○桝屋
委員 何度も申し上げますけれ
ども、今回の
労働基準法の
改正の中でここは一歩進んだ
部分でありますので、それはパート
労働法との絡みから、さらにパート
労働法サイドでお取り組みいただかなければならぬ
部分もあるだろう。当然ながら、残された
努力義務規定の中で、本来であればさっき言ったモデルの中に将来入れていかなければいかぬことも当然出てくるでしょうし、そうした連携、お取り組みを今後も
お願いを申し上げたいと思います。
これだけで時間が大分なくなってまいったんですが、私は二回今まで質疑をいたしまして、率直に感じたことをきょうは申し上げたいと思っているんですが、最初は裁量
労働制でございます。
新しい裁量
労働制への懸念ということについて何度もお話を伺い、議論もさせていただきました。
大臣の方から、何度も答えたというふうにお話がありましたけれ
ども、内容もそんなに変わっていないというふうに思っておるのでありますが。
なお、きょうも地元から
連合の方がおいでになって私の部屋に陣取っておられまして、しっかりした議論をしないと許していただけないところも、あるのであります。やはり、この裁量
労働制については、これが通れば
労働現場でノルマがさらに大きくなる。本当に、残業代を含めて賃金を抑制されるし、
企業にしかメリットのないことではないのかという随分いろいろな懸念をいただいております。その点については、私も二回の
審議の中で
対象業務の内容について随分議論もさせていただきました。
ちょっと
心配なのは、
事業運営上の重要な決定というのは一体だれが判断をするのか、これは一義的には
事業主だ、そういう御答弁もありましたけれ
ども、その辺もまことに
心配な点でありますし、
対象労働者、これについても裁量権の絡みから随分議論もさせていただきました。長時間
労働等を助長するような裁量
労働制にしてはいかぬという
観点で何度も議論させていただいたと思います。
いずれにしても、こうした問題をずっと聞いておりましたら、
労使委員会というところへすべてが帰着するような気がいたしまして、今回新しく
導入されます
労使委員会、やはりこの
あり方というものが極めて裁量
労働制の中では大事だなというふうに私自身は感じております。
そこで、これも申し上げたことでありますが、今回新たな裁量
労働制を
導入される、これについては、今までの経緯もあって、私は慎重に行うべきだろうということも申し上げたつもりでございます。
具体的な話なんですが、
労使委員会で裁量
労働制を決議する場合、
労使委員会設置をまず
基準局に届けるということが必要なんだろう。しかる後に今度は新しい裁量
労働制を決議する。もちろん、いろいろなことを検討した上で決議をする。それはそれでまた届けるという二
段階のチェックがかかるのかなと私は思っておりますが、そういう
理解でよろしいですか。