○立木洋君 自然権の問題については、それは
総理も本
会議で
答弁されましたよ、私の
答弁に二回使った。きょう茂田さんもその解釈については字引まで引っ張ってきて説明された。これは個人の生存権だとかあるいはそういう
意味での自己の防護権だとか、そういう権利のことを言うわけですね。
だけれ
ども、先ほど私は
自衛隊の場合に引用したように、上官の業務の指揮監督権で行われる行為というのは、自然権の問題ではなくて、それは軍隊としての当然の行為なんですよ、自己を防衛するというのは、戦闘行為として行うわけですから。それを自然権の問題を持ち出してきてそれで解釈しようとするようなことは、これは全く論外です。そういうのは
法律家に言わせたら、笑われますよ。これは人間が人間として与えられた権利のことを自然権と言うんです、生きるために必要な権利を。それを、軍隊で戦闘を行っている状態の場合に自然権でございますからなんというのは大体ナンセンスですよ。そのくらいの程度しか
答弁できないかと思ったら全く恥ずかしくてあなた、道歩けないよ。
そこで私は申し上げたいんですけれ
ども、
久間さん、問題になっているのは何かというと、国連の
PKOのマニュアルに基づいて、やっぱりこの
PKOで必要な場合に
自衛隊が派遣されていってそれに
協力をするということになっているわけですね。その場合に、
PKOで
協力するという場合には二通りある、
PKOの場合は、この
武力行使する場合。
一つは、
PKOのほかの部隊の場合には、いわゆる身体の防護、自分たちの部隊に対しての危険、これが生じた場合には
武力行使をする、これが
一つありますね。それからもう
一つは、
PKOとしての任務を遂行しようとすることについて、いわゆる相手側が
武力によってそれを妨げるという
事態が生じた場合、その任務を遂行するために
武力を
行使する、こういう形で
武力の
行使については
PKOでは他の部隊では決められている。
日本の場合には、いわゆる
武力の
行使ということはこれは憲法上使えないわけですから、だからそこで武器の使用という
言葉を使っておられる。それで、身の危険が生じた場合、身体の防護と身体の安全のために武器を使用するということをおっしゃっているわけですね。
ところが、ここで今問題を提起しましたのは、組織としての
自衛隊が上官の命令によって武器を使う、それは身体の防護であっても武器を使う。その場合に、
日本の
PKOに
協力している
自衛隊の場合にはその行為を武器の使用と言う。ところが、外国の
PKOに参加している部隊はそれを
武力の
行使と言う。この問題に関してははっきり
PKOのマニュアルの中でもちゃんと書いてありますよ、ユース・オブ・フォースと書いてあります、
武力の
行使と書いてある。
同じ行為をやっても、外国の場合には
武力の
行使で、
日本の場合には武器の使用という
言葉を使う。これはおかしいんじゃないですか。やっぱり
日本の場合も
PKOの一構成部隊として参加した場合には、国連の決められたマニュアルによるならば、
武力の
行使ということになるんじゃないですか。これが
一つ。
あなたは大分
お答えしたいようですからもう
一つお聞きしておきましょう。
問題は、今述べたように、他の
PKOに
協力している他国の部隊が、自分たちの任務を妨害してきた、だからそれに対して
武力の
行使を行ったと。
武力の
行使を行って任務を遂行しようとする他国の
PKOの部隊に相手側からも攻撃を仕掛けている、そういう状況の中で
日本の
自衛隊が身の危険を感じ始めたと。そこで、身の危険を感じたから上官が、武器を使用せよ、撃てと命令した、さあ撃ち出したと。任務を遂行するために他国の
PKO部隊は撃っている。
それと隊を一緒に組んでおる
日本の
自衛隊は、これは同じように身体の防衛だといって鉄砲を撃っておる。これは
武力行使としては一体になっているんじゃないですか。一体になってはならないんでしょう。その場合には中断しないといかぬのでしょう。中断しないで身の危険が生じたからといって武器を撃ち出したらどうなるんですか。
武力の
行使と一体化するという行為になって、まさに
武力行使そのものじゃないですか。
こういうふうなことを具体的に
考えないで、目的が違うから、だからそれは
武力の
行使には当たりませんなんというのは机上の空論なんですよ。
現実に戦闘をやっている場合には、いわゆる任務を遂行するのを妨げているから武器を使う、そのことが身の危険にはね返ってくるから武器を使う、それが一体化しているんです。そういうふうな問題まで生じて、なおかつそれを机上の空論として、目的が違うから区別できますだとか、
日本としては
武力の
行使というのは使えないから武器の使用ということで、
PKOで決められているマニュアルにも反して武器の使用という
言葉であくまで通そうとする。これはまさにおかしい、詭弁というか何というか、
理解できない
内容なんですが、どうもたくさん
お答えしそうですから、できるだけ短くひとつお願いします。