○海江田
委員 先ほど
松永大臣は、
大蔵省は特別厳しいのではないだろうかというお話がありましたけれども、実際はそれほど厳しくないんですね。今のは全部構わないんです、天下りをして。これは合法的なんです、はっきり申し上げまして。一般的にはそういうことで、いろいろな細かな事情をつければそういうことなので、やはり私なんかもかなり厳しいのじゃないだろうかと思って調べておったのですが、かなり甘いということが言える。
それから、やはり非常に人数が多いんですね、天下りの人数は。さっきお話をしました
国家公務員法の第百三条の二項で抵触するおそれのある人は、みんな
人事院に一々届け出をしなければいけないわけですよ。一々届け出をして、承認をされた。だめな人は数字には出てこないのです、とにかく平気な人だけですけれども。
このデータを見てみますと、一番新しい数字が
平成八年なんですが、
平成八年で
大蔵省で二十七人。
公務員全体で認可を受けて天下りをした人
たちが、これは民間企業ですが、民間企業に行った人
たちが百三十六人ですから、二〇%。この年は意外と少ないのですけれども、九五年が五十九人で、全体の三〇%。過去五年間で二百七十四人が実は
大蔵省から民間の営利企業に行っている。これは平均で全体の二九%、まあ約三〇%。
つまり、ここへ出ておるそういうような、
人事院の許可をとっていますからこれは悪いことでも何でもないわけですけれども、ただ、この
人事院の許可をとって天下りをしている人
たちが、五年間を計算しますと、
人事院の許可をとっている三人に一人が
大蔵省の職員である。
ちなみに、
大蔵省の職員というのは、一般職の
国家公務員全体が五十万人で、そのうちおよそ一万五千人ですから、三十三人に一人ですよ。本来
公務員の数だけでいえば三十三人に一人である
大蔵省の職員が、こういう形で、営利企業への就職の承認に関する年次
報告というものを見ますと、三人に一人を
大蔵省が占めているということ。
大蔵省は大変天下りが多いということは、このことからもはっきりするのではないだろうかと
思います。
しかも、その天下った人
たちが
金融機関で何をしているのか。実はさっきの例というのはここから引いたわけでございますから、
金融機関で何をしているのかとか全部書いてあるわけですね。
例えば、お名前を言っては申しわけありませんけれども、離職前五年に福岡財務局にずっとお勤めになっていた方ですね、財務支局。この方が佐賀共栄
銀行に行っておる。ただ、これは、
人事院のきちっとした厳しい、私は厳しくないと思う、
松永大臣も余り厳しくないと思うでしょうけれども、一応そういう合法的な手続をして佐賀共栄
銀行に行っておりますが、何をやっているかというと、取締役検査部長なんですよ。
それからそのほかに、ここにもございますけれども、近畿財務局の方、管財部
次長、それから総務部の
次長をやっておった方。この方は、淡路信用金庫の、これは部長待遇ですが、括弧して検査部担当になっておるわけでございますよ。
それから、もう枚挙にいとまがないわけでございますけれども、福岡財務支局におられた方。この方は、佐原信用金庫というやはり
地元の信用金庫の常務
理事で、審査部、検査部担当ということ。
これはしかも、先ほどの
人事院の説明からすると、余り
関係のない、だから検査をやっていた人じゃないわけですよ、別なことをやっておった人。余り
関係があってはもろにひっかかってしまうからだめなわけですけれども、むしろ
関係のない人も、なぜか不思議に
大蔵省の人というのは、
金融機関に天下りをしますと、検査部長だとか検査部付だとか、検査、検査、検査という字がやたらと出てくるわけですよ。
これはどういうことかというと、実は今度の山一の問題、あるいは北拓の問題ですか、そこでも問題になりましたけれども、要するに、
銀行と、
金融検査部とのパイプ役をやっておるわけですよ。これはそうでしょう、検査部に行くわけだから。検査官が入ってきたときに
対応するのがこの人
たちなわけですよ。
現実にこの間の谷内課長補佐のときも、北拓
銀行の大蔵
OBが出てきて、これがきっかけで食事が始まった、検査に来ているのに。だって、それはそうですよ。普通の
銀行員がちょっと今夜一杯行きましょうかと言ったって、そんな軽々につき合うはずもないわけでございます。それから宮川検査官室長の場合も、第一勧業
銀行の大蔵
OBがそこへ行って、そして、どうだい、今夜一杯やろうじゃないかというところから実は、接待でありますとか、あるいは検査そのものをねじ曲げるような
事態になっていくわけですね。
ですから私は、確かにこれはこれまででしたら合法的に、こういう形で承認がおりて、そして民間企業に天下りをしておったという事実があるわけでございます。だけれども、やはりもうそろそろこういうことは、しかも常識的に考えますとかなり、恐縮ですけれども、
人事院としては一生懸命やっておるつもりでありましょうけれども、やはりこれは若干甘いところもあるわけでございますから、こういうものを
人事院にも少し頑張っていただかなければいけない。
まあ、
局長以上はそれでいいかもしれない。その点はこれから四月一日で施行になるわけでございますけれども、ただ、まだそれ以外のところは余り変わっていないというところもありますので、少しこれはやはり、少しというか大いに改善をしていただかなければいけないのではないだろうか。
若干長くなりましたけれども、今までの話を聞いて、いかがでしょうか、大臣。