○立木洋君 全く
関係がないというお答えでなかったわけで、私も、その点は当然そうだろうと思います。
これは結局、四月十日の参議院本会議で、統幕会議の権限強化の問題について、ガイドラインとの、日米
協力との
関係についてはどういう
関係があるのですかという質問に対して総理がお答えになったのは、直接関連するものではありませんという答え方をしたんです。私にとっては明確な答弁じゃなくて、何か関連がないような言い方を総理がされた。その形容詞には直接というのが入れてある、直接関連するものではありませんと。きょう
長官が、
関係がある、全くないとは言えない、しかしそのこと自体を
目的とするものではないという、ちょっとニュアンスの違いがありますけれ
ども、私は、この問題は重視しなければならないと思うんです。
ここに「朝雲」を持ってきました、コピーを。これはことしの三月十九日です。ここに、「共同作戦
計画相互協力計画 検討作業に着手 日米
制服組が初の会合」と書かれているんです。この新しい日米
防衛協力のための指針、つまりガイドラインに基づいて設置された日米
制服組の共同
計画検討委員会の初会合が三月十三日、
防衛庁で開かれたと。そして、新指針の実効性を確保するために設置された包括的なメカニズムのうち、新指針の柱となる
日本有事の共同作戦
計画と周辺事態での
相互協力計画策定について実務的な検討を行う
機関で、去る一月二十日、小渕外相、
久間防衛庁長官とコーエン米
国防長官との
会談で設置が
合意されたと。そして会合が始まったんです。
日本側と米側との共同
委員長が双方で出されておりますけれ
ども、
日本側の共同
委員長として出ているのは酒巻統幕事務
局長ですよ。統幕会議の事務
局長ですよ。統幕会議の事務
局長が責任者で共同
委員長として出ておる。アメリカ側から出ているのはだれか。アメリカ側から出てきているのはマレー在日米軍副司令官、同参謀長等々が出ているわけです。
そうすると、統幕の事務
局長が共同
委員長として出ておりながら、統幕会議が設置されたもとで全く関与しないと。しかし、これが日米
制服組の初会合として、しかも新ガイドラインの周辺事態での
相互協力計画策定についての実務的な検討を行う
機関である。これが日米間の双方の
長官の間での
合意として指示されているわけですから、これは明確に新ガイドラインに対応する、そういう
内容をも持っているということを私ははっきり
指摘しておきたいと思うんです。
長官はそれ以上おっしゃらないかもしれません、それを直接の
目的としたものではないという答弁等があるものですから。それ以上の答弁は、私は次の段階でもっと明確になったらはっきりさせておきたいというふうに
考えております。
ですから、大体周辺事態を認定するのに、総理大臣が今周辺事態だなんて認定できますか。できないでしょう。認定するのは
制服組ですよ。
制服組が全く関与しないで何の認定をやるんですか。こういうことを
一つ考えてみても、ガイドラインの問題にこの統幕の統合運用は重大なかかわりがある。それが
防衛庁長官の指揮のもとで行われる、必要な場合には。これはもう新ガイドラインを範疇に入れたものであるということだけは私は明確に申し述べておいて、反論があるかもしれませんが、これは次の機会に——いや反論がないとこう横に首を振りましたから、大体そういうことだろうということで、議事録には首を振ったというのは載りませんけれ
ども、そういうことで、次の機会に検討をさらに進めていくことにしたいということだけは強調しておきたいと思います。
それで、結局問題になるのは今私の申し上げた周辺事態ということの認定の問題ですが、
日本の平和と安全に重大な
影響を及ぼすという場合を周辺事態として認定するわけですね。
日本の平和と安全に重大な
影響を及ぼす場合といえば、最も重大な
影響を及ぼすのは
日本に対する武力攻撃が行われる可能性が
最大限に高まるというふうな状態になってくるとこれは最も危険な事態ですね。まだ攻撃は始まっていないけれ
ども、攻撃がされるかもしれないという
状況、可能性が最高潮に達するような状態になってくるというのが
最大の重要な事態です。
ところが、
日本の平和と安全に重大な
影響を及ぼす事態という範疇というのは広い概念があると私は思います。
秋山事務次官が新聞できのうだったかおとといだったか申し述べていましたけれ
ども、これはシーレーンの問題も入るというふうに
考えることもできるというふうなことを記者会見で述べておりました。
この点で私は、どういう事態が周辺事態と言われるのか。つまり、
日本の平和と安全に重大な
影響を及ぼす場合ということを周辺事態と言うわけですから、その基準は全くわからないんですよ、今。全然明確にされていない。だから、どういう場合が
日本の平和と安全に重大な
影響を及ぼす事態と、例えばどういう場合どういう場合どういう場合と、法的にも詳しいわけですから、
長官、ちょっとお答えいただきたい。