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政府委員(木村強君) まず、
先生第一の御
指摘につきまして、御
指摘といいますか疑問ということでございましたが、機構法の
改正ではできないのかということでございます。
通信・
放送機構は、その目的でございますが、「宇宙における無線
通信の普及発達と電波の有効な利用」がその一つ、それから二つ目が「
通信・放送
技術の向上」、この二つを目的とする法人でございます。今回追加しようといたします
業務は、公共電気
通信システムの開発を促進するため、
通信・放送
技術を基礎として教育等他分野の
技術に関する
研究開発を行うものであるということで、
通信・放送
技術の向上を目的とする機構の性格は維持をするということで、その上に立って追加
業務を実施させることが適当だということでございます。
機構の目的とする機構の性格を維持しつつ追加
業務を実施するということの手法として、機構が特例的に実施する
業務と位置づけて、
通信・
放送機構法とは別法として
措置するということで、目的によれば単に機構法の
改正でも結構ですが、目的を超えるものでありますけれども目的を
改正することによって
通信・
放送機構そのものの組織としての性格を変えるに至らないものであるということで
業務の追加をした、こういう考え方でございます。
それから、第二点目の恒久立法云々という御
質問でございます。
今回の
法律を御可決いただきました後は、六分野のうちまず十年度から着手するものはもう既に決まっておりますが、来年度以降につきましてもこの六つの条文に書いてございます条項の中で、例えば「学校教育及び社会教育において視聴覚教育を行うための機能」といいますのは、今回考えておりますインターネット等の教育
支援システムだけでなくて、ビデオ・オン・ディマンドを用いた在宅学習システム等につきましては
法律の条文を変えなくてもこれは読めるということでございまして、平成十年度のテーマ以外の研究課題も六分野として本法案に書いてございます項目の中で読んでいけるということがございます。
それから、例えば環境問題とか、あるいは
先生たくさんあるよと先ほどおっしゃいましたけれども、遠隔医療であるとか福祉の問題等、この
法律の条文で読めないものにつきましては、確かに実施する場合には
法律の
改正が必要でございます。しかし、これはあくまで機構の
業務、認可法人の
業務をはっきりと明定させてあいまいな形にならないようにという趣旨もありまして、
先生方の
審議を経て一つ一つやるべきものをはっきりさせるというのが現在の私どもの考え方でございます。
こういった
法律を
改正してやらなきゃいけないというものがこれからもふえてまいる見込みが非常に多うございますので、こういった段階では私ども例えば政令委任といったような形で、システムの内容が専門的かつ多岐にわたっていくという
状況になれば、政令に委任をしていただくということにつきましても法案
審議等の中で
先生方の御理解が得られるものではないか、このように考えております。