○伊藤
基隆君 民友連の伊藤でございます。
先に幾つか
質問項目について御通知を申し上げておるわけですが、せっかく総理がおいでになっておるわけで、聞き漏らす場合があると大変なので一番聞きたい部分、
最後に掲げた問題から少しお聞きしたいと思います。
それは今回提案されている
金融機能の
安定化のための
緊急措置に関する
法律案の第三条三項の二、いわゆる
事態に関してでございます。
私は、これらの
事態というものが具体的にどのような状況を指すのか本会議において御
質問いたしましたが、総理は
法律上の要件として
法律の内容の適用を述べただけで具体的な状況の説明までは述べませんでした。私は、二月十日、本
委員会において
大蔵省に
質問しましたところ、
銀行局長は、事実経過として昨年十一月段階からの
日本の金融システムに対する内外の対応について述べられました。私は、それが三条三項二に言う
事態とも類推するわけでございます。
そこで、
質問の一つは、私は今から三月末に至る期間においてかかる
事態が起こることについて全く否定できないという危機感を持っておりますが、このことについでどういうふうにお
考えでありましょうか。
さらに、この
法律の存在は危機に対する対応の側面と危機回避に向けた
日本政府の内外へのメッセージというふうにも受けとめるわけでございますが、本法案が危機抑止力としての効果の発揮に力点を置いて実行されるべきではないかと
考えておりますので、この点についても総理のお
考えをお伺いしたいと思います。
さらにもっと詰めれば、この
法律は危機を事前に回避する、あるいは危機の発生に即応した対策によって発生した
事態の影響を抑え込むか、あるいは最小限にとどめる、そういうことに対する効力を持つと
考えるわけでございます。
さて、これらの対応をどこが行うのか、どのように行うのかについてでございます。
国の営み、これは経済という言い方でもいいと思いますが、金融だけでもちろん成り立っているわけではございませんで、しかも金融政策の失敗が全産業、全社会的な営みに与える影響というのは極めて大きいわけでございます。したがって、国の運営の根幹である財政の主導のもとに金融政策が成り立っていく、あるいは両方が一体となって
判断するということが私は大切なんじゃないかというふうに思っております。組織が一体であることとはまた別の
考えでございます。
財政・金融の一体的対応ということが今後も求められてくるわけでございますが、金融監督庁の問題をめぐって財政・金融の問題が与党の中でさまざま議論されて結論が出たように聞いておりますけれ
ども、今後危険性を事前に回避するということをどういう体制で行おうとしているかということについてお答えいただきたいと思います。
さらに、この
法律が効力を発揮することになれば
日本発というものに対してはかなり十分な対応が可能であろうかというふうには思います。しかし、
日本発以外に対して強力な危機管理システムを果たして
日本は持っているのか、あるいは持っているのかもしれませんけれ
ども、私は危機管理システムを在外公館も含めて世界レベルで確立しておく必要があるだろうと。ハードとソフト面、すなわち情報の収集・分析・
判断対応、さらには携わるメンバーの意思力が求められてくると思います。私は、意思力とは継続された組織の力というふうに
考えておりますけれ
ども、それが一方にあってこの
法律は効果を発揮するのではないだろうか、そのことの確立がなければこの
法律の効力は余り発揮されないんじゃないかというふうに
考えます。
さらに、実際に危機が発生してその影響が社会的な問題にまで発展したときに、この
法律のレベルでは対応し切れないのではないかというふうにも
考えております。
以上、さまざま申し上げましたけれ
ども、総理のお
考えをお聞かせいただきたいと思います。