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山崎力君 個別の観点からいけばそのとおりだと思うんです。
これは
国土庁さんの方のあれになるのかもしれませんけれども、いわゆる
災害のときに、昔の我々の感覚というのは自然
災害にどう対応するかということだったわけです。前の
災害特で私は言ったんですが、いわゆるナホトカ号のような場合、その補償は原因者がいるわけだから私
人間の問題だというような形で対処すると、そこのところの救済のための
工事その他公的な負担というものは、いわば先取り特権的な問題になってしまって、
法律でこれはその分取らにゃいかぬということになっていると思うわけです。
そこのところで
一つ問題になっているのが、全然別の事件で言えばオウムの問題で、その被害をまず国側、国というかそういったものがまず取れる分取る、それから被害者に分ける。これではあんまりだから
議員立法で権利放棄をさせようじゃないかというのが今出てきているわけで、そういったことが
災害にも、これからこういうふうな高度
社会になってくると想定できない部分はないわけです、理論的に言えば。
原子力
開発の問題もあれば、大
規模のダムだって後で壊れてみたら欠陥
工事だった、これは人為
災害だということだってあり得るわけです。それから、先ほどの点でいけば新幹線とか高速
道路なんというのは地震が来て壊れるはずはないということであったわけで、そこのところでもし欠陥が
工事その他であれば、これは自然
災害なのか人為
災害なのかというのは極めて判定が困難な問題でございます。
ですから、そういった意味でトータルとして申し上げたいのは、
災害というものをなぜか我々はもう直に自然
災害だというふうに思い込んでいる節があるんですが、これからは
人間の起こした
災害、それともう
一つ言えば自然
災害といいますか自然の力プラス
人間のつくったものとの複合においての
災害、これについての被害というものをどう救済していくかというのは、原因別に簡単に分けて自然
災害だけ考えていればいいんだという時代ではなくなっているんではないかというふうな気がしているわけで、そういった点でこの
法律もその中の一部に含まれるんではないかというふうに私は思っているわけでございます。
その点について、局長なり
大臣なり、あればお答え願いたいと思います。