る金銭受け入れまたは払い渡し等に関する事務委託を受けることができることとし、郵便局において委託された事務に係る金銭受け入れまたは払い渡しその他の役務提供を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、当該役務提供の申し込みをすることとしております。  なお、この法律施行期日公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。次に、郵便振替法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、利用者利便向上等を図るため、がん結核小児麻痺その他特殊な疾病学術的研究治療または予防事業を行う法人または団体に対する寄附金送金に係る料金を免除することができることとするとともに、払い出し証書一枚当たり金額制限を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。  次に、この法律案概要について申し上げます。  第一に、寄附金送金に係る料金を免除する法人または団体に、がん結核小児麻痺その他特殊な疾病学術的研究治療または予防事業及び地球環境の保全を図るための事業を行う法人または団体を加えることとしております。  第二に、特殊取り扱いまとして、払込人または口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によって記録したカードを発行する等の取り扱いができることとしております。  第三に、郵便振替払い出しにおいて、加入者払い出し証書の交付を受け、受取人に送付することができることとしております。  第四に、払い出し証書の一枚当たり金額制限を千五百万円とすることとしております。  第五に、支払い通知書の一枚当たり金額制限を三十万円とすることとしております。  なお、この法律施行期日は、寄附金送金に係る料金免除に関する規定については公布の日から、特殊取り扱い等に関する規定及び加入者払い出し証書を交付する取り扱いに関する規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、払い出し証書及び支払い通知書の一枚当たり制限金額の引き上げに関する規定については公布の日から起算して一月を経過した日からといたしております。  最後に、簡易生命保険積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、金融経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険加入者の利益の増進を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。  その内容は、簡易生命保険積立金先物外国為替運用する場合における証券会社委託してしなければならないとの条件を撤廃するものであります。  なお、この法律施行期日公布の日からといたしております。  以上がこれら四法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
  5. 石川弘

    委員長石川弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時九分散会      ——————————