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国務大臣(瓦力君) ただいま議題となりました
都市計画法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この
法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の
整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する
都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化
調整区域における良好な居住
環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び
開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、
環境の保護等の多様なニーズに対応し、用途地域の指定を補完してきめ細かな用途制限を実現するため、特別用途地区の類型をあらかじめ法令により限定せず、具体の
都市計画において定めることができるものとしております。
第二に、重要港湾以外の港湾に係る臨港地区に関する
都市計画について、その決定権限を都道府県知事から市町村に変更することとしております。
第三に、市街化
調整区域における地区計画の策定対象地域について、小規模な事業が行われる土地の区域及び建築物の建築等が無秩序に行われ不良な街区の
環境が形成されるおそれがある土地の区域を追加するとともに、地区計画適合行為を市街化
調整区域における
開発許可の類型に追加することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
都市再
開発法及び
都市開発資金の貸付けに関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この
法律案は、民間活力による市街地の再
開発を促進するため、
都市再
開発方針の策定対象区域の拡大、市街地再
開発事業における特定事業参加者制度及び優良な再
開発事業計画の認定制度の創設を図るとともに、臨時の措置として、一定の大
都市における
都市計画道路に係る
都市開発資金貸付金の償還期間の延長を行おうとするものであります。
次に、その要旨を御説明いたします。
まず、
都市再
開発法の改正についてであります。
第一に、現在、人口の集中の特に著しい大
都市を含む
都市計画区域について
都市計画の市街化区域の
整備、
開発または保全の方針に定められている
都市再
開発の方針を、全国の市街化区域の
整備、
開発または保全の方針においても策定することとしております。
第二に、市街地再
開発事業の施行者の負担の軽減及び円滑な事業化を図るため、市街地再
開発事業を施行しようとする地方公共団体または公団等は、施行規程において特定事業参加者に関する事項を定め、特定事業参加者から、将来取得することとなる再
開発ビルの一部の相当額の負担金を納付させることができることとしております。
第三に、新たな再
開発の事業手法といたしまして、再
開発事業を実施しようとする者は、再
開発事業計画を作成し、都道府県知事の認定を申請することができることとしております。都道府県知事は、計画が優良なものであると認めるときは認定を行うことができることとするとともに、認定を受けた計画に従って再
開発事業が適正に実施されるよう、都道府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講ずることとしております。
次に、
都市開発資金の貸付けに関する
法律の改正についてであります。
都市計画道路の
整備及びその沿道の再
開発の促進を図るため、
都市施設用地買い取り資金貸付金のうち、東京都区部及び政令指定
都市内の
都市計画に定められた一定の主要な道路に係る責付金について、平成十三年三月三十一日までの間、その償還期間を据置期間を含めて二年以内延長することができることとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。