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1998-05-14 第142回国会 衆議院 本会議 第38号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年五月十四日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十六号
平成
十年五月十四日 午後一時
開議
第一
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十四年五月十日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十年十月六日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第四
航空業務
に関する
日本国
と
カタル国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第五
航空業務
に関する
日本国
と
オマーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第六
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ首長国連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第七
航空業務
に関する
日本国
と
バハレーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
インド
の
核実験
に抗議し、直ちに今後の
核実験中止
を求める
決議案
(
亀井善之
君外十名
提出
)
日程
第一
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十四年五月十日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十年十月六日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
航空業務
に関する
日本国
と
カタル国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第五
航空業務
に関する
日本国
と
オマーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第六
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ首長国連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第七
航空業務
に関する
日本国
と
バハレーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 午後一時三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
田野瀬良太郎
2
○
田野瀬良太郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
亀井善之
君外十名
提出
、
インド
の
核実験
に抗議し、直ちに今後の
核実験中止
を求める
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
田野瀬良太郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一に先立ち追加されました。
—————————————
インド
の
核実験
に抗議し、直ちに今後の
核実験中止
を求める
決議案
(
亀井善之
君外十名
提出
)
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
亀井善之
君外十名
提出
、
インド
の
核実験
に抗議し、直ちに今後の
核実験中止
を求める
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
亀井善之
君。 〔
亀井善之
君
登壇
〕
亀井善之
6
○
亀井善之
君 私は、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党、社会民主党・
市民連合
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
インド
の
核実験
に抗議し、直ちに今後の
核実験中止
を求める
決議案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
インド
の
核実験
に抗議し、直ちに今後の
核実験中止
を求める
決議案
五月十一日に続き五月十三日、
インド
は
我が国
及び
国際社会
の強い抗議にもかかわらず
核実験
を強行した。かかる
行為
は
核兵器廃絶
に向けた
国際的潮流
に背を向けた許されざるものである。
唯一
の
被爆国
たる
我が国
は、これまで国際平和と安全のため
核廃絶
に向け
不断
の
外交努力
を重ねてきた。
インド
が、一九九五年の核不
拡散条約
の無
期限延長
及び一九九六年の
包括的核実験禁止条約
の採択によって高まっている核軍縮・不
拡散
の
国際的世論
を無視し、二度にわたり
地下核実験
を強行したことは誠に遺憾である。 今回の一連の
実験
がいかなる
理由
によるものであっても、
人類
の生存をも脅かし、
地球環境
と
生態系
を破壊する
行為
であることは明らかである。さらに
インド
の
核実験
は核不
拡散条約
への信頼を損ない、
核廃絶
への流れに逆行すると同時に
インド周辺諸国
に新たな
核開発競争
を惹起させるおそれがある。 本院は、
核兵器廃絶
への
不断
の
努力
を行うことを誓い、
インド
の
核実験
に厳重に抗議し、
インド
が直ちに今後の
核実験
を中止し、無条件に核不
拡散条約
及び
包括的核実験禁止条約
に加入することを強く求める。
政府
は、本院の
趣旨
を体し、
インド政府
に対し、直ちに必要かつ適切な
措置
を講ずるとともに、
主要国首脳会議
・
国際連合
の場において
核実験
の
即時停止
及び
核兵器開発
の
停止
を求め、同時に
包括的核実験禁止条約
の
早期発効
に一層
努力
すべきである。 右
決議
する。 以上であります。
我が国
は、広島と長崎に
原子爆弾
が投下され甚大な被害を受けた
唯一
の
被爆国
として、
人類
が二度とこのような悲惨な災いを繰り返さないよう、あらゆる国のいかなる
核実験
に対しても断固として
反対
の態度を表明してまいりました。 本院は、過去八度にわたり
核実験反対
の
決議
を行い、国際平和と安全のために、
核実験禁止
を
日本国民
の
悲願
として強く表明してまいりました。一昨年六月にも、本院は、
核兵器廃絶
への
不断
の
努力
を行うことを誓い、中国の
核実験
に抗議し、直ちに今後の
核実験
を中止することを求める
決議
を行ってきたところであります。 しかるに、
核実験反対
に対する世界的な機運の盛り上がる中、
インド
は、去る十一日、
地下核実験
を行ったことを発表し、また、
国際社会
からの非難や憂慮の声が相次ぐ中、昨十三日もたび重なる
核実験
を強行したことを発表しました。 本院は、このような
インド
の
行為
は全
人類
の
悲願
を裏切るものであり、極めて遺憾であり、厳重に抗議するものであります。
政府
においては、
核廃絶
に向けさらに
努力
を重ね、
インド政府
に対し、直ちに適切な
措置
を講ずるとともに、
主要国首脳会議
及び
国際連合
の場において、
核実験
の
即時停止
及び
核兵器開発
の
停止
を求め、同時に、
包括的核実験禁止条約
の
早期発効
に一層
努力
すべきであります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願いいたします。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
内閣総理大臣
から発言を求められております。これを許します。
内閣総理大臣橋本龍太郎
君。 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
9
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君) ただいまの御
決議
に対しまして所信を申し述べます。
政府
は、これまで、国の
いかん
を問わず、またその
理由
の
いかん
を問わず、
核実験
は
停止
すべきである旨を強く主張してきたところであります。今般二度にわたって行われた
インド
の
核実験
を
我が国
