運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1998-03-19 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年三月十九日(木曜日) 正午開会
—————————————
委員
の
異動
三月十三日 辞任
補欠選任
吉川
芳男
君 林
芳正
君
萱野
茂君
峰崎
直樹
君
大森
礼子
君
牛嶋
正君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
石川
弘君 理 事 岡 利定君 河本 英典君 楢崎
泰昌
君 久保 亘君 益田 洋介君 委 員
大河原太一郎
君
片山虎之助
君 金田 勝年君 林
芳正
君 松浦 孝治君 伊藤
基隆
君 今泉 昭君
牛嶋
正君
志苫
裕君
三重野栄子
君 笠井 亮君 星野 朋市君 管川 健二君
国務大臣
郵 政 大 臣 自見
庄三郎
君
政府委員
郵政大臣官房総
務審議官
濱田 弘二君
郵政省貯金局長
安岡 裕幸君
郵政省簡易保険
局長
金澤 薫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
郵便貯金
及び
預金等
の
受払事務
の
委託
及び
受託
に関する
法律案
(
内閣提出
) ○
郵便振替法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
石川弘
1
○
委員長
(
石川弘
君) ただいまから財政・
金融委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十二日、
大森礼子
君、
萱野
氏君及び
吉川芳男
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
牛嶋正
君、
峰崎直樹
君及び
林芳正
君が選任されました。
—————————————
石川弘
2
○
委員長
(
石川弘
君)
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
、
郵便貯金
及び
預金等
の
受払事務
の
委託
及び
受託
に関する
法律案
、
郵便振替法
の一部を改正する
法律案
及び
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を一括して議題といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。自見
郵政大臣
。
自見庄三郎
3
○
国務大臣
(自見
庄三郎
君)
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
、
郵便貯金
及び
預金等
の
受払事務
の
委託
及び
受託
に関する
法律案
、
郵便振替法
の一部を改正する
法律案
、
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、以上四件につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 初めに、
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
郵便貯金
の
預金者
に対するサービスの
向上
を図るため、
貯金証書
に
写真
を複写する
取り扱い
その他の特別な
取り扱い
を行い、
当該取り扱い
に係る
手数料
の
徴収等
を行うことができることとするとともに、
金融自由化
に適切に対応した
郵便貯金事業
の健全な経営の確保に資するため、
郵便貯金特別会計
の
金融自由化対策資金
の
運用
の
範囲
を拡大すること等を行おうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
郵政省
が
預金者
に交付する
貯金証書
に
預金者
があらかじめ提出する
写真
を複写する
取り扱い
その他の特別な
取り扱い
を行い、
当該取り扱い
に係る
手数料
を徴収することができることとするとともに、特別な
取り扱い
の
実施
に伴い、納付された
手数料
の還付に関する
規定
を整備することとしております。 第二に、
郵便貯金特別会計
の
金融自由化対策資金
をもって取得した債券を
信託業務
を営む
銀行
または
信託会社
へ
信託
できることとするとともに、同
資金
を
先物外国為替
に
運用
する場合における
証券会社
に取引を
委託
してしなければならないとの
条件
を撤廃することとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
郵便貯金
における特別な
取り扱い
の
実施
及び
当該取り扱い
に係る
手数料
の
徴収等
に関する
規定
については
平成
十一年一月四日から、
郵便貯金特別会計
の
金融自由化対策資金
の
運用
の
範囲
に関する
規定
については
公布
の日からといたしております。 次に、
郵便貯金
及び
預金等
の
受払事務
の
委託
及び
受託
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
郵政大臣
が
郵便貯金等
の
業務
に係る
金銭
の
受け入れ
または
払い渡し等
の
事務
を
銀行
、
信託会社
、
保険会社等
の
金融機関
に
委託
して行わせるとともに、
郵政官署
においてこれらの
金融機関
から
委託
を受けて
預金等
の
業務
に係る
金銭
の
受け入れ
または
払い渡し等
の
事務
を行うことによって
預金者等
の
利便
の
増進
を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
郵政大臣
は、
郵便局
の自動預
払機等
で取り扱う
郵便貯金
または貸し付けの
業務
に係る
金銭
の
受け入れ
または
払い渡し等
の
事務
を
金融機関
に
委託
して行わせることができることとしております。 第二に、
事務
を
委託
された
金融機関
において
当該事務
に係る
役務
の
提供
を受けようとする者は、
郵政省令
で定める額の
手数料
を、
郵政省令
で定めるところにより、国に納付しなければならないこととしております。 第三に、
郵政大臣
は、
金融機関
から自動預
払機等
で取り扱う
預金
、貸し付け、
信託
、
保険
その他の
金融機関
の
業務
で
郵政省令
で定めるものに係る
金銭
の
受け入れ
または
払い渡し等
に関する
事務
の
委託
を受けることができることとし、
郵便局
において
委託
された
事務
に係る
金銭
の
受け入れ
または払い渡しその他の
役務
の
提供
を受けようとする者は、
郵政省令
で定めるところにより、
当該役務
の
提供
の申し込みをすることとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は
公布
の日から起算して九月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日からとしております。次に、
郵便振替法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
利用者
の
利便
の
向上等
を図るため、
がん
、
結核
、
小児麻痺
その他特殊な
疾病
の
学術的研究
、
治療
または
予防
の
事業
を行う
法人
または
団体
に対する
寄附金
の
送金
に係る
料金
を免除することができることとするとともに、
払い出し証書
一枚
当たり
の
金額
の
制限
を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
寄附金
の
送金
に係る
料金
を免除する
法人
または
団体
に、
がん
、
結核
、
小児麻痺
その他特殊な
疾病
の
学術的研究
、
治療
または
予防
の
事業
及び
地球環境
の保全を図るための
事業
を行う
法人
または
団体
を加えることとしております。 第二に、
特殊取り扱い
まとして、
払込人
または口座を特定するために必要な事項を
電磁的方式
によって記録したカードを発行する等の
取り扱い
ができることとしております。 第三に、
郵便振替
の
払い出し
において、
加入者
が
払い出し証書
の交付を受け、
受取人
に送付することができることとしております。 第四に、
払い出し証書
の一枚
当たり
の
金額
の
制限
を千五百万円とすることとしております。 第五に、
支払い通知書
の一枚
当たり
の
金額
の
制限
を三十万円とすることとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
寄附金
の
送金
に係る
料金免除
に関する
規定
については
公布
の日から、
特殊取り扱い等
に関する
規定
及び
加入者
に
払い出し証書
を交付する
取り扱い
に関する
規定
は
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から、
払い出し証書
及び
支払い通知書
の一枚
当たり
の
制限金額
の引き上げに関する
規定
については
公布
の日から起算して一月を経過した日からといたしております。 最後に、
簡易生命保険
の
積立金
の
運用
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
金融
・
経済環境
の変化に適切に対応し、
簡易生命保険
の
加入者
の利益の
増進
を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。 その
内容
は、
簡易生命保険
の
積立金
を
先物外国為替
に
運用
する場合における
証券会社
に
委託
してしなければならないとの
条件
を撤廃するものであります。 なお、この
法律
の
施行期日
は
公布
の日からといたしております。 以上がこれら四
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
石川弘
4
○
委員長
(
石川弘
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会
—————
・
—————