○梶原敬義君 持ち時間が十分でありますので、
意見を申し上げ、答弁されるときは簡単に要領よくしていただきたいと思います。
最初に、
特許法等の一部を
改正する
法律案についてでございますが、これは
特許権等の
権利の
保護強化、
知的財産権の
保護強化ということが
一つであるし、
創造的デザインの
保護強化、あるいは
特許料の引き下げ、こういうことですから全く賛成でありますし、早く実施に移していただきたいと思うのであります。
先ほど審査処理の
促進についてお話がありました。私も商工
委員会は長いのですが、ペ−パーレス化のときから何回か
特許法改正に立ち会ったんですが、当時、在庫といいますか未処理の分がどんどんたまって大変国際問題にもなりました。それが今二十二カ月、そしてこれは二〇〇〇年には十二カ月。
そして、
大臣が言われましたように、近い将来にはリアルタイムで処理するということ、本当になかなか想像もできなかったことですが、これが
特許特別会計という独立採算でみずからの力でやられた、あるいはそういう
方向に進んでいるということは大変感銘を受けましたし、よく聞いてみますと立派なことが進んでいるなど、このように思います。我々もその当時は
特許庁に行って書類の山を見たんですけれ
ども、今度はパソコンで処理ができる、出願ができると、そういう
状況というのをまた一度見させていただきたいと思っております。ぜひさらに頑張っていただきたいと思います。
大学等における
技術に関する
研究成果の
民間事業者への
移転の
促進に関する
法律案ですが、先ほどからもお話がありますように、これは公布後三カ月以内に施行と、こうなっております。これは
TLO、特定
大学技術移転事業、これがうまくいくかいかないかにすべてがかかっているわけであります。
この中身を見ますと、国が実施に当たっての指針をつくる、各
大学から出てくるその実施
計画を文部
大臣や通産
大臣が見て承認をする、承認したものについては政策的な支援を幾つかやる。その政策的な支援の中に、
一つは二千万円を限度に産業基盤整備基金から補助金、助成金を出す、一方では債務保証を行う、こういう内容になっておりまして、これらは大体大筋においてそう問題はないと思うんです。
申し上げたいのは、三カ月後に実施をしようかというものに対して、少なくとも国会で
審議をするときに指針案ぐらいは、指針の中身について我々に知らせてくれないとなかなか
審議がしにくいわけです。役所の悪い癖で、あとは私たちに任せてくださいと。
法律をつくるときはアウトラインを示して、あとは全部政令や省令や何かに移していくという形にして、役所は非常にルーズなところがあるんです。そういう点はぜひ反省をしてもらいたいと思います。
そこでお尋ねしますが、
TLOというのは、株式
会社を想定しているのか、あるいは特殊法人みたいな形のものを想定しているのか。
私立大学と公立
大学との違いもあるでしょうが、それが
一つ。
それからもう
一つは、
大学の教授会との
関係で、教授会の議決が要るのか要らないのかこういうものをつくるときに。今いろいろやっておるが、これはどういうことなのか。
私は、
東海大学の前総長松前重義さんとあることで二人で何回か話をしたことがあるんですが、彼
自身が海底ケーブルの
特許を持っておりまして、その成果を
大学にどんどん投入していった話もちょっと聞きました。そういう人がトップにおる場合は、御承知のように
東海大学は今非常に
日本では進んでおります。さもありなん、こういうように思います。なかなか
大学の教授会、問題があるし、そこらは難しいところがあるんじゃないかと思います。それが第二点。
それから、
国立大学の職員、教員の兼職について先ほど
加藤先生から質問がありましたが、兼職すると収入にかかわるものが恐らく出てくると思うんです。それは、そんなものはないんですよなんということでは済まない、何らかの形であると思います。そこらの問題について
文部省に伺いたいと思います。
そして、もう
一つお伺いしたいのは、
TLOがうまくいくとは限らない。特に
国立大学の系統でそういうのが失敗した場合というのは大変大きな
社会的混乱というものを生じかねない、そこらの心配等もあります。
以上、質問をして、
大臣から一番最後に決意だけお伺いして、終わりたいと思います。