○久野
主査代理 御
異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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外務省所管平成十年度
予算の
説明
外務省所管の
平成十年度
予算について大要を御
説明いたします。
予算総額は七千四百七十九億千二百四十六万四千円で、これを主要
経費別に区分いたしますと、
経済協力費五千二百八十五億百七十四万七千円、エネルギー
対策費五十五億七千六十九万一千円、その他の
事項経費二千百三十八億四千二万六千円であります。また「組織別」に大別いたしますと、外務本省六千二百五十五億六千五百八十万六千円、在外公館千二百二十三億四千六百六十五万八千円であります。
只今その内容について御
説明いたします。
(組織)外務本省
第一 外務本省
一般行政に必要な
経費三百二十七億九千七百二十三万三千円は、「
外務省設置法」に基づく所掌
事務のうち、本省内部部局及び
外務省研修所において所掌する
一般事務を処理するために必要な職員二千十名の人件費及び
事務費等、並びに
審議会の運営
経費であります。
第二 外交運営の充実に必要な
経費百四億九千八百八十九万七千円は、諸外国との外交交渉により幾多の懸案の解決をはかり、また、各種の条約協定を締結する必要がありますが、これらの交渉を我が国に有利に展開させるため本省において必要な情報収集費等であります。
第三 情報啓発事業及び国際文化事業実施等に必要な
経費百八十六億二千二百四十九万円は、国際情勢に関する国内啓発、海外に対する本邦事情の紹介及び文化交流事業等を通じて国際間の相互理解を深めるため必要な
経費並びに国際交流基金補助金百五十一億六千二百九十一万八千円及び啓発宣伝事業等委託費七億四千二十二万三千円等であります。
第四 海外渡航
関係事務処理に必要な
経費百十三億八千八百二十三万四千円は、「旅券法」に基づく旅券の発給等海外渡航
事務を処理するため必要な
経費であります。
第五 諸外国に関する外交政策の樹立等に必要な
経費五十九億六千四百四十四万三千円は、アジア、北米、中南米、欧州、大洋州、中近東、アフリカ諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整を行うため必要な
経費と財団法人交流協会補助金十八億七千九百五十万円、財団法人日本国際問題研究所補助金六億五百九十九万六千円、社団法人北方領土復帰期成同盟補助金五千百九十万一千円、社団法人国際
協力会等補助金一億四千三百二十二万二千円、インドシナ難民等救援業務委託費六億七千七十八万七千円であります。
第六 国際
経済情勢の調査及び通商交渉の準備等に必要な
経費二億九千八百五十万八千円は、国際
経済に関する基礎的資料を広範かつ組織的に収集し、これに基づいて国際
経済を的確に把握するための調査及び通商交渉を行う際の準備等に必要な
経費であります。
第七 条約締結及び条約集の編集等に必要な
経費五千九十七万六千円は、国際条約の締結及び加入に関する
事務処理並びに条約集の編集及び先例法規等の調査研究に必要な
事務費であります。
第八 国際
協力に必要な
経費二十四億五千四百九十五万五千円は、国際連合等各国際
機関との連絡、その活動の調査研究等に必要な
経費及び各種の国際
会議に我が国の代表を派遣し、また、本邦で国際
会議を開催するため必要な
経費と財団法人日本国際連合協会等補助金四千二百十一万一千円であります。
第九 外務本省施設
整備に必要な
経費九億三千六百二十五万四千円は、外務本省庁舎等の施設
整備に必要な
経費であります。
第十
経済技術
協力に必要な
経費六十四億千三百六十七万五千円は、海外との
経済技術
協力に関する企画立案及びその実施の総合調整並びに技術
協力事業に要する
経費の地方公共団体等に対する補助金三十二億五千七百八十七万七千円等であります。
第十一
経済開発等の援助に必要な
経費二千四百四億五千九百六十六万六千円は、
発展途上国の
経済開発等のために行う援助及び海外における災害等に対処して行う緊急援助に必要な
経費であります。
第十二
経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な
経費千五十四億二千四百一万一千円は、我が国が加盟している
経済協力に係る各種国際
機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な
経費であります。
第十三 国際原子力
機関分担金等の支払に必要な
経費五十五億七千六十九万一千円は、我が国が加盟している国際原子力
機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な
経費であります。
第十四 国際分担金等の支払に必要な
経費八十四億八千百三十七万八千円は、我が国が加盟している各種国際
機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な
経費であります。
第十五 国際
協力事業団交付金に必要な
経費千七百二十九億三千四百三十九万五千円は、国際
協力事業団の行う技術
協力事業、青年海外
協力活動事業及び海外移住事業等に要する
経費の同事業団に対する交付に必要な
経費であります。
第十六 国際
協力事業団出資に必要な
経費三十二億七千万円は、国際
協力事業団の行う施設取得等に要する資金に充てるための同事業団に対する出資に必要な
経費であります。
(組織)在外公館
第一 在外公館
事務運営等に必要な
経費八百六十五億二千九百六十六万四千円は、既設公館百七十八館六代表部と
平成十年度中に新設予定の在デンヴァー総領事館設置のため新たに必要となった職員並びに既設公館の職員の
増加、合計三千百五十九名の人件費及び
事務費等であります。
第二 外交運営の充実に必要な
経費二百二十三億九千五百九十九万二千円は、諸外国との外交交渉の我が国に有利な展開を期するため在外公館において必要な情報収集費等であります。
第三 対外宣伝及び国際文化事業実施等に必要な
経費四十億千二百九十七万四千円は、我が国と諸外国との親善等に寄与するため、我が国の政治、
経済及び文化等の実情を組織的に諸外国に紹介するとともに、国際文化交流の推進及び海外子女教育を行うため必要な
経費であります。
第四 自由貿易体制の維持強化に必要な
経費二億九千四十一万二千円は、自由貿易体制の維持強化のための諸外国における啓発宣伝運動を実施する等のため必要な
経費であります。
第五 在外公館施設
整備に必要な
経費九十一億千七百六十一万六千円は、在ドイツ大使館
事務所新営工事(第一期工事)、在イスラエル大使公邸新営工事(第一期工事)、その他関連
経費であります。
以上が只今上程されております
外務省所管平成十年度
予算の大要であります。
慎重御
審議のほどをお願い申し上げます。
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