は重大に受けとめ、
インド
に対し強く厳重に抗議し、
核兵器
の
開発
を早急に
停止
するよう強く求めました。
政府
といたしましては、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を体し、
インド
に対し必要かつ適当な
措置
をとることを検討しております。また、
主要先進国首脳会議
を初めあらゆる機会をとらえて、
インド
の
核実験
の
即時停止
及び
核兵器
の
開発停止
のために全力を尽くし、さらに、今般の
インド
の
核実験
により
地域
の安定が害されないよう、
地域
のすべての
関係国
に対し、最大限の自制を呼びかけたいと思います。加えて、
インド
が
包括的核実験禁止条約
及び核不
拡散条約
に直ちに加入するよう引き続き働きかけることなどを通じて、
包括的核実験禁止条約
の
早期発効
に一層
努力
する所存であります。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長斉藤斗志
二君。 〔
斉藤斗志
二君
登壇
〕
斉藤斗志二
11
○
斉藤斗志
二君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
経済情勢
や
規制緩和推進計画
の
閣議決定等
を踏まえ、
株式保有
、
合併等
の
企業結合行為
に関する
手続規定
を見直し、
企業
の
負担軽減
を図るとともに、より効率的かつ機動的な
制度運用
を行うことができるようにする等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
会社
による
株式保有
、
会社
の
合併等
に関する
報告
及び
届け出
の
対象範囲
を縮減すること、 第二に、
届け出
の行われた
合併
または営業譲り受け等について、
公正取引委員会
が
審査期間
を延長できる
制度
を導入すること、 第三に、国外における
企業結合
を新たに
規制対象
に加えること などであります。
本案
は、去る五月七
日本委員会
に付託され、同月十二日
村岡内閣官房長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行った後、討論を行い、
採決
の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十四年五月十日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十年十月六日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
航空業務
に関する
日本国
と
カタル国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第五
航空業務
に関する
日本国
と
オマーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第六
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ首長国連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第七
航空業務
に関する
日本国
と
バハレーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十四年五月十日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
国際民間航空条約
の
改正
に関する千九百八十年十月六日に
モントリオール
で署名された
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、
航空業務
に関する
日本国
と
カタル国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、
航空業務
に関する
日本国
と
オマーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、
航空業務
に関する
日本国
と
アラブ首長国連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第七、
航空業務
に関する
日本国
と
バハレーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右六件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長中馬弘毅
君。 〔
中馬弘毅
君
登壇
〕
中馬弘毅
15
○
中馬弘毅
君 ただいま
議題
となりました六件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国際民間航空条約
第三条の二の
改正議定書
について申し上げます。
昭和
五十八年九月に発生した
大韓航空機撃墜事件
を受け、同月開催された
ICAO
の
理事会特別会合
において、同様の
事件
の
再発防止
のため、
国際民間航空条約
の
改正案
を検討することが決定され、
昭和
五十九年四月から五月にかけて
モントリオール
で開催された
ICAO
の
臨時総会
において本
議定書
が採択されました。 本
議定書
は、
民間航空機
に対する武器の不
使用
を
条約
上の
義務
として明文化すること等により、
大韓航空機撃墜事件
と同様の
事件
の
再発
を防止するよう規定したものであります。 次に、
国際民間航空条約
第八十三条の二の
改正議定書
について申し上げます。
国際民間航空条約
上、
航空機
の安全に関する
監督責任
は
航空機
の
登録国
が負うこととされておりますが、他方、
航空機
の
リース等
が国境を越えて行われる場合においても、
運航国
ではなく
登録国
が
監督責任
を負うこととされているため、
監督
の
実効性
に関する懸念、
運航者
の便宜の
問題等
が指摘されるに至りました。このような背景のもと、
昭和
五十五年九月から十月にかけて
モントリオール
で開催された第二十三回
ICAO総会
において本
議定書
が採択されました。 本
議定書
は、
航空機
の国際的な
リース等
が行われる場合に、
航空機
について
登録国
が
条約
上負う一定の任務及び
義務
を
運航国
に移転することを可能とするよう規定したものであります。 最後に、
カタール
との
航空協定
、
オマーン
との
航空協定
、
アラブ首長国連邦
との
航空協定
、
バハレーン
との
航空協定
について申し上げます。 従来より
カタール
、
オマーン
、
アラブ首長国連邦
、
バハレーン
の四カ国から
我が国
に対し
定期航空路
の開設の希望が表明されておりましたが、
平成
九年十二月に行われた
各国政府
との交渉の結果合意に達しましたので、
カタール
とは
平成
十年三月四日ドーハにおいて、
オマーン
とは同年二月二十四日マスカットにおいて、
アラブ首長国連邦
とは同年三月三日アブダビにおいて、そして
バハレーン
とは同年三月四日にマナーマにおいて、それぞれの
協定
の署名が行われました。 これら四
航空協定
の
内容
は、
我が国
がこれまで
締結
した
航空協定
とほぼ同様のものであり、
我が国
とそれぞれの国との間の
定期航空業務
を開設するため、
業務
の開始及び運営についての
手続
及び条件、
相手国
の空港及び施設の
使用料
についての
最恵国待遇
及び内
国民待遇
の許与、
民間航空
の安全を保護するための
措置等
についてそれぞれ規定するとともに、付表において
指定航空企業
が運営する路線を定めております。
国際民間航空条約
第三条の二の
改正議定書
及び同
条約
第八十三条の二の
改正議定書
は、四月二十三日に
外務委員会
に付託されたものであり、
カタール
、
オマーン
、
アラブ首長国連邦
、
バハレーン
との
航空協定
は、去る三月三十一日
参議院
より送付され、四月二十三日
外務委員会
に付託されたものであります。
外務委員会
におきましては、以上六件について、翌二十四日
小渕外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五月十三日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、六件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 六件を一括して
採決
いたします。 六件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、六件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会